法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説 |HR NOTE

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法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説

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  • 勤怠管理

法定内残業と法定外残業の違い

従業員が残業をした場合、会社は残業時間分に対して賃金を上乗せして支払わなければならない、というのが一般的な考え方です。

しかし、一口に「残業」と言っても、法律上残業として扱われる「法定外残業」とそうでない「法定内残業」とがあり、どちらに該当するかによって賃金の計算方法も異なります。

本記事では、法定外残業とは何か、法定内残業との違い、賃金の具体的な計算方法などについて説明します。

法律で定める時間外労働の理解に不安がある方へ

残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、自社の労働時間のどの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。

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1. 法定外残業・法定内残業とは?

黄色の四角いビックリマーク定時を超えて仕事をすることを一般的に「残業」と言いますが、この残業には実は「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。

法定内残業と法定外残業は、業務上「残業」と表現するのか、法律上「残業」として扱うのかという違いだけでなく、支払うべき賃金にも違いが生じます。

法定外残業は「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超える残業のことで、割増賃金の対象となるため、扱いに注意しなくてはなりません。なお、法定労働時間については労働基準法の第32条に記載されています。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

会社は所定労働時間を超えて働いている従業員がいる場合に、それが法定内残業なのか法定外残業なのかをきちんと把握し、適切に賃金を計算することが求められます。

関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

2. 法定外残業と法定内残業の違い

比較する女性会社は就業規則や個別の労働契約によって、労働者の労働時間を定めており、そこで定められている労働時間を「所定労働時間」といいます。

たとえば、就業規則によって「勤務時間が9時~17時30分、12時~13時は昼休憩、昼休憩は労働時間に含まれない」と決められている会社があるとしましょう。
この会社の所定労働時間は、9時~17時30分の8時間30分から昼休憩の1時間を引いて、「7時間30分」となります。ただし、所定労働時間は、労働基準法に従って「1日8時間、1週間40時間」という範囲内で設定しなければなりません。

そして、会社が定めている所定労働時間を超えて働いた分は「法定内残業」、法定労働時間を超えて働いた分は「法定外残業」ということになります。

今回のケースでは所定労働時間が7時間30分であるため、残業時間が30分以内であれば、労働時間は労働基準法で定められている上限の8時間を超えないため「法定内残業」となり、残業した分に対する基礎賃金の支給は必要ですが、割増賃金は発生しません。
しかし、残業時間が30分を超える場合、以降の残業は法定労働時間を超えるため「法定外残業」となり、割増賃金が発生します。割増賃金や割増率については後ほど解説します。

関連記事:法定内残業について割増賃金が必要ない場合や36協定などやさしく解説

3. 法定内残業と法定外残業の割増率

案内する 男性冒頭で、法定内残業と法定外残業では支払うべき賃金にも違いが生じると説明しましたが、違いの理由は割増率が異なるからです。

法定内残業と法定外残業の割増率は以下の通りです。

残業の種類

支払いの条件

割増率

法定内残業

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えない場合

0%

法定外残業

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合

25%

36協定の上限規制(1ヵ月45時間、1年360時時間)を超えた場合

25%

法定外労働が1ヵ月60時間を超えた場合

50%

休日労働

法定休日に勤務した場合

35%

深夜労働

深夜時間帯(22時~翌5時)に勤務した場合

25%

3-1. 法定内残業に割増賃金を支払う義務はない

所定労働時間を超えていても、法定労働時間内に収まる勤務であれば割増賃金を支払う義務はありません。ただし、通常の賃金を支払う必要があるので、混同しないよう注意しましょう。

企業によっては、所定労働時間を超えた分から割増賃金を支払うケースもあります。そのため、法定内残業の賃金の支払いについては、会社の規定に従って計算することが大切です。

なお、法定内残業と、休日労働や深夜労働が重複した場合は、重複分の割増賃金の支払いは必要となるので気を付けましょう。

関連記事:残業の割増賃金とは?割増率の一覧を用いて割増計算方法も詳しく解説

3-2. 法定外残業は種類によって割増率が異なるので要注意

法定外残業は、種類によって割増率が異なります。法定外残業が1ヵ月60時間を超えた場合、60時間分までは割増率25%、それを超える分は割増率50%で計算します。

中小企業については、2023年3月まで月60時間以上の法定外残業の割増率も25%に据え置かれていました。現在は猶予期間が終了しているため、企業の規模に関係なく、月60時間を超える法定外残業は割増率50%を適用して賃金を計算しましょう。

また、法定休日に労働させる場合、休日労働の割増率35%が適用されます。深夜時間帯と重複する場合は、さらに25%が割増されます。従業員の残業時間を計算する際は、残業時間の区分や割増率について適切に理解し、正しく賃金計算をおこなうことが大切です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

    3-3. 法定外残業が45時間を超えるとどうなる?

    原則として、「1日8時間、週40時間」を超える勤務は認められていません。しかし、36協定を締結すれば、「月45時間、年間360時間」までの法定外残業が可能です。

    もし、36協定(一般条項)を締結・届出したとしても、1ヵ月の法定外残業時間が45時間を超える場合は法令違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

    1ヵ月45時間以上の残業が必要な場合は、特別条項付き36協定を検討しましょう。ただし、必ず特別条項付き36協定が認められるわけではありません。

    残業時間を増やす方法を探す前に、残業を減らす工夫をすることが大切です。また、従業員の健康や福祉にも配慮し、働きやすい環境づくりへの取り組みも同時に進めていきましょう。

    当サイトでは、ここまで解説してきた法定内残業や法定外残業について、図解を用いながらよりわかりやすく解説した無料ガイドブックをお配りしています。こちらの「【残業ルールBOOK】残業時間の管理ルールと効果的な管理方法を解説!」では、残業時間の考え方や残業時間の計算方法など、残業に関する基本的な内容をわかりやすく解説しています。上記のリンクからダウンロードして残業時間の計算の参考書としてご活用ください。

    参照:時間外労働の上限規制|厚生労働省

    4. フレックスタイム制における法定内残業と法定外残業

    ビックリマーク

    フレックスタイム制を導入している場合、残業の扱い方が通常の勤務形態とは異なるため注意しましょう。通常の勤務形態においては、前述の通り、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えた場合に法定外残業とみなされます。

    一方のフレックスタイム制においては、1日8時間・週40時間を超えたからといって、法定外残業に該当するとは限りません。以下、詳しく解説します。

    4-1. フレックスタイム制の清算期間と総労働時間

    フレックスタイム制における法定内残業と法定外残業を把握するためには、清算期間と総労働時間について理解しておく必要があります。清算期間とは、労働時間や残業時間を把握する期間のことです。1ヵ月と設定するケースが多いのですが、3ヵ月まで延長できます。

    また、総労働時間とは、清算期間内で働くべき労働時間の合計のことです。従業員は、コアタイムやフレキシブルタイムのルールを守りながら、総労働時間分の仕事をこなす必要があります。

    関連記事:フレックスタイム制とは?メリットやデメリット、目的と手続きを解説

    4-2. フレックスタイム制の法定内残業と法定外残業

    フレックスタイム制においては、会社が設定した総労働時間を超えた労働が残業となります。たとえば、清算期間を1ヵ月、総労働時間を160時間と設定している企業の場合を見てみましょう。

    ある従業員の実労働時間が180時間だったとすると、20時間の残業が発生したことになります。この20時間には、法定内残業と法定外残業が含まれるため、以下の手順で把握しなければなりません。

    法定労働時間の総枠を算出する

    フレックスタイム制の場合、通常の勤務形態とは異なり、清算期間に応じて法定労働時間の総枠を算出しなければなりません。たとえば、清算期間が1ヵ月の場合は以下の式で計算します。

    法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間)×(清算期間の暦日数 ÷ 7日)

    暦日数が31日の月の場合、法定労働時間の総枠は177.1時間となります。

    法定内残業と法定外残業を算出する

    法定労働時間の総枠を超えた労働が法定外残業に該当します。先ほどの例で考えると、20時間の残業のうち、177.1時間を超えた2.9時間分が法定外残業、残りの17.1時間分が法定内残業となります。

    通常の勤務形態とは異なり、計算が複雑になるため注意しましょう。

    関連記事:フレックスタイム制で残業代は減るの?残業時間や残業代の計算方法を解説!

    5. 法定外残業に対する割増賃金の計算方法をケース別に紹介

    ヒント ポイント紹介

    ここからは、法定外残業に対する割増賃金の計算方法をケース別に紹介します。割増賃金は「残業時間 × 時給 × 割増率」で計算しましょう。

    ここでは、以下の事例をもとに計算方法を解説していきます。

    • 勤務時間:9時~17時30分
    • 昼休憩:12時~13時(労働時間に含まない)
    • 時給:1,400円

    関連記事:残業代の正しい計算方法とは?給与形態・勤務体系別にわかりやすく解説!

    5-1. 法定内残業と法定外残業が混在するケース

    ある日9時~20時まで働いた場合、その日の従業員の賃金は以下の通りです。

    ①所定労働時間分:1,400円 × 7.5時間 = 10,500円

    ②法定内残業時間分:1,400円 × 0.5時間 = 700円

    ③法定外残業時間分:1,400円 × 1.25 × 2時間 = 3,500円

    ① + ② + ③ = 14,700円

    法定内残業に関しては割増率が0%なので、所定労働時間に含めて計算をしても問題ありません。割増賃金が発生するのは法定外残業である2時間分のみです。
    なお、法定外残業の割増率は25%「以上」ですが、今回はわかりやすくするため、法定外残業の割増率を25%として計算しています。法定外残業の割増率25%はあくまでも最低基準なので、企業の事情に応じて35%などに設定することも可能です。

    5-2. 法定外残業に深夜時間が含まれるケース

    上述した計算の例で、労働時間が9時~23時になった場合はどうなるでしょうか。
    一見すると先ほどの計算とほぼ同じで、違うのは割増賃金となる法定外残業の時間だけと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。というのも、法定外残業だけではなく、深夜労働も割増になるからです。
    22時~翌日5時までに労働した場合、その時間帯の労働は深夜労働とみなされ、25%以上の割増率を乗じることによって賃金が計算されます。

    また、「法定外残業かつ深夜労働」の場合、法定外残業と深夜労働の割増率を合算し、割増率は「50%以上」となります。

    「法定外残業かつ深夜労働」の場合の割増率を50%として考えると、労働時間が9時~23時になった場合に発生する賃金は以下の通りです。

    ①所定労働時間分:1,400円 × 7.5時間 = 10,500円

    ②法定内残業時間分:1,400円 × 0.5時間 = 700円

    ③法定外残業時間分:1,400円 × 1.25 × 4時間 = 7,000円

    ④深夜残業分:1,400円 × 1.5 × 1時間 = 2,100円

    ① + ② + ③ + ④ = 20,300円

    法定外残業が深夜時間帯にまで及んだ場合は、深夜労働による割増率も踏まえて計算をおこなうことに注意しましょう。

    関連記事:残業における深夜割増とは?割増率や計算方法を徹底解説

    6. 法定内残業・法定外残業を理解して正しく計算することが重要!

    注意点 要点従業員の残業が法定内残業にあたるのか法定外残業にあたるのかで、会社が支払う賃金には違いが生じます。

    また、法定外残業が深夜時間帯にまで及んだ場合、深夜労働による割増率も加味して残業代の計算をおこなわなければなりません。

    残業代や割増賃金の計算を適切におこなうためには、従業員の労働時間を正確に管理しておく必要があるので、タイムカードや勤怠管理システムなどを用いて従業員の労働時間管理をおこないましょう。

    勤怠管理システムなら、法定外・法定内残業時間を自動で正しく判別するため、計算ミスの防止にもつながります。従業員の給与を正確に計算するためには、法定外残業を正しく把握するとともに、勤怠管理の方法を見直すことも大切です。

    法律で定める時間外労働の理解に不安がある方へ

    残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

    しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、自社の労働時間のどの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

    そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。

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