年末調整は退職者も対象?再就職しない場合の確定申告のやり方も解説! |HR NOTE

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年末調整は退職者も対象?再就職しない場合の確定申告のやり方も解説!

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働き方改革などの影響もあり、転職をするために、今いる会社を退職する人も少なくありません。退職者の年末調整をすべきかどうかは、従業員の事情や退職時期などによって異なります。当記事では、退職者の年末調整のやり方についてわかりやすく解説します。また、12月末退職をする場合の年末調整や、再就職しない場合の確定申告についても紹介します。

1. 退職者の年末調整は原則不要

退職者は原則として、年末調整の対象外となるので、年末調整を実施する必要はありません。しかし、退職者が年末調整の対象になるケースもあるので注意が必要です。ここでは、年末調整の定義や対象者を説明したうえで、退職者に対してすべき手続きについて詳しく紹介します。

1-1. 年末調整とは?

年末調整とは、給与所得者に支払われた1年間の給与や賞与などから源泉徴収した所得税について、給与の支払者が年末に再計算し、過不足金額を精算する手続きのことです。毎月の給与や賞与から天引きする源泉所得税は概算であるので、その年の本来納めるべき税額と一致しないことが多く、年末調整をおこなう必要があるのです。年末調整を実施することで、従業員は自身で納税の手続きをする必要がなくなるため、コア業務に集中することができます。

関連記事:年末調整とは?確定申告との違いや対象者、やり方や注意点などを徹底解説!

1-2. 年末調整の対象者

年末調整は、原則として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤めている従業員について、雇用主が実施する義務があります。そのため、12月31日時点で在籍していない退職者については、基本的に年末調整の対象になりません。ただし、退職者でも要件を満たせば、年末調整の対象になるため、年末調整の担当者は、あらかじめどのような人が年末調整の対象者となるのかをきちんと把握しておくことが大切です。

関連記事:年末調整の対象者は?12月退職は含むべきかなど対象条件を徹底解説

1-3. 年末調整は不要だが、源泉徴収票を発行する必要はある

退職者がその後年内に別の会社に就職し、退職した年と同じ年に新たに給与や報酬を受ける場合、退職者は新たに就職した会社で、退職した会社の給与を含めて年末調整をおこなうので、退職した会社が年末調整をおこなう必要はありません。

ただし、新たに就職した会社で年末調整を受けるには、前職の源泉徴収票が必要になります。前職の源泉徴収票がなければ、転職先で年末調整を受けられたとしても、退職した会社の所得税の過不足を精算するため確定申告をしなければなりません。そのため、年末調整の必要はありませんが、源泉徴収票は退職後速やかに発行しましょう。なお、所得税法第226条により、年の途中で退職した人に対しては、退職日以後1カ月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。

第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

引用:所得税法第226条一部抜粋|e-Gov

2. 退職者の年末調整が必要になるケース

通常は12月31日時点で在籍していない退職者は年末調整の対象外となります。しかし、退職者の年末調整が必要になるケースもあります。ここでは、退職者のうち、年末調整が必要になる場合について詳しく紹介します。

2-1. 死亡により退職した人

死亡により退職した人は、再就職の可能性がないため、年末調整の対象者に含まれます。なお、死亡や退職に関係なく、海外の支店などに転勤し、非居住者に該当する従業員に対しても、その年に確定した支払うべき給与については、出国するまでに年末調整をおこなう必要があります。

関連記事:非居住者の年末調整は必要?海外赴任や外国人の取り扱いもわかりやすく解説!

2-2. 著しい心身の障害のために退職した人(年中に再就職の見込みがない場合)

著しい心身の障害のために退職した人については、その退職時期を考慮し、年内に再就職の見込みがあるかどうかの観点から、年末調整の対象者かを判断します。そのため、退職者が年内に再就職できないと明確に判断できる場合には、年末調整をおこなう必要があります。

2-3. 12月の給与の支払いを受けた後に退職した人

12月中に給与の支払いを受けた後に退職した人も、年末調整の対象者に含まれます。たとえば、12月20日が給与の支給日であり、その給与を受け取り、12月31日までに退職した人がこの条件に該当します。12月31日時点では、会社に在籍していませんが、年内にほかの勤務先で新たに給与を受け取ることは考えにくいため、年末調整を実施する必要があります。なお、この場合は、再就職をするかどうかに関係なく、ほかの一般的な従業員と同様のタイミングで年末調整を実施することになります。

2-4. その年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下の人

退職者のうち、その年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下の人も、年末調整の対象者に該当します。とくに、パートやアルバイトとして働いている人は対象になる可能性が高いです。ただし、退職後、その年にほかの勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある人は、年末調整の対象外となります。

関連記事:年収103万以下でも年末調整は必要?注意点をわかりやすく解説

3. 12月末に退職する場合の年末調整は?

男性と女性

年末調整は、その年の12月31日まで勤務している人が対象になります。そのため、12月末に退職する人は、原則として、年末調整の対象外になります。しかし、年の途中における退職者のうち、12月に支給されるべき給与を受け取った後に退職した人は、その年中に再就職や給与支払の可能性が低いことから、年末調整の対象者に含まれます。

12月退職の人の年末調整で注意しなければならないのが、いつまでの給与を年末調整に含めるかです。ここでは、12月末に退職する場合の年末調整について詳しく紹介します。

3-1. 12月分の給与が12月支給の場合の年末調整

「末日締め当月20日払い」の会社で12月25日に退職した場合を考えてみましょう。この場合、12月分の給与(12月1日~25日)が12月20日に支払われたうえで、12月25日に退職することになります。この場合は、12月分の給与支払時にあわせて年末調整をおこなえば問題ありません。

3-2. 12月分の給与が1月支給の場合の年末調整

「月末締め翌月20日払い」の会社で12月25日に退職した場合を考えてみましょう。この場合、11月分の給与(11月1日~30日)が12月20日に支払われたうえで、12月25日に退職することになります。なお、12月分の給与(12月1日~25日)は1月に支給されることになります。

この場合、1月に支給される12月分の給与を含めて年末調整をおこなうべきか迷われる人もいるかもしれません。年末調整は、その年中に支払いが確定した給与(給与を受け取る人にとっては収入の確定した給与)について実施します。そのため、1月に支給される12月分の給与は含めず、12月に支給された11月分の給与までで、年末調整を実施することになります。

Q
当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払うことになりますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。

A
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人にとっては収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約または慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

引用:No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁

4. 年末調整の際に退職者がすべきこと

ここでは、年末調整にあたって退職者がすべきことについて詳しく紹介します。

4-1. 就業規則に従って退職する意思を関係者に伝える

前日や当日に退職を伝えると、退職の手続きや業務の引き続きに問題が生じ、円満な退職につなげられない可能性があります。退職する場合、就業規則に従って周囲の関係者に退職する意思を伝えるようにしましょう。なお、労働者には「退職の自由」が保障されているので、企業側は原則として引き止めることができないので注意が必要です。

関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介

4-2. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出する

退職する際に、退職金が支払われる場合、適正な源泉徴収をおこなってもらうため、事前に従業員は企業に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。この書類を提出しない場合、一律の税率で源泉徴収が実施されるので、税金の還付のために確定申告が必要になるケースもあります。企業側もトラブルが生じないよう、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」の提出についてきちんと周知しておくようにしましょう。

4-3. 退職後の社会保険や確定申告の手続きについて確認しておく

退職後に再就職する人もいれば、無職のままという人もいます。退職後に再就職するのであれば、基本的に転職先で年末調整を受けることになります。その際に、前職の源泉徴収票が必要になります。また、転職先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ、年末調整を受けられないので注意が必要です。社会保険についても、転職先の指示に従って手続きすれば問題ないでしょう。

一方、すぐに再就職しない場合や、無職のままの場合、「厚生年金保険から国民年金保険への切り替え」「退職後の健康保険制度の選択」といった手続きが必要になります。また、年末調整を受けられない場合、確定申告をしなければならないケースもあります。退職後に慌てないで済むよう、退職前に社会保険や確定申告の手続きについて調べておくことが望ましいです。

関連記事:【社会保険】従業員が退職する際の対応|手続きや保険料の取り扱いについてもご紹介!

5. 退職後に確定申告が必要になるケース

書類

退職者は年末調整をした後に再就職しなければ、課税関係は完了しているので、確定申告は不要です。しかし、退職者でも確定申告が必要になる場合もあります。ここでは、退職後に確定申告をしなければならない(したほうがよい)ケースについて詳しく紹介します。

5-1. 年末調整を受けていない場合

年の途中で退職した場合、原則として、年末調整を受けることができません。年末調整を受けていない場合、源泉徴収により、税金を納めすぎている可能性があります。そのため、確定申告により還付手続きをおこないましょう。

5-2. 再就職後、転職先での年末調整が間に合わなかった場合

年の途中で退職した場合、転職などにより再就職すれば、転職先で年末調整を受けることができます。しかし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合や、前職の源泉徴収票の提出が間に合わなかった場合などは、転職先で年末調整を受けられません。このような場合、前職と転職先の源泉徴収票を受け取ったうえで、確定申告をおこなう必要があります。

5-3. 退職後、個人事業主やフリーランスになった場合

年末調整をおこなったうえで、退職後、再就職せず、無職のままであれば、課税関係が完了しているので、確定申告をおこなう必要はありません。しかし、個人事業主やフリーランスになった場合は、会社員時代に得た「給与所得」に加えて、「事業所得」や「雑所得」といった所得を得ることになります。このような場合、確定申告により収入や経費を申請したうえで、追加で納税をおこなう必要があります。

5-4. 定年退職後、公的年金等の収入金額が400万円を超える場合

定年退職後、公的年金を受け取る人もいるかもしれません。公的年金等の収入金額が400万円を超える場合、確定申告が必要になります。複数から年金を受給している場合は、合計して計算することになります。また、給与や賞与などの「給与所得」や、原稿料などの「雑所得」などの所得も合算して計算します。なお、公的年金等の収入金額が400万円以下でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える場合、確定申告をしなければならないので注意がが必要です。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

引用:公的年金等を受給されている方へ|国税庁

5-5. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な源泉徴収がおこなわれ、所得税の課税関係が完了するため、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金の収入金額から一律の税率(20.42%)で所得税が源泉徴収されるので、確定申告で精算する必要があります。

関連記事:退職金は年末調整の対象に含まれる?退職所得の計算方法や確定申告が必要なケースを解説

5-6. 確定申告でなければ受けられない控除を適用したい場合

医療費控除や寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目)については、年末調整で控除を受けることができません。そのため、これらの控除を適用したい場合、確定申告をおこなう必要があります。

6. 退職者の確定申告におけるポイント

書類

退職者は確定申告をおこなわなければならないケースも多いです。ここでは、退職者の確定申告におけるポイントについて詳しく紹介します。

6-1. 源泉徴収票を大切に保管しておく

確定申告をおこなう際は、確定申告書を作成する必要があります。確定申告書は、退職した会社から届いた源泉徴収票を基に記載します。源泉徴収票を紛失してしまうと、確定申告書に内容を転記できず、正しく書類を作成することができません。そのため、退職した会社から源泉徴収票が送付されたら、大切に保管しておくことが重要です。

6-2. 確定申告のやり方や期限を把握する

確定申告は、退職者自身でおこなわなければなりません。確定申告書の作成・提出には、さまざまな過程があります。そのため、税務署に問い合わせたり、国税庁のサイトを確認したりして、あらかじめ確定申告のやり方を調べておくことが大切です。

なお、確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。確定申告をし忘れると、延滞税や無申告加算税といった罰金が科される恐れもあります。確定申告の重要性を理解したうえで、適切に対応しましょう。

6-3. 還付申告の有効期限は5年間

年末調整を受けずに退職した場合、税金を納めすぎている可能性があります。この場合、確定申告をしなくても、罰則が科されることはないでしょう。ただし、確定申告をしなければ、還付金を受け取ることができません。しかし、還付申告であれば、退職した年の翌年1月1日から5年間提出することができます。そのため、退職した年の翌年に確定申告をし忘れても、還付申告をすることで、還付を受けられる可能性もあります。

関連記事:年末調整の還付金はいつ、いくら戻る?平均や計算方法、明細の見方を解説!

7. 退職者からよくある年末調整に関する問い合わせ

家

ここでは、年末調整に関する退職者からよくある問い合わせについて紹介します。

7-1. 転職先に提出するため、源泉徴収票を発行してほしい

年の途中で退職した場合、年末調整は退職前の会社では原則としておこなわず、転職先の会社が実施します。そのときに、転職先だけではなく、転職前の勤務先の給与金額と納税額を合算して、年末調整を実施しなければなりません。そのため、前職の源泉徴収票が必要になります。

また、源泉徴収票を紛失してしまい、再発行してほしいという依頼を受ける可能性があります。退職者は、前職の源泉徴収票がなければ、原則として転職先では年末調整を受けられません。そのため、このような問い合わせがあったら、トラブルがない場合には、再交付の手続きをおこないましょう。

7-2. 1月に転職するので年末調整をしてほしい

たとえば、9月に退職した従業員から「年明けの1月に転職するので年末調整をしてほしい」と言われた場合はどのような対応をとるべきでしょうか。この場合、9月に退職しており、12月に給与を支払っていないので、年末調整の対象者に該当しません。そのため、退職者本人に退職時に発行した源泉徴収票のデータを使用して、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこなうように伝えましょう。

7-3. 源泉徴収票が届かない

退職者が在職していた会社は、源泉徴収票を送付しなければなりません。しかし、退職者が転居届を出していなかったり、実際には届いているのに自宅内で紛失してしまったり、といった理由から「源泉徴収票が届かない」という問い合わせが入ることがあります。このような場合には、次の点を確認してみましょう。

  • 退職者が転居している場合、転居届けを出しているか
  • 退職者の転居先を把握していた場合、転居先に郵送したかどうか
  • 退職者への発行・郵送を忘れていないか

源泉徴収票の発行を忘れてしまっていた場合は、退職者にお詫びを入れて、速やかに送付するようにしましょう。

7-4. 源泉徴収票を再発行してほしい

源泉徴収票は重要な書類ですが、書類の小ささから失くしやすく、さらに重要な書類であることの認識が浅いため、紛失してしまうケースは珍しくありません。源泉徴収票をすでに発行しているのであれば、法的に再交付の義務はありません。しかし、源泉徴収票がなければ、退職者はその年の年末調整や確定申告をおこなうことができません。

退職した会社が頑なに再発行を拒む場合、退職者が「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に届け出をする可能性があります。この届け出があった場合、退職した会社へは税務署から「なぜ再発行できないのか」といった問い合わせや、税務調査が入る恐れもあります。源泉徴収票を再発行する義務はないものの、税務調査が入るような事態となれば通常の業務にも支障が出かねないため、可能な限り再発行に応じるべきでしょう。

7-5. 心身の不調で再就職の見込みがないため、年末調整をしてほしい

年の途中で退職した場合でも、次のような人は、年末調整の対象者に含まれます。

著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

引用:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

退職するときに医療機関などで疾患として認められていれば、「著しい心身障害」として客観的な判断基準になる可能性があります。この場合、年の中途であっても、年末調整の対象者に該当することになります。ただし、その年に再就職して給与の受け取りが見込まれる場合、年末調整の対象にはなりません。そのため、病気やケガなどを理由に退職する人に対しては、再就職の予定を聞き、合意を得たうえで年末調整を実施しましょう。

7-6. 扶養控除等申告書を返却してほしい

「扶養控除等申告書」は、その年の年末調整をおこなうために必ず必要となる書類です。そのため、提出をしたものの、その後年内に退職することになり、「扶養控除等申告書」を返却してほしいという退職者も中にはいます。ただし、「扶養控除等申告書」は企業に対して7年間の保存が義務付けられています。そのため、基本的に返却はできないと答えて問題はありません。

しかし、源泉徴収票や「扶養控除等申告書」に添付された控除の証明書類は、確定申告や新たな就職先での年末調整に必要となる可能性があります。そのため、退職者には各種証明書類を返却し、きちんと源泉徴収票を発行するようにしましょう。

8. 退職者の年末調整を理解して正しい手続きをおこなおう!

電球

退職者に関しては、基本的に年末調整をおこなう必要がありません。ただし、再就職が見込めず著しい心身の障害のために退職した人や、その年に支払いを受ける給与総額が103万円以下の人などには、退職者であっても年末調整が必要になります。また、退職するタイミング(12月の給与を受け取ったかどうかなど)によっても、年末調整の必要性が異なります。退職者の年末調整に関する正しい知識を身に付けて、トラブルが生じないよう正しい手続きをおこないましょう。

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