【社会保険料率】令和5年の最新情報を表で解説!正しい計算方法や賞与の扱い方 |HR NOTE

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【社会保険料率】令和5年の最新情報を表で解説!正しい計算方法や賞与の扱い方

  • 労務
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保険率の変動

社会保険料は企業と従業員がそれぞれ負担する仕組みになっています。社会保険の種類ごとに保険料率や金額が異なるため、正しく計算することが重要です。
本記事では社会保険料率について解説いたします。また、社会保険料の具体的な計算方法もご紹介いたします。

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1. 社会保険ごとの料率

計算 記号

社会保険には以下のような種類があります。

社会保険

(広義)

社会保険

(狭義)

厚生年金保険

  • 原則、会社に勤務する人は加入しなければならない
  • 国民年金の「2階部分」とも呼ばれるもので、年金支給時には国民年金に上乗せした料金が支給される

健康保険

  • 会社に勤務し、一定の条件を満たした人は強制的に加入
  • 被保険者の病気やけが、出産などに備える公的な医療保険制度
  • 企業が所属する健康保険団体の保険者として扱う

介護保険

  • 健康保険の被保険者が40歳になると加入する保険

労働保険

雇用保険

  • 失業や休業となった場合に、最低限の生活や職業訓練を受けるためのお金が給付される

労災保険

  • 業務中や通勤途中にケガ・病気などが起きた場合に備える保険
  • 労働者を1人でも雇用する企業は加入する義務がある
  • 保険料は企業が全額負担する

まずはそれぞれの保険における、令和4(2022)年現在の社会保険料率を見ていきましょう。

1-1. 厚生年金保険の社会保険料率

現在の厚生年金保険の社会保険料率は18.3%に設定されています。かつては毎年改定が行われていましたが、平成29(2017)年に引き上げられたのを最後に保険料率が固定されました。厚生年金保険の保険料率が今後引き上げられる予定は今のところありません。

1-2. 健康保険の社会保険料率~令和4年・5年度の協会けんぽにおける保険料率の変更表~

健康保険の保険料率は、協会けんぽの場合は都道府県ごとに、健康保険組合は組合ごとに異なっています。
都道府県単位の保険料率は10%前後に設定されることがほとんどです。例えば令和5(2023)年度の健康保険料率は、東京都であれば10.00%、大阪府の場合には10.29%に設定されています。
なお、令和4年度と5年度の都道府県別の保険料率の変化は以下の表の通りです。

令和5年度

↑:引上げ
↓:引下げ

令和4年度

北海道

10.29%

10.39%

青森県

9.79%

 ↓  

10.03%

岩手県

9.77%

 ↓  

9.91%

宮城県

10.05%

10.18%

秋田県

9.86%

10.27%

山形県

9.98%

9.99%

福島県

9.53%

9.65%

茨城県

9.73%

9.77%

栃木県

9.96%

9.90%

群馬県

9.76%

9.73%

埼玉県

9.82%

9.71%

千葉県

9.87%

9.76%

東京都

10.00%

9.81%

神奈川県

10.02%

9.85%

新潟県

9.33%

9.51%

富山県

9.57%

9.61%

石川県

9.66%

 9.89%

福井県

9.91%

9.96%

山梨県

 9.67%

9.66%

長野県

9.49%

9.67%

岐阜県

9.80%

9.82%

静岡県

9.75%

9.75%

愛知県

10.01%

9.93%

三重県

9.81%

9.91%

滋賀県

9.73%

9.83%

京都府

10.09%

9.95%

大阪府

10.29%

10.22%

兵庫県

10.17%

10.13%

奈良県

10.14%

9.96%

和歌山県

9.94%

10.18%

鳥取県

9.82%

9.94%

島根県

10.26%

10.35%

岡山県

10.07%

10.25%

広島県

9.92%

10.09%

山口県

9.96%

10.15%

徳島県

10.25%

10.43%

香川県

10.23%

10.34%

愛媛県

10.01%

10.26%

高知県

10.10%

10.30%

福岡県

10.36%

10.21%

佐賀県

10.51%

11.00%

長崎県

10.21%

10.47%

熊本県

10.32%

10.45%

大分県

10.20%

10.52%

宮崎県

9.76%

10.14%

鹿児島県

10.26%

10.65%

沖縄県

9.89%

10.09%

引用:協会けんぽ「令和5年度都道府県単位保険料率

1-3. 介護保険の社会保険料率~2023年に改定されるまでの推移表~

介護保険の保険料率は令和5年11月現在1.82%に設定されています。平成12年に始まった介護保険制度は、ほぼ毎年保険料率が変更されています。直近では、令和5(2023)年4月に改定されました。介護保険の保険料率は今後も改定される可能性がありるため、最新の情報を確認するようにしてください。
なお、令和以降の介護保険料率改定の推移は以下の表の通りです。

年度

介護保険料率(%)

令和2

1.79(令和2年4月~)

令和3

1.80(令和3年4月~)

令和4

1.64(令和5年4月~)

令和5

1.82(令和5年4月~)

参照元:協会けんぽ「保険料率の変遷

1-4. 雇用保険の社会保険料率

一般企業における雇用保険の社会保険料率は現状で1.55%となっています。会社負担分が0.95%、個人負担分が0.6%です。
なお、農林水産や清酒製造の事業では1.75%に設定されており、会社負担分は1.05%です。建設関連の事業では雇用保険料率が1.85%、会社負担分が1.15%となっています。

参照:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内

1-5. 労災保険の社会保険料率

労災保険の保険料率は業種によって異なります。卸売業や小売業、飲食業や宿泊業などは0.3%、食品製造業は0.6%といった設定になっています。
林業は6%、金属工業は8.8%、水力発電施設は6.2%など、労災保険の料率がかなり高めに設定されている業種もあります。
労災保険の保険料率は厚生労働省のサイトで確認できます。
こちらも定期的に改定されているため、今後変動が起きる可能性があります。

2. 社会保険料の会社負担割合は何パーセント?

考える男性

社会保険料は、会社と従業員個人がそれぞれ負担することになっています。負担の割合は社会保険の種類によって異なります。
会社は従業員の給与を計算したのち、従業員個人が負担する社会保険の金額を控除します。これに会社負担分の金額を加えた上で、社会保険料として納付します。

 

現状、厚生年金保険料や健康保険料に関しては、会社と従業員個人が50%ずつ負担する労使折半がおこなわれています。また、従業員が40歳以上65歳未満のときには介護保険料の一部負担が必要です。
雇用保険料は会社がより多く負担し、労災保険料に関しては会社が全額を負担します。
厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料といった社会保険料をトータルで考えると、会社の負担割合は約15~16%になります。

3. 社会保険料の計算方法

電卓とペンここからは、社会保険料の計算方法を具体的に見ていきましょう。
モデルケースとして、東京都内の飲食店で働く50歳の従業員の場合を考えていきます。従業員の報酬月額は30万円とします。

3-1. 厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料は、従業員の標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけることで算出できます。標準報酬月額とは、給与などの平均額をキリのいい数字に区分し、等級表に当てはめたものです。
厚生年金保険料は企業と従業員が折半します。厚生年金保険料率は18.3%となるため報酬月額が30万円であれば保険料は54,900円です。

3-2. 健康保険料の計算方法

続いて健康保険料を計算していきます。健康保険料の保険料率は都道府県ごとに異なり、東京都の場合は10.0%で計算できます。
報酬額が30万円であれば健康保険料は30,000円となります。
厚生年金保険料と健康保険料の合計額84,900円を会社と従業員で折半し負担することになるので、会社と従業員の負担額はそれぞれ42,450円となります。

3-3. 介護保険料の計算方法

介護保険料は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者のみが支払う保険料です。介護保険料は健康保険料に付随して記載されるのが一般的です。
介護保険料の保険料率は1.82%となるため、報酬額が30万円のときには5,460円となります。負担率は会社と従業員での按分となるため、双方で2,730円ずつを負担します。

3-4. 雇用保険の計算方法

雇用保険の保険料率は業種によって異なります。モデルケースは飲食業なので一般事業に分類でき、保険料率は1.55%となります。
給与額30万円に1.55%をかけた4,650円が雇用保険料の金額となります。雇用保険は会社側が0.95%、従業員側が0.6%を負担するため、会社の負担額は2,850円、従業員の負担額は1,800円です。

3-5. 労災保険の計算方法

労災保険の保険料率は業種によって大きく異なります。モデルケースの場合は飲食業なので、労働保険料率は0.3%で計算できます。
従業員の給与額30万円の0.3%は900円となり、これを会社側が全額負担します。

3-6. 社会保険料の負担割合の計算方法

ここまで計算してきた社会保険料の合計額は95,910円です。会社側の負担総額は48,930円、従業員の負担額は46,980円となり、負担割合は会社側が約16.31%、従業員側は15.66%となります。
社会保険料の負担割合は業種によって異なるため、自社の業種に応じた割合率をチェックした上で保険料を算出しましょう。
このように、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の計算には標準報酬月額を用います。中には、標準報酬月額の算出方法があいまいな方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、社会保険料の計算方法について、標準報酬月額の算出方法からわかりやすく解説した資料を無料でお配りしています。

社会保険料の計算について基礎から理解したい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

4. 社会保険料の計算における注意点

注意点

株式会社や合同会社など、すべての法人は社会保険への加入が義務付けられています。個人事業主であっても条件を満たしているときには社会保険への加入義務があるので、これから紹介するポイントに気をつけましょう。

4-1. 社会保険料の支払いが難しい場合は猶予制度を利用する

資金繰りの都合上社会保険料の支払いが難しいケースもあるかもしれません。この場合には、社会保険の猶予制度を利用できることがあります。ただし、猶予期間は最長で1年間となっています。制度を利用する際にはできるだけ早く対応することが重要です。

4-2. 社会保険料率は年度ごとに改定される

社会保険料率は改定されることがあるので注意が必要です。年度初めには社会保険料の料率改定が起きているかをチェックし、最新の情報に照らし合わせて社会保険料の計算を行いましょう。
専用のシステムを導入すれば、最新の社会保険料率に基づいた保険料計算ができ便利です。社会保険料計算の負担を和らげたいのであれば、専用システムの導入もぜひ検討してみましょう。

4-3. 社会保険料率は賞与にも影響する

社会保険料は賞与も対象になります。賞与の保険料は、標準賞与額に健康保険料率、厚生年金保険料率、40歳以上の場合は介護保険料率をかけて決定します。

標準賞与額とは、賞与の報酬額の1,000円未満の端数を切り捨てた額のことです。賞与の保険料は、この標準賞与額を元にして計算します。

なお、標準賞与額には上限があります。健康保険は年度累計で573万円、厚生年金保険は150万円となっているので注意してください。

5. 社会保険料率は最新の情報に基づいて正しく計算しよう!

チェックマークを押す

企業が社会保険料を計算するときにはまず、都道府県ごとに定められている保険料率をチェックします。雇用保険や労災保険の料率は事業内容によって異なるので、自社の料率がどれくらいになるのかを確認しておきましょう。
社会保険の保険料率は不定期に改定されます。最新の情報をチェックした上で、正しく計算することが重要です。
なお、専用システムを導入すれば、最新の保険料率に基づいた正確な保険料の算出が可能です。社会保険料の計算に課題を抱えている場合は、経理体制の見直しを検討しましょう。

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