社会保険料控除の対象となるものや必要な手続きを紹介 |HR NOTE

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社会保険料控除の対象となるものや必要な手続きを紹介

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社会保険料は毎月支払う保険料ですが、年末調整や確定申告を行うことで控除が受けられます。人事や総務担当者は従業員の年末調整を行わなければならないため、社会保険料控除について理解を深めておきましょう。

本記事では、社会保険料控除とはどのようなものなのか、対象になるものや必要な手続きとあわせて解説しています。

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1. 社会保険料控除とは?

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社会保険料とは、病気や怪我、失業や労災、加齢や介護など、何かあったときに給付が受けられるよう、日頃から支払っている保険料です。

 

具体的には、健康保険や年金保険などが挙げられますが、加入が義務付けられているものが多く、給与の支給がある会社員は、毎月自動的に天引きされています。

 

控除は差し引くという意味なので、社会保険料控除とは毎月支払っている社会保険料が差し引かれるということです。

どこから差し引かれるのかというと、所得から差し引かれます。所得税や住民税は、年間の所得額から計算されるため、控除を受けないと支払う税金が多くなってしまいます。

適切な額で納税するためにも、年末調整や確定申告で控除を受ける必要があるでしょう。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識 

1-1. 社会保険料は全額控除される

1~12月の間、毎月支払った社会保険料は全額控除できます。社会保険料の種類は多くありますが、控除できるものは実際支払ったものだけです。

 

なお、生計を共にする親族の分の社会保険料を負担した場合は、支払った人が控除の対象になります。例えば、子どもの国民年金保険料を親が代わりに支払った場合、親が払った金額分の控除を受けることができるのです。

ただし、妻が年金をもらっている場合、そこから引かれる介護保険料は特別徴収されているため妻が支払ったことになります。よって、このようなケースでは控除の対象になりません。

1-2. 給与所得者と個人事業主で控除方法は異なる

給与所得者の場合は、年末調整の際に会社側が社会保険料控除を行います。会社側は控除される社会保険料の額を書類に記入する必要があるため、給与から毎月天引きしている従業員の保険料を把握しておくことが大切です。

 

なお、給与所得者でも、年末調整を受ける会社以外の場所から年間20万円以上の収入をもらっている場合や、年収が2,000万円を超えている人は、個人で確定申告をしなければなりません。

 

個人事業主の場合は、自分で確定申告をして控除を受ける必要があります。

2. 社会保険料控除の対象になるもの

青色の背景に黄色の電球

控除の対象となる保険料はいくつかあり、国税庁によると全部で14項目が対象とされています。ここでは代表的な社会保険料控除を5つ紹介しますので、把握しておきましょう。

2-1. 健康保険料

自営業など個人事業主の場合は、国民健康保険に加入していることが多く、会社員の場合は、組合や協会けんぽなどになりますが、どちらも控除の対象です。

年末調整や確定申告の際は納付額を記載しますが、控除証明書の添付は必要ありません。国民健康保険の場合、毎年1月中に証明書が送られてきます。

2-2. 年金保険料

公的年金は、国民年金と厚生年金があり、加入が義務付けられているものです。年金保険料も控除対象となります。

国民年金の場合は、自宅に控除証明書が届きますが、厚生年金の場合は会社が控除額を算出するため、従業員に証明書が送られてくることはありません。

2-3. 介護保険料

健康保険に加入している40~64歳までの人は、健康保険料から介護保険料も天引きされるようになるため、健康保険料と一緒に介護保険料も控除されます。

65歳以上になると、支給される年金から特別徴収されるようになりますが、確定申告をすることで控除可能です。

2-4. 労働保険料

労働保険とは、雇用保険と労災保険を合わせたものです。労災保険は労働者ではなく雇用主が全額支払うものなので控除とは関係ありませんが、雇用保険は事業主と労働者双方で負担しているため、控除の対象になります。

なお、例外として一人親方など自分で事業を行い、自分で労災保険を支払っている場合は、社会保険料控除の対象です。

2-5. 年金基金の掛金

国民年金基金の掛金、もしくは厚生年金基金の掛金を支払っている場合は、社会保険料控除の対象になります。

控除を受けるには控除証明書の添付が必要なので、確定申告を行う際は証明書を準備しておきましょう。

3. 社会保険料控除に必要な手続き

手続きの確認

社会保険料控除を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。年末調整と確定申告、それぞれの手続き方法を紹介します。

関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介 

3-1. 年末調整で社会保険料控除を受ける手続き

会社で年末調整を行う担当者は、年末調整に間に合うよう、従業員に「給与所得者の保険料控除申告書」を配布します。

申告書には生命保険料や地震保険料など、会社が把握していない社会保険料を記入してもらい、回収する際は控除証明書も一緒に提出してもらいましょう。

 

提出された申告書に書かれている社会保険料が控除の対象かどうかを確認し、その後は社会保険料控除の総額を集計します。

年末調整では、社会保険料控除以外にも配偶者控除や扶養控除を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いてもらう必要があります。

 

これら全てを合わせた控除額を集計した後は、従業員ごとに源泉徴収票を作成しましょう。

年末調整を行った翌年1月10日までに、源泉徴収票を含む法定調書を税務署に提出し、手続きは完了となります。

3-2. 個人で確定申告を行い社会保険料控除を受ける手続き

個人事業主など、個人が控除を受ける場合は、確定申告を行います。

会社員と異なり、1年間で支払った健康保険料や年金保険料など、全ての社会保険料の額を自分で集計しなければなりません。

そのため、控除証明書を準備したり、確定申告書を用意して必要事項を記入したりする必要があります。確定申告の期間は原則、毎年2月16日から3月15日の1か月間です。

確定申告書の記入後は、直接税務署に提出するか電子申告をしましょう。

4. 社会保険料控除の計算方法

電卓で計算している人

社会保険料の控除額がいくらになるのか、計算方法について紹介します。

厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の3つは、「標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2」という式で算出が可能です。

標準報酬月額は、従業員の給与額から算出されるため、人によって納める保険料は異なります。給与額が多い人ほど、支払う社会保険料も多くなるでしょう。

 

保険料率は、厚生年金保険料の場合18.3%と決められていますが、健康保険料と介護保険料は年や都道府県により違いがあります。

2022年現在、健康保険料は全国平均10%前後、介護保険料は全国一律1.64%です。

雇用保険料は、「賃金総額 × 雇用保険料率」で算出でき、料率は事業の種類によって異なります。例えば一般事業の場合、労働者負担は0.3%、事業主負担は0.65%です。

しかし、2022年10月1日からは料率が改定され、労働者負担0.5%、事業主負担0.85%に引き上げられるため、注意してください。

社会保険料とは?|社会保険料の種類と計算方法を徹底解説

5. 社会保険料控除の手続きをして所得控除を行おう

保険の申請

社会保険料控除とは、毎月支払っている社会保険が、所得から控除される制度のことです。

対象となる社会保険料は、健康保険や年金保険など加入が義務付けられているものが多く、給与額に応じて保険料も変動します。手続きを行えば全額控除されるため、所得税や住民税などの節税につながるでしょう。

社会保険料控除の手続きを適切に行うためにも、会社は従業員の給与から天引きしている社会保険料を日頃からしっかり管理しておくことが大切です。

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