社会保険は、従業員の健康維持や安定した老後の生活のために必要な制度です。法律によって社会保険の加入条件が定められており、条件を満たす場合は加入しなくてはいけません。
しかし、条件を満たしているにも関わらず加入しない場合は、様々な罰則が与えられます。
中には会社の存続に関わる重大な罰則も含まれているため、社会保険未加入は会社にとって大きなリスクであると言えるでしょう。
今回は、社会保険未加入の際に受ける罰則の内容や、社会保険の加入条件について詳しく解説します。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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1. 社会保険未加入の場合の罰則
社会保険に未加入の場合、複数の罰則が同時に適用される可能性があるため注意が必要です。具体的にどのような罰則があるのか、次に詳しく説明します。
1-1. 懲役または罰金刑が課せられる
社会保険未加入が発覚した場合は、健康保険法第208条によって「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用となる恐れがあります。
この罰則は社会保険未加入だけに限らず、社会保険料の度重なる滞納、行政からの指導に従わないなど悪質なケースについても適用されることがあります。
1-2. 過去に遡及して未納金を徴収される
健康保険法第208条で定められた罰則よりも、さらに厳しい内容の罰則もあります。
厚生労働省からの調査によって社会保険未加入が判明した場合には、過去2年間に遡って未納金を支払いを命ぜられる可能性があります。
この際、未納金の総額を従業員と折半することになりますが、一旦は会社が現金で未納金全額を支払うことになります。
金額によっては、会社の経営を揺るがす事態につながる恐れもあるでしょう。
1-3. 退職者分の未納金を負担する恐れがある
2年間分の未納金の支払対象は、在職者だけでなく退職者も該当します。2年も経っていれば、連絡が取れない退職者も中にはいるでしょう。
この場合は、連絡が取れない退職者の分も会社が全額負担しなくてはいけません。
仮に連絡が取れたとしても、退職者との間で大きなトラブルに発展し、未納金の回収が困難となることが容易に想定されるでしょう。
1-4. 未加入期間に応じて追徴金が発生する
未加入期間分の社会保険料を支払うだけでなく、未払金の総額に10%を乗じた追徴金も支払わなくてはいけません。
未加入期間が長くなるほど追徴金の額も上がるため、会社の負担はさらに大きくなってしまうでしょう。
社会保険に加入している場合でも、社会保険料を滞納していると延滞金が発生します。
督促状を受けた日以降に支払った場合に延滞金が発生し、延滞日数によって金額が変わります。
1-5. ハローワークへの求人ができない
社会保険に加入すべき場合に未加入であった場合、ハローワークへ求人の申し込みをすることができないため、人材確保が困難となる可能性があります。
この他にも、社会保険未加入であることが世間に知れ渡るようなことが起きた際には、社会的な信用を無くし、会社の採用活動にも大きな影響を及ぼす恐れもあります。
また、2022年10月には社会保険の適用拡大がなされ、新たに社会保険の適用となる従業員が増える可能性があります。適用拡大に適切に対応できていない場合でも罰則を科される可能性があるため、社会保険手続きに関する最新の法律やルールを理解しておくことが重要です。当サイトでは、法改正に則った必要な社会保険手続きを一冊にまとめた資料を無料でお配りしています。
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2. 社会保険への加入義務・条件
社会保険は法律によって加入が義務づけられていますので、加入条件を満たす場合は社会保険の加入手続きを行わなくてはいけません。加入条件は事業者と従業員でそれぞれ異なりますの、次に詳しくみていきましょう。
2-1. 社会保険の加入が義務付けられる事業所の条件
法律によって定められた社会保険の加入条件を満たす事業所のことを「強制適用事業所」といいます。
強制事業所の加入条件は以下の通りです。
- 常時1人以上の従業員を使用する法人
従業員が代表者1人だけしかいなくても法人であれば、社会保険の加入が必須です。また、法人だけでなく国や地方公共団体も社会保険の加入が必要となります。
- 常時5人以上の従業員を使用する個人事業主
但し、サービス業や士業など適用除外となる業種を除きます。
上記いずれかの条件を満たす場合、社会保険は強制加入となりますので注意しましょう。
2-2. 社会保険の加入が義務付けられる従業員の条件
強制適用事業所で働く正社員は、前述の通り社会保険に加入させなくてはいけません。
パートやアルバイトなど短時間労働者であっても「1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が常時勤務者の4分の3以上」である場合は、社会保険の加入が必要です。
また、下記の条件を全て満たす場合にも、社会保険の加入が義務付けられます。
①1週間の労働時間が20時間以上
②1年以上の継続した雇用期間がある場合(または見込みがある)
③1ヶ月の賃金が88,000円以上
④社会保険加入者が501人以上の企業に勤務
⑤学生ではない
現行は上記の通りですが、2022年10月から社会保険の適用範囲が段階的に拡大されます。
具体的には、②の雇用期間が「1年以上→2か月以上」、④の社会保険加入者が「501人以上→101人以上」に条件が引き上げられます。
さらに、2024年10月からは④の条件が「101人以上→51人以上」に変更される予定です。
社会保険の加入漏れが無いよう、法律の改正内容もチェックするようにしましょう。
関連記事:社会保険への加入|任意適用事業所が加入するメリットとは
3. 社会保険未加入を防ぐための対策
社会保険の未加入を防ぐには、加入条件を把握することが重要です。加入条件を満たしている場合は、速やかに社会保険加入の手続きを行いましょう。
次に、社会保険の未加入を防ぐための対策について、いくつかご紹介します。
3-1. 該当の従業員へ社会保険加入の説明を行う
従業員の中には、自分が社会保険の加入対象者であることを知らないケースも少なくありません。
社会保険の加入対象となっている従業員には、社会保険の加入が義務であることや社会保険で受けられる保障などについて事前に説明を行う必要があるでしょう。
事前に説明をしておくことで、社会保険加入後に起こりえる労使間のトラブルを未然に防ぐこともできます。
3-2. 労働時間の短縮または賃金の調整を行う
配偶者の扶養範囲で勤務している場合などで、社会保険に強制加入させられると問題が生じる従業員も中にはいるでしょう。
しかし、諸事情があったとしても条件を満たしている限り、社会保険に加入させないと事業者側が罰則を受けてしまいます。
従業員が社会保険に加入したがらない場合は、1週間の労働時間を20時間より少なくする、あるいは1か月の賃金を88,000円超えないよう調整することで、社会保険の加入条件から外すことができます。
事前に従業員と相談した上で、労働時間または賃金いずれかで調整を行うと良いでしょう。
4. 社会保険の加入条件を満たす場合は速やかに加入手続きをしましょう
社会保険の未加入事業者には、懲役や罰金刑、過去最大2年分の支払い命令など厳しい罰則が適用される恐れがあります。
社会保険の加入条件を満たす場合は、速やかに加入手続きを行わなくてはいけません。
加入条件は、事業所と従業員とで条件がそれぞれ異なるため、内容をしっかり把握しておく必要があります。
罰則の内容によっては、会社の存続が危うくなることも想定されるため、社会保険の加入漏れがないよう、日ごろからきちんと労務管理を行うことが重要です。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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