退職日によって社会保険料は異なる?正しい求め方を解説 |HR NOTE

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退職日によって社会保険料は異なる?正しい求め方を解説

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退職日によって異なる社会保険料の考え方を紹介します。どのタイミングで退職するかによって、納付しなくてはならない社会保険料が変わってきますので、ミスがないように把握しておきましょう。社員が退職した際の社会保険料に関する手続きについても解説します。

企業は社員の給与から社会保険料を天引きし、代わりに納付する義務がありますが、社員が月の途中で退職した場合、社会保険料はどのように計算すれば良いのでしょうか。

今回は退職日によって社会保険料がどのように異なるのか、退職日ごとの社会保険料の求め方を紹介します。社員が退職した際の社会保険に関する手続きについても解説するので、ミスのないよう把握しておきましょう。

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1. 退職日によって社会保険料は異なる?

結論からいえば社会保険料は、社員の退職日によって変わってきます。ただし、日割りで社会保険料が変わるというわけではありません。月末に退職するか、月末の1日前までのいずれかの日に退職するかで変わってきます。

1-1. 月末に退職する場合

たとえば7月31日(月末)に退職する場合、前月の6月分と退職する月の7月分の社会保険料を支払う必要があります。社会保険料は退職する月の給与から2カ月分をまとめて控除します。

1-2. 月末の1日前までのいずれかの日に退職する場合

7月30日以前の7月中に退職した場合、前月の6月分のみの社会保険料を、退職する月の給与から控除します。

2. 月末退職者に2ヵ月分の社会保険料を天引きする理由

月末に退職したにもかかわらず、2カ月分の社会保険料を天引きしなければならないのは、社会保険料の締日である資格喪失日が退職の翌日になるからです。退職日の翌日が含まれる月の前月まで、社会保険料が発生する仕組みになっています。

社会保険料は、その月の給与から前月分の社会保険料を控除します。7月31日に退職した場合、資格喪失日は8月1日となり、その前月まで社会保険料が発生するため、退職する月の給与から2カ月分を天引きすることになるのです。

3. 退職日ごとの社会保険料の求め方

社会保険料は健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があり、このうち労災保険だけは、企業がすべて負担します。

社会保険料は月割りになっていて、日割りでは計算しません。退職日ごとの社会保険料は次のように計算します。

3-1. 月末に退職する場合

ここまで解説したとおり、社会保険料の資格喪失日は退職日の翌日となるため、7月31日に退職すると6月分と7月分の社会保険料が発生します。それぞれの保険料の計算方法は以下のとおりです。

  • 健康保険料:標準報酬月額×健康保険料率÷2
  • 厚生年金保険料:標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2
  • 介護保険料:標準報酬月額×介護保険料率÷2
  • 雇用保険料:総支給額 × 雇用保険料率

上記のうち、健康保険料と厚生年金保険料、介護保険料は、保険料を企業と社員で折半します。ただし、介護保険料は社員が40歳になった月から発生するものです。

雇用保険料率は事業の種類によって異なり、企業と社員の支払い割合も異なります。

令和6年4月1日〜令和7年9月30日の雇用保険料率

  一般の事業 農林水産・清酒製造の事業 建設の事業
労働者負担 6/1,000 7/1,000 15.5/1,000
事業主負担 9.5/1,000 10.5/1,000 17.5/1,000
雇用保険料率 15.5/1,000 17.5/1,000 18.5/1,000

令和4年10月1日〜令和5年3月31日の雇用保険料率

  一般の事業 農林水産・清酒製造の事業 建設の事業
労働者負担 5/1,000 6/1,000 6/1,000
事業主負担 8.5/1,000 9.5/1,000 10.5/1,000
雇用保険料率 13.5/1,000 15.5/1,000 16.5/1,000

3-2. 月末の1日前までのいずれかの日に退職する場合

月末の1日前の、月中におけるいずれかの日に退職する場合、資格喪失日が退職日の翌日である同月内となります。資格喪失日が月をまたがないため、前月分の社会保険料を計算して給与から控除します。ただし雇用保険料は毎月の給与に応じて計算した額を徴収しているため、月末の1日前のいずれかの日に退職する場合でも、退職月分を控除しなければなりません。

4. 社員が退職したときの社会保険に関する手続き

社員が退職したときは、企業側が以下の手続きを行わなければなりません。

4-1. 健康保険・厚生年金保険に関する手続き

社員が退職した場合、企業は年金事務所で「社会保険の資格喪失手続き」を行わなければいけません。これは、退職日から5日以内に行うのが決まりです。社会保険の資格喪失手続きをする際は「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届」と、社員の「健康保険証」を持参する必要があります。「高齢受給者証」や「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている場合は、これらも一緒に提出が必要です。

そのため、健康保険証は退職日に必ず返却してもらいましょう。家族を扶養している社員の場合は、扶養している家族全員の健康保険証も必要です。健康保険証がない場合は別途届出が必要ですので、必ず退職日に返却してもらえるよう伝えておきましょう。

4-2. 雇用保険に関する手続き

社員が雇用保険に加入している場合は、退職から10日以内に事業所を管轄しているハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出しなければなりません。「雇用保険被保険者離職証明書」は退職前に社員に内容を確認してもらい、署名を済ませておく必要があります。

5. 退職日が休日だった場合は?

退職日は平日・休日を考慮する必要はありません。たとえば7月31日が土曜日で休日だったとしても、社会保険の手続き上、退職日が7月30日にはならないということです。

ただし、退職日が休日だった場合、健康保険証を退職日に回収することができません。退職した社員の健康保険証は社会保険の資格喪失手続きに必要であるため、事前に回収しておくか、退職後速やかに郵送してもらう必要があります。

6. 社員が月の途中で退職すると会社にデメリットはある?

社員が月末に退職した場合、退職する月の社会保険料が発生してしまうため、企業が支払う社会保険料の負担も増えてしまいます。そのため、月の途中で退職してもらったほうが、メリットが大きいと感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし給与が末締めであるにもかかわらず、月の途中で社員が退職した場合、給与の日割り計算をしなければならないというデメリットがあります。日割り計算は手間がかかってしまうため、どちらが良いとは一概にはいえないでしょう。

7. 月の途中に退職したほうが社員はメリットが大きい?

月末を退職日にしてしまうと、退職する月も社会保険料が発生するため、月の途中に退職したほうが社員のメリットが大きいというのはよく聞かれる話です。確かに月の途中に退職すれば、1カ月分の社会保険料を支払わずに済みます。

ただし日本の法律では、月の途中で退職し、再就職までに1日でも日が空いた場合、一定の場合を除いて国民年金保険と国民健康保険に加入しなければなりません。会社が折半してくれる社会保険と異なり、国民年金保険・国民健康保険は全額個人負担となるため、月の途中に退職したほうが損をしてしまうこともあります。

8. 社会保険料は月末退職か、月の途中での退職かによって異なる

社会保険料は月末に退職するか、月末の1日前までのいずれかの日に退職するかで変わってきます。日割り計算ではなく月割りでの計算になるため、退職者がいる場合は注意しましょう。

また、退職予定の社員がいる場合は、社会保険に関する手続きを必ず期日以内に行えるよう、体制を整えておきましょう。

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