コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するメリット・デメリットを紹介 |HR NOTE

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コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するメリット・デメリットを紹介

  • 労務
  • 勤怠管理

コアタイムのないフレックスタイム制のことをスーパーフレックスタイム制・フルフレックスなどといいます。

コアタイムがないフレックスタイム制は通常のコアタイムありのフレックスタイム制とどう違うのか、コアタイムなしで運用するメリットとデメリットについて解説します。企業の生産性をアップさせる方法を取り入れましょう。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットや必要な手続きなど内容を徹底解説!

フレックスタイム制の導入にお悩みの方へ

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

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1. コアタイムなしのフレックスタイム制とは

首をかしげる女の人

コアタイムなしのフレックスタイム制をスーパーフレックスタイム制・フルフレックスなどといい、この場合は従業員の各自の判断によって、自由な時間に勤務時間を決められます。

何時に始業・終業するかは完全に従業員に任せられているため、基本的に遅刻や早退扱いにはなりません。

そもそも、フレックスタイム制とは1週間や1ヵ月など一定の期間の中で労働時間が定められており、その時間内ならいつ働いてもいいという働き方です。フレックスタイム制で設けられるコアタイムとは、従業員が必ず出社しなければならない時間帯のことを指します。

コアタイムは必須ではなく、コアタイムをなくすことで、育児や介護をしながらでも働きやすく、自分の生活サイクルを大切にできるようになります。

共働きの世帯が増えた昨今では、男女での労働環境の格差を無くす必要があります。また、高齢化が進み、介護に関する問題も深刻です。そのため、コアタイムなしのフレックスタイム制は、現代の日本におけるさまざまな問題を解消する新しい働き方として注目されています。

1-1. フレキシブルタイムとコアタイムとの違いとは

従業員が出社しなければならない時間帯を指すコアタイムに対し、従業員がいつ出社してもよい時間帯をフレキシブルタイムとよびます。従業員がコアタイムに縛られ、自由に勤務時間を決められない場合、フレックスタイム制の本来のメリットが活かせません。

フレキシブルタイムを十分に確保すれば、従業員の働きやすさやワークライフバランスを改善できます。

ただし、フレキシブルタイムが極端に短い場合、フレックスタイム制とはみなされない場合があります。[注1]

フレキシブルタイムの時間帯が極端に短く、例えば30分しかないような制度や、当該フレキシブルタイムの時間帯が30分単位となっていて、そのなかから始業時刻または終業時刻を選ぶような制度は、始業及び終業時刻を労働者が自主的に決定しているとはいえず、フレックスタイム制の趣旨に反しますので注意が必要です。

引用:フレックスタイム制の適正な導入のために|東京労働局

関連記事:コアタイムの意味や目的とは?フレックスタイム制の効果的な運用を解説!

2. コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するメリット

フレックスタイム制を導入する3つのメリットコアタイムなしのフレックスタイム制を導入することで企業側に発生するメリットを3つ紹介します。

2-1. 優秀な人材を確保できる

育児や介護などのさまざまな理由から、働くことを諦めたり、時間的な自由のききやすいフリーランスとして働いていたりする優秀な人材もいます。

コアタイムなしのフレックスタイム制であれば、本来なら確保できなかったような優秀な人材からも応募がくることが期待できます。

時間的な自由がありながらも、社員として安定した働き方ができるという点は、優秀な人材を集める上で大きなアピールポイントとなるでしょう。

2-2. 長時間労働を防ぎやすくなる

コアタイムや定時がある勤務形態の場合、例え業務量が少ない期間でも、決められた時間内は働かなければなりません。通常よりも業務量が増えると、さらに決められた時間以外に追加で働く必要があり、長時間労働につながります。

時間外労働(残業)は割増賃金が発生するだけでなく、定められた限度時間を超えると労働基準法に反する可能性もあります。

コアタイムなしのフレックスタイム制であれば、従業員の業務量に合わせて従業員の意思決定のもと業務時間を選択することが可能です。仮に長時間働いた週があっても、翌週は労働時間を少なくするなど、従業員自身がバランスを取りながら勤務できます。

関連記事:フレックスタイム制で残業代は出るの?|残業時間の算出方法を解説!

2-3. 生産性やモチベーションのアップにつながる

いつでも好きなタイミングで出勤や退勤ができるようになれば、朝の通勤ラッシュに巻き込まれたり、深夜まで残業をしたりする必要がなくなります。

また、「体調があまり良くないが休むと迷惑をかけるので出社する」「今週は特にやることがないけど出社する」といった非効率な出社を避けられるようになるでしょう。

業務時間とプライベートな時間のバランスが保たれることで従業員のストレスを低減でき、モチベーションを維持しやすくなります。

従業員自身が自由に出退勤時間を決められるということは、従業員の主体性や計画性を引き出すきっかけにもなります。それぞれの従業員が責任を持って進捗管理を行うようになれば、生産性の向上も期待できます。

2-4. 離職率の低下が期待できる

コアタイムや定時が決まっている場合、育児や介護、定期的な通院などが必要になると、従業員本人に働き続けたい意思があっても働き続けることが困難になり、離職を招く可能性もあります。

コアタイムなしのフレックスタイム制であれば、出退勤時間が自由に決められるため、「時間が合わない」という理由による離職を防ぐことが可能です。

離職を防ぐことができれば、企業にとっては新たに人材を確保する手間やコストが減り、従業員も長く働き続けることによって実績やスキルが得られるので双方にメリットがあります。

3. コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するデメリット

フレックスタイム制を導入する3つのデメリットコアタイムなしのフレックスタイム制を導入する3つのデメリットを紹介します。

3-1. 社員同士のコミュニケーションが取りにくくなる

コアタイムで従業員が集まる機会がなくなることで、社員同士のコミュニケーションが不足する可能性があります。

同じ部署内でまったく顔を合わせないといったケースは少ないにせよ、同じ部署のすべての従業員が同じ時間に顔を合わせることが難しくなることは十分に考えられます。

コミュニケーションが不足すると、業務上の相談やミスの報告などがしにくくなることで初期対応が遅れ、発生した問題が深刻になってしまう可能性もあります。そのうえ、業務を個々で進めがちになるので、進捗状況の確認を工夫する必要があります。

3-2. 外部とのやり取りに支障が出やすくなる

出勤する時間が自由になると、社外の取引先やクライアントなど外部とのやり取りに支障が出る可能性があります。

出勤していない従業員にあてた連絡があった場合どのように対応するかについては情報を共有すると同時に、可能な限り取引先にとの支障が出ない程度に出退勤時間を調整する努力をおこないましょう。

外部との連絡を疎かにすることで信頼をなくしてしまわないよう注意する必要があります。

3-3. 有給消化率が低くなる

定時制であれば有給休暇を取得しなければ対応できない用事なども、出退勤の時間を調整できることで有給休暇を取得しなくても済む場合があります。そのためフレックスタイム制を導入すると、年次有給休暇(有給)の消化率が低くなる恐れがあるのです。これはフレックスタイム制を導入している多くの企業で問題となっているデメリットの一つです。

フレックスタイム制を導入していても、労働基準法で定められた有給についてはルールを守らなければなりません。有給の消化については従業員の判断に任せるのではなく、企業から積極的に取得するよう呼びかける必要があります。

4. コアタイムなしのフレックスタイム制の導入方法

女性がパソコンを使って仕事をしているコアタイムなしのフレックスタイム制を導入するにはいくつかの忘れてはならない手順があります。
大きく分けると2つです。

4-1. 労使協定を締結する

コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するためには、まず、労働組合もしくは労働者の過半数代表にコアタイムなしのフレックスタイム制を導入することを伝え同意を得なければなりません。

その上で、労使協定の締結が必要です。この協定では、対象となる従業員の範囲や清算期間(上限3ヵ月)、総労働時間、標準となる一日の労働時間、コアタイムやフレキシブルタイムについて明確に定めます(コアタイムやフレキシブルタイムは任意)

清算期間の上限は3ヵ月ですが、1ヵ月を超える場合は労使協定を労働基準監督署長に提出しましょう。

また、労働基準法第34条において「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められていますが、コアタイムなしのフレックスタイム制では労使協定で一斉休憩の適用除外をする必要があります。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

4-2. 就業規則を変更する

フレックスタイム制を導入する際は、労働基準法第32条第3項に基き、就業規則に制度の詳細を明記する必要があります。例として、以下のように記載しましょう。

フレックスタイム制が適用される社員の始業および終業の時刻については、社員の自主的決定に委ねるものとする

就業規則に明記しただけで従業員がその変更を知らない場合は効力を発揮しないので、全従業員がコアタイムなしのフレックスタイム制を理解し、活用してもらうために企業は周知しましょう。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

このように、コアタイムなしのフレックスタイム制の導入にはいくつかの手続きがあります。フレックスタイム制の導入を検討している場合、制度の詳細や導入までに必要なことを確認しておいた方がよいでしょう。当サイトでは、フレックスタイム制の概要から、導入までの手順を分かりやすく解説している資料を無料でお配りしています。フレックスタイム制の導入を検討されているご担当者様はこちらからダウンロードしてご活用ください。

関連記事:フレックスタイム制での労使協定の締結は不要?導入するためのルールを解説

5. コアタイムなしのフレックスタイム制を成功に導くポイント

6人の考えが閃いている様子コアタイムなしのフレックスタイム制には従業員がより働きやすくなるなどのメリットがありますが、一方で社員同士のコミュニケーションが不足するなどのデメリットもあります。

やみくもにコアタイムなしのフレックスタイム制を導入するのではなく、デメリットを解消する方法も考えておきましょう。

コアタイムなしのフレックスタイム制を成功に導く2つのポイントを紹介します。

5-1. 勤怠管理を徹底する

コアタイムのないフレックスタイム制を導入すると、従業員の勤怠管理が複雑になりますが、勤怠管理をきちんとおこなわないと後に給与の未払いや長時間労働などの問題に発展してしまいます。
そんな問題を未然に防ぐためには、さまざまなツールを活用して、勤怠管理を徹底する必要があります。

  • 従業員の出勤時間、退勤時間をリアルタイムに把握できる勤怠システム
  • 給与を計算できるツール
  • 従業員同士でチャットができるツール など

これまで給与計算などを手作業で行っていた場合は、その業務にかかっていた時間やコストも省けるため、より業務を効率化することも可能です。勤怠管理ツールにはさまざまな種類がありますので、機能や料金などを比較してより使いやすいツールを選びましょう。

5-2. 社員がコミュニケーションを取れる機会を増やす

コアタイムなしのフレックスタイム制は、従業員が好きな時間に出勤できる一方で、サイクルが違うとまったくコミュニケーションを取れない社員も出てきてしまいます。

日頃からしっかりコミュニケーションを取ることでミスを防いだり、問題をスムーズに解決しやすくなったりと、業務面においてもメリットがあります。

コアタイムなしのフレックスタイム制を導入する際は同時に社員同士のコミュニケーションを取れる機会を増やすようにしましょう。

従業員本人に了解を得た上で、リモートでビデオ会議をする、チャットツールでカジュアルにやり取りをできるようにするといった方法の他、月に一度のランチ会など、定期的に集まって親睦を深めるシーンを作ってあげることが大切です。

6. コアタイムなしのフレックスタイム制で生産性アップ!

生産性が上がるコアタイムなしのフレックスタイム制について解説しました。優秀な人材を確保するため、現代の日本に合わせた働き方を取り入れるために、コアタイムなしのフレックスタイム制は非常に重要です。

導入する際はメリットとデメリットをよく確認して、デメリットを解決する方法も同時に取り入れましょう。

フレックスタイム制の導入にお悩みの方へ

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

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