労働保険は労働者が何らかの事情で働けなくなった際の生活を保障するための保険です。企業は、従業員から徴収した保険料とあわせて労働保険料を支払う必要があるため、概要を把握しておく必要があります。
本記事では労働保険について解説いたします。また、労働保険の納付方法や納付の際の注意点についても解説しているのでぜひご確認ください。
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
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1. 労働保険とは?
労働保険とは労災保険と雇用保険の2つで構成されています。これら2つを含む総称を「労働保険」と呼ぶため、労働保険を理解するためには労災保険と雇用保険をそれぞれ知る必要があります。
1-1. 労災保険
労災保険とは、従業員が労働中に事故や病気などが発生した際に、労働者や遺族を保護するために設けられている保険です。通勤時も対象となります。
労働者が事故によって働けなくなってしまうと、当然ですが収入がなくなってしまいます。しかし、事故の治療でお金がかかるのに収入がないという状態では満足な治療が受けられません。
労災保険では労働災害によって傷病を負った場合において、自己負担なく治療が受けられる保険です。また賃金の支給を受けられる失業給付なども内容に含まれています。
このように労災保険とは、万が一のことがあったときに労働者を守ってくれる保険なのです。
関連記事:労災の適用はどこまで?昼休みに自宅に戻り事故にあった場合
1-2. 雇用保険
雇用保険は、就業が難しくなった際に労働者を守るために設けられている保険です。事故や病気に限らず、介護や育児など色々な理由で就業が難しくなる可能性はあります。その際に収入がなくなってしまうと、次の就職先を探すことすら難しくなってしまうため、雇用保険を利用して就業が難しくなった際の収入を保証しているのです。
もちろん、支援を受けられる期間は決まっていますが、これによって例えば失業してもしばらくの間は収入が途絶えることなく、安心して就職先を探すことができるでしょう。
関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!
2. 労働保険の納付方法とは
労働保険料についてですが、前年度の収入に応じて決定されます。申請をするタイミングでは前年度の収入が明らかになっているはずなので、それを参考にして保険料が決まるのです。
ここで注意するべきなのは、あくまでも保険料が「概算保険料」であるという点です。例えば前年度の収入が200万円だとしましょう。そして次年度の年収が220万円だとします。保険料を算出する段階では200万円を参考にしているので、その分の保険料となります。
しかし、実際に支払う必要があるのは220万円を参考にして算出した保険料です。つまり、保険料の支払いが不足してしまうのです。この不足分に関しては、次年度の保険料に加算することになっています。例えば、3万円分保険料が不足したという場合は、次年度の概算保険料に3万円をプラスして支払うということです。
労働保険の申告と納付の手続きを「年度更新」とよびます。労働保険概算・確定保険料申告書に記入して申告と納付をおこないます。
6月1日から7月10日までの間に対応しなければいけないので、スピーディな行動が求められます。年度更新は毎年発生するので、必要な資料などについては事前にまとめておくように心がけてください。
関連記事:労働保険の納付方法は?期限・場所・納付書の書き方まで解説!
2-1. 労働保険料の納付期限は?年何回?
労働保険は基本的に毎年6月1日から7月10日までの間に申告と保険料の納付をおこないます。毎月納付をおこなうのではなく、前払いという形で一括納付する必要があるため、注意しましょう。
2-2. 労働保険の納付先と納付手段は?
労働保険の納付方法は、窓口での手続きのほかに口座振替やe-Govを用いた電子納付も可能です。
ただし、口座振替の場合は対象の金融機関で事前に手続きする必要があるため、注意しましょう。
窓口であれば、事業所を管轄する都道府県労働局や労働基準監督署でもおこなえます。
2-3. 労働保険年度更新申告書・納付書の書き方は?
労働保険年度更新申告書・納付書の書き方については、厚生労働省が詳しく解説した資料を展開しています。記入ミスや抜け漏れがないよう、以下の資料をご参照のうえ、記載することをおすすめします。
また、書き損じをしてしまった場合も、納付額以外であれば訂正可能です。訂正印も不要であるため、訂正後の内容がわかるように記載しましょう。
納付額は訂正できないため、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署に行って、新しい納付書をもらう必要があります。
3. 労働保険の仕訳方法
会社負担の労働保険料は「法定福利費」として仕訳をします。
ただし概算保険料(賃金の見込み額をもとに算出する保険料)の支払いタイミングと、確定後の過不足の差額を精算するタイミングでは、それぞれ仕訳が必要となります。
従業員の給与から天引きする額は「(社会保険料)預り金」、事業主が負担する額は「法定福利費」に仕訳して計上します。
4. 労働保険を納付するときの注意点
労働保険を納付する際に注意するべきポイントは複数存在します。手続きには複雑な部分もあるため、間違えないように注意しましょう。
4-1. 手続きが遅れた場合、追徴金を科せられる可能性がある
申告期限までに労働保険の納付と申告がおこなわれなかった場合は、政府が保険料を一方的に決定することがあります。さらに保険料の10%に相当する追徴金が科せられることがあるため、前もって準備しておきましょう。
4-2. 計算方法が変更となるケースがある
労災保険料や雇用保険料を求める際に利用される料率があります。この料率が変更される場合があるので注意しなければいけません。実際に雇用保険料率については、令和5年の4月に引き上げがおこなわれています。
今まで通りの料率で計算をおこなうと計算ミスに繋がってしまいます。計算ミスが起こると訂正の手続きなどをおこなう必要があり、結果として手続きの遅れにつながる可能性があるので注意してください。
計算ミスなどがどうしても不安という方は、早めに申請するように心がけましょう。ギリギリに申請をすると計算ミスが発覚した場合に対応することができません。
労働保険をはじめとする社会保険は、必要な手続きが多岐にわたり、かなり多くの業務が発生します。社会保険料の計算方法を全て把握できていなければ、期限ギリギリの提出となってしまい、計算ミスに発展してしまう可能性もあります。
当サイトでは、社会保険料の概要や必要な手続きから、計算方法のおさらいを確認できる資料を無料で配布しているため、労働保険料をはじめとする社会保険料全般の計算業務をミスや漏れなくおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
4-3. 労働保険料を一括払いできない場合
会社によっては労働保険料の一括払いが難しいケースもあるかもしれません。そのような場合は分割納付ができるかどうかを確認するとよいでしょう。次の条件のどちらかを満たせば、分割納付が認められます。
- 概算保険料が40万円以上である場合
- 労災保険と雇用保険のいずれか片方のみ成立して加入しており、かつ、その保険料が20万円以上である場合
分割回数ですが3回と定められています。一度に保険料を支払うのが難しいという方は、分割納付ができるかどうかについても確認してみてください。
4-4. 賃金が大幅に増加する場合
頻繁に起きる手続きではありませんが、前年度と今年度の賃金が大幅に増加する場合もあるでしょう。
具体的には賃金が予定額の2倍以上かつ概算保険料が13万円以上増える場合については、増加概算保険料の申告と納付をおこなわなくてはいけません。
増加概算保険料については、増加した日から30日以内におこなう必要があります。賃金が大幅に増えそうな従業員がいる場合には注意をしてください。
4-5. 納付トラブルを防ぐ方法
銀行に保険料の納付をする際に、現金を落としたり無くしたりする可能性があります。また、保険料はかなりの高額になるケースもあります。それらを所持したまま移動することはリスクがあるため、避けたいものです。
そのような場合は口座振替納付を利用するとよいでしょう。労働保険保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書を記入して、口座がある金融機関に提出すれば完了です。記入という手間は必要ですが、その後の納付作業が楽になるのでおすすめです。または手続きごとe-Govで電子申請に切り替えることも手段の一つでしょう。
参考:e-Gov電子申請
5. 専用システムで労働環境を改善
労働保険の保険料を計算する際には、計算ミスが起こりやすいです。他の社会保険料と混同してしまい、計算方法を間違えてしまう可能性もあります。そういったミスを減らすためにおすすめなのは、自動で保険料を計算してくれるシステムを導入することです。
システムを導入すれば、計算ミスが起こりづらくなるうえに人事担当者の負担も大きく減らすことができます。労働保険料の計算はかなり時間もかかります。少しでも労働環境を改善したい場合は、システムの導入を検討するとよいでしょう。
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
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