フレックスタイム制で不足時間控除が適用される具体例で徹底解説 |HR NOTE

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フレックスタイム制で不足時間控除が適用される具体例で徹底解説

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働き方に対する考え方が多様化する昨今、フレックスタイム制を導入する企業は多いです。好きな時間に出勤、退勤できるというのは従業員にとって魅力的ですが、場合によっては労働時間が不足してしまう可能性もあります。
フレックスタイム制は労働時間に対して賃金を支払う方法です。労働時間が不足してしまった場合の賃金の控除についてあらかじめ確認しておきましょう。

関連記事:フレックスタイム制とは|導入のメリットから手続きまで総まとめ

フレックスタイム制の導入にお悩みの方へ

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

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1. 不足時間控除が適用される条件

適用される条件まずは、フレックスタイム制で不足時間が生じた場合の賃金の控除について解説します。
一般的な定時の働き方とは賃金控除の条件が違うため、注意してください。

1-1. 総労働時間が不足している場合

フレックスタイム制は最初に清算期間を設定します。そしてその期間内の労働時間を決定します。これを総労働期間といいます。
この総労働期間が不足している場合に、賃金の控除が認められます。
ただし、「1日5時間しか働いていないから」「コアタイムに遅刻したから」といった理由では賃金は控除できません。1日の労働時間が短かったり、遅刻や早退をしたとしても、清算期間が終わってからでないと、控除の対象かどうかの判断はできません。

関連記事:フレックスタイム制の清算期間とは?最大3か月に延長する際の注意点

1-2. 労働日に欠勤した場合

フレックスタイム制は基本的にいつ働いてもいいとする働き方ですが、休日は守らなければなりません。
労働基準法では週に一度、または4週に4度の休日を設定することが義務付けられています。これを法定休日といいます。
さらに労働時間は1日8時間まで、週に40時間までという決まりがあり、法定労働時間といいます。
1日の労働時間が8時間の場合、週にもう1日、休日を設定する必要があります。これを所定休日といいます。
企業によって法定休日の曜日、所定休日の有無や曜日は好きに決められます。
フレックスタイム制であっても法定休日、所定休日は守る必要があります。
正しい手続きを踏まずに所定休日に働いて本来労働しなければならない日を休日にするといったことはできません。労働日に欠勤した場合は、控除の対象になります。

1-3. 就業規則に控除が記載されている場合

フレックスタイム制の不足時間控除については、就業規則に記載しなければなりません。後述しますが、フレックスタイム制の不足時間控除は賃金を控除する方法と、不足時間分を次の清算期間に持ち越す方法があります。
企業の都合で控除したり次の期間に引き継いだりと、勝手に扱いを変えることはできないため、注意してください。
就業規則にはフレックスタイム制について、休日やコアタイムの他不足時間分の扱いについても明記しておきましょう。

2. フレックスタイム制における労働時間と賃金の考え方

労働時間と賃金フレックスタイム制は通常の働き方とは労働時間と賃金の関係が違っています。
不足分はどう補うのか、超過分はどのように扱うのかについて、フレックスタイム制を導入する前に確認しておきましょう。

2-1. 不足時間分の賃金を控除する

フレックスタイム制の清算期間の労働時間が不足してしまった場合、その対応として賃金を控除する方法があります。
例として、8時間不足した場合は、清算期間内の労働時間を一時間単位で割り、合計の賃金から8時間分の給与を控除します。
1日欠勤したからすぐに控除をおこなうのではなく、清算期間内に帳尻を合わせられれば控除する必要はありません。

2-2. 不足時間分を次の清算期間に引き継ぐ

フレックスタイム制では不足時間分を次の清算期間に引き継ぐことも可能です。例として、8時間不足してしまった場合、次の清算期間の総労働時間に8時間を上乗せします。
次の清算期間でその従業員が上乗せした総労働時間を満たしていれば賃金の控除のための計算、手続きなどは必要ありません。

2-3. 超過分は次の清算期間に引き継げない

総労働時間を超過した場合は、不足した場合と同じように次の清算期間に引き継ぐということはできません。これは労働基準法で定められています。
総労働時間から8時間超過した場合、次の清算期間の総労働時間を8時間マイナスにするのではなく、8時間分の時間外労働に対する賃金を支払わなければなりません。
超過分の賃金の考え方については、下記で解説します。

2-4. 法定労働時間から超過した分は割増賃金が発生

労働基準法では従業員の心身の健康を守るために労働時間の上限が定められています。
1週間の労働時間の上限は40時間です。したがって、清算期間を1ヵ月とする場合は、160時間程度がフレックスタイム制の総労働時間の上限です。
定められた総労働時間を超過し、かつそれが法律で定められた労働時間の上限も超過している場合は時間外労働の割増賃金が発生します。
割増賃金は、1時間当たりの労働時間に25%をかけた金額です。

このように、フレックスタイム制を導入した際の賃金の計算方法にはさまざまなルールが存在します。当サイトではフレックスタイム制を導入した際の労働時間や残業時間の計算方法について詳しく解説した資料を無料で配布しております。労働時間や残業の計算方法がわかるため、フレックスタイム制で適切な勤怠管理をおこないたい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

関連記事:フレックスタイム制で残業代は出るの?|残業時間の算出方法を解説!

2-5. 休日労働や深夜労働にも割増賃金が適用される

フレックスタイム制であっても法律で定められた労働時間を超過する場合は割増賃金の支払い義務があります。
さらに、休日や22時から翌5時までの時間に労働させた場合、休日労働手当、深夜労働手当が必要になります。
休日には法定休日と所定休日がありますが、休日労働手当が発生するのは法定休日のみです。そのため、休日を2日以上設ける場合はどの休日を法定休日とするか明確に定める必要があります。
法定休日に従業員を労働させた場合の賃金の割増率は35%です。深夜労働の割増賃金は25%となります。
時間外労働と休日労働、深夜労働が重なる場合、休日労働では60%、深夜労働では50%をかけた割増賃金を支払わなければなりません。

2-6. 遅刻や早退は賞与や評価でペナルティを与える

フレックスタイム制は労働時間は決まっているものの始業時間、就業時間は決まっていません。そのため、原則として遅刻や早退という考え方はありません。
フレックスタイム制には業務をスムーズに進めるため、一定の時間はかならず出社することを義務づけるコアタイムを導入することも可能です。
しかし、このコアタイムに遅刻した場合でも清算期間の総労働時間を守っていれば、賃金控除の対象にはなりません。
遅刻や早退に対してペナルティを与えたい場合は、賃金の控除ではなく他の部分で補う必要があります。皆勤手当や賞与が減額される、昇格や昇給のための評価に加味するなどのペナルティを設定しましょう。
なお、ペナルティについては従業員に周知し、就業規則にもきちんと記載するようにしてください。

関連記事:フレックスタイム制の「コアタイム」|フレキシブルタイムとの最適なバランスは?

関連記事:フレックスタイム制における遅刻の考え方を控除やペナルティと合わせて解説

3. フレックスタイム制の労働時間と賃金の関係を理解しよう

豆電球の写真フレックスタイム制における労働時間について、不足した場合の控除の条件や、不足分や超過分に対する考え方を解説しました。
フレックスタイム制は、総労働時間内であればいつ働いてもいいという、従業員にとってはメリットの多い働き方です。
一方で、自己管理ができていなかったり体調を崩したりといった理由で総労働時間を守れない場合もあります。そのような場合、不足時間分を賃金から控除するのか、次の清算期間に労働時間を持ち越すのかを考えましょう。
フレックスタイム制を導入する前に、不足分だけでなく超過分の扱いについても決めて置き、就業規則に記載するようにしてください。

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