企業は法定時間外労働に対して適正な割増率を乗せた割増賃金を支払う必要があります。
そのなかでも月60時間を超えた時間外労働に支払われる賃金の割増率については、大企業は50%、中小企業は25%と定められていますが、2023年4月1日から中小企業の割増賃金率も50%に引き上げられます。
本記事では、この法定割増賃金率の引き上げについて中小企業が気をつけたいことを詳しく解説いたします。
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これまで大企業のみに適用されていた月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%の規定が、2023年4月より中小企業にも適用されます。
しかし、「割増率が引きあがるのは知っているが、何を準備しておくべきかわからない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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目次
1. 割増率の引き上げ対象となるのは中小企業のみ
1日8時間・1週40時間を超えた分が時間外労働となりますが、2023年4月1日より時間外労働の割増率が引き上げられる対象となっているのは
- 中小企業のみ(25%→50%)
- 月60時間を超えた時間外労働に課せられる割増賃金率
- 2023年4月1日以降に労働させた時間
です。
1-1. 中小企業に該当する条件は業種別に2つある
中小企業に該当する条件は以下の2つあり、業種によって異なります。
- 資本金額または出資総額
- 常時使用する労働者数
業種別に条件をまとめました。
この条件に該当する企業は中小企業となります。
業種 | 資本金額または出資総額 | 常時使用する労働者数 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2. 残業の賃金割増率が引き上げられたのは働き方改革関連法の影響
2019年4月から働き方改革関連法が施行されていますが、その3つの柱の1つに「長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現等」があります。
時間外労働の上限規制が導入され、いくら割増賃金を払っていても時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。
特別な事情がある場合以外はこれを超えられません。
2-1. 36協定の特別条項があっても上限が決まっている
次に該当する場合には「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、管轄の労働基準監督署長への届出が必要です。
- 1日8時間・1週間40時間以上の法定労働時間を超えた労働をさせる
- 毎週少なくとも1回の法定休日を超えて労働させる
ただし、36協定を締結し、労使の合意があっても次のような上限があります。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは1年のうち6ヵ月まで
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均が80時間以内
こうした時間外労働の上限規制に違反した事業者には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
2023年4月1日からは月60時間を超えた時間外労働について零細企業であっても50%の割増率を下回った場合、賃金の未払いと見なされて上記と同じ懲役または罰金が科せられる可能性があるので注意が必要です。
残業時間の上規制が変更される背景には、長時間残業による健康被害の抑止があります。残業や労働状況に対する労働基準法に規制は年々厳しくなっています。
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3. 休日・深夜の法定割増賃金率に影響がでるケースも
中小企業における月60時間を超えた時間外労働の割増率引き上げについて、深夜労働の割増率などに影響がでる可能性があります。
種類 | 割増率 | 備考 |
休日労働 | 35% | 法定休日に労働した場合 |
深夜労働 | 25% | 22時〜5時の間に労働した場合 |
法定時間外かつ、深夜労働 | 50% | 時間外労働25%+深夜労働25% |
法定時間外(月60時間超)かつ、深夜労働 | 75%(※) | 月60時間超の時間外労働50%+深夜労働25% |
2023年4月1日以降は中小企業の割増率が引き上げられるため、月60時間超の法定時間外労働と深夜労働が重複した場合、割増率は従来の50%から75%に変わります。
4. 割増賃金を計算する際に気をつけたい3つのポイント
時間外労働に対して支払われる割増賃金を計算する際の注意点は次のとおりです。
- 諸手当を控除した算定基礎をもとに計算する
- 月給や歩合給の場合は時給ベースに換算してから計算する
- 勤務時間帯によって時給が変化する場合は時間外労働発生時の賃金で計算する
4-1. 計算する前に各手当を控除する
割増賃金は、各手当などを控除した算定基礎をもとに計算します。
算定基礎に含まれない手当は次の8つです。
- 通勤手当
- 扶養・家族手当
- 別居手当(単身赴任時など)
- 子女教育手当
- 臨時の手当(結婚・出産手当など)
- 住宅手当
- ボーナス
- 精勤手当(勤続10年の節目に支給する勤続手当など)
ただし、通勤手当については定期額を支給する場合は除外されますが、実際の距離に関係なく1日に定額を支給する形式の手当は除外できません。
他の手当も従業員の属性にかかわらず一律支給されている場合は除外できません。
4-2. 月給や歩合給の場合は時給ベースに換算して計算する
割増賃金の計算の際、月給や歩合給の場合は1時間当たりの賃金に換算する必要があります。
例えば、月給の場合の計算式は以下のとおりです。
- (月給−諸手当)÷1ヵ月あたりの平均所定労働時間
1ヵ月あたりの平均所定労働時間は、1年365日から年間の所定休日数を引いたものに1日の所定労働時間をかけたものを、12で割ることで計算できます。
出来高払いや請負急など歩合給の場合は、法定労働時間を超えた分のみ割増賃金を支払う必要があります。
歩合給の額を総労働時間で割ることで1時間当たりの賃金を計算します。
そのうえで、法定時間外に労働した時間分だけ割増賃金が適用されます。
例えば、月の法定労働時間が180時間・時間外に10時間勤務した場合、10時間分だけ割増賃金になります。
4-3. 時間帯ごとに時給が異なる場合は時間外労働発生時の賃金額で計算する
勤務時間によって時給が異なるケースでは、時間外労働が発生した時間帯の賃金額を元に計算します。
例えば、18時を境に時給が1,000円から1,250円に変わる場合、17時ちょうどの段階で法定時間外労働になった場合は1,000円に、19時ちょうどの段階で法定時間外労働になった場合は1,200円に割増率をかけて計算する必要があります。
5. 2023年4月の賃金割増率引き上げ後は「賃金未払い」に注意
今まで月60時間を超える時間外労働に対する賃金の割増率は大企業が50%、中小企業が25%とされていましたが、2023年4月以降は中小企業も50%に引き上げられます。
2023年4月1日以降に働いた分で月60時間を超える時間外労働が発生した場合、25%のまま割増賃金を支払ってしまうと、賃金未払いとして懲役・罰金などが科せられる可能性があります。
零細企業であっても例外はないため、注意が必要です。