企業は法定時間外労働に対して、適正な割増率を乗せた割増賃金を支払う必要があります。
そのなかでも月60時間を超えた時間外労働に支払われる賃金の割増率については、大企業は50%、中小企業は25%と定められていましたが、2023年4月1日から中小企業の割増賃金率も50%に引き上げられました。
本記事では、この法定割増賃金率の引き上げについて中小企業が気をつけたいことを詳しく解説します。
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これまで大企業のみに適用されていた月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%の規定が、2023年4月より中小企業にも適用されます。
しかし、「割増率が引きあがるのは知っているが、何を準備しておくべきかわからない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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目次
1. 中小企業における残業の割増率は2023年4月から50%に変更された
1日8時間かつ1週間で40時間という法定労働時間を超えて働かせる場合、25%以上の割増率をかけて残業代を算出しなければなりません。さらに、残業が月60時間を超えた場合は、50%以上の割増率とする必要があります。正しい割増率で計算しないと労働基準法違反となり、30万円以下の罰金、または6カ月以下の懲役が科せられる可能性もあるため注意しましょう。
1-1. 中小企業でも月60時間超の時間外労働に対する割増率は50%
2019年に施行された働き方改革関連法により、従業員に月60時間を超える残業をさせた場合、60時間を超えた部分の残業代については、50%以上の割増率で支払うことが企業に義務付けられました。
中小企業については、2023年3月31日まで割増率に関する措置が猶予されていましたが、2023年4月以降は中小企業も新しい割増率に対応しなければなりません。間違った計算をすると労使間のトラブルにつながるため、正しく計算しましょう。
1-2. 残業の割増率が50%になる中小企業
中小企業に該当するかどうかは、以下2つの数値により判断されます。
- 資本金額または出資総額
- 常時使用する労働者数
基準となる数値は業種によっても異なります。下表を参考に中小企業に該当するかどうか確認しておきましょう。
業種 | 資本金額または出資総額 | 常時使用する労働者数 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2.中小企業における残業の割増率が引き上げられた理由
2019年4月から働き方改革関連法が施行されていますが、その3つの柱の1つに「長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現等」があります。
長時間労働を是正し、誰もが働きやすい社会を実現するためには、企業側へ過剰な残業を抑制することを促さなければなりません。
そこで、残業に対する割増率を引き上げることで、業務効率化やデジタル化などの対策を講じて長時間労働を減らすような意識づけがなされているのです。
2-1. 割増賃金を支払っても残業時間の上限はある
さらに時間外労働の上限規制が導入され、残業に対する割増賃金を払ったとしても一定の基準を超えて働かせることはできません。
そもそも、次に該当する場合には「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、管轄の労働基準監督署長への届出が必要です。
- 1日8時間・1週間40時間以上の法定労働時間を超えた労働をさせる
- 毎週少なくとも1回の法定休日を超えて労働させる
36協定を締結することで、月45時間・年360時間まで残業させることが可能です。
また、特別条項付きの36協定を締結することで、月45時間・年360時間という上限を超えることはできますが、次のような基準を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは1年のうち6カ月まで
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均が80時間以内
こうした時間外労働の上限規制に違反した事業者には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
残業時間の上限規制が変更される背景には、長時間残業による健康被害の抑止があります。残業や労働状況に対する労働基準法の規制は年々厳しくなっています。
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3. 中小企業における深夜残業の割増率は?
休日労働や深夜労働に対する割増率を下表にまとめました。たとえば、法定労働時間を超え、かつ深夜に労働させる場合は割増率が加算され50%となるなど、より多くの賃金を支払う必要があるため注意しましょう。
法定時間外労働 | 25% |
法定労働時間を超えて労働した場合 |
種類 | 割増率 | 備考 |
休日労働 | 35% | 法定休日に労働した場合 |
深夜労働 | 25% | 22時〜5時の間に労働した場合 |
法定時間外かつ、深夜労働 | 50% | 時間外労働25%+深夜労働25% |
法定時間外(月60時間超)かつ、深夜労働 | 75%(※) | 月60時間超の時間外労働50%+深夜労働25% |
2023年4月1日以降、中小企業においても月60時間超の残業に対する割増率が50%に引き上げられたため、月60時間超の法定時間外労働と深夜労働が重複した場合、割増率は従来の50%から75%に変わります。
4. 中小企業において残業の割増賃金を計算するときの4つのポイント
時間外労働に対して支払われる割増賃金を計算する際の注意点は次のとおりです。
- 諸手当を控除した算定基礎をもとに計算する
- 月給や歩合給の場合は時給ベースに換算してから計算する
- 勤務時間帯によって時給が変化する場合は時間外労働発生時の賃金で計算する
- 変更後の割増率を就業規則に記載する
4-1. 計算する前に各手当を控除する
割増賃金は、各手当などを控除した算定基礎をもとに計算します。
算定基礎に含まれない手当は次の8つです。
- 通勤手当
- 扶養・家族手当
- 別居手当(単身赴任時など)
- 子女教育手当
- 臨時の手当(結婚・出産手当など)
- 住宅手当
- ボーナス
- 精勤手当(勤続10年の節目に支給する勤続手当など)
ただし、通勤手当については定期額を支給する場合は除外されますが、実際の距離に関係なく1日に定額を支給する形式の手当は除外できません。
他の手当も従業員の属性にかかわらず一律支給されている場合は除外できません。
4-2. 月給や歩合給の場合は時給ベースに換算して計算する
割増賃金の計算の際、月給や歩合給の場合は1時間当たりの賃金に換算する必要があります。
たとえば、月給の場合の計算式は以下の通りです。
(月給−諸手当)÷1ヵ月あたりの平均所定労働時間
1カ月あたりの平均所定労働時間は、1年365日から年間の所定休日数を引いたものに1日の所定労働時間をかけたものを、12で割ることで計算できます。
出来高払いや請負給など歩合給の場合は、法定労働時間を超えた分のみ割増賃金を支払いましょう。
歩合給の額を総労働時間で割ることで1時間当たりの賃金を計算し、そのうえで、法定時間外に労働した時間分だけ割増賃金が適用されます。
たとえば、月の法定労働時間が180時間・時間外に10時間勤務した場合、10時間分だけ割増賃金になります。
4-3. 時間帯ごとに時給が異なる場合は時間外労働発生時の賃金額で計算する
勤務時間によって時給が異なるケースでは、時間外労働が発生した時間帯の賃金額を元に計算します。
たとえば、18時を境に時給が1,000円から1,250円に変わる場合、17時ちょうどの段階で法定時間外労働になった場合は1,000円に、19時ちょうどの段階で法定時間外労働になった場合は1,250円に割増率をかけて計算する必要があります。
4-4. 変更後の割増率を就業規則に記載する
中小企業において割増率を変更したときは、就業規則も修正しましょう。必要に応じて、従業員や管理職へ周知しておくことも大切です。さらに、就業規則を変更したときは管轄の労働基準監督署へ届け出る必要もあるため、すぐに対応しておきましょう。
5. 中小企業において残業を減らすための対策
中小企業において残業を減らすためには、残業削減の重要性を周知したり、業務の割り振りを見直したりすることが大切です。以下、それぞれのポイントを解説します。
5-1. 残業削減の重要性を周知する
残業を減らすためには、残業削減の意義や重要性を全従業員へ周知しておくことが重要です。単純に残業を減らすように指示するだけでは、なかなか効果が現れないケースもあります。
適切な休息を取ることでワークライフバランスを保てること、心身に負担をかけすぎないことで効率よく継続的に働けることなど、残業削減の重要性を伝えることで効果は高まるでしょう。
5-2. 業務の割り振りを見直す
特定の従業員の残業が多い場合は、業務の割り振りを見直し、再配分することが必要かもしれません。まずは、それぞれの従業員の残業時間を正確に把握してみましょう。特定の部署や従業員の残業が多すぎるときは、業務の一部をアウトソーシングしたり、人員を補充したりする必要があります。
5-3. 残業の事前申請制を導入する
事前申請制を導入することも、残業を削減するための対策のひとつです。残業をするときは事前に上司や人事部に申請を出し、承認を受けるルールにすれば、無駄な残業の削減につながります。事前申請制を導入するときは、申請フローや申請のタイミングなどを明確に定めておきましょう。
6. 中小企業も残業の割増率に注意して計算しよう!
今まで月60時間を超える時間外労働に対する賃金の割増率は大企業が50%、中小企業が25%とされていましたが、2023年4月以降は中小企業も50%に引き上げられました。
2023年4月1日以降に働いた分で月60時間を超える時間外労働が発生した場合、25%のまま割増賃金を支払ってしまうと、賃金未払いとして懲役・罰金などが科せられる可能性があります。
中小企業であっても例外はないため、注意が必要です。