従業員に法定外残業をおこなわせた場合、会社は従業員に対して割増賃金を支払わなければなりません。もし、残業をおこなわせた時間帯が深夜時間だった場合には、割増賃金の計算方法はまた少し変わってきます。
会社としては、従業員に心身共に健康的な状態で働き続けてもらったり残業代の支払いを少なくしたりするためにも、従業員の深夜残業をなるべく減らしましょう。
本記事では、深夜労働、残業のそれぞれの定義や、深夜残業の割増賃金の計算方法、従業員の深夜残業を減らすコツや有効な対策などについて説明します。
残業に対する割増賃金の支払いは労働基準法第37条で定められているため、適切に対応しなくてはなりません。
しかし、そもそもの割増賃金の計算方法や割増率の考え方に不安があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義や割増賃金の考え方・計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
法律に則った適切な割増賃金の計算方法を確認したい方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 深夜残業とは?定義をわかりやすく解説
深夜労働とは、労働基準法で定められた深夜時間帯での勤務のことを指します。
深夜時間は原則として「午後10時~翌日午前5時」です。一部例外的に厚生労働大臣が必要と認める場合は、「午後11時~翌日午前6時」となることもあります。
従業員が深夜労働をおこなった場合、会社は従業員に対して割増賃金を支払うわなければなりません。(割増率などについては後述します)。
労働基準法における残業とは、時間外労働のことを指し、これは同法が定める法定労働時間を超過した勤務のことを指します。
法定労働時間は「1日8時間、週40時間」です。
この時間を超過して従業員におこなわせた労働時間についても、会社は割増賃金を支払う必要があります。
つまり、深夜残業とは、午後10時~翌日5時までの深夜時間に、1日8時間、もしくは週40時間の法定労働時間の規定を超えて発生した労働のことを指します。
関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も
1-1. 深夜残業は違法?
深夜残業を命じること自体は、違法ではありません。ただし、深夜に限らず、従業員に法定労働時間を超える労働をさせる場合は、事前に労使間で36協定を結んでおく必要があります。
また、深夜残業をさせる場合は、労働基準法に従って適切な割増賃金を支払わなければなりません。正確な賃金を支払わない場合は労働基準法に違反することになり、30万円以下の罰金、または6カ月以下の懲役が科せられる可能性もあるため注意しましょう。
2. 深夜残業の割増率は50%になる
従業員が深夜時間に働く場合、会社は従業員に対して基礎賃金の「25%以上」の割増賃金を支払う必要があります。
また、従業員が残業(時間外労働)をしている場合も、会社は従業員に対して基礎賃金の「25%以上」の割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、深夜時間帯に残業をしている場合、深夜労働の割増賃金と、残業の割増賃金の両方を支払う必要があります。
これらの割増率は加算されるので、深夜残業をした従業員に会社が支払うべき賃金は、通常の「25%以上+25%以上=50%以上」ということになります。
2-1. 法定休日に深夜残業したときの割増率
法定休日とは、会社が従業員に対して最低限与えなければならない休日のことです。労働基準法によると、週1日以上、または4週間につき4日以上の休日を付与しなければなりません。
法定休日に労働させる場合は、基礎賃金の「35%以上」の割増賃金を支払う必要があります。ただし、法定休日には残業という考え方が適用されないため、仮に8時間以上働かせたとしても、割増率が加算されることはありません。
一方、法定休日に深夜労働をさせた場合の割増率は、「35%以上+25%以上=60%以上」と加算されるため注意しましょう。
2-2.深夜残業にかかる割増賃金の計算方法
割増賃金は、1時間あたりの基礎賃金に割増率と対象の労働時間数をかけて算出します。時給制の場合はそのまま時給で計算ができますが、それ以外の場合にはまず1時間あたりの基礎賃金の算出が必要です。
月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は下記の式で算出します。
「1時間あたりの基礎賃金= 月給 ÷ 月平均所定労働時間」
※月平均所定労働時間=(年間暦数ー年間休日数)× 所定労働時間数 ÷ 12
単純に月給をその月の勤務日数で割ってしまうと、祝日などによる勤務日数のずれで月ごとに基礎賃金が異なってしまうため注意しましょう。
先述の通り深夜残業の割増率は基礎賃金の50%であるので、深夜残業を計算する計算式は
「深夜残業の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 1.5 × 深夜残業した時間数」となります。
実際に具体例を用いて月給制の割増賃金を計算してみましょう。
年間暦日数が365日の年のある月に月給が30万円、年間休日数が125日で、所定労働時間数が8時間の従業員Aがある勤務日に10時~23時(うち13時~14時で休憩)で勤務したとします。
従業員Aの月平均所定労働時間数は、
(365日-125日)× 8時間 ÷ 12カ月 = 160時間 であるため、
1時間あたりの基礎賃金は、30万円÷160時間=1,875円です。
従業員Aの勤務時間のうち、
10時~19時までは法定労働時間内、19時~22時までの3時間は時間外労働、22時~23時の1時間は深夜残業時間となります。
つまり、従業員Aに対して支払う賃金は
1,875×8時間+1,875×1.25×3時間+1,875×1.5×1時間
=15,000+7,031+2,813
=24,844円となります。
3. 深夜残業の割増計算をする際の注意点
深夜残業に対する割増の計算をおこなう際には、気を付けておかなければならないことがいくつかあります。
とくに注意すべきポイントについて、順番に見ていきましょう。
3-1. 法定労働時間の範囲内かどうかで計算方法が変わる
交代制のシフトで働いている場合など、深夜労働だからといって必ずしも残業であるとは限りません。
深夜時間に働いていたとしても、それが法定労働時間の範囲内であれば、従業員へ残業に対する割増賃金を支払う必要はないので、深夜労働による「25%以上」の割増のみで計算をおこないましょう。
どういった場合に時間外労働の割増率が必要なのか、深夜労働の割増率と時間外労働の割増率が重なるのはどんな時なのかもっと詳しく知りたいという方に向けて、当サイトでは「【残業ルールBOOK】残業時間の管理ルールと効果的な管理方法を解説!」をご用意しました。
具体的な勤務パこちらから【残業ルールBOOK】ターンを図にして色分けしながら各時間の割増率について解説しています。適切な割増賃金の計算方法を知りたいという方は、を無料でダウンロードしてご活用ください。
3-2. 法定休日は原則として午前0時まで
法定休日に従業員を出勤させた場合は、会社は従業員に対して通常の「35%以上」の割増賃金を支払う必要があります。
そのため、法定休日に出勤して深夜時間に労働をおこなわせた場合の割増率は、「25%以上+35%以上=60%以上」となります。
ただし、法定休日は原則として午前0時までと判断されるので、翌日が通常の出勤日である法定休日に働いている場合、午前0時を過ぎてからの労働には休日出勤による割増率は加算されません。
賃金の計算をおこなう場合は、その点に注意しておきましょう。
3-3. 深夜残業の割増賃金は管理職にも支払う
労働基準法で定められた管理監督者に該当する管理職の従業員に対しては、時間外労働と休日労働に関する規定は適用が除外されています。
これは、管理監督者はその立場上、時間を問わず経営に関わる重要な業務をおこなう必要があるためです。
ただし、深夜労働の規定は適用されます。これは会社が従業員に対する安全配慮義務を労働契約法によって課されており、深夜労働は従業員の心身の健康を害するリスクがある業務であるためです。
そのため、管理職の従業員が深夜残業をした場合には深夜労働に対する割増率のみを適用した割増賃金を支払うことになります。
3-4. みなし残業代制(固定残業代制)でも深夜残業の割増賃金は支払う
みなし残業代制(固定残業代制)は事前に定めたみなし残業時間に対して、あらかじめ基礎賃金を割増して計算し、残業代を含む金額を基本給として設定する制度です。
みなし残業代制で深夜に残業が発生した場合には、深夜労働に対する割増賃金を追加で算出し支払う必要があります。
また、深夜残業が発生することが労働時間を定めた段階で判明している場合は、みなし残業代をあらかじめ深夜残業の割増賃金で算出し、深夜残業の割増賃金を含んだ固定残業代を設定しておきましょう。
関連記事:「みなし残業」での違法をしないために|知らなければならない正しい運用方法
3-5. 深夜残業は1分単位でカウントする
深夜残業の時間は、1分単位でカウントしなければなりません。深夜残業に限らず、労働への対価である賃金は、全額支払う必要があるからです。たとえ数分であっても、切り捨てると全額を支払うことにならないため、1分単位でカウントする必要があります。
ただし、1カ月における深夜残業の合計を求める際は、30分未満の端数を切り捨てたり、30分以上の端数を1時間に切り上げたりすることが可能です。
4. 深夜残業を減らすコツや有効な対策
会社としては、従業員に心身共に健康的な状態で働き続けてもらうためにも、残業代の支払いを少なくするためにも、深夜残業をなるべく減らす必要があります。
深夜残業を減らすコツや有効な対策としては、主に以下のようなことが挙げられます
- 業務の見直しや人員の補充などをおこなう
- 朝方勤務を推奨する
- 勤怠管理システムを導入する
それぞれについて、詳しく説明します。
4-1. 業務の見直しや人員の補充などをおこなう
従業員が毎日のように深夜まで残業をする必要がある場合、業務の見直しなどをおこなって従業員の労働時間を改善する必要があります。
外部に委託できるものは委託する、DXを推進するといった対策をおこなうことで、深夜残業を減らすように努力しましょう。
また、可能であれば人員の補充をおこなうと良いでしょう。
深夜時間に達するほど残業時間が長くなっている場合、人手が足りないことが理由であることも多くあります。
労働力を補充することで、個人の業務負担が軽減し会社や部署全体の労働環境が改善に向かうでしょう。
4-2. 朝方勤務を推奨する
残業が常態化しているのであれば、始業前に少し早く来てもらう朝方勤務を推進するというのも、ひとつの方法です。
本来の業務時間の前に仕事をするか後に仕事をするかの違いではありますが、朝はまだ頭がフレッシュな状態なので、仕事も捗りやすいです。始業時間という区切りもあるので結果的に、所定労働時間の後に残業として同じ時間働くよりも仕事を効率的にこなせるケースが多く、深夜時間にまで及ぶような長時間の残業を減らすことにつながるでしょう。
ただし、朝の勤務時間を含めた労働時間の合計が法定労働時間を超過した場合には残業に対する割増賃金の支払いは発生するため、注意しましょう。
4-3. 勤怠管理システムを導入する
従業員自身にどの程度の残業をしているかを認識してもらうということも、長時間にわたる残業を減らすためには欠かせません。
タイムカードや出勤簿では、自身の残業時間がどれくらいかをすぐに把握するのは難しいため、勤怠管理システムの導入を検討してみるとよいでしょう。自分の勤務時間を把握することで、従業員に勤務時間を減らそうという意識が生まれることが期待されます。また、本人だけでなく、管理者も部下の業務時間を把握することができるので、残業が多い従業員に対する指導や面談を適宜おこなうことができます。
勤怠管理システムを導入することは無駄な労働時間を減らすことにもつながるでしょう。
5. 残業の深夜割増は正しく計算しよう!
深夜時間である「午後10時~翌日午前5時」におこなわれる労働のことを「深夜労働」とよび、会社は従業員に対して割増賃金を支払う必要があります。
賃金計算においては法定外残業による割増率と、深夜労働による割増率の両方を加算して計算しなければなりません。
業務の見直しや人員の補充をおこなったり、勤怠管理システムを導入したりして、従業員の深夜労働をなるべく短く抑えるようにすることが重要です。