福利厚生は非課税?要件・事例・経理処理を詳しく解説 |HR NOTE

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福利厚生は非課税?要件・事例・経理処理を詳しく解説

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「福利厚生が非課税になる要件は?」

「福利厚生が非課税になる事例は?」

「福利厚生が非課税の場合の経理処理が知りたい!」

人事労務担当として従事するうえで、上記のような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

法定福利厚生は原則として非課税である一方、法定外福利厚生は一定の要件を満たさなければ課税対象となります。法定外福利厚生を非課税として経理処理するためには、要件について深く理解しなければなりません。

本記事では福利厚生の非課税に関する要件・事例・経理処理について詳しく解説します。福利厚生を活用した企画を検討する場合や経費の申請をおこなう場合は、ぜひ参考にしてください。

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1. 法定福利厚生は原則として非課税

法定福利厚生は法律で設置が義務化されている福利厚生であり、原則として非課税とされています。法定福利厚生に含まれる項目は以下の6つです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険
  • 子ども子育て拠出金

上記に該当しない「通勤手当」や「食事手当」などは、法定外福利厚生に分類されます。法定福利厚生とは、法律で設置が義務化されていない福利厚生のことです。

法定外福利厚生は条件によって課税・非課税に分けられるため、非課税の要件を正しく理解しなければなりません。

2. 法定外福利厚生が非課税になる4つの要件

法定外福利厚生を非課税にするには、以下4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 全従業員が利用できる
  2. 費用が一般的な金額である
  3. 非課税となる上限金額を超えていない
  4. 現金による支給ではない

全従業員が利用できる法定外福利厚生は非課税の対象とされます。一部の従業員・役員しか利用できない法定外福利厚生は課税されるため、福利厚生費として処理できません。

また福利厚生にかかる費用が一般的な金額であれば、非課税の対象となります。ただし社会的に高額であると判断された場合は、福利厚生費として認定されません。

それから法律で定められた上限金額を超えないこと、現金による支給ではないことも非課税の要件として挙げられます。なお法定外福利厚生の項目によって上限金額が異なるため、項目に応じた要件を正しく理解しましょう。

3. 法定外福利厚生が非課税対象になる事例4選

法定外福利厚生が非課税対象になる事例について、以下4つをご紹介します。

  1. 通勤手当
  2. 葬祭料・香典・見舞金
  3. 食事の支給
  4. レクリエーション

3-1. 通勤手当

従業員や役員の通勤手当は、一定の金額を超えなければ非課税の対象です。国税庁では、課税されない通勤手当の金額を明記しています。それによると、通勤手当は1ヵ月あたり15万円を超えなければ課税されません。もし1ヵ月15万円を超える場合は、給与として課税されるためご注意ください。

参照:No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

参照:No.2582電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

3-2. 葬祭料・香典・見舞金

従業員や従業員の親族が亡くなった場合に支払われる慶弔見舞金は、社会通念上相当とされる金品であれば非課税の対象です。また被災した従業員に対する災害見舞金も福利厚生費として扱われ、非課税の対象とされます。

加えて退職した従業員や内定者に対する災害見舞金も、被災した従業員と同じ基準で支給する場合は福利厚生費として対応可能です。

参照:従業員等に支給する災害見舞金品|国税庁

3-3. 食事の支給

企業が従業員に対して社員食堂や弁当などを提供する場合、一定の金額を超えなければ非課税の対象となります。ただし非課税の対象になるには、以下2つの要件をすべて満たさなければなりません。

  • 従業員が負担する費用が半額以上である
  • 従業員の負担額が3,500円(税抜)以下である

なお深夜時間に勤務する従業員に対しては、1食につき300円(税抜)以下であれば課税されません。

参照:No.2594食事を支給したとき|国税庁

参照:食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)|国税庁

3-4. レクリエーション旅行

レクリエーション旅行の場合は、以下の条件を満たすことで非課税の扱いを受けられます。

  • 旅行の期間が4泊5日以内である
  • 旅行の参加者が全従業員の50%以上の人数である

なお以下の場合はレクリエーション旅行に該当しないため、非課税の処理が認められていません。

  • 役員限定の旅行
  • 取引先に対する接待・慰安などの旅行
  • 私的と認められる旅行
  • 金銭と選択ができる旅行

レクリエーション旅行や研修旅行に関する課税の具体例は、以下の国税庁HPをご確認ください。

参照:No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁

4. 法定外福利厚生が課税対象になる事例3選

法定外福利厚生が課税対象になる事例を以下3つご紹介します。

  1. 福利厚生を利用できる従業員が限定されている場合
  2. 法律で定められた上限金額を超えた場合
  3. 従業員に現金支給をおこなった場合

4-1. 福利厚生を利用できる従業員が限定されている場合

「正社員のみ」「パート・アルバイトを除く」など、福利厚生を利用する範囲が限定されていると課税対象となります。「全従業員が利用できる」ことが、非課税の要件であるからです。

また雇用形態で利用を限定するだけでなく、性別・年齢・役職などで利用を限定している場合も課税対象となります。課税対象とならないためにも、全従業員が利用できる福利厚生を検討しましょう。

4-2. 法律で定められた上限金額を超えた場合

通勤手当や食事補助など、法律で定められた上限金額を超えた場合も課税対象となります。課税対象となると、給与として課税されるため注意しなければなりません。

また福利厚生にかかる費用が社会通念上相当の金額以上である場合、課税対象となる場合があります。過去には高額な福利厚生費は給与所得に該当する判決が下されているため、福利厚生にかける費用は十分な検討が必要です。

参照:(平22.12.17裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

4-3. 従業員に現金支給をおこなった場合

従業員に現金もしくは商品券などを支給した場合も課税対象です。例えば健康診断や食事の費用などを従業員に立て替えてもらい、後日現金を支給した場合が課税対象に当てはまります。

また従業員に対し、健康診断や食事の費用として現金を前払いした場合も課税対象です。企業側が病院側に支払わないと、非課税の扱いとならないため注意してください。

5. 福利厚生が非課税になる場合の経理処理

非課税の福利厚生を経理処理する際は、法定福利厚生と法定外福利厚生で使用する勘定科目が異なります。使用する勘定科目は以下のとおりです。

福利厚生の種類

勘定科目

法定福利厚生

企業負担分:法定福利費

従業員負担分:法定福利費もしくは預り金

法定外福利厚生

福利厚生費

法定福利厚生に含まれる社会保険は企業と従業員で費用を負担するため、確認しやすいように勘定科目が異なる場合があります。

また会計処理の方法によって計上するタイミングが異なるため、企業で採用されている会計処理を確認しましょう。

経費を計上するタイミングについて以下の記事にまとめているため、併せてご確認ください。

関連記事:経費を計上するタイミングとは?|企業会計で知っておきたい発生主義・現金主義を解説

6. 福利厚生が課税になる場合の経理処理

法定外福利厚生が課税対象になった際、「福利厚生費」ではなく「給与」として経理処理する場合があります。

例えば企業でレクリエーションをおこなった場合、非課税になる要件を満たせば「福利厚生費」として経理処理が可能です。

しかし不参加の従業員に対しレクリエーション費用に相当する金額を支給する場合は、「給与」として処理しなければなりません。

上記のように「福利厚生」ではなく「給与」として計上するケースは、レクリエーション以外もあります。詳しい概要は、以下の国税庁HPを参考にしてください。

参照:給与等に係る経済的利益|国税庁

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