社会保険料の入社月の取り扱い方とは?控除のタイミングや注意点を徹底解説 |HR NOTE

社会保険料の入社月の取り扱い方とは?控除のタイミングや注意点を徹底解説 |HR NOTE

社会保険料の入社月の取り扱い方とは?控除のタイミングや注意点を徹底解説

  • 労務
  • 給与計算

入社月の社会保険料

社会保険料は4月から6月までの給与を元にして決定されます。しかし、入社したばかりの人はどうなるのでしょうか。もちろん、それまでにその会社で給与をもらってはいませんから4月から6月までの給与を求めることはできません。その場合はどのようにして社会保険料を算出するのでしょうか。

本記事では入社月の社会保険料の算出方法について解説しております。また、入社月の社会保険料を計算するときの注意点や中途入社や月の途中で入社したときの対応などについても解説しているので、ぜひご確認ください。

関連記事:社会保険料とは?|計算方法や注意点、法改正の内容などを徹底解説

関連記事:社会保険料の改定タイミングや仕組みについてわかりやすく解説!

保険料計算の手間とミスから解放されたい方へ

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。

社会保険料ebok

ダウンロード

【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版

2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。

  • 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
  • 社労士が監修した正確な情報を知りたい
  • HR関連の法改正を把握しておきたい

という方はぜひご確認ください!

1. 社会保険料とは

まずは、社会保険の仕組みについて解説します。

1-1. 社会保険の種類

社会保険には以下の5つの種類があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

一般的には、前者3つを「狭義の社会保険」、後者2つを「労働保険」と呼んで区別します。

なお、今回は、健康保険・厚生年金保険・介護保険について解説します。

法人事業所は社会保険の適用事業所となるため、新たに入社する社員が加入条件を満たしている場合は加入手続きをおこなわなくてはなりません。
一方、個人事業所の場合は、常時雇用する労働者が5人以上の場合に社会保険の適用事業所となります。5人未満、または第一次産業などの業態については任意加入となるため、まずは自社が社会保険の適用事業所であることを確認しましょう。

1-2. 社会保険の加入要件

社会保険への加入が必要となる従業員の要件は以下の通りです。

  •  常時雇用されている従業員
  • 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上、かつ、1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

なお、パート・アルバイトなどの短時間労働者であっても、以下の要件を満たす場合は社会保険への加入が必要となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  • 月額賃金(所定)が8.8万円以上
  • 学生以外(定時制や夜学等を除く)
  • 従業員が101人以上の事業所に勤めている

なお、令和4年10月より「1年以上の継続勤務が見込まれる」という要件が廃止されました。さらに、適用となる事業所規模は、令和4年10月に501名以上から101名以上に変更され、令和6年10月には51名以上へと変更される予定です。

介護保険については、40歳以上の社員が加入の対象となります。

1-3. 新入社員に必要な社会保険加入の流れ

新入社員が入社した際の社会保険の手続きの流れは以下のようになります。

  • 管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する
  • 「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する(新入社員に扶養家族がいる場合)
  • 「国民年金第3号被保険者届」を提出する(被扶養配偶者がいる場合)

社会保険の加入手続きを進めるためには、新入社員の扶養状況を正しく把握することが大切です。また、加入手続きには「基礎年金番号」も必要となるので、年金手帳などを用意してもらうようにアナウンスしましょう。
なお、社会保険の加入手続きには期限があります。入社後5日以内に手続きが終わるように迅速に対応しましょう。

2. 社会保険料が発生・資格喪失するタイミング

社会保険料は給与から天引きするのが一般的です。

ここでは、社会保険料が発生・徴収するタイミングや、喪失するタイミングについて解説します。

2-1. 社会保険料は入社月から控除しない

社会保険料の支払い期限は翌月の末日となっています。4月分の従業員の社会保険料の支払い期限は5月末日になるというわけです。そのため、入社月については社会保険料の徴収が発生しません。

例えば、20日締め切りの25日給料払いという会社があり、4月1日に入社したとしましょう。この場合は、4月1日から4月20日までの給与が4月25日に支払われるのですが、ここで社会保険料の徴収は発生しません。翌月の5月25日に4月分の社会保険料が給与から引かれるという形になります。

一般的な会社はこのようにして社会保険料を徴収しているのですが、中には特殊な方法を採用している会社もあります。それはその月で発生した社会保険料はその月の給与から徴収しておき、支払いを翌月末に行うというものです。

先ほどの例を用いて説明すると、4月25日に支払われる給与から4月分の社会保険料を徴収し、保険料の支払いを5月末に行うということです。つまり、徴収するタイミングと納付するタイミングが1ヵ月ずれるということになります。

自分の会社がどういったルールで社会保険料を徴収しているかについて一度確認してみてください。

2-2. 社会保険を喪失するタイミング

一方、社会保険の資格喪失日は、基本的に退職日の翌日です。つまり、退職日当日であれば、勤務先の健康保険証を使って医療機関を受診することができます。
例えば、4月30日に退職する従業員の資格喪失日は5月1日です。この場合、4月30日時点ではまだ社会保険の加入者となるため、4月分の保険料、つまり5月末に納付すべき保険料が発生することになります。

一方で、4月29日に退職する場合は、4月30日が資格喪失日となります。この場合は、4月30日にはすでに資格を喪失しているため、4月の社会保険料はかかりません。つまり、4月末に納付すべき社会保険料が最後となります。

3. 入社月の社会保険料の計算方法

電卓で計算する人

まず社会保険料がそもそもどのように決定するかについて確認しておきましょう。

3-1. 標準報酬月額とは

社会保険料は、4月から6月までの給与を3で割った「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額とは、社会保険料の算出する際の基準となる額のことです。標準報酬月額は社会保険の種類によって異なりますが、健康保険および介護保険の場合は加入先の協会けんぽや組合けんぽなどが、厚生年金保険の場合は日本年金機構で決定します。
それぞれの保険料額表は各機関のHPで公開されているので参考にしてみてください。

しかし、入社したばかりの人は4月から6月までの給料が存在しないので、標準報酬月額をこの方法で求めることはできません。そのため、その人が入社後に受け取るであろう給与額を元に社会保険料を決定します。

入社時点で決まっている基本給や職分給など元に、おおよその給与額を判断します。それを基づいて標準報酬月額を求め、社会保険料を決定するのが通常のやり方です。

3-2. 健康保険料の計算方法

健康保険料の計算式は以下の通りです。
「健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率」
標準報酬月額は先ほど解説した通りです。
健康保険料率は都道府県によって異なり、基本的には会社の所在地に属する「協会けんぽ都道府県支部」によって決まります。
一例を紹介します。

【東京で勤務する23歳の会社員、月給25万円の場合】
令和6年度の保険料額表から、標準報酬月額は等級20で26万円となります。年齢的に介護保険第2号被保険者には該当しないため、保険料率は9.98%です。
したがって、このケースの場合の健康保険料は、「26万円×9.98%=25,948円」となります。

ただし、保険料は労使折半となるので、給与から徴収するのは12,974円です。

参考:協会けんぽ「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

3-3. 厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料を求める際の計算式は以下の通りです。
「厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率」
令和6年3月現在の厚生年金保険料率は18.300%です。先ほどと同じケースで考えると、「26万円(標準報酬月額)×18.300%=47,580円」が厚生年金保険料となります。
厚生年金保険料も会社よ従業員で折半するので、給与から徴収する金額は23,790円となります。

参考:協会けんぽ「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

3-4. 介護保険料の計算方法

介護保険料は、40歳未満の従業員は支払う義務がありません。介護保険の対象者は40~64歳までの介護保険第2被保険者となるので注意してください。
介護保険料の計算式は以下の通りです。
「介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率」

介護保険料率は、令和6年3月(4月納入分)から変更となります。これまでの1.82%から1.60%引き下げられました。
一例を紹介します。

【東京で勤務する43歳の会社員、月給35万円の場合】
計算式は36万円(標準報酬月額)×1.60%=5,760円です。
介護保険料も労使折半となるので、従業員から徴収する金額は2,880円となります。

今回は、わかりやすく説明するために、健康保険料と介護保険料を分けて計算しました。しかし、通常は健康保険料と介護保険料は合わせて徴収するので、介護保険第2号被保険者の対象となる新入社員がいる場合は、健康保険料率に介護保険料率を加算して計算しましょう。

4. 入社月の社会保険料を計算するときの注意点

注意点をさす指

ここからは、入社月の社会保険料を計算する際の注意点を紹介します。

4-1. 入社付きの社会保険料は見直しが必要になる可能性がある

入社月の社会保険料はあくまでも受け取るであろう給与額をもとにして計算するので、予測に近くなります。大幅にずれるケースは少ないと思いますが、想定していた給与よりも差があった場合は随時改定をおこなわなくてはいけません。

随時改定は標準報酬月額と支給されている給与に大きな差が生まれた際に、社会保険料額を見直さなくてはいけないというものです。入社後の給与次第ではこういった対応をしなくてはいけない可能性があると覚えておいてください。

4-2. 標準報酬月額は9月に見直される

また、一般的に4月に入社することが多いので、9月に定時決定があることにも注意してください。入社後は9月に標準報酬月額の見直しをおこないます。その時点では4月から6月の給料が発生しているはずなので、標準報酬月額を計算できます。それを元に社会保険料が変化するという点にも注意しましょう。

また、入社月の給料は少なくなりやすいので、随時改定をしなくてはいけない可能性が高まる点にも注意です。例えば、15日締め切りの25日払いという会社があって4月に入社した場合は、4月25日に支払われる給料が4月1日から15日までのものになってしまいます。およそ通常の半分の給与しか支払われません。

それを元に標準報酬月額を決定するので、どうしても金額が小さくなりやすく、それ以降の月で残業などが多発すると随時改定をおこなわなくてはいけなくなってしまいます。入社したばかりの人は、随時改定が発生する可能性が高いと覚えておいてください。

4-3. 保険料率は改訂されることがある

社会保険料率は常に一定ではありません。実際に、令和6年3月(4月納入分)の介護保険料が引き下げられており、今後も制度改正などによって保険料率が変更される可能性があります。適宜見直されます。
そのため、人事担当者は常に最新の法令や社会の動向を把握しておかなくてはなりません。社会保険料の計算は従業員の給与にも影響があるため、最新の情報に基づいて正しく計算・徴収しましょう。

このように、社会保険料は定期的に改定するため、人事労務担当の方は反映漏れのないよう随時確認が求められます。
とはいえ、「税率改定の度に確認することが手間に感じる」「エクセル等の給与計算ソフトに正しく反映されているか不安」といったお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは、社会保険料の概要や計算方法から、社会保険料の業務効率化に役立つシステムについて解説した資料を無料で配布しています。
随時税率改定を反映しつつ、社会保険料の業務負担を軽減したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

5. 入社月の社会保険料についてよくある質問

重要な対応

最後に、入社月における社会保険料の計算でよくある質問をまとめて紹介します。

5-1. 中途入社や月の途中で入社したときの対応

 

中途入社をした場合の社会保険料についてですが、基本的な考え方は先ほど紹介した入社月の社会保険料の計算方法と変わりません。しかし、それまでに勤めていた会社から期間を空けずに入社したような場合は、退職日次第で前会社の社会保険料を支払わなくてはいけない可能性があります。

退職した際の社会保険の取り扱いは、退職日の翌日に資格喪失とされています。そして資格喪失した月の前月分について社会保険の徴収が行われ、当月については社会保険料は発生しません。

 

例として5月31日退職、6月1日別会社入社のケースについて考えてみます。

前の会社は給与の締め切りは20日でした。そのため、6月1日に別会社に入社した後に5月21日から31日までの給与が支払われることになります。

そして社会保険の資格喪失日が6月1日になっているので、5月分の社会保険料は支払わなくてはいけません。そのため、5月21日から31日までの給料から社会保険料を天引きすることになります。このように別の会社に勤めてから前の会社の社会保険料の徴収が発生する場合があるのです。二重加入と呼ぶ場合があるのですが、退職日次第ではこういった状況が起こるということを知っておきましょう。

ちなみに退職日を5月30日にすると資格喪失日は5月31日になるので、5月分の社会保険料は発生しないことになります。月末退職にこだわりがないのであれば、社会保険料を抑えるために退職日について相談してみることをおすすめします。

次に月の途中で入社した場合の社会保険料についてです。社会保険料には日割計算という考え方がありません。そのため、社会保険料に月のどのタイミングで加入したとしても、満額の社会保険料を支払う必要があります。

例えば、4月15日に入社した場合は、4月分の社会保険料を5月末に支払わなくてはいけません。4月15日に社会保険が適用されているからといって、通常の金額の半額になることはないので注意が必要です。

関連記事:社会保険料の仕組み「4-6月が肝になる?」

5-2. 入社月に退職した場合

入社た月に退職することになった場合は、例外的に保険料の徴収が必要となります。
例えば、4月3日に入社した新入社員が4月28日に退職した場合、社会保険の資格喪失日は4月29日となります。もし、この新入社員が4月末までに他社で再就職し、その会社で4月30日時点で社会保険に加入している場合は社会保険料は徴収しません。
しかし、このようなケースは稀なので、入社月の退職の場合は社会保険料を天引きします。あとになって、その保険料が本来徴収すべきでなかったものではないと判明した場合は、後日、年金事務所から還付がおこなわれます。

5-3. 入社月・退職月に賞与を支給した場合

賞与にも社会保険料がかかります。賞与にかかる保険料は、資格取得月(資格取得日前を除く)以降に支給された賞与から対象となります。
なお、退職する月に賞与を支給した場合は退職日によって対応が異なるので注意しましょう。月末退職の場合は、退職月に支給する賞与にも社会保険料がかかります。月末退職でない場合は、給与分の社会保険料も徴収しないため、賞与も同様に社会保険料の徴収は必要ありません。

6. 入社月における社会保険料の効率化には管理システムの導入がおすすめ

管理システムの導入がおすすめ

入社月の社会保険料については少し考え方が複雑になります。特に別の会社で社会保険に加入していて、退職から転職までの期間がないようなケースは二重加入になることがあり、さらに複雑になるので注意しなくてはいけません。

新入社員が大量に入るような会社になると、それぞれ社会保険料を算出しなくてはいけないので非常に大変です。計算ミスが起こる可能性もありますし、随時改定が発生した場合は都度対応をしなくてはいけません。定時改定の際はかなりの業務量になると予想されるでしょう。

少しでも業務効率をあげて人事や経理担当者の負担を減らすために管理システムの導入をおすすめします。管理システムを導入すれば、オンライン上で仕事の進捗を確認できるので、効率よく仕事を進めていくことが可能です。

人事や経理担当者の業務量の多さに悩んでいる方は、ぜひ管理システムの導入を検討してみるとよいでしょう。

保険料計算の手間とミスから解放されたい方へ

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。

社会保険料ebok

ダウンロード

--------------------

\【2024年最新版】HR関連法改正トレンドBOOK/

▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030

人事業務に役立つ最新情報をお届け!メールマガジン登録(無料)

HR NOTEメールマガジンでは、人事/HRの担当者として知っておきたい各社の取組事例やリリース情報、最新Newsから今すぐ使える実践ノウハウまで毎日配信しています。

メルマガのイメージ

関連記事

通らない稟議書に共通する特徴やうまく通すコツを徹底解説

通らない稟議書に共通する特徴やうまく通すコツを徹底解説

稟議書が通りやすい人と、通りにくい人では書き方に大きな違いがあります。 どうしても通したい稟議がある場合は、読み手のことを考えた構成や文章にすることが大切です。本記事では通らない稟議書に共通する原因や、稟議書が通すコツな […]

  • 労務
  • 労務・その他
2024.03.28
HR NOTE 編集部
雇用契約とは?雇用契約書作成時の注意点・業務委託との違いも解説!

雇用契約とは?雇用契約書作成時の注意点・業務委託との違いも解説!

雇用契約とは、労働の対価として賃金を与えることを約束した契約のことです。本記事では、雇用契約の定義から、雇用契約書と労働条件通知書との違い、違反やトラブルを防いで雇用契約を締結するための注意点について解説します。労使トラ […]

  • 労務
  • 労務・その他
2024.03.27
HR NOTE 編集部
ワークフローを効率化するには?システム導入やフロー改善のポイントも!

ワークフローを効率化するには?システム導入やフロー改善のポイントも!

ワークフローに無駄がなければ、業務を効率的かつスムーズにおこなうことが可能です。本記事では、ワークフロー改善のポイントから、ワークフローシステムを見直すことによって効率化が図れる理由、ワークフローシステム導入のメリットま […]

  • 労務
  • 労務・その他
2024.03.26
HR NOTE 編集部
新規海外拠点の立ち上げにおける治安上のリスクの見つけ方と対策

新規海外拠点の立ち上げにおける治安上のリスクの見つけ方と対策

新規ビジネスの獲得や新しい拠点の立ち上げのため、今まで訪問したことが無い国・地域に従業員の出張や駐在が必要となった場合、組織としてどのような安全対策が必要でしょうか。 本記事では、治安や安全に影響を与えるリスクの要因や対 […]

  • 労務
  • リスクマネジメント
2024.03.26
松野天音
ワークフローシステム有料版と無料版の違い・ポイントを解説!

ワークフローシステム有料版と無料版の違い・ポイントを解説!

社内の業務を円滑におこなうためには、業務の流れをより最適化させることが大切です。承認や決裁といった作業は、時間や手間がかかってしまうものですが、それを効率化するのがワークフローシステムです。ワークフローシステムは、業務で […]

  • 労務
  • 労務・その他
2024.03.25
HR NOTE 編集部

人事注目のタグ