社会保険料は、4月から6月までの給与を元にして決定されます。しかし、入社したばかりの従業員の社会保険料は、どのように計算すべきでしょうか。
もちろん、それまでにその会社で給与をもらってはいませんから、4月から6月までの給与を求めることはできません。その場合はどのようにして社会保険料を算出するのでしょうか。
本記事では、入社月の社会保険料の算出方法について解説します。また、入社月の社会保険料を計算するときの注意点、中途入社や月の途中で入社したときの対応などについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
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目次
1. 社会保険料とは
まずは、社会保険の仕組みについて解説します。
1-1. 社会保険の種類
社会保険には以下5つの種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
一般的には、前者3つを「狭義の社会保険」、後者2つを「労働保険」と呼んで区別します。なお、今回は、健康保険・厚生年金保険・介護保険について解説します。
法人事業所は社会保険の適用事業所となるため、新たに入社する社員が加入条件を満たしている場合は加入手続きをおこなわなくてはなりません。
一方、個人事業所の場合は、常時雇用する労働者が5人以上の場合に社会保険の適用事業所となります。5人未満、または第一次産業などの業態については任意加入となるため、まずは自社が社会保険の適用事業所であるかどうかを確認しましょう。
1-2. 社会保険の加入要件
社会保険への加入が必要となる従業員の要件は、以下の通りです。
- 常時雇用されている従業員
- 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上、かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
なお、パート・アルバイトなどの短時間労働者であっても、以下の要件を満たす場合は社会保険への加入が必要となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金(所定)が8.8万円以上
- 学生以外(定時制や夜学等を除く)
- 従業員が101人以上の事業所に勤めている
なお、令和4年10月より「1年以上の継続勤務が見込まれる」という要件が廃止されました。さらに、適用となる事業所規模は、令和4年10月に501名以上から101名以上に変更され、令和6年10月には51名以上へと変更されます。適用範囲が少しずつ拡大されているため注意しましょう。
また、介護保険については、40歳以上の社員が加入の対象となります。
1-3. 新入社員に必要な社会保険加入の流れ
新入社員が入社した際の社会保険の手続きの流れは、以下のようになります。
- 管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する
- 「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する(新入社員に扶養家族がいる場合)
- 「国民年金第3号被保険者届」を提出する(被扶養配偶者がいる場合)
社会保険の加入手続きを進めるためには、新入社員の扶養状況を正しく把握することが大切です。また、加入手続きには「基礎年金番号」もしくは「マイナンバー」も必要となるので、マイナンバーや基礎年金番号を用意してもらうようにアナウンスしましょう。
なお、社会保険の加入手続きには期限があります。入社後5日以内に手続きが終わるように迅速に対応しましょう。
2. 入社月に社会保険料は発生する?保険料発生・資格喪失のタイミングを紹介
社会保険料は給与から天引きするのが一般的です。ここでは、社会保険料が発生・徴収するタイミングや、喪失するタイミングについて解説します。
2-1. 社会保険料は入社月の給与からは控除しない
社会保険料の支払い期限は、翌月の末日となっています。4月分の従業員の社会保険料の支払い期限は、5月末日になるというわけです。そのため、入社月については社会保険料の徴収が発生しません。
たとえば、20日締めの25日給料払いという会社があり、4月1日に入社したとしましょう。この場合は、4月1日から4月20日までの給与が4月25日に支払われるのですが、ここで社会保険料の徴収は発生しません。翌月の5月25日に、4月分の社会保険料が給与から引かれるという形になります。
一般的な会社はこのようにして社会保険料を徴収しているのですが、特殊な方法を採用している会社もあります。それはその月で発生した社会保険料はその月の給与から徴収しておき、支払いを翌月末におこなうというものです。
先ほどの例を用いて説明すると、4月25日に支払われる給与から4月分の社会保険料を徴収し、保険料の支払いを5月末におこなうということです。つまり、徴収するタイミングと納付するタイミングが1カ月ずれるということになります。
自分の会社がどういったルールで社会保険料を徴収しているかについて、一度確認してみてください。
2-2. 社会保険の資格を喪失するタイミング
一方、社会保険の資格喪失日は、基本的に退職日の翌日です。つまり、退職日当日であれば、勤務先の健康保険証を使って医療機関を受診することができます。
たとえば、4月30日に退職する従業員の資格喪失日は5月1日です。この場合、4月30日時点ではまだ社会保険の加入者となるため、4月分の保険料、つまり5月末に納付すべき保険料が発生することになります。
一方で、4月29日に退職する場合は、4月30日が資格喪失日となります。この場合は、4月30日にはすでに資格を喪失しているため、4月の社会保険料はかかりません。つまり、4月末に納付すべき社会保険料が最後となります。
3. 入社月における社会保険料の計算方法
まず、社会保険料がそもそもどのように決定するかについて確認しておきましょう。
3-1. 標準報酬月額とは
社会保険料は、在職している従業員については、4月から6月の給与の合計をその月数で割った「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額とは、社会保険料の算出する際の基準となる額のことです。
標準報酬月額は社会保険の種類によって異なりますが、健康保険および介護保険の場合は加入先の協会けんぽや組合けんぽなどが、厚生年金保険の場合は日本年金機構が決定します。それぞれの保険料額表は、各機関のホームページで公開されているので参考にしてみてください。
しかし、入社したばかりの人は4月から6月までの給料が存在しないので、標準報酬月額をこの方法で求めることはできません。そのため、その人が入社後に受け取るであろう給与額を元に社会保険料を決定します。
入社時点で決まっている基本給や手当などを参考に、おおよその給与額を判断します。それに基づいて標準報酬月額を求め、社会保険料を決定するのが通常の方法です。
3-2. 健康保険料の計算方法
健康保険料の計算式は、以下の通りです。
「健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率」
標準報酬月額は先ほど解説した通りです。
健康保険料率は都道府県によって異なり、基本的には会社の所在地に属する「協会けんぽ都道府県支部」によって決まります。
一例を紹介します。
令和6年度の保険料額表から、標準報酬月額は等級20で26万円となります。年齢的に介護保険第2号被保険者には該当しないため、保険料率は9.98%です。
したがって、このケースの場合の健康保険料は、「26万円 × 9.98% = 25,948円」となります。
ただし、保険料は労使折半となるので、給与から徴収するのは12,974円です。
参照:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
3-3. 厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料を求める際の計算式は、以下の通りです。
「厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率」
令和6年3月現在の厚生年金保険料率は18.300%です。
先ほどと同じケースで考えると、「26万円(標準報酬月額) × 18.300% = 47,580円」が厚生年金保険料となります。
厚生年金保険料も会社と従業員で折半するので、給与から徴収する金額は23,790円となります。
参照:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
3-4. 介護保険料の計算方法
介護保険料は、40歳未満の従業員は支払う義務がありません。介護保険の対象者は40~64歳までの介護保険第2被保険者となるので注意してください。
介護保険料の計算式は以下の通りです。
「介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率」
介護保険料率は、令和6年3月(4月納入分)から変更となります。これまでの1.82%から1.60%引き下げられました。
一例を紹介します。
計算式は36万円(標準報酬月額)× 1.60% = 5,760円です。
介護保険料も労使折半となるので、従業員から徴収する金額は2,880円となります。
今回は、わかりやすく説明するために、健康保険料と介護保険料を分けて計算しました。しかし、通常は健康保険料と介護保険料は合わせて徴収するので、介護保険第2号被保険者の対象となる新入社員がいる場合は、健康保険料率に介護保険料率を加算して計算しましょう。
4. 入社月・退職月の社会保険料を天引きする際の具体例
ここでは、社会保険料を給与から天引きする際の具体例を紹介します。
4-1. 15日締め当月25日支給のケース
入社月の末日に会社に在籍しているのであれば、入社月から社会保険料は発生します。しかし、社会保険料の納付期限は入社月の翌月末です。そのため、15日締め当月25日支給のケースでは、入社月の翌月に支払われる給与から社会保険料の天引きをおこないます。入社月の給与からは天引きされないので注意が必要です。
退職日が月末の場合、退職月の社会保険料も負担する必要があります。このケースでは、16日から退職日までの給与を翌月25日に支給するため、退職月の翌月の給与から社会保険料を天引きします。
一方、退職日が月末以外の場合、退職月の社会保険料の負担は必要ありません。そのため、退職日が1日から15日までの間であれば、退職月に支払われる給与から退職月の前月分の社会保険料の天引きをおこないます。退職日が16日から月末の前日(例えば、4月末の前日であれば、4月29日)までの間であれば、退職月の翌月にも給与が支払われますが、最後の給与からは社会保険料の天引きはおこなわれません。
4-2. 月末締め当月20日支給のケース
月末締め当月20日支給のケースでは、先ほどのケースと同様で、入社月の翌月の給与から社会保険料の天引きをおこないます。なお、入社月から給与を支払う場合でも、給与からの天引きは翌月からになります。
退職日が月末の場合、最後の給与は当月20日に支給されます。ただし、翌月給与の支払いはありませんが、退職月の社会保険料を負担する必要があります。そのため、最後の給与から2カ月分の社会保険料を天引きすることになります。一方、退職日が月末以外の場合、退職月の社会保険料の負担は必要ないので、当月20日の給与から退職月の前月分の社会保険料を天引きするだけで問題ありません。
4-3. 20日締め翌月25日支給のケース
20日締め翌月25日支給のケースでは、入社日によって入社月の給与の支払い日が変わります。入社日が1日から20日までの場合は翌月、入社日が21日から末日までの場合は翌々月になります。
入社日が1日から20日までの場合、翌月25日に給与が支払われるので、そこから入社月の社会保険料を天引きしましょう。一方、入社日が21日から末日までの場合は、入社月とその翌月分の社会保険料を負担しなければならないので、翌々月の給与から2カ月分の給与を天引きすることになります。
退職日が月末の場合、最後の給与の支払いは翌々月25日になります。退職月の社会保険料は、翌月の給与から控除されるので、翌々月の給与から社会保険料を天引きする必要はありません。
一方、退職日が1日から20日までの間の場合、退職月の社会保険料の負担は必要なく、翌月25日の給与から社会保険料の天引きは不要です。また、退職日が21日から月末の前日までの間の場合も、退職月の社会保険料はかかりません。そのため、翌月と翌々月に支払われる給与から社会保険料を天引きする必要はありません。
5. 入社月の社会保険料を計算するときの注意点
ここからは、入社月の社会保険料を計算する際の注意点を紹介します。
5-1. 入社月の社会保険料は見直しが必要になる可能性もある
入社月の社会保険料は、あくまでも受け取るであろう給与額をもとにして計算するので、予測に近くなります。大幅にずれるケースは少ないと思いますが、想定していた給与と実際の給与に大きな差があった場合は随時改定をおこなわなくてはいけません。
随時改定とは、標準報酬月額と支給されている給与に大きな差が生まれた際に、社会保険料を見直す仕組みのことです。入社後の給与次第では、こういった対応をしなくてはいけない可能性があると覚えておいてください。
5-2. 標準報酬月額は変更になる可能性がある
標準報酬月額は、常に同じ数値を用いるというわけではなく、適切なタイミングで見直さなければなりません。標準報酬月額が変更されるタイミングは以下の3つです。
資格取得時の決定
前述の通り、新しい従業員を雇用した場合は、見込みの給与額をもとにして標準報酬月額を決定します。この手続きのことを「資格取得時の決定」と呼びます。
定時決定
定時決定とは、4〜6月の給与をもとにして毎年9月に標準報酬月額を決定することです。新しい標準報酬月額は、9月分の社会保険料から適用されます。新しく入社した従業員を含め、すべての従業員に対して定時決定の手続きをおこなわなければなりません。
随時改定
随時改定とは、定時決定以外のタイミングで標準報酬月額を変更することです。昇格や降格などにともない、賃金が大幅に変更された場合は随時改定を実施します。具体的には、3カ月間に支払われた賃金の平均額と、現在適用されている標準報酬月額を比較して、2等級以上の差がある場合に随時改定を実施しなければなりません。
5-3. 社会保険料率は改訂されることがある
社会保険料率は常に一定ではありません。実際に、令和6年3月(4月納入分)の介護保険料が引き下げられており、今後も制度改正などによって保険料率が変更される可能性があります。
そのため、人事担当者は常に最新の法令や社会の動向を把握しておかなくてはなりません。社会保険料の計算は従業員の給与にも影響するため、最新の情報に基づいて正しく計算・徴収しましょう。
このように、社会保険料は定期的に改定するため、人事労務担当の方は反映漏れのないよう随時確認が求められます。
とはいえ、「税率改定の度に確認することが手間に感じる」「エクセル等の給与計算ソフトに正しく反映されているか不安」といったお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
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6. 入社月の社会保険料についてよくある質問
最後に、入社月における社会保険料の計算に関して、よくある質問をまとめて紹介します。
6-1. 中途入社や月の途中で入社したときの対応は?
中途入社をした場合の社会保険料についてですが、基本的な考え方は先ほど紹介した入社月の社会保険料の計算方法と変わりません。
退職した際の社会保険の取り扱いは、退職日の翌日に資格喪失とされています。そして資格喪失した月の前月分について社会保険の徴収がおこなわれ、当月については社会保険料は発生しません。
例として5月31日退職、6月1日別会社入社のケースについて考えてみます。
前の会社の給与締め日は20日でした。そのため、6月1日に別会社に入社した後に5月21日から31日までの給与が支払われることになります。
そして社会保険の資格喪失日が6月1日になっているので、5月分の社会保険料は支払わなくてはいけません。そのため、5月21日から31日までの給料から社会保険料を天引きすることになります。このように別の会社に勤めてから前の会社の社会保険料の徴収が発生する場合があるのです。この場合は、前の会社で5月分を徴収され、新しい会社で6月分を徴収されていることになります。退職日次第ではこういった状況が起こるということを知っておきましょう。
ちなみに退職日を5月30日にすると資格喪失日は5月31日になるので、5月分の社会保険料は発生しないことになります。月末退職にこだわりがないのであれば、社会保険料を抑えるために退職日について相談してみることをおすすめします。
6-2. 社会保険料は日割り計算する?
月の途中で入社した場合の社会保険料について考えてみましょう。社会保険料には日割計算という考え方がありません。そのため、社会保険料に月のどのタイミングで加入したとしても、満額の社会保険料を支払う必要があります。
たとえば、4月15日に入社した場合は、4月分の社会保険料を5月末に支払わなくてはいけません。4月15日に社会保険が適用されているからといって、通常の金額の半額になることはないので注意が必要です。
6-3. 入社月に退職した場合は?
入社した月に退職することになった場合は、例外的に保険料の徴収が必要となります。
たとえば、4月3日に入社した新入社員が4月28日に退職した場合、社会保険の資格喪失日は4月29日となります。もし、この新入社員が4月末までに他社で再就職し、その会社で4月30日時点で社会保険に加入している場合は健康保険料は徴収されますが、厚生年金保険料は徴収せず、返還されます。
しかし、このようなケースは稀なので、入社月の退職の場合は社会保険料を天引きします。あとになって、その保険料が本来徴収すべきでなかったものではないと判明した場合は、後日、年金事務所から還付がおこなわれます。
6-4. 入社月・退職月に賞与を支給した場合は?
賞与にも社会保険料がかかります。賞与にかかる保険料は、資格取得月(資格取得日前を除く)以降に支給された賞与から対象となります。
なお、退職する月に賞与を支給した場合は、退職日によって対応が異なるので注意しましょう。月末退職の場合は、退職月に支給する賞与にも社会保険料がかかります。月末退職でない場合は、給与分の社会保険料も徴収しないため、賞与も同様に社会保険料の徴収は必要ありません。
7. 入社月における社会保険料の効率化には管理システムの導入がおすすめ
入社月の社会保険料については、少し考え方が複雑になります。とくに別の会社で社会保険に加入していて、退職から転職までの期間がないようなケースは二重加入になることがあり、さらに複雑になるので注意しなくてはいけません。
新入社員が大量に入るような会社になると、それぞれ社会保険料を算出しなくてはいけないので非常に大変です。計算ミスが起こる可能性もありますし、随時改定が発生した場合は都度対応をしなくてはいけません。定時改定の際はかなりの業務量になると予想されるでしょう。
少しでも業務効率を上げて人事や経理担当者の負担を減らすために、管理システムの導入をおすすめします。管理システムを導入すれば、オンライン上で仕事の進捗を確認できるので、効率よく仕事を進めていくことが可能です。
人事や経理担当者の業務量の多さに悩んでいる場合は、ぜひ管理システムの導入を検討してみるとよいでしょう。