70歳以上の社員に必要な社会保険について詳しく解説 |HR NOTE

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70歳以上の社員に必要な社会保険について詳しく解説

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元気なおじいちゃん

70歳以上の人であっても、会社に勤めていれば社会保険に加入しなければなりません。手続きの方法が多少異なるため、企業は正しい加入要件を確認して正しく手続きを行う必要があります。

本記事では、70歳以上の社員の社会保険手続きについて詳しくご紹介いたします。

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1. 70歳以上の社員を雇用している事業所に必要な社会保険手続きとは

相談する夫婦

2021年4月に施行された改正高年齢雇用安定法により、各事業所には65歳までの従業員の雇用義務や70歳までの就業機会確保の努力義務が課されることとなりました。

実際に、年齢上限を設けない継続雇用に取り組む企業は増えており、高齢者が働きやすい社会が実現しつつあります。高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進む中で意欲ある高齢者が年齢に関係なく活躍できるよう環境整備を図るための法律なのです。

ただし、社会保険の適用事業所が高齢者を雇用する際には社会保険の扱い方に気をつける必要があります。70歳を超える労働者にも社会保険の加入義務があり、加入条件に応じて雇用者が手続きをしなければなりません。

新たに70歳以上の社員を雇用するときや、雇用している社員が70歳に達するときには、一定の手続きを行いましょう。70歳未満の労働者とは手続きの内容が異なるため、十分に要件を確認した上で正しい届出を行うことが重要です。

各種手続きが遅れてしまった場合、社員の年金額が減るなどのトラブルが起きてしまうこともあるので気をつけましょう。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識 

2. 70歳以上の社員を新たに雇うときに必要な社会保険手続き

手続きの確認

70歳以上の労働者は70歳以上被用者にあたるため、通常の社会保険とは異なる手続きが必要です。

70歳以上被用者とは、厚生年金保険が適用される事業所が雇用している70歳以上の労働者であり、さらに厚生年金保険の被保険者期間がある場合に適用となります。厚生年金の被保険者で老齢厚生年金の受給権者である社員には、老齢厚生年金の金額と給与や賞与の金額に応じて老齢厚生年金の一部が停止となる在職老齢年金が適用となります。

ただし、法人の代表者や役員、常勤の社員のいずれかであることや、年齢以外の適用除外要件に当てはまらないことが70歳以上被用者の条件となります。非常勤の監査役や報酬を受けない人は社会保険の適用外です。

70歳以上被用者に関する届け出に年齢の上限はありません。70代に限らず、80代以上の方を雇用するときにも手続きが必要となります。

厚生年金保険の手続きは原則として事業主が行います。厚生年金の加入期間が70歳までとなるため、社員が70歳になった時点で被保険者資格がなくなります。その後、70歳以上の労働者から厚生年金保険料を徴収することはなくなります。また、該当者は年金額計算の基礎にもなりません。

老齢年金を受けられる加入期間がない社員に関しては、老齢年金を受けられる加入期間を満たすまでの間、任意で厚生年金保険に加入することが可能です。この要件を高齢任意加入被保険者といいます。
ただし、厚生年金保険への加入は、事業主の同意を得ており、厚生労働大臣が認可した場合に限り可能となります。70歳以上の社員が任意で厚生年金保険に加入するときには、高齢任意加入被保険者資格取得申出書の提出が必要です。

なお、70歳以上の社員が退職するときや、労働条件の変更によって所定労働時間が30時間未満になったとき、社員が死亡したときなどには、別途手続きをする必要性が生じます。社会保険70歳以上被用者不該当届出は、要件が発生した日から5日以内に手続きしなければなりません。

企業が新たに70歳以上の高齢者を雇用するときには、70歳以上被用者該当届を作成し提出します。労働者が75歳未満であれば健康保険適用対象となるため、健康保険被保険者資格取得届をあわせて提出しましょう。
これらの届出は管轄年金事務所の窓口への持参または郵送、電子申請による届出といった方法で行えます。

関連記事:社会保険の加入条件とは|保険の種類別に条件を詳しくご紹介

3. 継続して働いている社員が70歳以上になったときの社会保険手続き

会議をする人たち

事業所が雇用している労働者が70歳になるときには、社会保険の切り替え手続きを行いましょう。

継続して雇用している社員が厚生年金保険の資格を喪失するのは70歳になる前日です。事業所は、労働者が70歳になった誕生日から5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届と厚生年金保険70歳以上被用者該当届を管轄の年金事務所に提出しましょう。

ただし平成31年4月の法改正により、一定の要件に該当する労働者に関しては、70歳になった際の届出を省略できるようになりました。

一定の要件とは、70歳になる以前からその事業所で雇用されていて、70歳になったあとも引き続き同じ事業所で働き続ける場合です。

さらに、70歳になった時点での月額給与相当額が、それ以前と同額であることも条件となります。

つまり、同じ企業で雇用され続け、70歳を超えても給与額に変更がないときには、届出が不要になるということです。高齢の社員を同じ条件で雇用し続けるのであれば、事業所は手続きの負担を和らげることが可能となります。

なお、70歳以上の社員の昇給や降格などの事情で固定賃金に変動があったときには、変動が起きたタイミングで社会保険70歳以上被用者標準報酬月額変更届の手続きをしなければなりません。条件変動の際には、速やかに年金事務所で手続きを済ませましょう。

4. 社員が75歳になったときに必要な社会保険手続き

白背景とメガホン

75歳以上の労働者には、健康保険被保険者資格が与えられません。その代わりとして、後期高齢者医療制度の被保険者への移行が行われます。

後期高齢者医療制度とは75歳以上の人のみが加入する医療保険制度です。ただし、寝たきりなど特定の障害があるときには65歳から加入することになります。後期高齢者医療制度の該当者は健康保険組合の対象外です。

75歳以上で後期高齢者医療制度の対象となった社員には、健康保険高齢時給者証が交付されます。

該当する労働者を雇用する事業主は、労働者が75歳の誕生日を迎える前日から5日以内に健康保険被保険者証と健康保険高齢受給者証を受け取ります。さらに、健康保険被保険者資格喪失届を記載し、管轄の年金事務所に提出しましょう。

健康保険料の控除は、労働者が健康保険資格を喪失する日の前の月までとなります。給与計算の際には前月までを適用させるようにしましょう。

75歳となった労働者に扶養家族がいるときには、被扶養者の健康保険も被保険者から外れることになります。

扶養家族はその後、別の医療制度に自身で加入する必要があります。

扶養家族が働く事業所の社会保険や国民健康保険などに加入するよう促しましょう。

5. 手続きは専門家への相談や専用システムを活用

暗い部屋とシステム

70歳以上の社員が新たに入社するときには健康保険・厚生年金保険資格取得届と厚生年金70歳以上被用者該当届の提出が必要です。また、社員が70歳に達したときには厚生年金保険資格喪失届と厚生年金保険70歳以上被用者該当届が必要です。

また、75歳以上の社員については、後期高齢者医療制度の被保険者への移行手続きを行いましょう。

手続きの内容は煩雑なので、内容がわかりにくいときには年金事務所で相談したり、専門家の手を借りたりするのがおすすめです。

また、オンライン申請に対応した専用システムを導入するという対策法も考えられます。

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