トラックなどの運送業は、移動距離に応じて勤務時間が変わります。業務の都合上、かなりの長時間運転が必要になるケースもあることなどから、運送業が他の業種と同じような労働時間では経営が難しくなるでしょう。そのため、運送業には、通常の業種に適用される「法定労働時間」や「所定労働時間」とは異なる労働時間のルールが設けられています。
しかし、過重労働や労働災害などの問題から、2024年4月に運送業の労働時間ルールが改正されました。従来のルールのまま働かせると罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
また、改正後の労働時間を超えると過労死などのリスクも高まります。このような大きなトラブルが起きないように運送業における労働時間の規定を確認し、しっかりと勤怠管理をおこないましょう。
本記事では運送業の労働時間や2024年問題について詳しく解説します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
運送業界では、36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されることに加え、上限時間も通常の職種とは異なります。罰則付きの規制であるため、上限規制の内容をしっかりと把握して対応しなくてはなりません。
「上限規制の詳細までは理解できていない」「上限規制に向け、必要な対応が分からない」という方に向け、当サイトでは建設業界の上限規制について法改正の内容ととるべき対応をまとめた資料を無料で配布しております。
残業時間の規制についてしっかりと対応していきたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 運送業の労働時間の実態
運送業と言うと、労働時間が長いというイメージを持つ人も少なくないでしょう。運送業とは、手数料や送料を受け取り、指定された場所まで人や物を運ぶ業種のことです。身近な例としては宅配業者やバス・タクシーなどが挙げられますが、鉄道や航空業務も運送業に含まれます。
ここでは、運送業の労働時間の実態に迫ります。
1-1. 運送業の実労働時間を比較
「令和3年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)から、運送業は他の業種に比べて労働時間が長い傾向にあることがわかります。
年齢 |
勤続年数 |
実労働時間 |
所定内給与額(月額) (千円単位切り、賞与などは含まれない) |
||
全産業平均 |
43.4歳 |
12.3年 |
175時間 |
30万円 |
|
トラック |
大型 |
49.9歳 |
12.1年 |
212時間 |
28万円 |
中小型 |
47.4歳 |
10.9年 |
207時間 |
26万円 |
|
タクシー |
60.7歳 |
10.5年 |
176時間 |
20万円 |
|
バス |
53.0歳 |
11.7年 |
186時間 |
23万円 |
特に、トラック運転手は全産業平均に比べ30時間以上多く労働しています。運送業の場合、労働時間以外に拘束時間があるため、実際の時間よりも長く働いていると感じる従業員も少なくないでしょう。
拘束時間の意味や上限については、後ほど解説します。
1-2. 運送業の労働時間が長くなる3つの理由
運送業の労働時間が長くなる主な理由は以下の通りです。
- 交通状況の影響を受けるため
- 手待ち時間があるため
- 慢性的な人手不足のため
運送業の勤務時間は、大半が運転時間です。しかし、交通状況は常に違うため、天候や事故の影響によりいつもより長時間の労働になってしまうケースもあります。終業時間になったからといって途中で運転を止めることはできないため、長時間労働にならざるを得ません。
手待ち時間とは、 荷物の積み下ろしの際の運転手の待ち時間のことです。手持ち時間は労働時間ではなく拘束時間に該当しますが、この時間中も従業員はほぼ勤務している状況と変わりません。手待ち時間が拘束時間を長くしていることは確かなようです。
運送業は慢性的な人材不足に陥っています。そのため、1人の従業員にかかる業務の負荷が大きく、どうしても労働時間が長くなりがちです。慢性的な人材不足をすぐに解消するのは難しいことですが、このまま何も対処しなければ業界に対するイメージが悪化し、人材を集めることがより難しくなります。まずは労働時間の短縮に取り組むなど、労働環境の改善に努めることが大切です。
2. 運送業の労働時間の上限とは
通常、法定労働時間を超えて働かせる場合は、従業員と36協定を締結することで、上限規定の範囲内で労働を課すことが可能です。
しかし、運送業の場合は、実際に運転する時間のほかに、勤務中の休息時間も必要となるため、運送業以外の業種とは労働時間に対する考え方が異なります。運送業は、厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって労働基準の上限が決められているため注意してください。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」では、総拘束時間・1日の拘束時間・1日の休息時間・1日の最大運転時間・連続運転時間などに制限を設けています。
本章では、運送業の労働時間の上限について詳しく確認するのでぜひ参考にしてみてください。
関連記事:労働時間の上限とは?2024年建設業、運送業への法改正についても解説!
2-1. 総拘束時間
総拘束時間は労働時間のことではありません。労働時間に休憩時間や手待ち時間などを含んだものが総拘束時間となります。総拘束時間は、1ヵ月につき293時間が上限となっています。36協定を結んだ場合は、1カ月につき最大360時間まで、1年につき6ヵ月まで延長することが可能です。
しかし、1年間の拘束時間の合計が3516時間(293時間×12カ月)を超えることはできないので注意しましょう。
2-2. 1日の最大拘束時間
1日の最大拘束時間は原則として13時間となっています。しかし、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、拘束時間を最大で16時間まで延長することが可能です。
しかし、拘束時間が15時間を超えることが認められているのは、始業時間から24時間以内に8時間以上の休息期間を取り、なおかつ1週間につき2回の業務までとなっています。
2-3. 1日の休息時間
自動車運転における休息時間は、一般的な企業の休息時間とは考え方が異なります。運送業においては、終業から始業までの間でドライバーが休める時間のことを意味しており、連続して8時間の休息時間が必要です。それが困難な場合は、一定期間内における全勤務回数の2分の1を限度として、休憩時間を拘束時間の間や後に与えることが可能となっています。
なお、この場合は、1日において連続4時間以上、合計で10時間以上になるようにしなければなりません。
2-4. 1日の最大運転時間
1日の最大運転時間は、2日平均で9時間以内となっています。1週間に運転させていい時間は、2週間ごとの平均で44時間以内となっており、それを超えて運転をさせることは認められていません。
2-5. 連続運転時間
ドライバーを連続して運転させていい時間は4時間です。4時間以内、もしくは4時間が経過した直後に休憩を30分確保させなくてはいけません。休憩時間を分割することも可能で、その場合は1回の休憩につき10分以上、合計で30分以上となるようにします。
3. 【2024年問題】労働基準法改正に伴い運送業の労働時間の上限はどう変わる?
自動車運転の業務に関する2024年問題とは、特別条項付き36協定の適用猶予期間が終わり、労働時間に上限が設けられることによってもたらされるさまざまな問題を指します。具体的には、人材の確保や生産性の向上などで、運送業にとって避けては通れない課題が山積みです。
3-1. 【2024年4月~】時間外労働の上限が規制される
2024年から適用される時間外労働の上限規制は以下の通りです。
①時間外労働は年720時間まで
②2~6ヵ月の平均でいずれも80時間以内(休日労働含む)
③単月100時間未満 (休日労働含む)
④原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限(休日労働含まない)
これまでは、特別条項付き36協定を締結していれば、実質的な労働時間の上限はありませんでした。
しかし、法改正後、トラックドライバーの労働時間は「法定労働時間+年960時間までの時間外労働」となり、「1カあたりの残業時間が45時間を超えるのは年6回まで」という新しい規定は適用されません。
3-2. 年960時間以上の時間外労働をさせた場合の罰則
運送業の労働時間に上限規制が適用されるのは2024年4月以降です。
もし、年960時間を超えて時間外労働をさせた場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が課される可能性があります。罰則を受けるような事態になれば企業としての信頼が失墜し、従業員の離職も進むため、規定を超えない範囲で労働させましょう。
3-3. 【2024年問題】運送業の労働時間上限の改正に伴う3つの影響
労働期間上限の改正に伴って引き起こされる2024年問題は、運送業に3つの影響を及ぼすと言われています。
3-3-1. 運送会社の利益縮小
運送会社は貨物を運送することによって収益を得ています。2024年4月からはドライバーの労働時間が制限されます。長時間労働による人件費を削減できるかもしれませんが、貨物輸送量の減少により売上が下がり、運送会社の利益縮小につながる恐れもあります。
3-3-2. ドライバーの収入低下や離職
現状の運送業のドライバーには、時間外労働が年960時間を超える場合、割増賃金を上乗せした給与が支払われています。しかし、2024年4月からは労働時間の上限規制が適用されるので、企業はドライバーの長時間労働を制限するようになることが考えられます。
そのため、ドライバーは長時間労働により稼ぐことが難しくなり、収入が低下する可能性もあります。これにより、運送業のドライバーの離職につながり、人材不足がさらに加速する恐れもあります。
3-3-3. 運送料の上昇
運送会社の利益縮小やドライバーの収入低下に対応するため、運送料を上昇させるという施策が考えられます。運送料を上げることで、1回あたりの輸送に対する利益を増やすことができます。また、利益が増加することで、ドライバーの給与底上げにもつながります。
しかし、運送料の上昇に伴い、他の事業者や一般消費者に影響を及ぼす可能性があります。運送コストが大きくなることで、モノやサービスの値段が上がり、消費者の生活に大きなダメージを与える恐れもあります。
このように、2024年4月から時間外労働の上限規制が運送業にも適用されことでさまざまな影響が出ると考えられます。働き方改革関連法により、36協定が罰則付きで改訂されたため、運送業も早急に対応を進める必要があります。当サイトでは、運送業界における上限規制の内容や法改正が施行するスケジュールをわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。 残業の上限規制の法改正や、具体的な対処方法もあわせて知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
4. 労働時間の上限改正と合わせて運送業が対応すべき働き方改革
働き方改革に伴い、運送業は労働時間の上限改正の他にも対応しなくてはならないことがあります。
4-1. 60時間以上の残業に対する割増賃金率の引き上げ
2023年4月より、中小企業も1ヵ月の時間外労働が60時間を超過した分に対して、50%以上の割増賃金率を適用して賃金を支給しなければなりません。
2023年3月までは、中小企業に対して猶予期間が設けられていました。そのため、時間外労働の時間にかかわらず25%以上の割増賃金を支給すればよかったのですが、2023年4月からは50%以上支給する必要があります。
正しい割増率で賃金を支給しない場合、法律違反となり罰則を科される可能性もあるため注意しましょう。
4-1. 同一労働同一賃金の導入
同一労働同一賃金とは、正規雇用・非正規雇用など雇用形態にかかわらず、同じ職場で同じ業務を担当している従業員に対して同一の賃金を支払うことです。
同一労働同一賃金は2021年4月からすでに適用されているため、まだ対応していない場合は早急に対応しなければなりません。
4-3. 年次有給休暇5日取得義務化の徹底
2019年4月に労働基準法が改正され、有給休暇を年10日以上取得した従業員に対して、5日以上取得させることが企業に義務付けられました。
パートやアルバイトの従業員を含む有給休暇を年10日以上取得したすべての従業員に適用されるため、注意しましょう。
5. 運送業において改正後の労働時間上限を超過した場合の3つのリスク
運送業において、労働時間上限を超過するとさまざまなリスクが高まります。ここでは、代表的な3つのリスクを紹介します。
関連記事:月の労働時間上限とは?月平均所定労働時間や残代計算について解説!
5-1. 過労死
長時間労働は過労死に直結します。運送業や運輸業は最も過労死が多い業種といわれています。従業員が過労死認定を受けた場合、ニュースになったり、遺族から訴えられたりすることも珍しくありません。
従業員の過労死は、重要な働き手を失うだけでなく、社会的信用が失墜したり、莫大な慰謝料を支払わなくてはならなくなったりと、企業にとって大きな損失となります。社会的な立場や金銭問題を心配する前に、大切な従業員を守るため、過労死は絶対に避けなくてはなりません。
5-2. 労働災害
長時間運転をしていると、集中力や体力が低下します。その状態で運転を続ければ、輸送中の事故などの労働災害が発生するリスクが高まるのは当然です。もし、事故を起こして亡くなってしまった場合は、先ほどの場合と同様に企業が金銭的補償をする可能性が出てきます。
また、刑事責任が問われるケースもあります。さまざまな観点から、労働災害は絶対に避けなくてはならず、企業はそのための十分な対策を講じなくてはなりません。
5-3. 残業代未払いなどのトラブル
残業代の未払いや時間外労働の長期化が問題視されるケースも増えてきました。これらが公になってしまうと、ブラック企業というイメージが定着して企業の価値を大きく下げることになりかねません。また、労働基準法や労働安全衛生法に違反した場合、従業員が労働基準監督署に訴え出るという場合もあります。
運送業は長時間労働なくしては事業が成り立たないという側面もありますが、少しでも労働時間を削減するために適切な勤怠管理をおこなうことが大切です。
6. 労働時間上限の改正に伴い運送業が取るべき対策とは
労働時間上限の改正に伴い、運送業は2024年問題と呼ばれるさまざまな影響を受けることになります。この影響を最小限に抑えるために、企業が取るべき対策を紹介します。
6-1. システムを分析・導入して効率化を図る
デジタコとよばれる運行管理システムは、貨物自動車運送事業法で装着が義務化されています。そのため、全ての運送業者が現時点でデジタコのデータを保持しているはずです。
トラックの走行時間や走行距離から、荷待ち時間はどのくらいか、効率良く走れる道は他にないかなどを分析することで、運行の効率化につながる可能性があります。
また、デジタコ以外のシステムやIT技術を新たに導入することも効果的です。たとえば、積載シミュレーションシステムを導入すると、無駄なく荷物が積めるため積載率を上げることができます。また、トラック予約受付システムを活用すれば、荷待ち時間が短縮できたり、コスト削減が実現できたりします。
運送業界で活用できるシステムは数多くあるので、自社に合ったシステムを選び、従業員の労働時間を減らしましょう。
6-2. ドライバーを確保する
時間外労働の上限が規制されることで運送業界全体、そして労働者一人ひとりにもさまざまな影響が及ぶと考えられています。ドライバーの収入低下による離職率の増加も懸念されています。
ドライバー確保のためには、労働環境の改善が不可欠です。求人数が多いにもかかわらず、人手不足が解消されないのは、労働条件に原因がある可能性も考えられます。福利厚生の充実や働きやすい環境の整備など、できることから改善していきましょう。
6-3. 勤怠管理を見直す
労働時間の上限規制が設けられることで、基準を超えて働かせると、罰則を受ける恐れがあります。今後はリアルタイムで従業員の労働時間を管理する必要があります。これまでは紙のタイムカードを用いた勤怠管理で問題なかったかもしれませんが、集計時にしか労働時間の合計を把握できないため、法改正にきちんと対応できない可能性があります。
では、どのような勤怠管理方法なら従業員の労働時間を正しく把握・管理できるのでしょうか。運送業に必要な勤怠管理のポイントは3つあります。
6-3-1. 外出先でも正確に労働時間を把握できるようにする
勤務実態は正確に把握しなくてはいけません。しかし、長距離輸送が多い運送業に関しては、労働時間や休憩時間を正確に把握するのが難しいという一面もあります。タイムレコーダーを用いていたとしても、勤怠管理は自己申告に頼らざるをえないというケースが多いでしょう。
しかし、自己申告では正確な勤怠管理は困難です。クラウドサービスなどを利用して、どこからでも正確な勤怠管理ができる仕組みに変えていくことが求められています。
6-3-2. 勤怠の締め作業を自動化する
勤務実態を正確に把握できない原因の1つとして、勤怠の締め作業があります。運送業は様々なタイムテーブルで働く従業員を抱えています。その結果、締め作業に時間がかかるという問題が生じてしまうのです。
締め作業を効率よくおこなえる勤怠管理システムなどを導入して、自動化するのがおすすめです。
6-3-3. 2024年問題に対応できる
2024年問題は勤怠管理にも影響します。というのも、運送業は2024年4月から時間外労働の上限規制がスタートしますが、ドライバー以外の職種はすでに労働基準法改正後の規制の対象となるため、1つの現場で2つの規制が混在しているため、それぞれに対応しなくてはなりません。
このように、法改正がおこなわれる度に勤怠管理を見直す必要が出てきます。今後も法改正がおこなわれることが考えられるため、勤怠管理システムなどを導入し、最新の法令に則った勤怠管理をおこなうことが大切です。
また、2024年4月以降は従業員の残業時間が減ることが予測されるため、企業は人件費を削減できるという恩恵を受けられます。しかし、従業員の中には残業代を生活費に充てるケースもあるため、残業代が減ることで業務や会社に対して不満を募らせることも考えられます。
そのため、企業は従業員の不満を抑え、業務を全うしてもらえるような対策を講じる必要があります。具体的な対策は以下の通りです。
- 企業独自の諸手当の金額を増やす
- 給与を上げる、新たな手当を作る
- 福利厚生を手厚くする
6-3-4. 運送業には勤怠管理システムがおすすめ
勤怠管理を見直す際に検討したいのが、勤怠管理システムの導入です。勤怠管理システムを利用すれば、スマホや位置情報などでも打刻ができるようになります。また、労働時間を随時可視化できるため、基準を超えそうな従業員に対して警告を出すことも可能です。
法改正に対応するために勤怠管理システムの導入を検討することをおすすめします。勤怠管理システムにはさまざまな種類があるので、自社のニーズにあわせて比較・検討をおこなったうえで最適なシステムを選ぶことが大切です。
7. 労働時間の上限改正を正しく理解し、運送業として適切な労働環境を整えよう
トラックドライバーはなくてはならない業種です。しかし、通常の業種に比べて拘束時間が長く、従業員にとって負担が大きな業種でもあります。過酷な労働環境は運送業のイメージダウンにつながり、結果として人手不足を招いてしまうでしょう。また、従業員の離職が後を絶たず、人材流出にもつながりかねません。
このような事態を防ぐためには、トラックドライバーの労働環境を改善し、徐々に労働時間の削減を推進していくことが大切です。また、労働時間を正しく把握・管理するために、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
運送業界では、36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されることに加え、上限時間も通常の職種とは異なります。罰則付きの規制であるため、上限規制の内容をしっかりと把握して対応しなくてはなりません。
「上限規制の詳細までは理解できていない」「上限規制に向け、必要な対応が分からない」という方に向け、当サイトでは建設業界の上限規制について法改正の内容ととるべき対応をまとめた資料を無料で配布しております。
残業時間の規制についてしっかりと対応していきたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。