企業にとって従業員は重要な資源です。しかし、さまざまな理由で従業員が退職を希望することがあります。このようなときに、企業は適切な対応を取ることが求められます。今回は労働基準法における「退職の自由」の意味や注意点を紹介します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法における「退職の自由」とは?
日本では労働者が退職を希望する場合、自由に退職できます。労働基準法第137条では、1年を超える有期雇用契約の労働者を対象に、契約初日から1年を経過していれば、いつでも退職が可能としています。また労働基準法は、契約と実際の労働内容が異なった場合に、すぐに契約を解除できることも第15条で定めています。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(省略)規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる(省略)
このように、労働基準法では有期雇用労働者に関する退職、労働条件が異なる場合の退職について規定されています。ここからは、憲法や民法の観点から「退職の自由」について詳しく紹介します。
1-1. 憲法から読み取る退職の自由の解釈
日本国憲法第18条、第22条により、次の2つが定められています。
- 奴隷的拘束の禁止
- 職業選択の自由
つまり、日本では退職を拒み拘束することは禁止されているうえに、職業を選択する自由が保障されています。そのため、従業員は自由に退職をして新しい仕事に就けるのです。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
1-2. 民法における無期雇用の労働者の退職に関する定め
退職については民法でも定められています。民法第627条にて雇用期間に定めがない無期雇用契約の労働者を対象に、自由に退職できることを保障しています。この場合、労働者は退職日から2週間前に退職の意思を告げることで退職が可能になります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(省略)
1-3. 民法における有期雇用の労働者の退職に関する定め
民法では無期雇用契約の労働者だけでなく、有期雇用の労働者に対する退職についても定めています。民法第628条ではやむを得ない事情があった場合に契約解除を申し出られるとしています。
この場合のやむを得ない事情とは次のようなケースが考えられます。
- 賃金の未払い
- 劣悪な職場環境
- 病気の治療
- 引越し
- 結婚
- 出産
やむを得ない事情として認められない場合、労働者から即時の退職は申し込めない可能性があります。また、やむを得ない事情が認められていないにもかかわらず一方的な都合で退職をしてしまうと、損害賠償が発生する場合もあります。
ただし、民法で定められているやむを得ない事情がなくとも、労働基準法で定められているとおり、1年を超える有期雇用契約であれば、契約日から1年経過しているためいつでも退職を申し出られます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
2. 労働基準法における「退職の自由」に関する注意点
労働基準法や憲法では「退職の自由」が設けられています。そのため、従業員が退職を申し出てきた際に強引な引き留めをしてしまうと、その後のトラブルにつながりかねません。
ここでは、労働基準法における「退職の自由」に関する注意点について詳しく紹介します。
2-1. 強引な引き止めは違法になるケースがある
退職は労働基準法や憲法で認められている従業員の権利です。そのため、強引な引き止めをしたところで、法的な拘束力は認められないうえに、会社の評判を落としかねません。
とくに退職にあたっての強引な引き止めトラブルとして次のようなケースが考えられます。
- 後任が決まらないから退職を認めない
- 残りの給与を未払いにする
- 離職票を発行しない
- 有給消化を許可しない
- 損害賠償請求をする
- 懲戒解雇にする
これらはいずれも効力が認められないうえに、給与の未払いや有給消化の拒否は労働基準法に違反しています。後任が決まっていないから退職を認めないというのも、退職の自由に反します。
しかし、引継ぎができなければ業務に支障が発生する可能性があるため、退職を希望している従業員としっかり話し合ったうえで退職日を決めましょう。また、損害賠償を請求するには退職と損害の因果関係を証明する必要があり、一般的に証明は難しいとされています。
2-1. 「退職願」と「退職届」の違い
従業員から「退職願」や「退職届」を受け取るケースもあるかもしれません。退職願と退職届には意味の違いがあります。
- 退職願:退職を願い出るための書類
- 退職届:退職を通告するための書類
つまり、退職願が提出された場合、会社が承諾するかしないいかで、退職が決定します。一方、退職届が提出された場合、会社の可否に関係なく、従業員からの「退職します」という意思表示になります。
たとえば、無期雇用労働者から「退職願」と「退職届」のそれぞれを受け取ったケースを考えてみましょう。無期雇用労働者の場合、退職の申し入れ日から2週間経過することで、退職することが可能です。「退職願」を受け取った場合は「会社が承諾してから2週間後」、「退職届」を受け取った場合は「退職届を受け取ってから2週間後」と解釈できます。
このように、「退職願」と「退職届」は意味が異なるので、どちらを従業員から受け取ったかをきちんと確認し、正しく手続きをおこないましょう。
3. 労働基準法における「退職の自由」に違反したときの罰則
労働基準法で「退職の自由」が認められているにもかかわらず、さまざまな方法で引き止めをおこなった場合、労働基準法違反として罰則が科せられる可能性があります。
ここでは、労働基準法における「退職の自由」に違反したときの罰則について詳しく紹介します。
3-1. 退職を理由として賃金の未払いにすると30万円以下の罰金
退職を理由に賃金を未払いにすると、罰金30万円以下の罰則が科せられます。これは退職に関わらず、賃金を次の5つの原則に基づかずに支払っている場合、適用される罰則です。
- 通貨で支払う
- 直接労働者に支払う
- 全額を支払う
- 毎月1回以上の給料日を設ける
- 一定の期日を定めて支払う
関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介
3-2. 退職を理由に有給を認めないと懲役もしくは罰金
「退職をするなら有給消化を認めない」といった行動をとってしまうと、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。労働基準法の第39条では合理的な理由なく有給消化を拒否できないと定めています。
3-3. 懲戒解雇処分の合理性がなければ懲役もしくは罰金
懲戒解雇処分で退職すると就業規則によっては退職金を受け取れなかったり、離職票に重責解雇と記されてしまったりと、従業員に不利となります。そのため、退職を希望する従業員に対して懲戒解雇処分をチラつかせて引き止めようとするケースがあります。
しかし、懲戒解雇処分を下すには、「客観的にみて合理性を欠いていない」「社会通念上必要であるか」といった点を満たさなければなりません。この2つを満たさずに一方的に懲戒解雇処分を下した場合、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
3-4. 民法の定めに違反する
民法では退職の自由を定めていますが、それにもかかわらず退職を認めない場合は、民法に違反してしまいます。民法には罰則が設けられていないため、懲役や罰金を科せられることはありませんが、損害賠償を請求される可能性があります。
4. 退職の自由を把握して円満な退職につなげよう
日本は憲法で拘束を禁止し職業選択の自由を保障しているため、労働者には「退職の自由」があります。労働基準法では1年を超える有期雇用契約の労働者を対象に、契約初日から1年経過して以降はいつでも退職が可能としています。また、民法では無期雇用契約の労働者は退職の14日前に退職の意思を伝えることで退職できるとしています。
このように退職の自由は認められているため、従業員からの退職届を拒否したり強引に引き止めたりしないようにしましょう。強引な引き止めは違法になり、罰金や懲役が科される可能性があります。退職を希望する従業員に対しては丁寧に向き合って、円満な退職につなげてください。
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