雇用保険被保険者資格取得届とは?作成方法をわかりやすく紹介 |HR NOTE

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雇用保険被保険者資格取得届とは?作成方法をわかりやすく紹介

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案内する女性

雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇って事業を行っている方にとっては目にする機会が多い書類です。

ただ、今から事業を始めようと思っている方や、これから従業員を雇おうと思っている方のなかには、どのような書類か分からないと思われている方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、雇用保険被保険者資格取得届とは何か、雇用保険被保険者資格取得届の作成方法、雇用保険被保険者資格取得届の手続きの流れについて説明します。

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1. 雇用保険被保険者資格取得届とは?

白地に青いはてな

雇用保険被保険者資格取得届とは、雇用している従業員が雇用保険の加入条件を満たした場合に提出する書類です。

従業員が以下の加入条件を満たした場合、雇用保険に加入させる必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上雇用される見込みがあること(※)
  • 学生でないこと(例外あり)

従業員の人数や雇用形態に関わらず加入させる必要があるので、1人も従業員を雇わずに事業を行っている方を除いては、基本的に雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があると考えておくべきでしょう。

(※)同一の事業主の適用事業に継続されることも必要

関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!

2. 雇用保険被保険者資格取得届の作成方法

書類を作成する男性

雇用保険被保険者資格取得届を作成するにあたっては、以下に上げる項目を記入する必要があります。

  • 個人番号(マイナンバー)
  • 被保険者番号
  • 取得区分
  • 被保険者氏名・変更後の氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 事業所番号
  • 被保険者となったことの原因
  • 賃金
  • 資格取得年月日
  • 雇用形態
  • 職種
  • 就職経路
  • 1週間の所定労働時間
  • 契約期間の定め

それぞれの項目の書き方について、説明します。

2-1. 個人番号(マイナンバー)

雇用保険被保険者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

必要な理由を伝えたうえで、従業員の方に教えてもらいましょう。

2-2. 被保険者番号

過去に従業員が雇用保険に加入していた場合は、その際の被保険者番号を記載します。

新卒社員などで初めて雇用保険に加入する場合は、空欄のままで大丈夫です。

2-3. 取得区分

入社予定の従業員が1の「新規(初めて雇用保険に加入する)」の場合は1を記入し、それ以外の場合は2の「再取得」を記入します。

ただ、過去に雇用保険に加入した経験があるものの、資格喪失してから7年以上経過している場合は、「1」を記入します。

2-4. 被保険者氏名・変更後の氏名

雇用保険被保険者証に記載されている名前とふりがなを記入します。

2の「再取得」を選択した方の中で、結婚などにより雇用保険被保険者証に記載されている名前と現在の名前が変わっている場合は、5の「変更後の氏名」に現在の名前を記入します。

2-5. 性別

被保険者が男性の場合は1の「男」を、女性の場合は2の「女」を選択して記入します。

2-6. 生年月日

被保険者の生年月日を、元号表記で記載します。

2-7. 事業所番号

雇用保険の適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)に記載されている事業所番号を記載します。

2-8. 被保険者となったことの原因

採用する従業員の区分によって、適した選択肢を記入します。

たとえば新卒者の新規雇用の場合は「1」を、これまで日雇い労働だった方を雇用保険に加入させる場合は「3」を、記入します。

2-9. 賃金

入社日時点における賃金様態を「1.月給、2.週給、3.日給、4.時間給、5.その他」から選び、適したものを記入します。

金額は、賞与や残業手当などを除いた賃金月額を記入します。

2-10. 資格取得年月日

雇用契約を交わして入社した日を、「資格取得年月日」として元号表記で記入します。

2-11. 雇用形態

雇用形態の区分は1〜7まであり、それぞれ「1.日雇」「3.パートタイム」「7.その他(フルタイムを含む)」などのように分けられています。

適したものを選んで記入しましょう。

2-12. 職種

職種の区分は1~11まであり、それぞれ「1.管理的職業」「4.販売の職業」「8.生産工程の職業」などのように分けられています。

適したものを選んで記入しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の職種区分について詳しく紹介

2-13. 就職経路

従業員がどのような経路を経て就職したかを、「1.安定所紹介」「2.自己就職」「3.民間紹介」「4.把握していない」の中から選んで、記入します。

2-14. 1週間の所定労働時間

就業規則や雇用契約書に記載されている「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」を、1週間の所定労働時間として記入します。

2-15. 契約期間の定め

契約期間の定めがある場合は「1.有」を選んでその期間を記入し、ない場合は「2.無」を記入します。

3. 雇用保険被保険者資格取得届の手続きの流れ

申請の流れを確認する女性

雇用保険被保険者資格取得届は、ハローワークで用紙を受け取る、もしくはハローワークのホームページからダウンロードすることで入手できます。

雇用保険被保険者資格取得届を作成した後は、事業所を管轄しているハローワークに提出します。

提出方法は窓口に提出、郵送、オンライン申請から選ぶことができるので、もっとも手間のかからない方法を選ぶとよいでしょう。

なお、雇用保険被保険者資格取得届にはマイナンバーが記載されているため、一般郵便で送ることはできず、特定記録や簡易書留など、受け取りを確認できる方法でしか郵送できないことには注意が必要です。

提出期限は、対象者を雇用した月の翌月10日までです。

仮に4月1日に雇用した場合、5月10日までに提出する必要があるので、期限に間に合うように余裕を持って提出するようにしましょう。

また、社会保険の手続きは雇用保険以外に、健康保険と厚生年金保険の手続きも必要です。雇用保険の手続きとほかの社会保険手続きは同時におこなうことが多いため、申請方法や必要書類をまとめて理解しておくと良いでしょう。当サイトでは社会保険の手続きをまとめて一冊で理解できる資料を無料で配布しています。社会保険手続きに不安のある方は、こちらからダウンロードして、ご活用ください。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法や注意点を解説

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の電子申請方法をわかりやすく解説

4. 従業員を雇ったら雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要

手続きの説明をる女性

雇用している従業員が雇用保険の加入条件を満たした場合、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

雇用保険被保険者資格取得届には、マイナンバーや資格取得年月日・雇用形態・職種など、さまざまな項目を記入する必要があるので、各項目をミスなく記入することを心がけましょう。

提出期限は、対象者を雇用した月の翌月10日までなので、期限に間に合うように余裕を持って提出することが重要です。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届を書き間違えたときの処理方法

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