65歳以上の雇用保険料を算定するときの注意点を詳しく解説 |HR NOTE

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65歳以上の雇用保険料を算定するときの注意点を詳しく解説

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窓の外を見る働くおじいちゃん

会社に所属していると雇用保険に加入しなくてはいけません。加入しなくてはいけないのは65歳以下と考えている方も多いのではないでしょうか。雇用保険の加入については法律の改正が行われており、現在では65歳以上でも適用条件を満たしてさえいれば雇用保険に加入しなくてはいけないのです。

本記事では65歳以上の雇用保険について解説していきます。また、雇用保険料の計算方法は注意するべきポイントについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!

65歳以上の従業員の雇用保険料率は、一般の従業員とかわりません。

2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。

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1. 65歳以上も雇用保険に加入する?

保険加入 男性

65歳以上の方でも雇用保険の適用条件を満たせば、雇用保険に加入しなくてはいけません。雇用保険の適用条件は以下のとおりとなります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この2つの条件を満たしているならば、本人の意思に関わらず雇用保険には加入しなくてはいけません。そして今までは2016年12月末時点で高年齢継続保険者を継続雇用している場合のみ、雇用保険の被保険者の対象となっていました。しかし、2020年4月以降からは以下の従業員も雇用保険の対象者として扱われます。

  • 2016年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、2017年1月以降も継続して雇用している場合
  • 2017年1月以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

現在では65歳以上で適用条件を満たしていれば、絶対に雇用保険に加入することになっています。しかし、雇用保険に加入するということは、雇用保険料を支払うということです。その負担を少しでも減らすために、2020年3月までは保険料の免除が行われていました。しかし、2020年4月からは65歳以上であっても雇用保険料を納めなくてはいけません。

雇用保険料の支払い義務は労働者にもあります。そのため、人事側が保険料を忘れずに納めるのはもちろんですが、労働者側にもしっかりとアナウンスをしておく必要があります。65歳になったばかりの労働者に関しては、雇用保険に関する法律の改正を知らない可能性があるため、現在では加入の義務があるという旨を伝えなくてはいけません。

人事として働いていれば法律の改正について知る機会も多くあるとは思います。しかし、全ての従業員が敏感に情報を取り入れているとは限りません。何も説明をせずに雇用保険料を徴収すると、従業員との間でトラブルが起こる可能性もあります。65歳になったら雇用保険に入らなくてもいいと思っている人に納得してもらうために、社内全体でアナウンスをして65歳に近い人には個別に説明を行うようにしてください。

とはいえ、人事労務担当の方においても「65歳以上の雇用保険料の改正内容や、失業手当の仕組みをよく把握できていない」と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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2. 65歳以上の雇用保険料の計算方法

計算 電卓と男性

65歳以上の雇用保険料の計算方法は、他の従業員の雇用保険料の計算方法と変わりません。高年齢継続保険者になると保険料の料率が下がるケースもあるのですが、雇用保険料に関しては料率が他の従業員と変わることもないので、同じように計算をすれば問題ありません。

2023年4月からの雇用保険料率は、労働者側が6/1000、会社側が9.5/1000となっています。賃金を求めてそれぞれの雇用保険料率をかけ合わせれば、労働者側と会社側それぞれが支払わなくてはいけない雇用保険料を求めることができます。

計算方法はそれほど難しくはありません。しかし、先ほど述べたように適用条件を満たしていなければ、雇用保険に加入することはできないので条件を満たしていない従業員から徴収しないように気をつけてください。

関連記事:65歳以上の方向けに改正された雇用保険を給与計算の観点から解説

3. 65歳以上の雇用保険料に関する注意点

注意 黄色のビックリマーク

65歳以上の雇用保険料を支払う際には注意するべき点がいくつかあります。

3-1. 支払いを忘れてしまう

雇用保険料の支払いが義務化されてから2年が経過しているので、ほとんどないとは思いますがついつい今までの慣習通りに雇用保険料の支払いが必要ないと考えてしまう場合があります。また、65歳以上の従業員についてはいろんな面で特別な待遇が用意されることがあります。そのため、雇用保険料についても65歳以上の従業員と他の従業員とで違いがあると思いがちです。

しかし、実際には違いは全くありません。雇用保険料については年齢に関わらす計算方法や雇用保険料率などは同じに設定されているので、他の従業員と同じように計算するようにしてください。

3-2. 新しく65歳以上の労働者を採用した場合

新しく65歳以上の労働者を採用するケースもあるでしょう。その場合も適用条件を満たしていれば、雇用保険に加入しなくてはいけません。しかし、今まで雇用保険に加入していたわけではないので、新しく雇用保険加入のための手続きを行う必要があります。

手続きは対象者が入社した翌月の10日まで行う必要があり、ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出しなくてはいけません。他にも前職の雇用保険被保険者番号などがあれば提出の必要があるので注意してください。

この手続きが遅れてしまった場合は、書類を提出する際に遅延理由書と入社時からの賃金台帳を用意しなくてはいけません。準備にさらに手間がかかってしまうので、遅れることがないようにスムーズに提出を行ってください。

3-3. 雇用保険料率が変化する

社会情勢の変化に伴って雇用保険料率が変化するケースがあります。実際に2022年の4月と10月には雇用保険料の引き上げが行われました。新型コロナウイルスの影響で離職率が高まっており、失業保険が給付されることも増えつつあります。その財源を確保するという目的で、雇用保険料率の引き上げが行われたのです。

雇用保険料率が引き上げられると、従来と同じように計算をしていては計算ミスが起こってしまいます。引き上げに対応した計算をしなくてはいけません。そのためには、現在の雇用保険料率について細かくチェックしておく必要があります。

人事として働いていればそういったニュースには敏感になるとは思いますが、実際に雇用保険料の引き上げについて知らないという方も大勢います。その状態で計算を行うと、非常に多くのミスを生んでしまうので注意してください。自分が気づいていない間に雇用保険料の引き上げが行われている可能性を常に考慮しましょう。

関連記事:雇用保険料率の引き上げや負担割合を詳しく解説

4. 正しく雇用保険料を算定しよう

条件・チェックリスト

2022年は雇用保険料率の変更があった年でもあるので、計算ミスをしてしまうかもしれません。

それを防ぐためにおすすめなのがシステムの導入です。雇用保険料を自動で計算してくれるシステムを導入することで、計算ミスを減らし人事の業務量を減らすことができます。人事の業務が多くなりすぎて困っているという会社は多いのではないでしょうか。

そういった方は、ぜひ保険料を自動で計算できるシステムの導入を検討してみてください。他の保険料にも対応できるので非常に便利です。

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