法定調書の書き方を6つの種類ごとに詳しく解説 |HR NOTE

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法定調書の書き方を6つの種類ごとに詳しく解説

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法定証書 書き方

法定調書は、年末調整と同じタイミングで集計して、税務署に提出する必要がある資料です。

法定調書は全部で60種類存在しますが、本記事では年末調整の時期に提出する必要がある「6種類」の法定調書の書き方について詳しく解説していきます。

年末年始の忙しい時期だからこそ、スムーズに業務が進められるように事前に法定調書の書き方について確認しておきましょう。

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1. 法定調書とは?

法定証書とは 種類

法定調書とは、所得税法や相続税法などの規定によって、提出が義務付けられている資料を指し、毎年税務署に提出します。

つまり、企業がお金を支払った事実となる資料を提出することで、税務署はお金の動きを把握できるのです。

法定調書は、全部で60もの種類が存在しますが、その中の6種類は年末調整のタイミングで同時にまとめて提出します。

年末調整の際にまとめる必要がある法定調書は下記のとおりです。

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票
  3. 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

まとめられた法定調書に添付するのが「法定調書合計表」であり、法定調書の表紙のような役割を担っています。

上記6つの法定調書と法定調書合計表の集計する対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。

対象期間内の支払いが確定したら、翌年の1月31日までに法定調書合計表を税務署に提出することが義務付けられています。

関連記事:法定調書合計表とは?提出先や電子申告について徹底解説

2. 法定調書の書き方を6つの種類別に解説

書類 書く

法定調書合計表は、それぞれ法定調書の種類ごとに項目が分かれています。

本章では、6つの種類別にそれぞれの書き方を解説していきます。

記入する項目が多いため、作業量は多いですが、計算結果を記入するだけなので複雑な記載方法はありません。

ミスがないように気をつけながら、作業を進めていきましょう。

2-1. 給与所得の源泉徴収票の書き方

俸給、給与、賞与等の総額の「人員」の欄には、対象期間である1月1日から12月31日までに、俸給、給与、賞与等を支払った人数を記載します。

上記の中で源泉徴収税額がない人がいる場合は、隣の欄に記載しましょう。

「支払金額」と「源泉徴収税額」の欄には、支払った給与の合計と源泉徴収税額の合計を記載します。この記入欄には、中途で入職した方の前職での支払い給与金額は含めません。

その下にある「丙欄適用の日雇労務者の賃金」の欄は、上記と同様に日雇労務者に支払った給与の合計と源泉徴収税額の合計を記載しましょう。

源泉徴収票を提出するものの「人員」の欄には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がある人数を記載します。

この場合は、俸給、給与、賞与等の総額とは異なり、中途で入職した方の前職などで受け取った給与等も含めます。

最下部にある「災害減免法により徴収猶予したもの」欄は、災害免除法で猶予を受けている対象者がいた場合に記載し、いない場合は空欄で提出しましょう。

源泉徴収票は年末調整にもかかわる重要な書類です。源泉徴収票は最終給与支払い日の5日前までに作成する必要があります。

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2-2. 退職所得の源泉徴収票の書き方

退職手当等の総額の「人員」の欄には対象期間内に退職手当を支払った人数を記載します。

退職手当等の総額の「支払金額」「源泉徴収税額」の欄にはそれぞれの合計金額を記載しましょう。

上記のうち源泉徴収票を提出する人がいる場合、下の欄にその人数と支払金額、源泉徴収税額の合計を記載する必要があります。

関連記事:退職所得の源泉徴収票とは何に使う?所得税の計算方法・注意点も解説

2-3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方

所得税法第204条に規定する報酬又は料金等の「人員」の欄には、個人と個人以外(法人等)を分けて記載します。

「支払金額」と「源泉徴収税額」の欄は、それぞれ該当する区分ごとに合計の金額を記載しましょう。

その下の欄には、上記で各区分ごとに記載した人数の中で、税務署に支払調書を提出する人数の合計を記載しましょう。

2-4. 不動産の使用料等の支払調書の書き方

使用料等の総額の「人員」と「支払金額」の欄には、該当する人数と総額を記載します。

その下の欄には、上記で不動産の使用料等の支払調書を提出する人数と総額を記載しましょう。

2-5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書の書き方

譲受けの対価の総額の「人員」と「支払金額」の欄には、該当する人数と、不動産等の譲受の対価として確定した総額や、移転に伴って生じた損失の補償金の総額などを合計して記載します。

上記の金額は、未払いの金額も含みますので、漏れがないか確認しておくのが得策です。

その下の欄には、上記の中で、支払調書を提出する人数とその支払い金額の合計を記載しましょう。

2-6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の書き方

あっせん手数料の総額の「人員」と「支払金額」の欄には、該当する人数と、不動産等の売買や貸付けのあっせんで支払いが確定した手数料の総額を記載します。

上記の金額は、未払いの金額も含みますので、漏れがないか確認しておくのが得策です。

その下の欄には、上記の中で、支払調書を提出する人数とその支払い金額の合計を記載しましょう。

3. 法定調書に関する注意点を種類別に紹介

法定調書 注意点

法定調書に関する注意点を種類別に紹介しています。

該当対象とならないものや、反対に該当対象となるものまで、細かく決められているため、記載に漏れがないか今一度確認してみましょう。

3-1. 給与所得の源泉徴収票に関する注意点

俸給、給与、賞与等の総額の欄は、社員だけでなくパートやアルバイトも含めた人数や金額を記載する必要があります。

対象期間中に退職した人の支払いも該当するため、漏れがないか確認しておきましょう。

関連記事:源泉徴収票の書き方や作成上の注意点を詳しく解説

3-2. 退職所得の源泉徴収票に関する注意点

退職所得の源泉徴収票への記載は、「役員」へ支払った退職手当等に限定されます。

つまり、一般の社員へ支払った退職手当は対象外であり、退職所得の源泉徴収票に記載して提出する必要はありません。

3-3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に関する注意点

「支払金額」と「源泉徴収税額」の欄は、それぞれ該当する区分ごとに合計の金額を記載します。

しかし、徴収の猶予を受けた災害被害者の場合は、該当者の源泉徴収税額は含みませんので事前に確認しておきましょう。

3-4. 不動産の使用料等の支払調書に関する注意点

不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、不動産関係の使用料だけでなく、総トン数20トン以上の船舶や航空機の使用料や更新料も範囲の対象となっています。

不動産の使用料等の支払調書を記載する際には、漏れがないように今一度確認しておくと良いです。

3-5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書に関する注意点

不動産の譲受けの対価の支払調書の提出範囲は、不動産関係の譲受けだけでなく、総トン数20トン以上の船舶や航空機に対する売買、交換、競売、公売、収用、現物出資等で取得にかかった支払いも範囲の対象となっています。

不動産の譲受けの対価の支払調書を記載する際には、漏れがないように今一度確認しておくと良いでしょう。

3-6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書に関する注意点

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書は、不動産関係の売買又は貸付けだけでなく、総トン数20トン以上の船舶や航空機に対しても該当対象となるため、漏れがないか事前に確認しておきましょう。

4. 法定調書は各項目ごとに正確に記載することが大切

項目ごと 確認

本記事では、法定調書の書き方を6つの種類ごとに解説しました。

法定調書は、各項目ごとに記載内容が異なります。

本記事を参考に、それぞれの書き方を理解して、忙しい年末年始にスムーズに作業ができるように事前に準備しておきましょう。

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