退職所得の源泉徴収票とは何に使う?所得税の計算方法・注意点も解説 |HR NOTE

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退職所得の源泉徴収票とは何に使う?所得税の計算方法・注意点も解説

退職所得と源泉徴収の計算をしている

退職所得の源泉徴収票は、社員が退職するときに作成して交付しなければならない重要な書類のひとつです。源泉徴収すべき所得税額を正しく計算して記載する必要もあるため、間違いのないよう作成方法をしっかりと理解しておきましょう。

この記事では、退職所得の源泉徴収票に関する注意点や、所得税の計算方法について詳しく解説します。退職所得の源泉徴収票について理解を深めたい人は、ぜひご確認ください。

関連記事:源泉徴収票の作成方法|年末調整や給与所得の計算方法を図解で説明

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1. 退職所得の源泉徴収票とは?

退職所得と源泉徴収について確認している

退職所得の源泉徴収票は、会社が退職する社員へ支払った退職手当の額や、源泉徴収した所得税額などを記載した書類です。退職所得は、給与や賞与と同様、所得税の課税対象であるため、基本的には一定の基準で算出した所得税額を源泉徴収しなければなりません。

退職所得には、退職手当だけではなく、保険会社から支給される退職一時金なども含まれます。正しく計算したうえで退職所得の源泉徴収票を作成し、退職する社員へ交付しましょう。

1-1. 退職所得の源泉徴収票は何に・いつ使うもの?

退職所得の源泉徴収票とは、退職手当を支払った全ての方に対して作成・交付する必要があります。受給者が法人の役員である場合には、税務署と市区町村にも提出します。

役員の退職後1ヵ月以内に、事業場の所轄税務署および、受給者の住居地の市区町村に1枚ずつ提出しなければなりません。

一点ご注意いただきたい点が、退職までにもらった給与の源泉徴収票は年末調整で必要となりますが、退職所得(退職金)の源泉徴収票は年末調整では必要ない点です。混同しないよう、ご注意ください。

1-2. 退職所得と給与所得の源泉徴収票は異なる

退職所得の源泉徴収票は、給与所得の源泉徴収票とは別に作成しなければなりません。所得税額の計算方法が異なるからです。具体的な計算方法は後ほど詳しく解説します。

1-3. 退職所得の源泉徴収票はいつ渡す?

退職所得の源泉徴収票は、社員の退職後1ヵ月以内に交付するのが基本です。交付が遅れないように注意しましょう。

ただし、退職所得がない社員の場合、交付する必要はありません。

源泉徴収票は従業員が退職して年末調整をした後に一部のケースで提出しなければならない書類です。そもそも、退職する従業員が年末調整の対象者かどうか、源泉徴収票を提出しなければならない対象者が誰かわからないというご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて、年末調整の手順と提出すべき書類をわかりやすくまとめたガイドブックを無料でお配りしています。源泉徴収票の提出に不安のある方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。

2. 退職所得にかかる所得税の計算方法を3つのポイントで解説

ブロックにチェックマークが描かれている

所得税を計算するためには、課税対象となる退職所得金額を算出しなければなりません。課税退職所得金額は次のように算出します。

退職所得金額 = (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2

まずは退職所得控除額を計算しましょう。

2-1. 退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、勤続年数によって異なります。具体的な計算方法は以下のとおりです。

参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

(1)勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数

たとえば、勤続年数が10年の場合の退職所得控除額は、次のように算出します。

退職所得控除額 = 40万円 × 10年 = 400万円

仮に算出された金額が80万円に満たない場合、退職所得控除額は80万円となるため注意しましょう。端数は切り上げになることにも注意が必要です。例えば、勤続年数が15年3ヵ月の場合の退職所得控除額は次のとおりです。

退職所得控除額 = 40万円 × 16年 = 640万円

端数の3ヵ月は1年に切り上げて計算します。

(2)勤続年数が20年を超える場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

勤続年数が40年の社員の退職所得控除額は、次のように算出しましょう。

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(40年 - 20年)= 2,200万円

障害者になったことが退職の直接的な原因である場合、(1)や(2)で算出した金額に100万円を加えた金額が退職所得控除額となります。

2-2. 退職所得金額の計算方法

課税の対象となる退職所得金額は、次のように算出しましょう。

退職所得金額 = (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2

例えば、収入金額が1,000万円、退職所得控除額が640万円とすると、退職所得金額は次のように計算できます。

退職所得金額 = (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 =(1,000万円 - 640万円)× 1/2 = 180万円

この金額をもとに源泉徴収すべき所得税額を算出します。

2-3. 源泉徴収すべき所得税額の計算方法

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している社員の場合、会社側が所得税額を計算して、源泉徴収したうえで退職手当を支払います。社員が確定申告をする必要はありません。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない社員の場合、会社側は20.42%の税率で所得税額を計算して源泉徴収します。退職した社員本人が確定申告をおこなえば、納めすぎた所得税の還付を受けることが可能です。

源泉徴収すべき所得税額は、国税庁が作成している速算表を使用すると簡単に求められます。算出した課税退職所得金額(A)に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨ててから計算しましょう。

参考:別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表|国税庁

退職所得の源泉徴収税額の速算表

課税退職所得金額(A)

所得税率(B)

控除額(C)

税額=(A × B – C)×102.1%

195万円以下

5%

0円

(A×5%)×102.1%

195万円を超え 330万円以下

10%

97,500円

(A×10% – 97,500円)×102.1%

330万円を超え 695万円以下

20%

427,500円

(A×20% – 427,500円)×102.1%

695万円を超え 900万円以下

23%

636,000円

(A×23% – 636,000円)×102.1%

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,536,000円

(A×33% – 1,536,000円)×102.1%

1,800万円を超え 4,000万円以下

40%

2,796,000円

(A×40% – 2,796,000円)×102.1%

4,000万円超

45%

4,796,000円

(A×45% – 4,796,000円)×102.1%

例えば、課税退職所得金額(A)が400万円の場合、所得税額は次のように算出できます。

所得税額 =(A×20% - 427,500円)×102.1% = 380,322.5円

算出した数値に1円未満の端数があるときは切り捨てるため、最終的な所得税額は380,322円です。

3. 退職所得の源泉徴収票を作成するときの3つの注意点

源泉徴収票を作成している

退職所得の源泉徴収票を作成するときは、法人役員が退職する場合は税務署や市区町村へも提出する、退職者本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しない、といった点に注意しましょう。以下、それぞれの注意点について簡単に解説します。

関連記事:源泉徴収票の作成手順を6つのステップで徹底解説

関連記事:源泉徴収票の書き方や作成上の注意点を詳しく解説

3-1. 税務署や市区町村への提出が必要なケースもある

退職所得の源泉徴収票は、退職する社員に交付するだけではなく、税務署や市区町村へ提出しなければならないケースもあります。基本的に法人の役員が退職する場合は、税務署と、退職者の住所地の市区町村へ提出しましょう。

役員以外の場合は提出不要です。また、死亡退職の場合は、相続税法に基づき「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになるため、源泉徴収票を提出する必要はありません。

3-2. 退職者へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しない

退職する社員へ交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しないように注意しましょう。社員が源泉徴収票を別の場所へ提出したときに、個人情報が漏洩してしまう可能性もあるからです。税務署や市区町村へ提出する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しても問題ありません。

関連記事:源泉徴収票にマイナンバーは記載すべき?必要性や注意点を紹介

関連記事:給与支払報告書と源泉徴収票の違いは?代用の可否・作成ポイントも解説

3-3. 金額を間違えないように注意する

当然ですが、計算間違いや数字の転記ミスには注意しましょう。細かい計算が必要なケースも多いため、作成後に再確認することが大切です。ダブルチェックをおこな行うと、ミスを防止しやすいでしょう。

4. 退職所得の源泉徴収票に関してよくある質問

ハテナマークが浮かんでいるここからは、退職所得の源泉税徴収票についてよく生じる疑問について解説します。

勤続年数が5年以下である場合の退職所得における注意点や、源泉徴収票の書き方、e-taxとは何か、退職所得選択課税などについてあわせて紹介していきます。

4-1. 勤続年数が5年以下の場合の退職所得において、注意すべき点は?

これまで勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金には、「2分の1課税」の措置は適用されていませんでした。

しかし退職所得課税の適正化に向けた税制改正(2021年度)によって、勤続年数5年以下の法人役員等以外の従業員の退職金においても、一定金額以上の部分(モデル退職金額を相当程度超える部分)に関して、「2分の1課税」の措置が適用外となりました。

表1

引用:退職所得課税の適正化(令和3年度改正)|財務省

モデル金額については、東京産業労働局が公開している以下表からご確認いただけます。

参考:<図表8-1>モデル退職金 35|東京産業労働局

4-2. 退職者の源泉徴収票の書き方は?

表2

引用:[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

退職者の源泉徴収票には、「支払を受ける者」と「支払者」のマイナンバーまたは法人番号、住所、氏名もしくは名称などの基本情報を記入します。また退職金の支払金額、源泉徴収税額、特別徴収税額等も間違いのないよう記載します。

ほかにも退職所得控除額、勤続年数、就職年月日、退職年月日などにおいても、漏れなく記入しましょう。

退職所得の源泉徴収票は、国税庁の以下サイトにて手書き用・入力用のテンプレートを入手できます。

参考:[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

4-2. 退職所得の源泉徴収票ができるe-Taxとは?

e-Taxとは、国税に関する申告や申請、納税業務をオンラインでおこなえるサービスです。

国税庁によって運営されているサービスで、ペーパーレスによる業務・保管管理の効率化や、押印手続きの簡素化などが期待できます。

参考:e-Taxについて知る | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム

5. 退職所得の源泉徴収票を正しく作成しよう

ハンコを押している

今回は、退職所得の源泉徴収票に関する注意点や、退職所得にかかる所得税額の計算方法を紹介しました。退職所得の源泉徴収票は、給与所得の源泉徴収票とは別に作成しなければなりません。社員の退職後1ヵ月以内に交付しなければならないため、忘れずに作成しましょう。

所得税額の計算方法にも注意が必要です。給与所得にかかる所得税の計算方法とは異なるため、しっかりと理解したうえで作業しましょう。

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