ひと目でわかる経費で落とせるもの一覧表20科目!メリット・デメリットや注意点も解説 |HR NOTE

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ひと目でわかる経費で落とせるもの一覧表20科目!メリット・デメリットや注意点も解説

  • 労務
  • 経費精算

項目

会社の経費計上について正しく理解しておくことは、会社の健全な運営に必要な節税対策を正しく行うためにも重要です。そこで、この記事では、計上できる主な経費の科目種類がひと目でわかる一覧表とともに、各科目の詳細や注意点をわかりやすく解説します。会社の経費で落とせるものについてしっかり確認しておきたい人は、役立ててください。

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1.経費で落とせるもの一覧表【厳選20科目】

出張経費 相場
経費計上において各費用を項目ごとに管理しておくことは必須です。ここでは、一般的な「経費で落とせるもの」の費用における勘定科目と、それぞれの取引内容の概要を紹介します。各勘定科目の詳細は、後で解説しているのであわせて参考にしてください。

関連記事:経費とは?わかりやすく解説|何が経費になるのかや精算の流れなど基礎的な知識を紹介

勘定科目 取引内容
租税公課 国や地方公共団体などに納める税金など
地代家賃 建物や土地などを借りることで支払う賃料
接待交際費 事業関係者との交際に付随して発生する費用
減価償却費 固定資産の取得費用を一定期間で配分して支払う際の、一会計期における見積もり費用
外注工賃 外部の業者に注文してかかった費用
給料賃金 従業員への報酬、それに付加して支給するお金や現物給与
修繕費

会社の資産の修理や修繕にかかった費用

荷造運賃

荷造りや荷物の発送にかかった費用

水道光熱費

ライフラインに関わる費用

消耗品費

使うことで減ってしまうような消耗品の購入費用

旅費交通費

業務遂行のためにかかった交通費や宿泊費など

通信費

電話やインターネット、郵便などの通信にかかる費用

損害保険料

事業用資産にかけている損害保険の料金

広告宣伝費

広告の掲載費やチラシの印刷代など広告や宣伝のために負担した支出

福利厚生費

従業員に対するお金以外の支給にかかった費用

新聞図書費

新聞や書籍などの購入に要した費用

雑費

ほかの勘定科目の種類に該当しない経費

会議費

従業員や取引先との会議にかかった費用

支払手数料

支払いなどに際して発生した手数料など

寄附金

国や地方公共団体に対する寄付や一定額までの寄付金

これら以外にもあらゆる勘定科目があり、科目によって仕訳の仕方も異なってきます。当サイトで無料配布している「勘定科目と仕訳のルールBOOK」では基本的な勘定科目から、その科目に応じた仕訳例まで網羅的に解説しております。

勘定科目や仕訳に関してまだ知識が曖昧な方にとっては、調べたい時にいつでも参照できる参考書のような資料となっており、大変参考になるので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

2.そもそも会社の「経費」とは


経費は正式名称を「経営費用」といい、会社の事業に関わりのある支出を意味します。経費に該当するかどうかを最終的に判断するのは税務署です。また、会計上で「経費」にあたるものは、法人税法上では「損金」と呼びます。ただし、同じ支出でも税務上では損金不算入となるものもあり、経費と損金は必ずしも同じ金額になるとは限らないため要注意です。

2-1.納めるべき法人税の額にかかわる

経費がいくら計上されているかによって納める法人税の額が変わってきます。法人税は利益に対してかかる税金であり、利益は収益から経費の額を差し引いて算出することが基本だからです。つまり、同じ収益なら経費が大きいほど法人税は安くなります。

2-2.基本的に領収書かレシートが必要

費用を経費として落とす場合、会社の事業に必要な費用だったことを証明できる領収書かレシートが必要です。領収書などがない場合には、証拠となる代わりのものを提示しなければなりません。たとえば、クレジットカードの履歴は通常証拠になります。

関連記事:経費と領収書|経費として認められる内容や領収書に求められる条件などわかりやすく解説

3.「経費」で落とすときの注意点

経費 デメリット
規模の小さい会社では個人の出費と会社の出費が曖昧になり、社長個人の出費を経費として計上しているケースもあります。しかし、経費の対象となるものはあくまでも会社の事業に関わる費用だけです。個人の出費のような、経費の対象ではない費用を計上することは、法律違反の脱税となるため絶対に行わないようにしましょう。

関連記事:経費を計上するタイミングとは?|企業会計で知っておきたい発生主義・現金主義を解説

4.「経費」で落とすメリット

経費 食事
経費で落とすことの大きなメリットが節税につながる点です。先述したとおり、経費で落とす金額が大きいほど利益は少なくなり、納める法人税の額を抑えられます。特に、法人は事業にかかる費用が大きく多様です。メリットを最大限に活かすためにも、本来経費として落とせる費用に計上漏れがないよう、十分に気を付けて管理しましょう。

5.「経費」で落とすデメリット


各種費用を経費で落とすためには普段から領収書の保存や管理が必要となり、事務作業が増えてしまう点はデメリットです。また、経費は多く計上するほど節税効果があるとはいえ、そもそも、収益より金額が大きくなれば利益がマイナスになります。赤字になって、すぐに使える現金がなくなると、資金繰りが悪化する可能性もあるため要注意です。

6.経費で落とせる20の勘定科目


勘定科目は費用を性質ごとに分類したものです。ここでは、経費で落とせる主な20の勘定科目をそれぞれ詳しく解説します。

6-1.租税公課

地方税である事業税や固定資産税、国税の印紙税、社用車や不動産の取得の有無に応じて納める自動車税や不動産取得税などが、該当します。租税公課は本来納めなければならない税金のみが対象で、延滞税や地方税の延滞金のような、ルールに従わなかった際に課せられる徴収金などは経費として認められません。

6-2.地代家賃

事務所や店舗、倉庫などを借りている場合にかかる家賃や使用料、社用車のための駐車場料金などです。さらに、管理費や共益費も原則、経費に計上できます。また、礼金や更新料、権利金は20万円未満であれば地代家賃の対象です。

関連記事:家賃を経費として計上する方法|個人事業主の場合・法人の場合の家賃計上方法を徹底解説

6-3.接待交際費

取引先との会食、お中元やお歳暮などの贈答品にかかった費用などは、接待交際費として認められます。事業運営に必要と認められる理由や金額、相手であることが経費にできる条件で、出資金の額が1億円以下の企業は原則800万円が計上額の上限です。公私混同しやすい費用として税務署からチェックが入りやすい科目であるため、計上には十分注意しましょう。

関連記事:食事代は経費として扱えるか|食事代に関する経費計上の可否や注意点などわかりやすく解説

6-4.減価償却費

時間の経過とともに進む劣化などにより価値が減る資産を、その資産の使用が可能とされる耐用年数に応じて分割し、計上していく費用が減価償却費です。耐用年数は法令で資産ごとに定められています。減価償却費として認められるものは、たとえば、パソコンなどの高額な備品や社用車などです。

関連記事:10万円以上の出費における経費精算|決算前に確認したい取得価額や減価償却の基礎を解説

6-5.外注工賃

外部の業者に依頼して支払った代金で、外注費ともいいます。外注工賃に認められるものは、たとえば、封筒や名刺などのデザイン費、外注したシステム開発にかかった費用などです。また、建築会社が他社に依頼した電気工事費なども計上できます。

6-6.給料賃金

従業員の労働勤務に対して支払うお金で、たとえば、給与や賃金、賞与、退職金などが該当します。経費に計上できるのは税金や社会保険料などを差し引く前の金額です。また、食事や被服、記念品などの現物給与も給料賃金の対象になります。

6-7.修繕費

事業用の建物やパソコンなどの備品の修繕・修理にかかった費用は、修繕費として計上できます。ただし、経費に認められているのは、あくまでも元の状態に戻すための修繕費用だけです。耐久性や価値を上げるために行った修繕の費用は計上できません。

6-8.荷造運賃

事業に関わる荷物の梱包資材の購入費や発送までにかかる費用、発送先までの運送費などは荷造り運賃に含まれます。ただし、段ボールやガムテープなどの梱包資材は、実際の使用に見合った数の購入費でなければなりません。

6-9.水道光熱費

電気料金やガス料金などのエネルギー関連費用や水道代などは、会社や店舗を運営するにあたり日常的にかかる費用です。これらは事業に必要なお金として水道光熱費で計上できます。

6-10.消耗品費

文房具やコピー用紙などの事務用品、電球などの日用品などは、事業のために使ったものであれば消耗品費として計上できます。基本として、購入費が10万円未満のもの、もしくは耐用年数が1年未満のものは消耗品の扱いです。青色申告の場合には、購入費が30万円未満であれば消耗品費に含まれます。

関連記事:備品を経費に計上するには?備品と消耗品の違いや会計処理の方法などわかりやすく解説

6-11.旅費交通費

取引先などとの間の移動費用、出張などでかかった交通費や宿泊費などは旅費交通費です。ただし、個人でも使っている電子マネーで電車賃やバス代などを支払う場合には、業務のために使ったことがわかるようにしておかなければなりません。

6-12.通信費

電話料金やインターネットのプロバイダー料金のほか、切手やはがきといった郵送にかかる費用も通信費です。電報の扱いは会社によって異なる場合もありますが、一般的には通信費に含み、祝電や弔電は交際費に計上します。

6-13.損害保険料

会社や店舗などの建物や会社の財物にかけている火災保険や地震保険、社用車の自動車保険などは損害保険料として計上できます。ただし、火災保険が長期契約の場合、保険料を一括で支払っても、その年の保険料分だけを毎年計上する方法になるため注意が必要です。

6-14.広告宣伝費

会社や商品の広告を出したり宣伝をしたりする際にかかった費用は、広告宣伝費です。具体的には、チラシや新聞広告、看板などの製作費や印刷代などが含まれます。また、店舗などでショーウィンドーのディスプレイなどにかかった費用も、広告宣伝費として計上可能です。

6-15.福利厚生費

従業員やその家族が健康で安定した生活を送るために、全従業員を対象に支給する費用が福利厚生費です。たとえば、事業主負担となる従業員の健康保険や厚生年金、社員旅行や忘年会などの行事にかかった費用を計上できます。

6-16.新聞図書費

新聞や書籍、雑誌などは業務で必要となる場合に限り経費として計上できます。新聞図書費は必ずしも紙媒体である必要はなく、メールマガジンなどでも購読に費用がかかった場合には計上可能です。

6-17.雑費

事業に必要ではあるものの、ほかの勘定科目に分類できない費用は雑費として扱います。たとえば、ゴミの処分費用や引越し代のような一時的な支出などです。雑費は正式な勘定科目ですが、決算書上では使用の詳細が曖昧になるため、多く計上しすぎないほうがよいでしょう。

6-18.会議費

基本的には、出席した人が社内の人か社外の人か、また、場所や時間に関わらず、会議や打ち合わせにかかった費用は会議費です。たとえば、会議で使った施設の使用料、会議の際に用意した弁当や飲料などの代金などが含まれます。

6-19.支払手数料

事業のために発生した費用に付随してかかった手数料のほか、士業やコンサルタントなどに支払う相談料や報酬なども対象です。手数料とは、具体的に、振込手数料や代引き手数料、事務所などを借りる際にかかる仲介手数料などが該当します。

6-20.寄附金

財務大臣の指定先へ寄付した金銭は経費計上できますが、計上できる金額は寄付先によって異なるため注意が必要です。国や地方公共団体が寄付先の場合には全額計上できますが、そのほかへの寄付は計上できる金額に上限があります。

7.まとめ


勘定科目は法律で決められているものではないからこそ、各科目の特徴を理解し、しっかりルール作りをして正しく経費計上することが大切です。

jinjer株式会社では、経理業務の効率化を図れるクラウドサービス「ジンジャー」を提供しています。ジンジャーは勘定科目を自社のルールに応じて設定できるうえ、自動で仕訳が行われる機能もあるなど、低コストでありながら使いやすい点が魅力です。導入実績も大企業から中小企業までと幅広く、いざというときには充実したサポート体制も整っています。

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