こんにちは。あい社会保険労務士オフィスの井口です。
突然ですが、従業員にきちんと休憩時間を取らせていますか?「アルバイトだから・・・」、「中小企業で人手が足り無いから・・・」、「忙しいから・・・」、などという理由で休憩を取らせることが出来ない、又は食事が済んだらすぐに職場に戻って来させている、などということをしていませんか?今回は、休憩時間について知っていただきたいいくつかのルールをお話しさせていただきます。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
労働基準法では休憩時間の与え方について細かく定められています。
[休憩時間の3原則]
②自由に利用させること
③労働時間の途中に与えること
1. 一斉に与えること
原則は、決まった時間に皆一斉に休憩させなければいけません。
業務の都合上、一斉に休憩させられない場合は、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「この労働者に対する休憩の与え方」をあらかじめ労使協定で定める必要があります。
ただし、この労使協定を定めなくても、全員一斉に与えなくていいとされている特定の業種(※)もあります。
運送業
小売・卸売・理美容などの商業
金融業・保険業・広告業
映画制作・映画館・演劇業など
郵便業・通信業
病院などの保健衛生業
旅館・飲食店などの接客娯楽業
官公署の事業
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
2. 自由に利用させること
休憩時間にかかってきた電話を取るようにと指示していませんか?
ランチミーティングに参加させていませんか?
電話応対をした時はもちろん、かかってこなかったとしてもいつでも電話に出られる状態にさせている場合は、「手待ち時間」と言われ、労働から離れて自由な時間を過ごしている=休憩時間、とは言えません。
ランチミーティングも自由に休憩時間を過ごしたとは言えず、労働時間となってしまいます。
労働時間ということは、休憩時間中も賃金(場合によっては割増賃金)が発生し、何より労働基準法違反として懲役または罰金の刑罰を科せられる場合があるのでご注意下さい。
3. 労働時間の途中に与えること
まず、休憩時間は労働時間によって以下のように定められています。
実労働時間 | 休憩時間の最低基準 |
6時間以下 | 与えなくてもいい |
6時間を超え8時間以下の場合 | 45分 |
8時間を超える場合 | 1時間 |
たとえば、9時始業で18時終業の所定労働時間8時間の職場の場合、本人が希望したからといって休憩なしで働き、その分1時間早い17時に退社させればいい、というわけではありません。
「6時間勤務で休憩はなし」、と規定している場合でも、たった5分でも残業をしてもらう必要があった時は、休憩時間を45分与えた後に5分働いてもらうといった労使双方にとって効率の悪い働き方になってしまいます。
また、立ち仕事や集中力が必要な仕事の場合、休憩を取らずに6時間通しで働いてもらって、心身の疲労がピークになった時の作業能率は果たしてどうでしょうか?
知らなかったから、中小企業だから、人が足りないから、という言い訳は残念ながら通用しないのです。
法律を知った上で、社内のルールを見直し、労働時間と休憩時間のメリハリをつけて働いてもらう環境を整えていくことが、業務の効率化、離職率の低下、採用の強化など会社の発展にもつながると思います。
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シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
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