【ホテル・宿泊編】就労ビザ申請事例|行政書士が取得した事例をご紹介 | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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【ホテル・宿泊編】就労ビザ申請事例|行政書士が取得した事例をご紹介

  • 労務
  • 労務・その他

監修 行政書士 細田 加苗

こんにちは!HR NOTE編集部です。

就労ビザが取得できるかどうかは「企業のカテゴリー」「申請者の学歴」「実際の業務内容」などによって異なり、ケースバイケースといわれます。

しかし、どのようなケースが取得できたのかを知っておくことで自社で就労ビザを申請するときの参考になるのではないでしょうか。

今回は、現役行政書士の方が実際に取得した就労ビザの取得成功事例を詳しくご回答いただきました。

外国人採用をご検討中の企業担当者様、そして、これから日本での就労を考えている外国人の方々の参考になりましたら幸いです!

・今回ご回答いただいた行政書士・

【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属

埼玉県出身。2018年慶應義塾大学法学部政治学科卒。2019年行政書士試験合格。外国人の方のビザ取得支援業務について、日々勉強中。夢は多文化共生社会の実現。

翻訳・通訳業務【国際業務の一部】に必要なスキル

  • 原則、4年制大学を卒業していること(学部は問わない)
  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
    (JPTなどの試験でも、N2相当の点数を取得している場合は問題なし。)

所属機関カテゴリー分類
カテゴリー1
上場企業や、政府の様々な認定を受けている企業(参考 ※2020年1月現在)

カテゴリー2
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

カテゴリー3
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人

カテゴリー4
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」がない団体・個人?

~就労ビザ取得の成功事例紹介~

CASE01|東北地方の旅館/台湾人5名のビザ取得に成功

企業情報

所在地 東北地方
企業カテゴリー カテゴリー3
外国人従業員数 初採用

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:日本語学科・経営学科
・教育学科短大:社会学科
日本語能力 N1:1名 N2:2名 N3:2名

申請詳細

  • 業務内容:国内外の旅行業者との折衝やフロント業務、通訳業務
  • 申請から許可までの時間:1~2ヶ月

行政書士からの一言

ホテル・旅館において就労ビザを取得する場合、業務内容は翻訳通訳が王道です。今回は申請人数が多く、その人数分の業務量が担保されているのかをしっかりアピールする必要がありました。

そのため、申請人を雇用する理由を記載する「雇用理由書」においては、外国人宿泊数データを提示したり、近隣空港・港における国際便やクルーズ船の就航、観光客増加などのニュースを引用することで外国人従業員の必要性を伝える工夫をしました。

本案件では「『国内外の旅行業者との折衝』『フロント業務』『通訳業務』のそれぞれの業務内容の割合についての説明」を求める追加資料提出要請がありました。

『翻訳通訳業務(フロント業務・マーケティング業務を内包)』が90%、『国内外の旅行業者との折衝』が10%であったため、そのように記載した説明書を提出した結果、無事許可が下りました。

また、翻訳通訳の業務をおこなうためには、日本語能力がN2で以上あることが基準とされています。そのため、N3の方についてはN2の証明こそないものの、十分な語学力を備えているということを説明する必要がありました。

「日本での生活の長さから実質N2相当の日本語能力があること」「日本の文化を熟知していること」「面接を通して十分な語学力を確認していること」などをアピールしました。

CASE02|中国地方のホテル/台湾人3名のビザ取得に成功

企業情報

所在地 中国地方
企業カテゴリー カテゴリー3
外国人従業員数 2名/45名

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:文系学部
日本語能力 N1:1名 N2:2名

申請詳細

  • 業務内容:フロント業務における通訳業務
  • 申請から許可までの時間:2ヶ月強

行政書士からの一言

ホテル・旅館の就労ビザは、「外国人スタッフの語学力・学歴」「業務量」の立証がきちんとなされていれば高確率で許可をとることができます。

カテゴリー1.2の企業と比べると、カテゴリー3だったこともあり審査期間は2ヶ月強と長い期間がかかりましたが、上記の2点に注力して説明することでしっかりと許可をいただくことができました。

工夫した点としては、観光客数の増加による外国人スタッフの必要性を立証したことです。国際便の就航や国際的に注目されているイベントの開催などを雇用理由書に盛り込みました。

それに伴い、新規ホテル設立の構想があることも事業計画書の添付などを通してアピールし具体性を伝えました。

また、未卒者の場合は卒業証明書が発行されてからの認定証発行となるため、全員一緒に申請すると既卒者の許可が降りる次期が遅くなってしまうことを懸念し、既卒者は未卒者と分けて申請を出したことも工夫した点です。

おかげで、既卒者の方が未卒者よりも早く許可をいただくことができ、一歩早い就労につながりました。

CASE03|北海道の旅館/台湾人5名のビザ取得に成功

企業情報

所在地 北海道
企業カテゴリー カテゴリー2
外国人従業員数 2名/90名

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学院・大学:日本語学専攻、経営学専攻
日本語能力 N1:1名 N2:4名

申請詳細

  • 業務内容:フロントでの通訳・翻訳業務やマーケティング業務
  • 申請から許可までの時間:2週間

行政書士からの一言

翻訳通訳の業務量が確保されていることを示すため、HPを多言語化し、外国人を呼び込んでいることを説明しました。その際、文字での説明だけではなく、画像も活用することで伝わりやすくなるような工夫をしました。

多くの外国人観光客を受けいれられるよう「十分な客室数を備える」「外国人が好むような客室にリニューアルする」など、インバウンド施策を複数おこなっていることをアピールしました。

苦労したこととしては、5名をまとめて申請するうえで、適切な業務量が確保されているのかを説明することでした。それにあたり、適切な業務量を立証するため宿泊者データを細かく提示しました。

「カテゴリ-2の企業であったこと」「採用予定者のスペックが十分だったこと」から2週間という速さで許可がおりました。

CASE04|中部地方の旅館/韓国人2名のビザ取得に成功

企業情報

所在地 中部地方
企業カテゴリー カテゴリー3
外国人従業員数 1名/100名

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 韓国
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻

大学:医学系

短大:観光学

日本語能力 JPT 730点:1名 JLPT N2:1名

申請詳細

  • 業務内容:国内外の旅行業者との折衝や、ホテルでのフロント業務や通訳業務
  • 申請から許可までの時間:10日

行政書士からの一言

こちらのホテル・旅館では、外国人観光客を呼び込む施策に力を入れていました。具体的には、「空港からホテルの送迎」「富士登山を含めたパッケージツアーの提案」「韓国で好まれるゴルフに焦点を当てたパッケージツアーの提案」などの施策です。

既に1名の外国人スタッフが働いていますが、さらにインバウンドを強化したいとのことで、今回の採用にいたりました。

まずはインバウンドの具体施策として、韓国の旅行会社へ営業をおこなっていることを立証。営業先の名刺のコピーを添付することでアピールをしました。

また、短大卒の方に関しては、語学力の高さを全面に押し出した雇用理由書を作成しました。

その結果、インバウンドに対する具体的施策の立証、申請人の語学力の高さ・業務への適性をご理解いただき、企業カテゴリー3でありながらも10日という速さで許可をいただくことができました。

CASE05|関西地方の旅館/台湾人2名のビザ取得に成功

企業情報

所在地 関西地方
企業カテゴリー カテゴリー3
外国人従業員数 3名/200名

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:語学
日本語能力 N1:1名 N2:1名

申請詳細

  • 業務内容:フロントにおける通訳業務
  • 申請から許可までの時間:1ヶ月

行政書士からの一言

この地方が全体として外国人観光客が増加していたので、電車の新路線開設によるアクセス改善や、既にインバウンドニーズが高い県の近隣に位置していることでインバウンドニーズが増加していることについて、報道記事や政府機関の統計等の資料で立証しました。

その上で、宿泊客数データを添付し、外国人宿泊者数が多いこと、とくに中華圏の観光客が多いため台湾人スタッフの採用が必要とされていることを記載しました。

宿泊者データをしっかり準備して添付したことで、台湾人スタッフの必要性を立証することができました。採用予定スタッフのスペックも問題なく、スムーズに許可をいただくことができました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

宿泊業における就労ビザ取得には「通訳翻訳をおこなうのに適した人材であるか」「外国人スタッフを雇用するのに十分な業務量があるか」をしっかりと立証することがポイントといえそうですね。

HR NOTEでは、実際に就労ビザ申請代行を実施している行政書士法人に監修いただき、記事を展開しております。

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