労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法や残業時の取り扱いについても解説! | HR NOTE

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労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法や残業時の取り扱いについても解説!

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※本記事は、社会保険労務士の小西広宣さんより寄稿いただいた記事を掲載しております。

企業は従業員の労働時間に応じて、休憩を付与する義務があります。労働時間が6時間を超えているのにもかかわらず、休憩なしにすると労働基準法に違反する可能性があります。この記事では、労働時間に休憩時間は含むかどうかをわかりやすく解説します。また、休憩時間の計算方法やルール、残業時の休憩の取り扱いについても紹介します。

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1. 労働基準法では労働時間に休憩を含む?

従業員を一定の労働時間を超えて働かせると、労働基準法に違反することになり、罰則が課せられる恐れがあります。そのため、労働時間の定義を把握し、労働時間に休憩時間は含まれるのかどうかを正しく理解することが大切です。ここでは、労働基準法の観点から労働時間に休憩を含むかどうかについて詳しく紹介します。

1-1. 労働時間とは?

労働基準法第32条では「労働時間」の定義が述べられています。原則として、企業は従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせることができません。条文に記載されている通り、労働時間は休憩時間を除外して計算をします。そのため、労働時間に休憩時間は含まれないことになります。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法第32条|e-Gov

関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!

1-2. 勤務時間とは?

勤務時間は、就業時間と言い換えられるケースもあり、就業規則や雇用契約書などに記載されています。ただし、勤務時間は労働時間と意味が異なり、休憩時間も含まれます。つまり、労働時間と休憩時間を足した時間が勤務時間です。たとえば、勤務時間が「9時00分~17時30分」と設定されている場合、労働時間が7時間30分、休憩時間が1時間となります。

1-3. 労働時間に休憩時間は含まれない

労働基準法の定義より、労働時間に休憩時間は含まれません。労働時間を基に勤怠管理や給与計算を実施する必要があるため、労働時間と休憩時間の関係性を正しく理解しておくことが大切です。ただし、勤務時間で考える場合、休憩時間を含めて計算するので、労働時間との違いを適切に押さえておきましょう。

2. 労働時間と休憩時間の関係性

労働者に休憩を付与することは使用者の義務です。労働基準法第34条により、従業員に与える休憩時間については、労働時間を基に計算する必要があります。ここでは、労働時間と休憩時間の関係性について詳しく紹介します。

2-1. 労働時間が6時間以下なら休憩の付与は不要

休憩時間は6時間を超えてから付与する義務が発生します。そのため、労働時間が6時間以内であれば、休憩時間を与えなくても法律には違反しません。ただし、従業員の負担や業務効率を考えて、労働時間が6時間以内の労働者に休憩時間を与えても法律上何の問題もありません。

2-2. 労働時間が6時間超え8時間以下のケース

労働時間が6時間を超えたら、使用者は労働者に休憩を付与する義務が生じます。労働時間が6時間を超えるけれど、8時間以内に収まる場合、休憩時間は45分付与すれば法律的に問題ありません。ただし、これはあくまで最低限の休憩時間です。労働時間8時間、休憩1時間の会社もありますが、これは、最低限の45分を上回っているので問題ありません。

2-3. 労働時間が8時間超えのケース

労働時間が8時間を超える場合、最低でも1時間の休憩を与えなければなりません。休憩時間を一律で1時間と設定していれば管理がしやすくなります。一方、正社員やパート・アルバイトなど、従業員それぞれの労働時間に応じて休憩時間を管理している場合、勤怠管理が煩雑になりやすいです。今一度、労働者の休憩時間が労働基準法に違反していないかチェックしてみましょう。

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を(省略)与えなければならない。

引用:労働基準法第34条一部抜粋|e-Gov

関連記事:6時間勤務ちょうどの休憩時間の取り方は?パート・アルバイトの場合も解説!

3. 労働時間中の休憩のルール

休憩については、時間だけでなく、付与の仕方についても決まりがあります。ここでは、労働時間中の休憩のルールについて詳しく紹介します。

3-1. 労働時間の途中に休憩を与える

労働基準法上、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。そのため、労働時間の最初に与えたり、最後に与えたりすることは法律違反となります。なお、労働基準法第67条により、生後満1歳に達しない生児を育てる女性は、今まで述べた休憩時間のほか、1日2回、各30分以上の育児時間を請求することが認められています。育児時間も休憩時間と同様で、その時間に業務を依頼することができません。ただし、育児時間については、労働時間の最初や最後に請求することも認められています。このように、休憩時間と育児時間の違いも押さえておきましょう。

(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

引用:労働基準法第67条|e-Gov

3-2. 休憩は一斉に付与する

休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。1人だけ別の時間に与えるということはできません。しかし、みなし労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合、休憩を一斉に与えることは困難だと考えられます。

このような場合、休憩を一斉に与えない旨の労使協定を結べば、休憩時間は一斉に与えなくても構いません。労働基準法施行規則第15条により、労使協定を締結する場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲とその労働者に対する休憩の付与の仕方を明確にしておく必要があります。なお、次のようなケース該当する場合、労使協定を結ばなくても、休憩を一斉に与えなくてもよいことになっています。

  • 坑内労働
  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融広告業
  • 映画演劇業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署の事業

このように、休憩時間は一斉付与が原則ですが、例外もあることを押さえておきましょう。

第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。(省略)

引用:労働基準法施行規則第15条一部抜粋|e-Gov

3-3. 休憩時間は労働者が自由に使えるようにする

休憩時間とは、労働基準法により「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」と定義されています。休憩をしている時間は労働から離れているとされるので、賃金を支払う必要はありません。しかし、昼休み時間中に交代で電話番をおこなうようなケースでは、電話番をしている労働者は労働から解放されておらず、休憩しているとはいえません。このような場合、休憩時間ではなく労働時間となるため、賃金支払いが必要になります。

なお、休憩の目的を害さなければ、規律保持上必要な制限をかけることは可能です。たとえば、政治活動の制限をかけることはできます。これは、ある労働者の政治活動によって、事業上の規律が乱れる危険があり、他の労働者の休憩を邪魔する可能性もあるためです。

(休憩)
第三十四条 使用者は、(省略)休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用:労働基準法第34条一部抜粋|e-Gov

4. 労働時間中の休憩に関する注意点

ここでは、労働時間中の休憩の付与に関する注意点について詳しく紹介します。

4-1. 休憩時間は分割して与えてもよい

労働時間が6時間を超える労働者については、休憩時間を与える義務があります。しかし、休憩時間は分割して与えても構いません。たとえば、労働時間が7時間の場合、最低45分の休憩時間を与える必要があります。最初の3時間労働してから25分休憩、その後の2時間労働後に20分休憩、そして最後に2時間労働というような休憩の与え方でも問題ありません。ただし、あまりに短時間の休憩を細切れに与えるのは、休憩時間の目的である「労働から離れること」が保障されているとはいえません。休憩時間を分割して与える場合、休憩時間の目的を損なわないよう留意することが大切です。

4-2. 残業が発生したら休憩の時間数が変わる可能性がある

休憩時間を与える必要があるかどうかは、その日の労働時間の長さで決まります。そのため、所定労働時間が4時間の労働者が、ある日に1時間残業したとしても、その日の総労働時間は5時間となり、休憩を与えなくても構いません。ただし、この労働者が3時間残業する場合は、総労働時間が7時間となるため、この場合は最低45分の休憩を与える必要があります。このように、残業が発生する場合、休憩の付与が必要になったり、休憩時間を変更しなければならなかったりする可能性もあるので気を付けましょう。

関連記事:残業すると休憩時間が別途発生する?労働基準法によるルールを解説

4-3. パートやアルバイトにも所定の休憩時間を与える必要がある

休憩時間を与える必要があるかどうかは、その労働者が何時間働いているかで決まります。これは、雇用形態によって変わるというものではありません。そのため、アルバイトやパートであっても、労働時間が6時間を超えて8時間以内であれば最低45分の休憩を、労働時間が8時間を超えるのであれば最低1時間の休憩を与える必要があります。ただし、個人事業主やフリーランスは、労働者に該当せず、労働基準法が適用されないので、休憩を付与しなくても問題ありません。

4-4. 管理監督者に休憩時間は付与しなくてもよい

労働基準法第41条により、管理監督者の立場にある人は、労働基準法の労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されません。たとえ管理監督者の労働時間が6時間を超える場合でも、休憩を付与しなくても問題ありません。ただし、労働時間を正しく管理する義務はあるので、適切に勤怠管理をおこないましょう。また、「名ばかり管理職」のように、社内で管理職という肩書きがあっても、労働基準法上の管理監督者として認められない場合、労働時間や休憩時間の規定を適用しなければ違法になるため注意が必要です。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(省略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)
(省略)
引用:労働基準法第41条|e-Gov

4-5. 休憩時間の付与に関して特例がある

休憩時間は原則として、すべての労働者に付与しなければなりません。ただし、管理監督者などは労働基準法の他の規定が適用され、休憩時間を付与しなくてもよいことになっています。また、労働基準法施行規則第32条には、休憩時間を与えなくてもよい職種が具体的に記載されています。休憩時間の付与に関する特例について、自社に影響がないかチェックしておきましょう。

第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

引用:労働基準法施行規則第32条|e-Gov

5. 労働時間や休憩時間に関して押さえておきたいポイント

ここでは、労働時間や休憩時間に関して押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 労働時間や休憩時間は就業規則に明記が必要

労働基準法第89条により、常時10人以上の従業員を雇用している企業は、就業規則を作成し、届け出る義務があります。就業規則には、始業・終業時刻(勤務時間)や休憩時間を明記しなければなりません。就業規則は定期的に見直し、トラブルが起きないよう変更・改善もしましょう。

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

引用:労働基準法第89条一部抜粋|e-Gov

5-2. 法定労働時間を超える場合は36協定の締結が必要

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる場合、休憩時間の付与が必要になるだけでなく、36協定の締結も必要です。36協定を結ばず、時間外労働をさせた場合、労働基準法違反になり、懲役や罰金が課せられる恐れがあります。法定労働時間を超えた労働の発生が予測されるのであれば、あらかじめ36協定を締結し、期限までに届出をおこないましょう。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

5-3. 休憩時間を正しく与えないと罰則のリスクがある

従業員に休憩時間を与えるのは企業の義務です。労働基準法第119条により、正しく休憩時間を付与しない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります。また、労働基準法に違反した企業として、厚生労働省サイトに公表されるリスクもあります。これにより、社会的信用を損ない、事業を継続することが困難になる可能性もあるので、法律違反にならないよう社内環境をきちんと整備しましょう。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第三十四条、(省略)の規定に違反した者
引用:労働基準法第109条一部抜粋|e-Gov

6. 労働時間中の休憩時間に関するよくある質問

ここでは、労働時間中の休憩時間に関するよくある質問に対する回答を紹介します。

6-1. 休憩時間は必要ないから、その分早く帰りたい

休憩時間は、労働時間に応じて、労働の途中に与えなければなりません。そのため、労働者が「休憩時間の分、早く帰りたい」と言ったとしても、法律で規定されている休憩時間は最低限与える必要があります。また、職場の秩序を守るためにも、所定の休憩時間を取らせたほうがよいでしょう。

6-2. 所定の時間に休憩時間を取れなかったので、その時間を残業時間扱いにしてほしい

営業など、外勤の結果、所定の休憩時間に休憩が取れないようなケースもあります。そのような場合でも、労働時間中に休憩を取らせないと、労働基準法違反になります。この場合も、その分の休憩時間を取らせるようにしましょう。労働時間中に休憩を取らせないといけないので、休憩時間を残業時間扱いにすることはできません。

関連記事:休憩時間取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介

6-3. 残業時間中に休憩を与えなくてもよい?

労働時間が8時間を超えているけれど、1時間の休憩時間が途中に与えられている場合、既に法律上の休憩時間の要件を満たしているため、残業時間中に休憩を与える必要はありません。ただし、いつもは労働時間が8時間で、休憩時間を45分付与している場合に、残業が発生したら最低でも1時間の休憩時間を付与しなければならないので、残業時間中のどこかで少なくとも15分以上の休憩時間の付与が必要になります。

労働時間に関するルールは、休憩や残業、有給など様々な要素と絡んでくるため、従業員から質問が寄せられることが多く、正しい知識を有することが求められます。そこで当サイトでは、従業員から質問が多く寄せられる労働時間の考え方について、Q&A形式でまとめた資料を無料で配布しております。労働時間の考え方について不安な点があるご担当者様は、こちらから「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をダウンロードしてご確認ください。

7. 労働時間と休憩時間の関係を正しく理解して勤怠管理をしよう

使用者は、労働時間に応じて従業員に休憩を付与する義務があります。特に、何時間労働させたら休憩時間をどのぐらい与えなければならないか、休憩時間をどのように与えなければならないかが主要なポイントとなります。また、休憩時間は、労働者にとって、心身をリフレッシュさせ、業務効率を上げるためにも大切な時間です。正しい知識に基づいてあらかじめ休憩時間の管理体制を整備しておくことが、労使トラブルを防ぐ点からも重要になります。この機会に勤怠管理システムの導入を検討してみるのもおすすめです。

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