社会保険とは?社会保険の仕組みとその種類を徹底解説 | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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社会保険とは?社会保険の仕組みとその種類を徹底解説

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社会保険とは640

副業解禁、働き方改革、ブラック企業問題など、会社を取り巻く環境は日々変わっています。

中でも従業員のために制度や働き方を検討する際に、必ず考えなければならないのが「社会保険」です。人事担当者としてその仕組みや種類を知っておけば労務環境に対応できます。

今回は、人事担当者向けに社会保険の仕組みと種類を解説します。

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1. 社会保険とは?

社会保険とは、国民が老後を安心して暮らすことができるように制定された公的保障制度です。社会保険料を毎月決められた分だけ支払うことによって、傷病や出産、死亡、障害、失業があった際の負担や老後の年金を補償する制度になっています。

1-1. 社会保険とはどのような仕組み・制度なのか

社会保険とはどのような仕組みになのるかというと、一般的には会社で働き始めたときに加入することになっており、具体的には入社時に「健康保険」「厚生年金」「介護保険」に入ることで社会保険に加入したと見なされます。

保険会社が売っている生命保険や損害保険とは異なり、自分では選ぶことはできず、従業員が入社したら自動的に加入するのがポイントです。

社会保険料の支払い方法としては従業員が個人的に支払うのではなく、会社と折半し、会社が給料から従業員の保険料を天引きしてまとめて国に支払います。

1-2. どんな人が社会保険に加入する必要があるのか

社会保険の加入対象者はその会社で「常時使用」されている人です。このほかにも日雇いや季節的業務、臨時といった形で使用されていても条件を満たせば加入することになります。

具体的には、国籍・年齢・身分・報酬額を問わず、会社で働き、その対価として給与や報酬を得る関係を持っていることです。

また、加入対象者は正社員・役員のみというわけではなく、パートやアルバイトも正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数を働いていれば、社会保険の加入対象となります

▼社会保険の加入条件について詳しく知りたい方はコチラ 社会保険の加入条件とは|保険の種類別に条件を詳しくご紹介

1-3. 社会保険の適用拡大

法改正により令和4年10月から、従業員101人以上の会社で働く方にも社会保険の加入対象が広がりました。具体的には次の条件に合致する方が社会保険の加入対象となりました。

  • 1週間あたりの労働時間:20時間以上(残業時間含めず)
  • 1ヶ月あたりの決まった賃金:88,000円以上(残業代・賞与・交通費含めず)
  • 雇用期間:2か月以上の雇用の見込み
  • 学生でない労働者(但し、通信・夜間・定時制の学生は対象に含まれる)
    なお、昼間学生だとしても卒業見込みの証明書があり、卒業する前に就職してその後も同じ場所で働くのであれば、対象となります。休学中に関しても同様です。

更に、令和6年10月からは従業員51人以上の会社にも適用拡大されるため準備が必要です。

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法改正後の動きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

▼社会保険の適用拡大について詳しく知りたい方はコチラ パート・アルバイトに社会保険は適用される?|令和4年10月~の法改正に向けて徹底解説!

2. 社会保険にはどのような種類があるのか

社会保険2

続いて、社会保険にはどのような種類があり、それぞれの社会保険がどのような内容になっているのかを解説していきます。

2-1. 社会保険には、狭義の社会保険と広義の社会保険がある

社会保険とは「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」の総称を指すことが一般的です。

ですが、会社入社時に強制加入となる「医療保険」「年金保険」「介護保険」だけを意味する言葉としても使われます。

これら3つの保険は「狭義の社会保険」といわれ、残りの「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」も加えると「広義の社会保険」と言われています。

2-2. 実際の社会保険の種類について解説

2-2-1. 【医療保険】

怪我・病気・出産・死亡に対して保障されます。会社に入った場合、健康保険証が発行され、保険証を提示することで医療費の自己負担が基本3割で済むメリットがあります。

さらに、業務外の疾病や、産前産後休業期間中に賃金が支払われなかった場合に給付を受けることが可能です。そのほかにも、出産育児一時金40万4,000円や埋葬料5万円も保障対象として受け取ることができます。

2-2-2. 【年金保険】

老齢年金・遺族年金・障害年金で構成されます。会社と折半で老後の年金を積み立てることにより、全国民対象の基礎年金に加えて、現在の日本では65歳から老後も追加で年金を受給することが可能です。なお、必ずしも65歳からというわけではなく、繰り上げや繰り下げといったことがあります。

たとえば、被保険者期間が1年間だけ加入した場合でも、保険料を支払った分の年金が終身で受給可能です。加えて、加入途中で死亡してしまった場合に遺族年金が支給され、一定の怪我や後遺障害を負った場合に支給される障害年金もあります。

2-2-3. 【介護保険】

40歳以上の人に対して加入が義務付けられている高齢者や要介護者、要支援者向けの保険です。市町村から要介護(要支援)認定を受けた場合、介護サービスを受けることができます。

サービスは居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つに分かれており、これらのサービスを1割~3割の自己負担で受けることが可能です。また、要支援者に限れば予防給付を受けることができます。

2-2-4. 【雇用保険】

従業員の雇用安定・雇用促進のために存在しています。ハローワークに認定されて失業中に給付される基本手当がその代表例です。加えて、就業支援のためのアドバイスも受けることができます。

被保険者期間が通算して1年ないし半年あれば受給可能となります。基本手当受給中はアルバイト等に制限が掛かるものの、失業期間に一定の収入が得られるので、再就職のために活動することができるようになります。

2-2-5. 【労災保険(労働者災害補償保険)】

通勤中・勤務中における事故や災害によって従業員に生じた怪我・病気・障害・死亡に対して補償が出ます。従業員が勤務中に被った事故や災害から早く復帰できるように、治療費の自己負担がないように療養(補償)給付が支給されます。

たとえば、死亡事案が発生したら、本来その従業員が受け取るはずだった給与から算出された遺族年金も支給されます。

▼社会保険の手続きについて詳しく知りたい方はコチラ 社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介

3. まとめ

社会保険とは、5種類の保険制度から構成され、従業員と会社で保険料を折半することによって老後、病気、事故、怪我、障害、出産、失業に備えることができる制度となっております。

会社を取り巻く環境は刻々と変わっていきますので、人事担当者として社会保険の動向を把握して時代に合った制度設計をしていくことがより求められていくでしょう。

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