10万円を超える出費に関する経費の精算方法は、いくつかのポイントがあります。そのため、しっかりとポイントを押さえて計上することが重要です。この記事では、10万円以上の経費を処理する際の方法について解説します。経費として処理する際の注意点についても解説するので、決算前に確認して役立ててください。
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目次
1.10万円以上の経費の考え方
購入したものや金額によって、購入した年に一括で経費として計上するのではなく、使用期間にわたり経費とする考え方が可能です。10万円以上の経費の考え方を理解するためには、「取得価額」と「減価償却」について把握する必要があります。
関連記事:経費とは?わかりやすく解説|何が経費になるのかや精算の流れなど基礎的な知識を紹介
2.取得価額とは
取得価額とは、簡単にいえば購入にかかった費用のことです。製品を購入した場合には、製品本体の価格だけでなく、購入するためにかかった費用や使用開始にあたって必要になる費用なども、取得価額に含まれます。
たとえば、オフィスで使用するパソコンを購入したとしましょう。この場合、運送費やソフトウェアなどの費用も取得価額に含まれます。また、本体と一体として使うものも取得価額に含まれるため、モニターも同時に購入する場合は、「本体+モニター+ソフトウェア+運送費」が取得価額となります。
2-1.取得価額の処理における消費税の扱い
取得価額に消費税を含めるべきかどうかわからない人もいるでしょう。取得価額に消費税を含めて税込とするか、それとも税抜とするかは企業の経理方式によって異なります。税込経理なら消費税を含め、税抜経理なら消費税を除きましょう。
3.減価償却とは
減価償却とは、時間が経つにつれて資産の価値が減っていくという考え方のことです。たとえば、パソコンや車両、建物などは使用していくにつれ劣化していき、資産としての価値は減ります。このようなものを購入した際、購入代金を経費として購入年に一括で計上するのではなく、分割して計上します。
減価償却を行わなければ、高額の機器や車両などの購入費用が経費となり、今まで黒字だった経営が赤字になる可能性があります。これを防ぐために、分割して購入費用を経費として計上する減価償却が行われます。
関連記事:経費を計上するタイミングとは?|企業会計で知っておきたい発生主義・現金主義を解説
3-1.減価償却費とは?
減価償却費とは、勘定科目のひとつです。パソコンや車両、土地などの固定資産の取得にかかった費用のすべてを購入年の経費とせずに、耐用年数に応じて分割して経費として計上する際に、減価償却費として処理します。
減価償却費以外にも勘定科目にはあらゆる勘定科目があります。また科目によって仕訳の仕方は異なってきます。
当サイトで無料配布している「勘定科目と仕訳のルールBOOK」では基本的な勘定科目から、その科目に応じた仕訳例まで網羅的に解説しております。
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3-2.減価償却費の計算方法
減価償却費の計算方法は、「定額法」「定率法」の2つに分けられます。どちらの計算方法を使うのかは、購入するものによって異なります。建物や無形固定資産の場合には、定額法に限定されますが、それ以外の固定資産については状況に応じて計算方法の選択が可能です。
3-2-1.定額法
定額法とは、文字どおり一定額を毎年経費として計上する方法です。費用負担は毎年同じ額になることが特徴です。定額法の計算方法は以下のとおりです。
・取得価額×定額法の償却率=減価償却費
償却率については耐用年数によって定められているため、あらかじめ確認しておきます。
3-2-2.定率法
定率法とは、年数が経つにつれて資産の価値が減ることを考慮した計算方法です。残っている価値に対して一定の割合で減価償却を行う方法となっており、購入した年の減価償却費がもっとも高くなります。定率法の計算方法は以下のとおりです。
・未償却残高(購入年度は取得価額)×定率法償却率=減価償却費
定額法同様に、償却率は耐用年数によって異なります。
4.10万円以上の出費に対する経理の方法
10万円以上の出費の場合には、勘定科目は「減価償却費」として処理します。減価償却資産ごとに耐用年数が決められていて、耐用年数とは何年で経費とするかを表したものです。耐用年数によって償却率が異なるため、定額法または定率法に当てはめて計算し、1年間に経費にできる金額を算出しましょう。
5.減価償却費における3種の処理方法
減価償却費として処理する際には、3種類の処理方法があります。以下では、各処理方法について詳しく解説します。
5-1.耐用年数に応じた減価償却
原則としては、耐用年数に応じて減価償却することになります。たとえば、パソコンの場合は耐用年数が4年で、定額法の償却率は0.250です。30万円のパソコンを4年で減価償却する場合には、以下のような計算式となります。
・30万円×0.250=75,000円
また、定率法の償却率は0.500、改定償却率が1.000、保証率が0.12499です。定率法の場合は、減価償却額が償却保証額より少なくなった場合、改定償却率を用いて計算します。30万円のパソコンの場合、償却保証額は37,497円です。
・初年度:30万円×0.500=15万円
・2年目:15万円×0.500=75,000円
・3年目:75,000円×0.500=37,500円
・4年目:37,500円×1.000=37,500円
5-1-1.青色申告決算書の書き方
4年で30万円を減価償却する場合、1年目は取得価額30万円・耐用年数4年・定額法の償却率0.250・本年度分の普通償却率75,000円、未償却残高22万5千円と記入します。2~3年目までは取得価額・耐用年数・償却率・普通償却費は1年目と同様です。未償却残高は2年目15万円、3年目75,000円となります。
未償却残高は1円残すことと定められているため、4年目は本年度分の普通償却費が74,999円、未償却残高1円と記入しましょう。
5-2.少額減価償却資産での処理
少額減価償却資産の特例とは、中小企業向けの特例です。少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の固定資産に適用されます。通常、10万円を超える場合は耐用年数・償却率に応じて減価償却しますが、少額減価償却資産の特例を活用すれば、分割せずに一括で経費として計上可能です。
分割せずに一度に経費としたい場合には、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理し、確定申告書などに少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなければいけません。
5-2-1.青色申告決算書の書き方
少額減価償却資産の特例を活用したい場合には、青色申告決算書の「摘要」欄へ「措法28の2」と記入します。また、「取得年月」欄は取得年のみの記入で構いません。
5-3.一括償却資産処理での処理
一括償却資産処理とは、取得価額が10万円以上20万円未満のものを3年間で償却する方法です。例えば、15万円のパソコンを購入した場合、一括償却資産処理を活用し3年で償却すれば1年に5万円ずつ経費になります。ただし、一括償却資産処理の場合、償却資産税の対象外となるためその点には注意しましょう。
償却資産税とは、固定資産税の一種で市区町村が課税する地方税です。1月1日時点で課税評価額が150万円以上ある場合、償却資産税が1.4%かかりますが、150万円未満の場合にはかかりません。また、対象となる資産は10万円以上となっているため、20万円未満のものを3年間で償却する際は対象外となります。
5-3-1.青色申告決算書の書き方
一括償却資産処理をする場合には、左端の「名称等」欄に「一括償却資産」と記載しましょう。償却率は3年で均等に分割するため、「1/3」と記載します。一括償却資産の場合月割りではなく1年分で計上できるため、取得年月については取得年のみを記載するだけで構いません。未償却残高は、2年目、3年目で減少していきます。
6.取得価額10万円以上の経理における注意ポイント
取得価額10万円以上の経理では、注意したいポイントがあります。以下では、2つの注意点を解説します。
6-1.総額ではなく単価で判断する
取得価額は、総額ではなく単価で判断します。たとえば、20万円のパソコンを2台購入した場合、購入額は40万円です。少額減価償却資産の特例を適用したいと思っている場合、総額は30万円を超えてしまいますが、単価で判断するため1台分の20万円となり、特例の適用が可能となります。
ただし、年間300万円までと定められていることから、総額300万円を超えないように注意しましょう。また、総額のみの領収書にも注意が必要です。
関連記事:経費と領収書|経費として認められる内容や領収書に求められる条件などわかりやすく解説
6-2.組み合わせて使用するものはセットとして扱う
組み合わせて使用するものに関しては、セットとして考えます。たとえば、ソファやテーブルなどの応接セット、パソコンとモニター、メモリなど、本来組み合わせて使うものはセットでの購入価格が取得価額です。
10万円未満にするために、ソファとテーブルなどをバラバラに購入したとしても取得価額は分けられません。10万円以上20万円未満であれば一括償却資産が、30万円未満なら少額減価償却資産の特例が適用できるため、無理に分割するのはやめましょう。
7.まとめ
10万円以上の出費の場合には、減価償却を行う必要があります。取得価額によって減価償却の方法は異なるため、取得価額や利用できる特例などをしっかりと確認しましょう。
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