就労ビザ申請にはどれくらいの期間がかかるの?有効期間は? | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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就労ビザの申請にはどれくらいの期間がかかるの?有効期間は?

  • 採用
  • 外国人採用手法

行政書士監修 細田 加苗(行政書士法人jinjer)

突然ですが、外国人が入社することになった際、何を準備すればいいのでしょうか?実は、外国人は無制限に雇用できるわけではありません。こうした制限も、もしかしたら過去に外国人を採用した経験がなければ、わからないことだらけかもしれません。

外国人を雇うことになった場合、

  • 「何を確認し、どのような手続きをすればいいの?」
  • 「申請にはどれくらい期間がかかるの?」
  • 「日本人と結婚した外国人を雇いたいけど、就労ビザって必要なの?」

など、さまざまな疑問がありますよね。今回は、外国人雇用にあたって就労ビザを取得する必要のある人やその所要期間を簡単にご説明していきますので、ぜひご参考ください!

【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属 行政書士法人jinjer社員

埼玉県出身。2018年慶應義塾大学法学部政治学科卒。2019年行政書士試験合格。外国人の方のビザ取得支援業務について、日々勉強中。夢は多文化共生社会の実現。

1|まず、就労ビザを取得する必要があるかをCHECK!

日本で働く外国人の中にも、制限なく日本にいることができる人もいれば、もしかしたら不法に滞在している人もいるかもしれません。そして彼らが携わる仕事も、専門職から単純作業までさまざまです。

こうした就労する外国人の性質を、在留資格と、就ける職種の内容に基づき大きく分けると次の3種類となります。

【1】就労制限のない外国人
【2】一定の範囲内で自由に就労できる外国人
【3】就労ビザを新たに取得する必要がある外国人

では、それぞれ詳細をみていきましょう。

【1】就労制限のない外国人

【1】就労制限のない外国人とは、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者という人たちが該当します。

こうした属性の外国人を日本人と同様に雇い入れる場合、あまり難しいことはありません。外国人本人の在留資格を確認して、在留期限などに問題がなければ、採用しても問題がないことがほとんどです。

日本人の配偶者等である外国人の場合、少し気を付けたいことがあります。日本人と戸籍上婚姻関係にあれば無審査でビザが下りるわけではないということです。就労のための偽装結婚事例も多数存在することから、実質的に婚姻生活を営んでいるかどうかがしっかりと審査されます。

永住者は、一般に10年以上在留して取得することができます。永住者の配偶者等も、日本人の配偶者等と同様に、実質的に婚姻生活を営んでいるかどうかがしっかりと審査されます。

定住者に多いのは、南米出身の日系人3世です。こちらも就労制限がないので、工場等での単純労働に従事しているケースも少なくありません。また、日本国籍を持つ人と結婚して日本にいる「日本人の配偶者等」に該当する人も多いです。
特別永住者とは、在日韓国・朝鮮人を中心に取得しています。在留カードの代わりに、特別永住者証明書を保有しています。

また、正当な婚姻関係であっても、日本人が無職、外国人配偶者も日本語がうまく喋れないという場合は、ビザが下りない可能性もあります。

【2】一定の範囲内で自由に就労できる外国人

【2】一定の範囲内で自由に就労できる外国人として一般的な事例は、外国人留学生のうち「資格外活動許可」を受けた人

です。

外国人留学生は原則として週に28時間(学校の休み期間は週40時間)までなら、風俗業以外の業務に従事できます。

資格外活動許可を受けた留学生には、「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認すれば上記の就労時間の範囲内で雇用することは問題ありません。在留カードの裏面、資格外活動許可欄にこの旨の記載がある場合もあります。

ちなみに、こうした留学生を週28時間を超えて働かせると、使用者も責任を問われ、本人も在留許可更新が受けられなくなりますので気を付けましょう。

どちらのケースでも、採用するのに必要なのは、在留資格と資格外活動許可の確認だけです。就労ビザを会社で取得する必要があるわけではありません。

【外国人留学生の採用を考えている企業様へ】企業にとってのメリット・注意点は?

【3】就労ビザを新たに取得する必要がある外国人

新しく外国人を雇用する場合にビザ申請が必要なのは、この【3】の場合だけです。

専門的な業務をおこなってもらうために、専門的な教育を受けた外国人を雇用する場合には、職務内容に合わせた就労ビザが必要となります。

専門職にもいろいろな種類があります。「教授」や「研究」「法律」など計19のカテゴリがあり、業務内容と本人の専門(スペック)が、ともに「技術・人文知識・国際業務」の範囲に該当すると入管が判断した場合に限り、ビザが下ります。

またビザ取得のためには、雇い入れる外国人が大学や日本の専門学校で専門知識を学んでいることは、ほぼ必須の条件であるといえるでしょう。

もし候補者の学歴がこれに満たない場合、外国人が本国等で10年の当該実務経験をしていることが必要となります。

語学関係の業務や通訳の場合は、外国人であることが専門性に直結しますので要件が緩和されており、3年の実務経験があれば問題ありません。

就労ビザの取得には、上記のような条件がともなうため、たとえば、高卒の留学生を単純業務に従事してもらうために社員として採用する」ということはできないと考えたほうがいいでしょう。

日本人の場合なら、理系の大学を出た人をまったく畑違いの分野、例えば営業職などで採用することもありますが、外国人採用の場合、大学で学んできた専門分野とは関係ない職種で雇用することはできないのです。

専門的業務に外国人を採用するケースをさらに分けますと、日本にいる外国人を採用する場合と、海外にいる外国人を呼び寄せる場合があります。

新卒採用などで日本にいる外国人留学生を雇い入れるケースは前者に該当します。この場合に必要な手続きとして、雇用対象の外国人本人が入国管理局へ申請書類を提出します。また、雇用する会社側でも書類を作成しなければなりませんので気を付けましょう。

一例として、以下のような書類を提出する必要があります。

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・採用した外国人宛に発行した労働条件明示書
・登記事項証明書
・会社案内
・直近年度の決算書写し

また、海外にいる外国人を日本で雇用する場合、用意する書類に大きな違いはありませんが、手続きが異なりますので、こちらの記事を参考に準備をしましょう。

2|就労ビザを取得するためにかかる期間は?

就労ビザは、「日本で就労する許可」ということです。届出をすればそれで完了というわけではなく、国から在留および就労に関する許可を得ることが目的となります。

許可を得てからでないと外国人労働者は働くことはできませんので、早めに準備をしなければなりません。面接をして、内定を出したけれど、就労許可が下りないとなると、会社の人事戦略や配属計画を練り直す手間が発生し、大きな損失となることもあります。

国は、申請してから結果通知までの標準処理期間を1~3ヶ月と公表していますが、案件の内容や提出する場所、申請の時期などによって大きく差があり、2週間で許可が下りるケースもあれば、最長で6ヶ月かかったというケースもあるそうです。

もちろん、ビザが下りる前にフライングで働かせてしまったら不法就労となってしまいます。

せっかく採用した外国人従業員の就業が遅れることのないよう、こうした就労ビザ手続きはくれぐれも早めに準備しましょう。

出入国在留管理局のHPにて、在留審査処理期間(日数)を在留資格別に公表しています。 希望する入社日から標準処理期間を逆算して進めていくのが良いでしょう。

申請中にもともと持っていた就労ビザの有効期限が切れてしまっても、「審査結果が出る日」または「在留期間満了日から2カ月経つ日」の早い方の日にちまで合法的に滞在できます。

申請に不安がある場合は、専門家である行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

もっとも、行政書士や弁護士であれば誰でもよい、というわけではありません。

管轄の地方入国管理局長から「届出済申請取次行政書士(弁護士)」として証明書の発行を受けている方であれば、入管への申請手続の代行まで受任してくれますので、ぜひ確認して、そのような専門家に依頼しましょう。

3|1年や5年の就労ビザの違いはなに?

就労ビザには有効期間があります

日本人と結婚する、永住権を取得するなどによって在留資格自体が変わらない限り、在日外国人である以上は、在留資格の更新をし続けなければなりません。

有効期間は、短いものだと3ヶ月というものもあります。長くて3年、5年です。5年は2012年に新設されました。

働く側も、雇用する側も有効期間は長いほうが安心できるでしょう。ですが、入管の裁量判断によって決まるものですので、なかなか希望通りにはいかないかもしれません。

3年、5年の長い期間の就労ビザを取得するには条件があります。端的にいうならば、「雇用側の会社が大規模であれば長期の有効期間の許可が得られやすい」という傾向にあるようです。

ここでいう「雇用側の会社が大規模」であることとは、「上場会社である」または「保険会社(相互会社)」であること、あるいは「直近年度の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上ある」のいずれかに該当することです。

ただし、これ以外の会社で雇用する場合でも、長期の就労ビザを取得するチャンスはあります。

雇用会社が小規模な場合でも、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人」であれば、当初は1年の有効期間でも、更新時に3年または5年の期間が認められる可能性があります。

4|就労ビザ代行サービスを利用してみる!

ここまでご紹介したような、外国人雇用において会社が準備しておくべきことは、しっかりと把握しておきましょう。また、雇用の対象となる外国人が大人数となる場合は、専門家がいれば心強いです。

・法的なアドバイスと申請書類の作成
・外国人との面接時から、就労許可の可能性の見通しまで含めたトータルアドバイス
・雇用する外国人へのヒアリングと、書類提出に関するアドバイスの実施
・不備無く書類を揃え、入国管理局へ代理申請
・入国管理局からの問い合わせ対応
・不許可の場合のリカバリー、書類再作成など

こうしたサービスを実施している申請取次行政書士の事務所も、合わせてご紹介します。

《行政書士法人バタフライエフェクト》

【特徴】

  • 全国の企業の外国人の就労ビザ取得代行を実施

ー幅広い業種の企業に対応可能

  • 外国人スタッフとのやりとりも代行

ー申請に必要な書類作成、外国人スタッフへの說明や回収なども対応

【費用】

  • ビザの申請・種類の変更:80,000円~
  • ビザの延長:60,000円~
    ※詳細はホームページにてご確認ください

【提供企業】行政書士法人バタフライエフェクト
【URL】https://kigyosapri.com/visa/

《加藤行政書士事務所》

【特徴】

  • 地域密着型のきめ細かいサービス

ー地域の特性などを把握しているからこそのサービスを提供

  • 時間をかけたカウンセリング

ー顧客ごとに時間をかけて丁寧な說明を実施

【費用】

  • ビザの申請・種類の変更:100,000円~(交通費別途)
    ※詳細はホームページにてご確認ください

【提供企業】加藤行政書士事務所
【URL】https://www.katougyousei.com/

《笠原国際行政書士事務所》

【特徴】

  • 特化型行政書士事務所

ービザ、永住権手続をはじめ、不法滞在救済など外国人関係に特化

  • 顧客の本質的問題を理解、解決

ー要望・お悩みを丁寧に伺い、最善の対応方法をご提案

【費用】

  • ビザの申請:60,000円~(別途:消費税、法定手数料)
    ※詳細はホームページにてご確認ください
【提供企業】笠原国際行政書士事務所
【URL】http://www.office-kasahara.jp/

《行政書士林幹国際法務事務所》

【特徴】

  • 国際法務関係に特化

ー出張相談も受け付け可

  • 無料の見積もり

ー安心の相談が可能

【費用】

  • ビザの申請:150,000円~
  • ビザの延長:50,000円~(転職がない場合)
    ※詳細はホームページにてご確認ください
【提供企業】行政書士林幹国際法律事務所
【URL】http://www.officekan.com/

まとめ

いかがでしたでしょうか?

外国人初めて雇用する企業が知っておきたい、就労ビザを取得する手続と所用時間を簡単に紹介しました。

初めてだからといって準備をおこたってしまうと、せっかく採用をしても実際に雇用するまで時間がかかってしまいがちですので外国人雇用の仕組みは押さえておきたいものです。もし不明な点、心配な点があれば、専門家に相談してみることもおすすめします。

関連記事はこちら|外国人雇用を検討中・就労ビザの申請にお困りの方はこちらの記事もチェック!

就労ビザの申請フローや在留資格の有効期間は?|5分でわかる!

外国人の就労ビザ|ビザの種類や申請フロー、取得方法の注意点を完全まとめ!

就労ビザ・更新|複雑な手続きをパターン分け解説!行政書士監修

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