65歳以上の労働者に対する雇用保険制度が見直されました。免除期間も終わったため、高年齢の労働者に対しても雇用保険が適用され、雇用保険料の控除も必要です。
本記事では65歳以上労働者の雇用保険について、給与計算に視点をおいて解説します。
注意点や一般労働者との違いもお話しますので、ミスのない給与計算にお役立てください。
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2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。
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目次
1. 65歳以上の雇用保険料に関する改正内容
2017年1月から雇用保険に関する法律が改正されました。2020年4月には免除期間が終わり、高年齢労働者にも雇用保険が適用され、保険料の控除も必要になっています。
改めて改正内容を確認し、給与計算に誤りがないか確認しましょう。
1-1. 65歳以上の労働者も条件を満たしている場合は加入の対象となる
かつては「65歳未満」という条件がついていた雇用保険の加入ですが、改正によりこの部分がなくなりました。そのため、条件を満たす高年齢労働者は、雇用保険に加入しなければいけません。既に65歳以上であった労働者についても条件を満たしている場合には新規で加入の手続きをおこなう必要があります。そして、改正により、雇用保険に加入することになった65歳以上の雇用保険の加入者(被保険者)を高年齢被保険者といいます。
雇用保険の加入手続きは新規雇い入れの開始月、もしくは雇用後の雇用条件が変更になり雇用保険の加入対象となった月の翌月10日までに管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」、「マイナンバー」を、過去に雇用保険に加入していた場合は、「雇用保険被保険者番号」を提出します。
1-2. 雇用保険の加入条件
65歳以上の労働者(高年齢被保険者)の雇用保険の主な加入条件は
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
となります。
ただし、一般の労働者の場合と同じく適用除外など(昼間学生でないなど)に該当するものについてはこの限りではありません。
※一般も高年齢労働者も適用除外項目は同じです。
※雇用保険の被保険者の種類は4つあり、一般・高年齢・日雇・短期雇用特例です。
例えば、65歳以上で上記2つの条件を満たさなくても雇用保険の被保険者になり得ます。
65歳以上の労働者であってもこの条件のいずれかを満たしていない、加入していたがこの条件から外れた場合は、雇用保険の適用外になります。
関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!
1-3. 雇用保険料率は一般従業員と同じ
65歳以上の雇用保険料率は、一般の従業員と同じです。
改正に伴う免除期間では、保険料の徴収がありませんでした。しかし、現在は使用者側も労働者側も決められた保険料率で支払う必要があります。
今まで雇用保険に入ってこなかった65歳以上の労働者の場合、雇用保険料が天引きされることを認識していないことがあります。新規加入する労働者には、雇用保険料の負担額を説明しておくとよいでしょう。
このように、65歳以上の従業員を雇っている企業は法改正の内容をしっかりと理解しておく必要があります。担当者様の中には法改正に対応した雇用保険料の計算方法を確認したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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2. 一般の労働者と65歳以上の労働者の給与計算の違い
一般の労働者と65歳以上は介護保険料の徴収方法が異なり、天引きのルールが異なります。ミスが起きやすいので、違いを確認しておきましょう。
関連記事:給与計算によって決まる社会保険料について計算方法や注意点を徹底解説
2-1. 基本的な計算方法は同じだが、保険料に注意
時給や基本給、各種手当、税金控除などの計算は一般の労働者と同じです。雇用契約や就業規則、定められた税率に従って計算をおこないましょう。
ただし、65歳以上の労働者の場合、勤務時間や勤務形態に個人差があることが多いです。雇用保険の適用の有無や、年齢による控除項目の違いなどに気を付けてください。
雇用保険料は給与から天引きされますが、介護保険料の天引きは必要なくなります。給与からではなく、基本的には年金から引かれることになるからです。誤って給与から天引きしてしまうと二重徴収となり、あとから返金の手続きをおこなう必要があります。
以下は年齢によって変化する控除をまとめたものです。40歳・65歳・70歳の節目に注意しましょう。
控除する保険料 |
年齢 |
介護保険 |
40歳~65歳 65歳以上は基本的には年金から控除されるため、給与からは天引きする必要がなくなります。 |
厚生年金保険 |
70歳まで加入 国民年金受給資格が発生する65歳を迎えても、会社側がおこなう手続きはありません。 |
雇用保険 |
年齢関係なく加入 65歳を向かえても、すでに加入している労働者に対しておこなう手続きはありません。 |
2-2. マルチジョブホルダー制度が適用される
2022年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。65歳以上の労働者に早速適用されています。
マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業場で働いている労働者の勤務時間を合計し、雇用保険の条件を満たせるようになる制度です。
単独の事業場では雇用保険の適用外になる労働者でも、兼業している場合は雇用保険に入れる可能性がでてきました。
マルチジョブホルダー制度の適用条件は以下の通りです。
- 複数の事業場に雇用されている65歳以上の労働者
- 2つの事業場(1箇所につき週の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計したときに、週の所定労働時間が20時間を超える
- 2つの事業場の雇用見込みがそれぞれ31日以上
この制度を利用する65歳以上の労働者は、本人がハローワークに申し出ることで各事業場に資格取得の通知がされます。新しい制度ですので、通知が来た場合はよく確認しながら雇用保険の適用をおこない、正しく給与計算をしましょう。
詳しくは厚生労働省のマルチジョブホルダー制度についての解説をご確認ください。
3. 65歳以上の給与計算をするときのポイント
65歳以上の給与計算をする時は、以下のポイントに気を付けましょう。
3-1. 給与システムを導入している場合は確認を
勤怠管理システムや給与管理システムを導入している場合、雇用保険の加入・未加入もデータ化されています。変更があった場合は、修正をおこなわなくてはいけません。
そのため、令和2年4月1日よりも前に雇用していた65歳以上の従業員の場合、雇用保険が未加入のままになっている可能性があります。
いま一度確認し、雇用保険の適用が正しくおこなわれているか確認しましょう。
3-2. 雇用保険料率は毎年確認する
雇用保険料率は改定することがあります。高年齢労働者の雇用保険も同様ですので、必ず毎年保険料率を確認し、改定があった場合は修正をおこないましょう。
なお、令和4年度の雇用保険料率は2段階での引き上げが決定しました。そのため、令和4年4月1日~令和4年9月30日までの雇用保険料率と、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの雇用保険料率にも違いがあり事務処理が煩雑になってしまいました。
労働環境や給与の見直しが頻繁に行われる昨今では、このようにイレギュラーな変化が発生することもあるため、雇用保険料率は定期的にチェックするようにしましょう。
雇用保険の保険料率は厚生労働省のホームページから確認することができます。
3-3. 雇用保険料の徴収のタイミング
新たに雇用保険に加入する65歳以上の従業員がいる場合、雇用保険料の徴収のタイミングに注意しましょう。
例えば、給料が「月末締め、翌日20日支払い」の企業に以前から週3日、1日5時間で勤務していて、4月から週4日、1日5時間の勤務となり、雇用保険の加入対象者となる従業員がいた場合、この従業員の雇用保険料徴収開始時期は、5月20日です。
4月20日に支払われる給与は3月の給与であり、3月段階では雇用保険の加入対象に含まれないためです。該当月分の給与から徴収を開始しましょう。
3-4. 勤務時間の変更による資格喪失に注意
高年齢労働者の場合、体力の衰えなどを理由に、勤務時間や休日数の変更を希望することがあります。それによって雇用保険の加入条件を満たさなくなる可能性があることを覚えておきましょう。
例を挙げてみると、今までフルタイムで働いていた労働者が、1日5時間、週3日の勤務や週末だけの勤務になると、週次の勤務時間が20時間を下回るため、雇用保険の加入条件から外れます。
そのまま雇用保険に加入させ続けてしまうと、トラブルに発展する可能性もあるため、勤務時間の変更があった場合は、その都度見直しをおこないましょう。
4. 65歳以上の労働者の給与計算は勤怠管理システムの導入でスムーズに
高齢化が進む日本では、65歳以上の労働者がこれからも増え続けます。雇用保険の改正がおこなわれたように、今後も高齢者が働きやすい環境を整えるための法整備がおこなわれる可能性が高いです。
そうした変化の度に、アナログな方法での給与計算は混乱します。スムーズに適用させるためには、システムの導入がおすすめです。
法改正にも対応できるため、大幅に事務作業を減らすことが可能です。
2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。
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