労働基準法では、従業員に深夜時間に労働させた場合、割増賃金の支払うことを事業者に義務付けています。
ここでは、割増賃金を支払う必要がある時間帯や、割増賃金の計算方法を解説していきます。
日勤とは異なる勤務形態である夜勤は、労働基準法で別にルールが設けられているため、「何が正しい夜勤の勤怠管理か理解できていない」という方もいらっしゃるでしょう。
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目次
1. 労働基準法における深夜労働は何時から何時まで?
まず、深夜労働の定義を確認しましょう。
1-1. 深夜労働とは
労働基準法第37条では、労働者の健康を保護するため深夜の労働に対して以下のような規定を設けています。[注1]
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
つまり、深夜労働は22時〜翌5時までの時間帯における労働と規定され、従業員を上記の時間帯に労働させた場合は割増賃金を支払う必要があります。
関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説
1-2. 深夜労働をさせる際の注意点
先述した通り、深夜労働をさせた従業員に雇用者は割増賃金を支払う必要があります。その他にも、深夜労働をさせる上で注意点があります。
1-2-1. 深夜労働には早朝の時間も含まれる
「深夜」とは対極のイメージがある早朝出勤でも、深夜時間帯に労働すれば深夜勤務に該当します。
例えば、就業時間が午前3~12時(休憩1時間)の場合で考えてみましょう。この場合は、早朝出勤と通常勤務の時間帯がまたがっているため、それぞれを分けて考えます。
- 3時~5時まで:深夜労働に該当するため、深夜割増賃金(25%)の支払いが必要
- 5時~12時まで:通常勤務の時間帯のため、通常賃金のみの支払いとなる
1-2-2. 深夜労働が認められない従業員もいる
深夜労働は全ての従業員にさせられるものでは無く、年齢などで制限があるため注意が必要です。
労働基準法第61条では満18歳以下の従業員を22時〜翌5時の深夜時間で労働させることを雇用者に禁止しています。[注2]
更に、妊婦についても同法66条で、妊婦本人が雇用者に要求した場合、深夜労働をさせてはならないと定めています。[注3]
深夜労働制をとる企業においては、従業員の年齢や状況などをしっかりと確認してから深夜勤務に従事させましょう。
2. 深夜労働における割増賃金の計算方法
従業員に深夜労働を行わせた際の割増賃金は、労働基準法第37条によって定められており、労働時間または労働日の賃金に25%以上の割増率をかけて計算します。[注1]
(例)時給1,000円の労働者が20時~0時の時間で労働した場合
22時~0時は深夜労働となるため
深夜労働における割増賃金は 1,000円×2時間×1.25=2,500円
よって2500円と計算できます。
関連記事:深夜手当の計算はどうすれば良い?時給・月給・日給別に詳しく解説
3. 深夜手当以外にも割増賃金の支払いが必要となるケースがある
前述した労働基準法では第37条には、深夜労働以外にも賃金を割り増して支払う必要があるケースが規定されています。[注1]
割増賃金を支払うケースと割増率は以下の2つです。
割増条件 |
割増率 |
時間外労働 |
25% |
休日出勤 |
35% |
3-1. 時間外労働とは
時間外労働とは、法定労働時間を超過した勤務のことです。法定労働時間は、労働基準法第32条に定められている、従業員を1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないという規定です。[注4]
本来は法定労働時間を超えての勤務はNGですが、従業員と雇用者が事前に36協定を結んでいる場合は、時間外労働の割増手当を支払うことで残業させることが可能になります。
ただし、時間外労働に対して割増賃金が発生するのはあくまで法定労働時間を超えての勤務についてです。
「会社が定める所定労働時間が7時間で、1時間の時間外労働をした」というような場合については、合計の労働時間は8時間で、法定労働時間を超過しないため、1時間分の残業に対して割増賃金を支払う必要はありません。
3-2. 休日出勤とは
休日出勤とは、法定休日に労働することです。労働基準法の第35条では、従業員に対して週1日以上、もしくは月に4日以上の休日を与えるよう規定され、これを法定休日と言います。[注5]
休日出勤に関しても、割増賃金を支払うこと、また、別日に休日を設けることで勤務が可能になります。
ただし、この場合も企業が定める所定休日の場合の勤務については、割増賃金を支払う必要はありません。
3-3. 深夜労働と時間外労働の両方に該当するの割増賃金
深夜労働に該当する時間に時間外労働をさせた場合は、更に上乗せして割増賃金を支払う必要があります。この場合の割増率は加算で計算します。
25%(深夜労働の割増率)+25%(時間外労働の割増率)=50%
よって50%の割増率で計算する必要があります。
(例)
所定労働時間が9時~18時(休憩時間1時間)、時給が1000円の従業員を9時~23時で労働させた場合
時刻 |
割増率 |
計算式 |
給与 |
9:00~18:00 |
0% |
1,000×8 |
80,000円 |
18:00~22:00 |
25% |
1,000×4×1.25 |
5,000円 |
22:00~23:00 |
50% |
1,000×1×1.5 |
1,500円 |
【合計】 14,500円 |
3-4. 深夜労働と休日出勤の両方に該当する際の割増賃金
時間外労働と同様に、休日出勤時に深夜労働を行わせた場合も割増率は加算で賃金計算を行う必要があります。
25%(深夜労働の割増率)+35%(休日出勤の割増率)=60%
(例)
時給1000円の従業員が法定休日に15:00~23:00で勤務した場合(18:00~19:00の一時間で休憩を取得)
時刻 |
割増率 |
計算式 |
給与 |
15:00~22:00 |
35% |
1,000×6×1.35 |
8,100円 |
22:00~23:00 |
60% |
1,000×1×1.6 |
1,600円 |
【合計】 9,700円 |
3-5. 深夜労働の割増賃金における2つの注意点
深夜労働の割増賃金においては2つの注意点があります。
3-5-1. 管理監督者も深夜割増の対象となる
労働基準法では、「管理監督者」に該当する従業員に対しては、残業代を支払わなくていいことになっています。
管理監督者とは、経営者と同等程度の権限を持っていて、地位にふさわしいだけの待遇を受けているような従業員のことです。具体的には、部長職などが該当します。
しかし、深夜労働については、管理監督者にも支払い義務が生じます。「管理監督者には一切の割増賃金の支払いが必要ない」と誤った認識を持たないよう注意しましょう。
3-5-2. 深夜勤務中の仮眠時間は深夜残業に該当する?
業種によっては、深夜勤務において宿泊を伴うケースも出てくるでしょう。この場合、深夜勤務中に仮眠時間を設けることもありますが、この仮眠時間は必ずしも休憩時間として「深夜時間」や「深夜残業時間」から除外されるわけではありません。
例えば、仮眠時間中でも頻繁に接客などの業務が必要となる場合は休憩時間とはみなされず、残業代や深夜割増を支払う可能性があります。改めて「休憩」の定義を確認し、休憩時間中は完全に業務から離れられる環境を整えましょう。
このように使用者は深夜労働、休日労働、時間外労働のいずれかが発生した際には、従業員に対して割増手当を支給する必要があります。条件によって割増率は変動するため、計算には注意が必要です。
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4. 深夜時間に労働させる際は注意が必要!
深夜労働とは22時〜翌5時の時間帯における労働のことです。
従業員に上記の時間に労働させる際は、雇用者の年齢や割増賃金の支払いに注意しましょう。特に、割増賃金の計算は深夜労働の条件と時間外労働、休日出勤など他の条件が重複している際に計算が複雑になります。
深夜時間の規定と一緒に、法定労働時間、法定休日についても正しく把握し、「深夜労働」を適切に運用・あ管理しましょう。