監修 行政書士 細田 加苗
2019年4月、改正出入国管理・難民認定法(以下:改正入管法)が施行されました。
それにより、介護、建設、農業など人手不足が深刻な14業種を対象にした、新たな在留資格(以下:就労ビザ)「特定技能(1号、2号)」が登場しました。
本記事では、現役行政書士の方にお伺いした、特定技能の基本情報や最新情報、また申請フローと手段についてまとめています。
・今回ご監修いただいた行政書士・
【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属
1|特定技能とは?
特定技能がつくられた背景には、日本の各業界における人手不足があります。
AIやITを活用して、これまでに「無人コンビニ」「無人ホテル」「自動清掃機」など、さまざまな単純労働の自動化が進められてきた一方で、どうしても人の手を必要とする業界/業種を中心に、人手不足が深刻化しています。
この状況を受け、2018年6月に政府が成長戦略(「経済財政運営と改革の基本方針 2018」)の中で宣言したのが、人手不足が深刻な業種を対象にした新しい就労ビザの創設です。
2019年4月の改正出入国管理法の施行により、「特定技能(1号/2号)」が創設されました。
1-1.特定技能の特徴(他の在留資格との比較)
今回ご紹介する「特定技能(1号/2号)」は、他の在留資格と比べると下記のような特徴があります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 | 専門的・技術的分野の在留資格 | 資格外活動(留学生) | |
学歴要件 | × | × | × | 〇(実務経験があれば×) | × |
滞在可能期間 | 5年間 | 永続更新可能 | 5年間 | 制限なし | 制限なし |
労働時間 | 所定労働時間と同等 | 法定労働時間内 | 法定労働時間内 | 法定労働時間内 | 1週28時間以内 |
技能試験 | 〇 | 〇 | × | × | × |
日本語能力試験 | N4以上 | N4以上 | N4以上 | 業務によって変化 | × |
給与水準 | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上 | 最低賃金以上 | 日本人と同等額以上 | 最低賃金以上 |
転職 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
家族滞在 | × | 〇 | × | 〇 | × |
また、従来の就労ビザと比較して、特定技能が注目されているポイントは以下の5つが挙げられます。
特定技能が注目されているポイント
上記の表から分かる、特定技能が注目されている理由は5つあります。
1.留学生や技能実習生だけがおこなえていた業務や付随業務に就くことができる
居酒屋や建築現場などで、外国人スタッフを見る機会が増えてきたのではないでしょうか。
このような現場作業は、在留資格の中でも留学生の「資格外活動」や技能実習生の「技能実習」だけが就くことができる業務でした。
特定技能では、対象の業種であれば現場作業やそれに付随する業務も認められています。
ただし、特定技能は「単純労働が許されている」と書かれることが多いですが、あくまで「特定技能評価試験*」で測る「相当程度の知識または経験」を必要とする業務であることに注意が必要です。
※特定技能評価試験は、技能実習2号を修了した人は免除されます。
2.特定技能は所定/法定労働時間分働くことができる
留学生が取得できる「資格外活動」ビザでは、最大週28時間という労働時間の制限があります。
特定技能では、所定/法定労働時間分働くことができるため、留学生よりも長い時間働くことができます。
補足として、採用予定の外国人が留学生の時に週28時間を超えて労働していた場合、特定技能の取得が難しくなる場合がありますので、ご注意ください。
3.特定技能で日本に長期間在留できる
技能実習の最大在留期間は5年間しかありません。
しかし、特定技能1号と一致している職種に就いている場合「技能実習の最長在留期間5年+特定技能1号の在留期間5年」で計10年日本で働くことができます。
また、特定技能2号の対象職種「建築」「造船・舶用工業」であれば実質永続的に日本で働くことができます。
現状2号はこの2業種に限られていますが、今後業種の幅は拡大していく予定です。
4.特定技能は転職することができる
特定技能(1号/2号)では、技能実習で原則許されていない転職をすることもできます。
ただし、すべての業種に転職ができるわけではありません。
「同じ業務区分」「試験などでその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」と定められています。
前者の「同じ業務区分」というのは、例えば介護をしていた外国人は、介護の中でも自分が技能を持っている業務に限り転職ができるという意味です(参考:法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A 」)。
後者の「試験などで〜」の方は分かりづらいですが、例えば造船・舶用工業の「溶接」の技能試験に合格して働いていた場合、同じ「溶接」の技能を必要とする「産業機械製造業」などへも転職ができる、という意味です(参考:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」)。
5.特定技能2号は家族(配偶者と子供のみ)を日本に呼ぶことができる
特定技能2号は「熟練した技能を必要とする業務」に就くことができる人向けの在留資格です。
在留資格の更新さえすれば永住することもできる在留資格であるため、家族を日本に呼びよせることができます。
※「家族」には両親などが含まれないことにご注意ください。
1-2.特定技能の特徴【技能実習ビザとの比較】
特定技能ビザは、同じく現場で働くことができる「技能実習」ビザとよく混同されます。そこで、次は簡単に特定技能と技能実習の違いをご紹介します。
特定技能と技能実習の関係性
特定技能と技能実習の関係性のポイントは2つあります。
1.特定技能(1号/2号)と技能実習(1号/2号/3号)の対象職種は一致していない
2019年5月時点で技能実習1号から2号に移行できる対象職種は「80職種144作業」のみで、一部3号に移行できないものがあります。
一方、現状特定技能1号は14業種、2号はそのうち2業種のみが対象職種です。
後ほど詳しく説明しますが、技能実習から特定技能に切り替えるには技能実習生として3年在留していることが条件です。
そのため、切り替える際は技能実習2号または3号の職種が特定技能1号/2号と一致している必要があります。
2.技能実習2号/3号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の取得時に優遇処置がある
上記でも少し触れましたが、技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、特定技能1号取得時の日本語試験や技能試験が免除されます。
また、技能実習2号を過去に取得して、現在帰国しているという外国人も、特定技能取得時は同じ優遇処置を受けることができます。
1-3.特定技能の特徴【業種の解説】
他の在留資格と比較したときの特徴が分かったところで、特定技能自体の詳細に移っていきましょう。
まずはじめに、特定技能の対象業種は以下の14業種です。
14種の特定産業分野
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能の業種で確認しておきたいポイント
1.特定技能2号に移行できるのは「建設」「造船・舶用工業」のみ
建設と造船・舶用工業以外の12業種は、特定技能1号のみ存在します(2019年12月現在)。
そのため、この12業種は(帰化などをしない限り)最長でも日本に滞在できるのは技能実習と合わせた10年間ということです。
建設と造船・舶用工業は、従業員の高齢化と引退、需要減による離職の増加、賃金が低く拠点が地方に多いため若い世代の採用に苦戦しているなど、それぞれが抱えている課題を理由に、優先的に特定技能2号が認められました。
2.派遣が許されているのは、「農業」「漁業」のみ
農業と漁業以外の12業種は、直接雇用のみ許されています(2019年12月現在)。
農業や漁業は、季節によって繁閑があること、同じ地域でも作物の種類や魚の種類/漁法によって繁閑があること、そのため労働力が必要なところに適宜労働者を移動させたいというニーズがあることが理由で、派遣が許可されています。
1-4.特定技能の特徴【在留資格の移行】
2019年3月の調査では、技能実習生から特定技能への移行割合が約半数におよぶとの推測もありました。
「どのような業種/在留資格なら特定技能の資格に移行できるの?」という方に向けて、以下の図でまとめました。
技能実習(1~3号)▶︎特定技能1号
- 外食業
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 飲食品製造業
- 農業・漁業
- 素形材産業
技能技能実習(1~3号)▶︎特定技能1号▶︎特定技能2号
- 建設業
- 造船・船用工業
特定技能1号▶︎特定技能2号
- 建設業(土木・機械施工・トンネル推進工・コンクリート圧送)
特定技能1号
- 宿泊業
特定技能からの移行で注意したいポイント
外国人労働者を雇う際に、企業が懸念する点の1つに「せっかく育成しても、数年で帰国しなければならなくなるのでは?」というものがあります。そこで、ここでは「特定技能(1号/2号)」から永住/帰化申請ができるのかについてお話しします。
1.特定技能2号で永住可能
永住ができる外国人の条件は以下になります。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
10年以上在住、5年以上就労の要件を満たさないことから、特定技能1号では永住ができません。
参考:法務省「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」
2.特定技能1号/2号で帰化可能
帰化ができる外国人の条件は以下になります。
(1)住所条件:有効な在留資格を保有し、帰化の申請をするときまで日本に5年以上住んでいること
(2)能力条件:日本の基準で数えて年齢が20歳以上であること
(3)素行条件:犯罪歴の有無、納税の状況、社会への迷惑の有無などを基準に、素行に問題がないこと
(4)生計条件:本人または配偶者、親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができること
(5)重国籍防止条件:無国籍ではない場合、帰化によるそれまでの国籍の喪失を認めること
(6)憲法遵守条件:日本政府を暴力で破壊することを計画/主張せず、またそのような団体を結成したり、加入したりしないこと
2|特定技能の申請フロー
特定技能の申請に必要な書類についてご紹介します。日本にいる外国人/海外にいる外国人、留学生の場合でそれぞれ異なるため、注意が必要です。
2-1.共通書類(申請人が海外にいる場合/日本にいる場合/留学生である場合)
申請人(外国人)が海外にいる場合
※地方出入国在留管理官署で用紙をもらうこともできます。
②写真(縦4cm×横3cm)1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された、帽子をかぶらず、背景がなく、鮮明に写されたものです。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
③返信用封筒(定形封筒に宛先を記載し、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
④その他 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表【PDF】
⑤申請人名簿【PDF】
※「申請取次人(申請代行サービスなど)」が複数名分を同時申請する場合のみ必要です。
⑥身分を証明する文書(身分証明書など)
※上記の書類提出時に提示します。
※上記以外にさまざまな追加資料の提出が必要です。
申請人(外国人)が日本にいる場合
①在留資格変更許可申請書【PDF】1通
※地方出入国在留管理官署においても、用紙を用意しています
②写真(縦4cm×横3cm)1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なものです。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
③申請人のパスポート及び在留カード
※書類提出時に提示します。
④その他 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表【PDF】
※留学生用の「提出書類一覧・確認表」はこちらをご確認ください。
⑤申請人名簿【PDF】
※申請取次人を介して複数の申請人について同時申請する場合のみ必要です。
⑥身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)
※申請人本人以外が申請を提出する際の身分確認用です。
※申請人以外が申請書類を提出する場合も、「③申請人のパスポート及び在留カード」の提示が必要です。
※上記以外にさまざまな追加資料の提出が必要です。
申請人(外国人)が留学生である場合
2-2.特定技能の申請フロー
続いて申請の流れについては、以下の記事をご参照ください。
日本在住の外国人を採用する場合
- 求人をかける
- 採用試験の実施
- 特定技能雇用契約を締結する ※給与額は日本人と同等以上。
- 「1号特定技能外国人支援計画」を策定
- 在留資格を「特定技能」へ変更する許可申請
- 在留資格「特定技能」の変更許可がおりる
- 就労開始
- 各業界の協議会の構成員になる ※入国後4カ月以内
海外在住の外国人を採用する場合
- 求人をかける
- 採用試験の実施
- 特定技能雇用契約を締結する ※給与額は日本人と同等。
- 「1号特定技能外国人支援計画」を策定 ※自社で支援が困難な場合は、登録支援機関に委託することも可能。
- 「特定技能」の在留資格を申請
- 在留資格「特定技能」取得の許可がおりる
- 海外の日本大使館などで「特定技能」ビザを取得する
- 日本へ入国、就労開始
- 各業界の協議会の構成員になる ※入国後4カ月以内
▼特定技能の申請フローの詳細についてはこちら▼
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3|特定技能に関するQ&A
特定技能について種類や取得方法をご紹介してきました。
ここでは、上記以外で特定技能についてよく聞く質問を集約し、行政書士の方にご回答いただいた内容をご紹介します。
Q1.業種ごとのビザの取得難易度はありますか?
特定技能を取得するために必要な技能試験や、日本語試験の難易度はあまり高くありません。ただし、日本での就労/在留経験がある外国人の場合、そのときの素行についても調査が入ります。
例えば、留学生のときしていたアルバイトで残業をしていなかったか、税金の未納はなかったかなどについても調べることができます。
このような本人に帰属する問題があった場合はかなり厳しく見られます。
また、申請をするために必要な書類は多岐にわたり、通常のビザ申請では求められない書類が、追加で要請されることがあるのも特定技能の特徴です。
Q2.特定技能取得者が少ない理由は、その手続きの大変さにあるのでしょうか?
手続き以前に、日本が協定を結んだ国で、技能試験がきちんと運用開始できていないことがあります。
例えばベトナムの話だと、人材は国の財産なので、日本に渡すにはそれなりに介入したいという意図があるようです。
試験をはじめる前にベトナム側の送り出し制度を整えようとした結果、試験の実施が後回しになってしまっているのです。
そのため、現状は日本で中長期間在留していた人が、そのまま日本で受験して在留資格の認定申請をする場合が多いです。
受験したい人は溢れているものの、試験の申し込み手続きなどがわからなかったり、システムエラーのせいで申し込めなかったりとトラブルが多く、結果的に受験できない人が生まれている現状があります。
つまり、特定技能を取得したい人は十分に居る一方で、実際に試験を実施している国が限られており、実施している国では受験者の人数制限があるため、なかなか特定技能取得者の数が増えないという現状があります。
※以下のいずれにもあてはまらない人です。
②在留資格が「外交」または「公用」
③特別永住者 ※特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
④在留資格が「短期滞在」
⑤在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処など)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方
⑥在留資格を持っていない
Q3.特定技能と同じ業種で、特定技能以外の在留資格を取得することはできますか?
高度な専門知識を活かした業務にあたる場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が申請できます。
何が「高度な専門知識を活かした業務」にあたるかは、一概に言い切ることが難しいです。そのため、もしお知りになりたい方は、行政書士に実際の業務内容について詳しく話して聞いてみることをおすすめします。
昔からあるビザのため、特定技能ビザなどほかの在留資格に比べて申請フローが整備されており、申請者のスキル面や会社の業務に問題がなければスムーズに申請/取得することができます。
Q4.就労ビザは個人申請と申請代行では何が違いますか?
まずは、ビザ申請に関するノウハウの違いが大きいでしょう。
また、「迅速に申請手続きをおこなうことができる」「適切な在留資格の判断ができる」といった点も、行政書士に申請代行を依頼することのメリットといえるかもしれません。
企業の担当者の方が一から法律や制度について調べながら申請作業をおこなうとなれば、書類の準備だけではなく法律文の理解から始めることとなり、膨大な時間がかかってしまいます。
入管に申請するとなれば半日はつぶれてしまいますので、1人分の申請をするだけでもかなりコストがかかります。
その点、行政書士などの申請代行サービスを利用すれば、無駄なく最短で申請準備を進めることが出来るほか、一回に大人数分の申請もできます。
さらに、全くノウハウがない状態から申請するとなると、「一体どの資格で申請すればいいのかさっぱりわからない」という場合も多いでしょう。
申請者(外国人労働者)に不適切な在留資格で申請をすると、不許可になる可能性もあります。そこからまた再申請するとなれば、大幅なタイムロスになりますので、まずどの資格で申請するのかの判断は非常に重要です。
行政書士に依頼すれば、些細な疑問点でも電話やメールで相談できるということもメリットといえます。
4|まとめ
いかがでしたでしょうか?
特定技能の最大のポイントは、これまで正式な就労が認められていなかった分野において、外国人が堂々と働くことが可能になったという点でしょう。
特定技能に限らず、外国人労働者を採用するための在留資格は30種類以上存在するため、まずは「自社に合った在留資格はどれか」について、調べたり、相談したりすることがいいかもしれません。
最後に、皆さまの在留資格(就労ビザ)の調査にお役に立ちそうな記事をいくつかご紹介します。
HR NOTEでは、下記以外にもビザに関するさまざまな記事を公開しておりますので、ぜひご参照ください。