就労ビザ申請事例|行政書士が取得した事例をご紹介|小売り・販売編① | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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就労ビザ申請事例|行政書士が取得した事例をご紹介|小売り・販売編①

  • 労務
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監修 行政書士 細田 加苗

大人気、現役行政書士の解説付き「就労ビザ申請成功事例」シリーズ第3弾です!

今回は【小売り・販売業】の就労ビザ取得事例について、2回に分けて詳しく解説していただきました。

本記事では、就労ビザの申請で今人気が高い「携帯電話販売ショップ」におけるビザ取得成功事例を集めています。

小売り・販売業での外国人採用をご検討中の企業担当者様、そして、これから日本の小売り・販売系の企業で働くことを考えている外国人の方々の参考になりましたら幸いです。

※注意点※(必ずご確認ください)

前提として、「小売り・販売業務」自体は、この記事でご紹介する就労ビザ(日本で働くことができる在留資格)である「技術・人文・国際業務」にとして認められることは難しいです。

しかしながら、例外的に「技術・人文・国際業務」として認められる事例もあります。

今回は、そのような事例についていくつかご紹介しています。

 

・今回ご回答いただいた行政書士・

【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属 

埼玉県出身。2018年慶應義塾大学法学部政治学科卒。2019年行政書士試験合格。外国人の方のビザ取得支援業務について、日々勉強中。夢は多文化共生社会の実現。

所属機関カテゴリー分類
カテゴリー1
上場企業や、政府の様々な認定を受けている企業(参考 ※2020年1月現在)

カテゴリー2
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

カテゴリー3
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人

カテゴリー4
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」がない団体・個人 

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就労ビザ取得の事例紹介

 

早速、就労ビザの取得に成功した携帯電話販売ショップの事例4つをご紹介します。

CASE01|九州地方の携帯電話販売ショップ/台湾人2名のビザ取得に成功

携帯電話販売ショップでの業務内容で、十分な業務量があることを立証する資料を提出したことが決め手となった事例をご紹介します。

企業情報

所在地 九州地方
企業カテゴリー カテゴリー2
外国人従業員数 初採用

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:日本語学部/工学部
日本語能力

JLPT N1:1名

JLPT N1、TOEIC820点:1名

申請詳細

  • 業務内容:翻訳・通訳/在留外国人に向けた販売促進
  • 申請してから結果が出るまでの期間:1週間

行政書士からの一言

携帯電話販売ショップで外国人を採用する場合、「外国人に向けての翻訳・通訳業務」「語学を活かした販売促進業務」などの業務内容が、今回ご紹介する「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザ(日本で働くことができる在留資格)の範囲内です。

翻訳・通訳や顧客となる外国人客がある程度の数来店していて、十分な業務量があることを証明するために、店舗の発券機から外国人客数のデータを出力し、参考資料として提出しました。

外国人スタッフの日本語の語学力が高かったことや、しっかりと上記の業務量についての立証ができたことから、1週間という早さで有効期間5年のビザの許可がおりました。

CASE02|九州地方の携帯電話販売ショップ/台湾人2名のビザ取得に成功

ビザ申請時に入管へ提出する企業のデータ(店舗への来客者データ)の補足として、企業の所在する地域全体としてインバウンド需要が増加する見通しを強調することで、ビザ取得に成功した事例をご紹介します。

企業情報

所在地 九州地方
企業カテゴリー カテゴリー3
外国人従業員数 初採用

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:日本語学部
日本語能力

JLPT N2、BULATS 20点:1名

JLPT N1、TOEIC 715点:1名

申請詳細

  • 業務内容:翻訳・通訳/在留外国人に向けた販売促進
  • 申請してから結果が出るまでの期間:2カ月弱

行政書士からの一言

外国人来客者数が分かるデータはきちんとありましたが、出入国在留管理庁(以下:入管)から、来客数が十分な業務量を確保するには少なすぎると思われてしまう可能性がありました。

そのため、「県全体として観光客が増加してきていることから、レンタルwi-fiやレンタルタブレットの貸し出し需要も増加していく」と説明文に記載することで、業務量が十分に確保されていることをアピールしました。

また、申請人である外国人は2名とも英語が堪能であったため、対応できる業務の幅が広いということも前面に押し出して申請をしました。

その結果、2カ月弱で無事2名ともビザを取得することができました。

CASE03|関東地方の携帯電話販売ショップ/台湾人3名のビザ取得に成功

企業の所在地域に留学生が多いことを示す具体例を記載することで、短期間で就労ビザ取得に成功した事例をご紹介します。

企業情報

所在地 関東地方
企業カテゴリー カテゴリー2
外国人従業員数

1名/33名(A店)

初採用(B店)

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 台湾
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:情報専攻1名/日本語専攻2名
日本語能力 JLPT N1:3名

申請詳細

  • 業務内容:外国人客対応のための翻訳・通訳業務/長期的には法人営業
  • 申請してから結果が出るまでの期間:1週間程度

行政書士からの一言

千葉県内に2店舗を構える携帯電話販売ショップの事例です。

「翻訳・通訳」を必要とする顧客が一定数いることを示すために、「県内に留学生が多い」という事実を立証するための資料を添付しました。

さらに、留学生が多数在籍している専門学校名を具体的に挙げて、情報の信ぴょう性が伝わるように工夫しました。

その結果、申請から1~2週間という短期間で就労ビザの取得に成功しました。

CASE04四国地方の携帯電話販売ショップ/ベトナム人1名のビザ取得に成功

入管職員に疑問を持たれそうな点を考慮にいれ、業務内容や来客数の情報をしっかりと出すことで、ビザ取得に成功した事例をご紹介します。

企業情報

所在地 四国地方
企業カテゴリー カテゴリー3
外国人従業員数 初採用

就労ビザ申請スタッフ情報

国籍 ベトナム
ビザの種類 技術・人文知識・国際業務
学歴(学位)・専攻 大学:日本語学部
日本語能力

JLPT N2、TOEIC 655点:1名

JLPT N2:1名

申請詳細

  • 業務内容:日本人従業員とベトナム人のお客様との間の通訳
    (1)ベトナム人のお客様に対するベトナム語での商品や契約内容の説明
    (2)契約書、案内書、説明書などのベトナム語への翻訳
    (3)チラシ・ポップなどの販売促進ツールの翻訳、ベトナム語版の企画・制作
    (4)ベトナム人の来店客数を増加させるためのマーケティング施策の企画立案
  • 申請してから結果が出るまでの期間:1カ月

行政書士からの一言

複数ある店舗のうち、一番店舗面積が広く外国人来客数も多い店舗が外国人スタッフの内定先でした。

しかし、こちらの企業がある県はベトナム人が数多くいる、という印象を持つ審査官が少ないのではないかという懸念がありました。

そのため、「電話などを使用して他店舗についてもベトナム人客の対応をする」ということも申請書類に強調して記載しました。

さらに、外国人スタッフの配属店舗では外国人が月間100名以上来ることを示す来客数データなども提出して、接客時間が2~3時間/人と計算したときに十分な業務量がある、というように定量的に説明しました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

携帯ショップで翻訳・通訳として外国人を雇うためには、「外国人向けの翻訳・通訳業務/販売促進業務など、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務内容であることの説明」「十分な業務量が担保できることの立証」がポイントといえそうですね。

HR NOTEでは、実際に就労ビザ申請代行を実施している行政書士法人に監修いただき、記事を展開しております。

本記事だけでなく、外国人採用に関するさまざまな記事を展開しておりますので、ぜひご覧ください!

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