所得税はいくらからかかる?年収ごとの所得税率・考え方をわかりやすく解説 |HR NOTE

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所得税はいくらからかかる?年収ごとの所得税率・考え方をわかりやすく解説

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所得税はいくらから課税される?年収の基準を詳しく解説

所得税は、従業員の年収ごとに所得税率が変化するため注意が必要です。

所得税率を誤ると、従業員の給与から控除する額や、納付する金額などに間違いが生じるため、修正に膨大な工数が必要となりかねません。

所得税に関する業務をミスなく進めるためにも、「いくらから課税するのか?」「年収の壁とはいくらか?」を中心に確認していきましょう。

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1. 所得税とは?源泉所得税との違いや課税額を解説

ブロックが積み上げられている

所得税を課税するケースは、一般的に年収が103万円を超えている場合です。よく「103万円の壁」とよばれます。

なぜ103万円から所得税がかかるのか見ていきましょう。

関連記事:給与計算によって決まる所得税について計算方法や源泉徴収を詳しく紹介

関連記事:所得税の計算方法は?計算例・注意点をあわせてわかりやすく解説!

1-1. 所得税と源泉所得税との違い

所得税とは、会社から受け取る給与や商売で得たお金などの『所得』に対して発生する税金です。

所得は『収入』から必要経費や所得控除を引いた金額を指しており、控除額の方が多い場合は所得税がかかりません。

一方源泉所得税は、企業が各従業員の所得税を給与から天引きして納める税金のことです。

源泉所得税は、月収から想定される所得税額を天引きしているため、納めた税金と実際に納付する額が異なる場合があります。そのため、年末調整で1年間の所得を確定させて、差額を調整しているのです。

1-2. 給与が103万を越えると課税される

103万円とは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計金額です。

所得税は、年収に課税されるものではなく、あくまで所得に課税される税金です。

所得とは、従業員の収入から必要経費や控除を差し引いたもので、所得がなければ所得税も課税されません。

年収が103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除を差し引いても所得が残るため、所得税が課税されるのです。

1-3. 個人事業主の場合

個人事業主や中小企業の経営者の方は、所得が発生した時点で所得税が課税されます。

「103万円の壁」は、あくまで給与を支給する従業員に適用されるものです。

従業員の所得税は、企業側が源泉徴収をして、納付する必要があります。

一方、個人事業主や中小企業の経営者の方は、賃金をもらっているわけではないので、確定申告によって所得税額を確定させます。

所得は、年間収入額から必要経費と控除額を差し引いて計算をおこないます。

基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の場合には、48万円です。

他にも、配偶者控除や扶養控除、医療費控除などさまざまな控除があるので、漏れなく年間収入額から差し引きます。

年間収入額から必要経費と控除額を差し引いた課税所得額が残っていれば、所得税を支払わなければなりません。

2. 所得税の計算方法

年収と所得税率をあらわしている

所得税は、消費税のように一律にかかる税金ではなく、区分によって税率が変わる累進課税です。

したがって、従業員の所得が多くなればなるほど税率も上がっていきます。

累進課税によって、所得の少ない人の税負担を減らし、公平な税負担を実現できるのです。

関連記事:所得税率の計算をわかりやすく解説!所得税率表・計算例付き

関連記事:所得税の累進課税制度とは?対象となる所得を詳しく解説

2-1. 課税所得金額と所得税率の一覧表

所得税は、課税所得金額によって控除額が異なり、税率も最低5%から最高45%に区分されています。

課税所得金額が195万円以下の場合、控除額は0円で、税率は5%です。

課税所得金額が増えて195万円超330万円以下になると、控除額が9万7,500円、税率が10%となります。

課税所得金額が4,000万円以上と高額になると、控除額は479万6,000円、税率は最大の45%です。

平成27年度以降の所得税税率表は、以下の通りです。

表

引用:No.2260 所得税の税率|国税庁

2-2. 課税所得金額の差が大きな納税額の差になる

所得税は累進課税であるため、少しの課税所得金額の差が大きな納税額の差になることがあります。

例えば、課税所得金額が900万円と901万円の方について考えてみましょう。

課税所得金額が900万円の場合、控除額は63万6,000円、税率23%です。

所得税額は(900万円-63万6,000円)×23%=192万3,720円となります。

一方、課税所得金額が901万円の方の控除額は153万6,000円、税率は33%です。

つまり、(901万円-153万6,000円)×33%=246万6,420円となります。

課税所得金額は1万円しか違わないのに、所得税は54万2,700円もの違いが出るのです。

課税所得金額と税率の関係に注意する必要があります。

このように区分が変わるだけで徴収金額に大きな差が出るため、しっかりと税率を把握しておきましょう。

とはいえ「普段税額をエクセルで管理しているものの、本当に金額に間違いがないか不安」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは、所得税・住民税の正しい計算方法をわかりやすく解説した資料を無料で配布しています。

正しい計算方法をおさらいして、所得税の計算ミスや漏れをなくしたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

3. 年収ごとの壁

お金に座っている

年収ごとの壁とは、年収によって所得税の負担が増える境目のことを指します。

誤った金額を控除することがないよう、人事労務をご担当の方も覚えておくと便利でしょう。

ここからは、所得税における年収ごとの壁と注意点をあわせて解説します。

3-1. 103万円の壁

前述したように、年収103万円を超えると所得税を支払う必要が生じます。

パート・アルバイトの方など、年収が103万円以下であれば、給与所得控除と基礎控除を差し引いて課税所得金額が発生しません。

しかし、103万円を超えると、所得税が課税されるようになります。

学生やフリーターなどで親の扶養に入っている従業員の年収が103万円を超えると、扶養者の税負担が大幅に増える可能性があります。

扶養者の年収や被扶養者の年齢によっても異なりますが、年間10万円程度税負担が増える可能性があるため、注意が必要です。

3-2. 106万円の壁

103万円の壁に続いて注意すべきなのが、106万円の壁です。

106万円の壁は、社会人が社会保険に加入するかどうかを決める条件の一つとなります。

正社員として働く配偶者や親の扶養に入っている方であれば、会社の社会保険に加入しているでしょう。

ただし、年収が106万円を超えると、多くの場合勤務先の会社の社会保険に加入しなければなりません。

年収が106万円を超えていなくても、超えることが想定される場合には社会保険への加入が必要です。

例えば、半年間の給料が53万円を超えていれば、年収106万円を超えると見なされます。

勤務先の会社の社会保険に入れば、当然保険料を支払わなければなりません。

年収が106万円を少し超える程度の場合、保険料は年間15万円前後になるため、手取りが一気に減ってしまう恐れもあるでしょう。

106万円の壁を念頭に置き、従業員にも事前に伝えられると親切でしょう。

3-3. 130万円の壁

年収106万円までは、一定の条件を満たした場合にのみ社会保険への加入が必要でした。

ただし、年収が130万円以上になると、すべての人が社会保険料を負担しなければなりません。

配偶者や親の扶養に入っていた方も、年収130万円になると社会保険料の負担が発生します。

社会保険、もしくは国民健康保険・国民年金保険への加入の手続きが必要となるため、準備をしなければなりません。

3-4. 150万円の壁

年収が150万円以上になると、配偶者控除ならびに配偶者特別控除が減ってしまうため、150万円の壁とよばれます。

納税者の配偶者の年収が103万円以下であれば配偶者控除は38万円、配偶者の年収が150万円未満であれば配偶者特別控除が同額の38万円適用されます。

納税者の課税所得金額を減らすために、配偶者控除や配偶者特別控除が役立っていたのです。

しかし、配偶者の年収が150万円を超えると、この配偶者特別控除が徐々に減額されていきます。

その分納税者の税負担が増えることになるので注意しなければなりません。

4. 所得税がかかる場合は確定申告が必要になる?

一般的に、正社員やパート・アルバイトなどで企業に所属している場合は確定申告が不要です。しかし、企業で年末調整をおこなっていない場合や、給与以外の収入がある場合などは確定申告する必要があるので、注意しましょう。

4-1. 確定申告しなければならない場合とは

先述のとおり、年末調整をおこなっている場合は確定申告が不要となる場合がほとんどです。しかし、自営業者や複数から収入を得ている場合は確定申告する必要があります。

また、退職金も源泉徴収されていない場合は確定申告が必要なので、注意しましょう。

給与所得者で確定申告が必要な場合は以下のとおりです。

  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える
  2. 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  5. 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

他にも、年末調整の際に記載していない所得がある場合は、確定申告をおこなわなければなりません。

参考:確定申告が必要な方|国税庁

5. 所得税は所得があれば基本的に発生する

税金が発生している

所得税は、基本的に所得が発生すれば課税される税金です。

パート・アルバイトで給料をもらっている従業員に関しては、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円を超える所得があった場合に、所得税を徴収しなければなりません。

所得税がいくらかからかかるか把握し、ミスのないよう手続きを進めましょう。

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