無給休暇とは?労働基準法における扱いや問題点を解説 |HR NOTE

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無給休暇とは?労働基準法における扱いや問題点を解説

  • 労務
  • 勤怠管理

給与がない無給休暇

無給休暇とは、読んで字のごとく「給料の支払いがない休暇」のことを指します。

会社が従業員に与える休暇にはさまざまな種類がありますが、賃金面からみて大別すると有給休暇と無給休暇の2つに分けられます。

この2つの休暇の違いを理解することは、給与計算する上で必要となりますので、しっかり押さえておきましょう。

今回は、労働基準法における無給休暇の扱いや問題点を交えながら、解説していきます。

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1. 労働基準法における休暇とは

労働基準法の規定

休暇とは、労働者からの申請を受けて、会社が労務の義務を免除する日のことをいいます。

休暇には大きく分けて2種類あり、法律によって定められた「法定休暇」と、会社が独自で設けている「特別休暇(法定外休暇)」があります。

法定休暇と特別休暇の一例として、それぞれ以下のような休暇が挙げられます。

  • 法定休暇・・・有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、生理休暇、介護休暇など
  • 特別休暇・・・慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇、病気休暇、バースデー休暇など

関連記事:特別休暇の扱いについて基本的なことから詳しく解説

1-1. 休日との違い

休暇と休日、言葉は似ていますが意味は全く異なるため、違いについておさえておくことは労務管理をする上で重要です。

休日とは、初めから労務の義務が免除されている日のことを言います。

休日にも、休暇と同様に法律によって定められた「法定休日」と、会社が設けている「所定休日(法定外休日)」の2種類があります。

①法定休日

法律によって義務付けられた休日です。

労働基準法では週に必ず1日(または4週に4回)、労働者に休日を与えることを規定しています。[注1]

一般的には、日曜日を法定休日として定めている企業がほとんどです。

<p関連記事:法定休日をサクッと理解|法定外休日との違いや振替休日・代休との関係について解説

②所定休日

会社が独自で設けている休日のことです。

法定労働時間の上限が「週40時間」と定められているため、多くの会社では法定休日に所定休日を1日プラスして週休2日制とし、法定労働時間の上限を超えないよう調整しています。

休日は予め労務の義務が免除されている日であり、休暇は労働者の申請によって労務の義務を免除する日といったように、両者には明らかな違いがあります。

2. 無給休暇とは?

給与なし

無給休暇とは、給料が発生しない休暇全般のことを指します。

有給休暇を除き、休暇を給料の支払い対象とするかどうかは、会社が独自で決められます。

たとえば、特別休暇の一つに慶弔休暇がありますが、会社によって無給とする所もあれば、有給扱いにしている所もあります。

また、慶弔の内容によって、無給・有給の判断をしている企業もあります。

基本的に、労働の役務が提供されなかった日については「ノーワーク・ノーペイの原則」に従い、給料を支払わなくても良いとされています。

また、特別休暇は企業が独自で導入している休暇でもあるため、無給としても違法性を問われることはありません。

2-1. 無給休暇と欠勤・有給休暇・特別休暇の違い

無給休暇と欠勤・有給休暇・特別休暇の違いについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

①欠勤との違い

欠勤とは、勤務しなければならない日に休みを取ることを言います。

有給休暇を除いて、休暇は目的に応じて与えられる休みがほとんどであるため、それ以外の休みについては欠勤として扱われます。

また、有給休暇を使い切ってしまった場合も、同様に欠勤として扱われることがあります。

給料の支払いがないという点では、欠勤も無給休暇も共通しています。

ただし、欠勤の場合は、遅刻など欠勤内容によって、懲戒処分のような処罰対象になるという点で無給休暇と違いがあります。

②有給休暇との違い

有給休暇とは、労働基準法によって取得が義務付けられている休暇です。
入社より6か月以上勤務し、全労働日の8割を出社している全労働者が取得することができます。

雇用主は労働者の希望する日に有給休暇を与えねばならず、さらに年5日以上の取得が義務化されています。

また、有給休暇は、取得した日に対して給料を支払わなくてはいけません。

有給休暇と無給休暇は、給料の支払いがあるかないかという点で大きな違いがあります。

③特別休暇との違い

特別休暇は、会社独自で自由に設定できる休暇です。

休暇の内容や条件のほか、有給とするか無給とするかについても会社が自由に決定することができます。特別休暇を給与が支給されない休暇とした場合は、無給休暇として取り扱うことになります。

ただし、特別休暇は社員の福利厚生の一環として導入されることが多く、無給休暇ばかりにすると福利厚生としての魅力を欠いたものになってしまいます。

福利厚生を充実させて、社員のモチベーションアップを図りたいのであれば、無給とする際にはよく検討する必要があります。企業で休日休暇の制度を導入する際には、労働基準法に則った休日休暇について理解した上で、就業規則に定める必要があります。当サイトでは休日休暇についてのルールをわかりやすくまとめた資料を無料で配布しています。労働基準法に定められた休日休暇のルールを知りたい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

関連記事:特別休暇と有給の違いについて具体例でわかりやすく解説

3. 無給休暇に関する問題点

問題点に苦戦する人

無給休暇を会社都合で使用したい場合は、問題が生じることがありますので注意しましょう。

次に、無給休暇に関する問題点について詳しく解説します。

3-1. 無給休暇でも自由に休暇を取れるわけではない

無給休暇は従業員と企業が正式な手続きを踏んで取得するものです。
給与が発生しないからといって従業員が自由に休暇を取れるというものではありません。

企業が従業員からの休暇の申請を却下できる権利は法律上ありませんが、繁忙期や人材が不足している時期の休暇の申請は控えてもらうようにお願いしておきましょう。

3-2. 無給休暇を強制的に従業員へ取得させたい場合

業績悪化によって経営がひっ迫している場合、人件費を削減するために従業員に無給休暇を取得させたいと考える経営者も少なくないでしょう。

会社都合によって従業員を休業させるには、労働者に休業手当を支払わなければならないと労働基準法によって定められています。

なお、休業手当の額は平均賃金の6割以上となっています。[注2]

つまり、業績悪化といったような会社都合では、従業員に無給休暇を強制的に取得させることはできないということになります。

無給休暇の取得を強制した場合は、労働基準法違反となり罰則が適用されますので注意しましょう。

3-3. 社会情勢など不可抗力によって休業させたい場合

前述で会社都合による理由では、従業員に無給休暇を取得させることはできないと解説しましたが、社会情勢など会社の不可抗力となる事由がある場合ではどうでしょうか。

まず、不可抗力であると認められるには、一般的に以下の内容を満たす必要があります。

  • 休業の原因が、外部から発生したものであること
  • 経営者として休業を回避するための具体的な手段を尽くしていること

以上の2点が客観的に認められれば、給与を支払わずに従業員を休業させることが可能です。

昨今は、新型コロナウィルスの影響により会社を休業せざるを得ないケースが発生しています。

新型コロナウィルスが不可抗力の事由として認められるかどうかは意見が分かれており、一概に全ての企業に該当するとは言えないようです。

4. 無給休暇とその他休暇との違いについてしっかり理解しておこう

理解を促す

無給休暇とは、会社の勤務日に無給で休みを与えることを言います。

会社が福利厚生の目的で導入している特別休暇でも、有給とするか無給とするかは会社が自由に設定できます。

ただし、就業規則などで無給休暇となる旨を明示しておかないと、後に従業員とのトラブルになる可能性もありますので注意が必要でしょう。

無給休暇の他にも、従業員が取得できる休暇には有給休暇や欠勤などがあります。

それぞれ、内容が全く異なりますので、労務を適正に管理する上でも違いについてしっかり理解しておきましょう。

[注1]厚生労働省|労働時間・休日

[注2]厚生労働省|労働条件・職場環境に関するルール

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