休憩時間が取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介 |HR NOTE

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休憩時間が取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介

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働いていると休憩時間が取れなかったという経験をしたことはありませんか。休憩時間を与えるという意識はあったのに、実際には休憩時間を取ることができない社員ができてしまったというケースもあるかもしれません。

それほど大きな問題ではないようにも思えますが、そうではありません。休憩時間が取れないというのは会社において非常に深刻な問題なのです。そのため、どんな状況であっても必ず休憩時間は取得するようにしなくてはいけません。

本記事では休憩時間が取れなかった場合に発生する問題について解説致します。もし、休憩時間を与えることができなかった場合の対応についても解説しているので、ぜひご確認ください。

関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!

 

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1. 休憩時間が取れていないのは違法

休憩時間がないのは違法前提として休憩時間が取れていないというのは違法です。労働者は会社と労働契約を結んで働いています。それに基づいて正しい報酬を受け取っているわけなのですが、その労働契約には休憩時間についても必ず明記されています。

転職サイトなどを確認すればわかりやすいのですが、必ず所定の労働時間と休憩時間が明記されているはずです。そうなっている理由は、日本の法律上で必ず所定の労働時間に対して適切な休憩時間を与えなければいけないとなっているからです。

つまり、休憩時間を与えないということは、労働基準法に違反しているということなのです。残業代の未払いや過度な時間外労働と同じく、非常に大きな問題の1つなのです。そのため、絶対に休憩時間を与えなくてはいけないのです。

ちなみに休憩時間は労働時間が6時間を超える場合は45分以上であり、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上と定められています。一般的な会社であれば労働時間が8時間となっていることが多いでしょうから、基本的に1時間の休憩時間が確保されています。休憩時間は分割することも可能です。分割をしてでも絶対に取得しなくてはいけないのです。

そしてこれは正社員だけに適用される法律ではありません。パートやアルバイトに対しても同様です。会社で労働している人ほぼ全てに適用されるルールと考えておいてください。

唯一、適用されないのが管理職です。管理職には休憩時間は保証されていませんが、休憩を禁止しているというわけではありません。むしろ、休憩を禁止することは許されていないので注意をしてください。

このように労働者の休憩時間に関するルールは、労働基準法により厳格に定められています。しかしアルバイトなどが多く、イレギュラーな休憩の取り方が発生しやすい場合は、自社の休憩時間の与え方が法的に問題ないか不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトでは、労働基準法で定められている休憩時間の定義や付与ルール、休憩時間の与え方に関するよくあるQ&Aをわかりやすく解説した資料を、無料で配布しております。 休憩を取らせられなかった場合も対応も解説しているため、法律に則った管理をしたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き

2. 休憩時間は賃金で置き換えできない

休憩時間は金銭との交換不可休憩時間を取ることができなかったから賃金を与えて補填するという考えがあります。しかし、基本的にそれは認められていません。例えばですが、休憩時間の直前に大口の得意先から連絡があり、その対応に追われて終業時刻まで休憩を取ることができなかったとしましょう。

この場合は、誰かに業務を強制されたわけでもなく、大口の得意先からの連絡なので仕方がなかったといえます。この場合に関してはやむなく残業代として休憩時間分の労働を残業代として支払うという対応があります。しかし、これはあくまでもやむなくこのように対応せざるを得ないケースに限った話です。

休憩時間は休憩時間でしか補填をすることができません。そもそも、休憩時間には賃金の発生する余地がないと考えられており、賃金で補填するという考えは認められていないのです。休憩付与という義務を果たすためには、別の時間に休憩を与えなくてはいけません。これが原則であることを覚えておいてください。

3. 休憩時間が取れなかった場合の対処法

休憩時間が取れなかった場合の対処法先ほども説明をしたように、どうしても休憩時間が取れなかったというケースはあります。例えば、ずっと監視が必要な機械を交代で見張る予定だったが、交代先の人間の体調が悪くなってしまい、自分でずっと監視を続けなくてはいけなくなったなどです。無理に休憩時間を取ろうとすることで、別の大きな危険が生まれるという場合は、休憩時間の取得ができない可能性もあります。そうなった場合の対応について、ケースごとに紹介致します。

3-1. 都合上どうしても既定の時間に取れなかった

既定の時間に突発的なトラブルが発生してしまい、休憩時間を取ることができなかったというケースはあります。しかし、こういった場合でも休憩時間は一斉付与の義務があるので、例外なく一斉に与えなくてはいけません。

この場合の関しては、業務が終了する時刻までのどこかの時間帯で、決められた時間分の休憩を与える必要があります。しかし、翌日以降に休憩時間を繰り入れて付与することは認められていないので注意をしてください。

業務が終了するまでどうしても休憩時間を取得することができなかった場合は、賃金で支払う必要が出てくるかもしれません。しかし、その場合でも法律に違反していることは間違いないので、絶対に起こらないように注意をしてください。

3-2. 人員不足で休憩が取れなかった

職場の人手が不足しており、休憩時間に業務から抜けたくても抜けられないというケースがあります。これに関しては、人員を使用している人間の責任です。職場には必ず管理をするポジションの人間が存在しているのですが、その人物が勤めを果たしていないと考えることができるでしょう。

もし、使用者が従業員に対して休憩を取るように命令をしていたという場合であっても、実際に休憩が取れていなければ違法となります。人員不足が常態化しているのであれば、休憩を満足に取得できるだけの人員を早急に確保しなくてはいけません。

それらを行っていないということは、間違いなく使用者に責任があるといえるでしょう。

3-3. 労働者が勝手に休憩を返上して労働した

先ほどとは逆のケースで、使用者側が休憩付与義務を十分に果たしていたにも関わらず、労働者が勝手に休憩を返上したという場合は、使用者はその責任から逃れることが可能です。

例えば、緊急性がないにも関わらず、早く仕上げたいと焦ってしまい昼休みの休憩を取らずに作業をするというケースです。休憩を取るように指示があったにも関わらず、労働者が勝手に休憩を返上しているわけですから、この場合の責任は労働者にあります。もちろん、使用者は適宜休憩を取るように指示や指導を行わなくてはいけません。

しかし、外勤の労働者など管理が行き届かないケースもあり得ます。あまりにも自主的に休憩を返上する行為が目立つという場合は、休憩時間分の賃金支払いを拒否したり、懲罰対象としたりすることも可能です。

労働者が正当な理由なく、休憩の指示や指導に従わずに休憩時間を返上したという場合は、休憩時間分の賃金支払いを拒否することが可能です。いざというときの対応として覚えておくようにしてください。

4. 万が一の事故を防ぐためにも休憩時間が取れる環境を整えよう

労働環境を整えましょう休憩時間が取れないと労働者の疲労は蓄積していく一方です。それがきっかけで大きな事故につながる可能性もあります。法律で定められている休憩時間は必ず取得させるようにしてください。基本的にはどのような理由があったとしても取得させる必要があります。やむを得ず取得ができなかったという場合は、その日のうちに休憩時間を別で取得させるようにしてください。

そして従業員にも休憩時間の取得にはこのような義務があることを伝えて、必ず取得するように呼びかけていくことが大切です。

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