固定残業代は固定給をあらかじめ決められた時間分の残業代を含んで支給するものです。
世間でよくある定額制のように、決まった時間を超えても追加で賃金を支払う必要がないといった認識もありますが、それは違法です。
では、固定残業代制度にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
本記事では固定残業代制度を導入する前に会社が知っておきたい固定残業代のメリットとデメリット、導入時のポイントについて解説します。
関連記事:固定残業代について周知の義務や上限など基本を優しく解説
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目次
1. 固定残業代制度を導入する2つのメリット
会社にとって固定残業代制度を導入することで期待できるメリットは2つあります。
- 人件費を的確に把握できる
- 無駄な時間外労働の抑制につながる
1-1. 人件費を的確に把握
月や従業員によって残業代は異なるものです。人件費が大きく変動してしまうと、会社にとっては資金繰りの計画が立てにくくなります。
固定残業代制度を導入すれば、毎月の残業代がどのくらいかかるのか把握しやすくなるでしょう。
1-2. 無駄な残業を抑制し生産性を上げる
従来の賃金制度では、残業をすればするだけ残業代が増えることから、無駄に残業を長くするケースも考えられます。
その点、固定残業代制度を導入すれば、残業代はもともと含まれているため、給与額にあまり変化はありません。無駄な残業時間は抑えられ、生産性の低い労働の改善につながるでしょう。
1-3. 残業時間の管理コストも抑えられる
これはメリットといえるほどのものではありませんが、固定残業代制度を導入することで、固定残業時間内であれば残業代を一律計算できるため、管理コストが抑えられるでしょう。
ただし、固定残業代制度は残業代を完全に定額にするわけではありません。
想定以上の時間外労働が行われれば、その分の賃金を支払う必要があります。その場合は各労働者の実労働時間を確認し、それに基づいた割増賃金を計算をしなくてはなりません。
2. 固定残業代制度の導入における2つのデメリット
固定残業代制度の導入には次のようなデメリットもあります。
- 残業代を正しく支払わず違法となる可能性がある
- 世間からブラック企業と疑われる可能性がある
2-1. 正しく残業代を支払わないと違法になる
固定残業代制度は、一定の残業時間分の賃金を固定給に加えて支給するものですが、固定残業代の範囲を超えた時間の残業に対する賃金を支払わないと違法になります。
また、求人票の記載内容の見栄えをよくするために、基本給に固定残業代を上乗せした賃金を記載するなど、労働者との間にトラブルが発生する可能性もあります。
固定残業代については会社と労働者の間でトラブルが発生しやすく、裁判に発展することも少なくありません。
そのなかで固定残業代が無効とみなされ、会社にとって以下のような大きなダメージを追う結果となるケースもあります。
- 賃金未払いとなり、今まで支払った固定残業代は取り返せないまま新たに残業代を支払うことになる(会社にとっては二重払い)
- 今までの固定残業代は基本給と見なされ、残業代計算に必要な基本給の単価が高くなる
- 付加金の支払いを命じられる可能性もあり、最大で未払い残業代の2倍の額を支払う必要がある
- 残業代の消滅時効は3年あり、未払い残業代の請求額は高額になる可能性がある
このようなトラブルを防止するためにも、固定残業代は適切な計算によって算出し、規定しなければいけません。
最低賃金を下回る固定残業代にならないように計算する、労働形態について従業員に理解できるように説明するなどの対処が必要です。当サイトでは固定残業代制の基本を確認したいという方に向けて、「固定残業代制度ルールBOOK|残業代の計算方法や導入する際の注意点を解説!」という無料ガイドブックをお配りしています。
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2-2. 固定残業代はマイナスのイメージを持たれやすい
固定残業代制度は、以下のような誤解を持たれやすく、固定残業代制度を導入している会社=ブラック企業と誤解されやすいのもデメリットの1つです。
- 月にどれだけ働いても一定の残業代を支給するだけで、それ以上は支給されない
- 固定残業代の金額だけ決まっていれば、具体的な残業時間は決まっていても問題ない
- 残業代の計算をする手間が省ける
これは全て誤解で、違法行為です。
固定残業代はあらかじめ定めた固定分の残業時間を超えた分に関して、会社は労働者に割増賃金を支払う義務があります。
そのための残業代の計算を行うため、固定残業代制度を導入しても残業代計算の手間がなくなるわけではありません。
また、固定残業代に含まれる時間と賃金は明確に記載され、従業員に明示するよう法律で定められています。
上記のようなマイナスイメージを与えないためにも、会社は固定残業代制度についてはっきり説明する必要があるでしょう。
3. 固定残業代制度を導入する際のポイント
固定残業代制度には、ここまで解説してきたようにデメリットもあるため、導入に消極的になってしまう会社のあるでしょう。
しかし、固定残業代制度について従業員にわかりやすく説明することでマイナスイメージも払拭できますし、トラブルも防げます。
そのためにも固定残業代制度を導入する際は、以下のような要件を押さえておくと安心です。
- 固定残業代制度の導入について従業員との間で合意を得る(個別合意の要件)
- 労働契約における基本給などの定めにおいて、通常労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分とが判別できるようにする(明確区分化の要件)
- 固定残業代でカバーされている時間を超えた分の時間外労働について、別途割増賃金を支払うことに従業員の同意を得る(差額精算合意の要件)
3-1. 【注意点】雇用契約書などで具体的な金額などの明記が必須
従業員との間で合意を得る場合には、雇用契約書や就業規則などの書面で以下のように明記することで周知をはかる必要があります。
- 固定残業代の金額、その金額の計算方法
- 固定残業代に相当する残業時間(最大で月45時間以内)
- 固定残業時間を超えた残業について、超過時間の残業代を支給すること
- 深夜割増残業代と休日割増残業代も固定残業代に含む場合はその旨も明記(別途支払う場合はその旨を明記)
関連記事:固定残業代の45時間超が認められる場合と認められない場合をケース別に解説
4. 固定残業代を設ける場合はそこに含まれる時間と賃金について従業員の合意を得ることが重要
固定残業代は、基本給とは別にある一定の時間分の残業代を固定給として加えるものです。
ただし、残業代を定額にしても、一定時間を超えた分については別途残業代として割増賃金を支払う必要があります。固定だからそれ以上は払わなくていいというのは違法になります。
固定残業代は従業員との間でトラブルが発生しないためにも、導入の際は固定残業代にどのくらいの時間・金額が含まれているのか、超過した場合は別途割増賃金を支払うことを雇用契約書や就業規則などに明記し、従業員に周知させる必要があります。
トラブルで裁判に発展すると、固定残業代が無効とみなされて2倍近くの賃金を支払わなくてはならないケースもあります。
トラブルを未然に防ぐためには、本記事でも解説した要件にあった対応が求められるでしょう。
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