自社の従業員が結婚し被扶養家族が増えた場合、配偶者を第3号被保険者に切り替える手続きが必要です。その際、被保険者区分の切り替えに用いる書類が「国民年金保険第3号被保険者関係届」です。
第3号被保険者への切り替え手続きが遅れると、将来受け取れる年金額にも影響を及ぼします。従業員から配偶者の被保険者区分変更の申し入れを受けた場合は、必要な書類を揃えて速やかに手続きをおこないましょう。
今回は国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要となるケースや、手続きの流れをわかりやすく解説します。
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 国民年金第3号被保険者関係届とは?
国民年金第3号被保険者関係届は、従業員の配偶者が被扶養家族となる場合や被扶養家族から外れる場合に、その被保険者区分を変更する手続きで用いる書類です。ここでは国民年金の被保険者区分の違いや、従業員の配偶者が第3号被保険者となるための要件を解説します。
関連記事:社会保険の扶養範囲や扶養の手続き方法についてわかりやすく解説
1-1. 国民年金被保険者の種類
日本では国民皆保険が義務付けられており、日本に住む20歳以上60歳未満の国民は必ず国民年金に加入しなければなりません。国民年金制度の対象者は、自身の職業に応じて第1号から第3号まで3種類の被保険者区分に分類されます。
- 第1号被保険者
国民年金対象者のうち、自営業者や農業従事者及びその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者・第3号被保険者ではないすべての人。
- 第2号被保険者
国民年金対象者のうち、民間企業の会社員や公務員など厚生年金・共済年金に加入する人。
- 第3号被保険者
国民年金対象者のうち「第2号被保険者に扶養される配偶者」であり「年間収入の見込み額が130万円未満」の人。
1-2. 第3号被保険者の資格取得要件
国民年金第3号被保険者の資格を得るには以下3つの要件を満たさなければなりません。
- 第2号被保険者の配偶者である
- 自身の年間年収が130万円未満である
- 第2号被保険者の被扶養家族である
第3号被保険者の資格を得るために前提となる要件は「第2号被保険者の配偶者」であることです。なお、籍を入れていなくても事実上の婚姻関係にあれば配偶者とみなされます。
続いての要件は「自身の年間収入が130万円未満」であることです。ここでの年間収入とは第3号被保険者となった日から今後1年間の見込み収入を指します。
最後の要件は「第2号被保険者の被扶養家族」であることです。被扶養家族とは被保険者の収入によって生計を立てる人を指します。
なお、1と2の要件を満たしていると被扶養家族と認定されるため、通常は被扶養家族と第3号被保険者の資格取得手続きを同時におこないます。すべての要件を満たすことを確認したうえで国民年金第3号被保険者関係届や健康保険被扶養者異動届など必要書類を用意しましょう。
1-3. 国民年金第3号被保険者は保険料の負担がない
国民年金第3号被保険者の大きな特徴として保険料の自己負担がないことが挙げられます。本来、国民年金は被保険者期間に納めた保険料に応じて将来の年金受給額が決定する制度です。しかし、第3号被保険者の保険料は本人に代わって加入する保険組合が支払うため、将来の年金受給額が減額されることはありません。
2. 国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケース
国民年金第3号被保険者関係届は従業員の配偶者が新たに第3号被保険者となった場合のほか、第3号被保険者の資格を喪失した際も提出が義務付けられます。ここでは国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要となるケースを紹介します。
2-1. 従業員の配偶者が第3号被保険者の要件を満たす場合
従業員の配偶者が第3号被保険者の要件を満たす場合は国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。具体的には以下のケースが挙げられます。
- 従業員が結婚し、配偶者が第3号被保険者に該当する場合
- 従業員の配偶者が年収減少により第3号被保険者の要件を満たす場合
- 新規採用した従業員の配偶者が第3号被保険者に該当する場合
第3号被保険者の新規資格取得に際し特に注意すべきは配偶者の年収減少を理由とした申請です。見込み年収にはパート収入のほか雇用保険の失業給付なども含まれます。見込み年収額の判断が難しい場合は、該当の従業員に対し配偶者の給与明細や雇用保険受給資格者証、退職証明書など現在の収入状況を判断できる書類の提出を求めましょう。
2-2. 従業員の配偶者が第3号被保険者の資格を喪失した場合
従業員の配偶者が第3号被保険者の資格を喪失した場合も国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。この場合、書類の提出により第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えがおこなわれます。
従業員の配偶者が第3号被保険者の資格を喪失するケースは以下の通りです。
- 第3号被保険者(配偶者)の年収が130万円を超える場合
- 第2号被保険者(従業員)が第3号被保険者(配偶者)と離婚した場合
- 第2号被保険者(従業員)が以下の理由で第2号被保険者ではなくなった場合
- 退職した
- 自営職になった
- 65歳を超えた
- 死亡した
- 特別な事情なく海外に転居する場合
第3号被保険者の資格は第2号被保険者と配偶者の関係にあることが前提です。そのため、第2号被保険者と離婚した場合や、配偶者である第2号被保険者が第1号被保険者となった場合は第3号被保険者の資格も喪失します。
また、令和2年4月1日以降は原則として海外にで居住する人には第3号被保険者としての資格が認められません。ただし、留学や海外赴任への動向など特別な事情がある場合に限り、海外特例により引き続き第3号被保険者の資格が得られます。
3. 国民年金第3号被保険者関係届の手続きの流れ
ここでは国民年金第3号被保険者関係届の手続きの手順を紹介します。従業員から配偶者の被保険者区分変更の申し入れがあった際は、以下を参考に速やかに手続きを実施しましょう。
3-1. 「国民年金第3号被保険者関係届」の書式を用意する
国民年金第3号被保険者関係届は各保険組合で専用の書式が用意されています。まずは自社が加入する保険組合のホームページ等から書式を入手しましょう。
なお、国内で最も多くの企業が加入する協会けんぽの場合は日本年金機構のホームページより書式のダウンロードが可能です。
参考:被扶養者となっている家族に異動があったとき|日本年金機構
協会けんぽ以外の民間保険組合に加入している場合は、各組合のホームページ等で書類を入手しましょう。
また、書類を提出する方法以外にも電子申請をする方法もあります。
3-2. 従業員(被保険者本人)に書類を記入してもらう
入手した書式を従業員に渡し、必要事項を記入のうえ提出してもらいましょう。その際、配偶者の収入要件が確認できる書類のコピー(給与明細、確定申告書、退職証明書、雇用保険受給者証など)をあわせて提出してもらうと手続きがスムーズに進められます。
3-3. 事業主が5日以内に書類を提出する
書類の提出は事業主を経由しておこなうことがルールです。従業員から書類を回収後、所轄の年金事務所へ郵送するか、もしくは窓口へ持参しましょう。
なお、書類の提出期限は従業員本人の申し入れから5日以内が目安です。第3号被保険者に関連する手続きは迅速に進めることを心掛けましょう。
4. 国民年金第3号被保険者関係届は電子申請が可能
第3号被保険者に関する手続きは総務省が運営する「e-Gov」などでの電子申請も可能です。e-Govはインターネット上の行政窓口としての役割を持つWEBサイトであり、各種行政手続きの電子申請も受け付けています。
電子申請であれば24時間365日いつでもどこでも手続きができるため、リモートワークへの対応としてもおすすめです。
4-1. 国民年金第3号被保険者関係届を電子申請する方法
国民年金第3号被保険者関係届を電子申請する方法は3つあります。
- 「e-Gov」を利用しておこなう方法
- 市販の労務管理システムなどを活用しておこなう方法
- 無料の届出作成プログラムを利用しておこなう方法
「e-Gov」を利用して電子申請をする場合、e-Govに直接入力する方法とCSVファイルを添付して申請する方法があります。
具体的な手順は、総務省の以下のサイトで詳しく解説されています。
届書作成プログラムを利用した電子申請の方法は以下の日本年金機構のホームページから確認することができます。
4-2. 国民年金第3号被保険者関係届を電子申請をするメリット
国民年金第3号被保険者関係届を電子申請するメリットは、いつでもどこでも申請できることです。
窓口がしまることを気にする必要がなく、リモートワークの場合でも環境さえ整っていれば、いつでもどこでも申請することができます。
電子申請書類のやり取りを郵送でしなくて良くなるため、郵送にかかる費用や準備の時間も削減できます。
また、マイページで申請状況や提出先機関からの通知を確認することができます。
5. 国民年金第3号被保険者関係届が必要なケースを知り適切な手続きを実施しよう
国民年金第3号被保険者関係届は、従業員の配偶者が新たに第3号被保険者となる場合、または第3号被保険者から他の被保険者区分へ切り替わる際に提出する書類です。
被保険者区分の切り替えは適切に処理しなければ不整合期間が生じ、将来受け取れる年金額に影響する可能性もあります。国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケースでは適切に事務手続きを進めることを心がけましょう。
参考 : 会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ知っておきたい「年金」の手続 | 政府広報オンライン
参考 : 第1号被保険者|日本年金機構
参考 : 第2号被保険者|日本年金機構