外国人留学生の就労は緩和されるのか?!入管の変化から読み解く |HR NOTE

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外国人留学生の就労は緩和されるのか?!入管の変化から読み解く

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みなさん、2019年4月に、入国管理局が「庁」に格上げし、出入国在留管理庁になったことはご存知でしょうか。

この格上げをうけて、今後外国人の雇用が加速していくことが予想されます。そのような中、日本での生活経験がある留学生を外国人雇用として採用したいと考える採用担当者も多いかと思います。

今回は、入国管理局の格上げ内容と、留学生を外国人労働者として採用する際に何を知っておくべきなのかビザはどうするべきなのかについてご説明します。

1.  入国管理局の格上げ~今後の展望~

2019年、4月に入国管理局が庁に格上げされ、出入国在留管理庁になりました。この格上げはどのような経緯で決定されたのでしょうか?また、それにともない今後どのような変化が起こりうるのでしょうか?

ここでは、格上げにおける背景や変化について解説します。

入国管理局とは・・・
日本における出入国の管理、外国人の登録などの事務を取り扱う法務省の内局。
2019年4月に「庁」に格上げし、出入国在留管理庁に変更。

1-1. 格上げ決定の背景とは

4月よりそれまでの入国管理局から出入国在留管理庁になりました。入国審査官らが増員されるなど、より大きな組織になることが想定されています。

では、なぜ「局」から「庁」に格上げがおこなわれたのでしょうか?その理由にはどのようなものがあるのでしょうか?

現在、国内の人で不足を増加する在留外国人で補うべく、外国人労働者を受け入れるハードルを下げることが決定しています。その上、在留外国人の増加がさらに見込まれることから、現状の人数では十分に対応することが難しいとされています。

2017年末での在留外国人は、留学生だけでなく技術を学びにくる技能実習生の増加もあり、総計256万人と過去最高になりました。

さらに複数の分野で人手不足を解消するために、一定の専門性や技能をもった外国人労働者を受け入れるための制度が2019年4月に施行されることが決まっています。

そして、外国人労働者も、2017年は過去最高の2869万人となり、今後もさらに増加する見通しです。

このように来日し、在留する外国人が増加し、今後も増える傾向にあるため、入国管理にかかる人手(入国管理官や警備員)を確保する必要もあり、局を庁に格上げすることで、受け入れ体制を拡大するためとされています。

1-2.「庁」への格上げにより何が変わる?

大きな変化としては、管理官や警備員の増加にともない、在留外国人の管理体制が充実化するということがあります。

制度自体の見直しが予定されており、特に外国人労働者に関しては、就労先の企業や自治体と連携することで、入国時点から外国人労働者の在留資格や雇用状況を把握することになります。

今までは、曖昧な書類でも通ってしまっていた審査などが、受け入れ体制が充実化することできちんと管理されるようになると予測されます。

マイナンバーへの登録義務についても検討がなされており、在留資格情報と雇用情報を連携させることで、不法な在留者の取り締まりを強化します。

企業における変化としては、日本での生活苦から退職し不法在留になってしまう外国人を減らすために、さまざまなフォローが必要とされます。そして、そのフォロー内容や外国人労働者の就労状況を国に報告する義務が課されるようになるのです。

一方、留学生に対しては、今まで制限されていた職種もある程度緩和されるようになり、留学生の就労機会が拡大しました。

2.  留学生のビザは

ここまで、局かた庁への格上げの背景と今後の動向について説明してきました。

現在、外国人が日本に在留するためには28ある在留資格(例えば、教授、報道、外交など)のいずれかが必要になります。それぞれの在留資格ごとに滞在できる期間も異なります。

ここでは貴重な労働力であり、今後も増加が見込まれる留学生について、留学生が在留する際に取得している学生ビザとはどのようなものなのか、学生ビザではどのような就労が可能であるかについてご説明します。

2-1.留学生は留学ビザを取得している

日本に在留する資格のうち、学生が取得するのが留学ビザ(在留資格「留学」)です。

留学の在留資格が与えられるのは下記の教育機関で学ぶ場合に限定されます。

(1) 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校

(2) 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関

では、在留できる期間はどのくらいなのでしょうか?ご存じのとおり各教育機関によって教育を受ける期間が異なります。

そこで各教育にあわせて、長ければ「4年3ヶ月」、短ければ「3ヶ月」という在留期間が設定されています。

在留期間が終了すると、帰国するか、日本での就職活動のために在留資格を変更もしくは、就労ビザ(一般的には在留資格「技術・人文・国際」)への切り替えが必要になります。

2-2.留学生はどのような環境で就労できるのか?

「留学ビザ」の在留資格をもった外国人学生が就労するには「資格外活動許可」の申請をおこない、許可を得なければなりません。

6ヶ月以上の在留資格「留学」をもって入国した留学生は、空港もしくは港で日本に入国する際に資格外活動許可を申請することができます。その際に申請せず、在留中に資格外活動許可を取得したくなった場合は、在住する地域を管轄している地方機関やその支局、出張所で申請することができます。

資格外活動許可を得ても無制限に働くことができるわけではありません。例えばパチンコ店の店員、バー・キャバクラのホストやホステスなどに関わる就労は禁止されています。

また、留学生の目的は教育を受けることなので、就労に偏らないよう1週間に28時間以内(1日平均4時間以内、ただし夏休みなど長期休業期間中は1日8時間以内)という時間の制限があります。限られた時間内、限られた職域でのみ就労が認められています。

しかし、2019年4月におこなわれた法改正で、外国人留学生の就労緩和も進んできています。次で具体的な変更内容をご紹介します。

資格外活動
在留資格で認められた活動以外の活動で、それによって収入・報酬を受けるもの

2-3.入管法改正により外国人留学生の就労条件も緩和

2019年4月法務省において、外国人留学生の就労拡大に向け新しい特定活動が公布されました。

これまでは、大学の専門分野に関連した就労しか認めていませんでしたが、今後は、ある一定の基準をクリアしていることを条件に業種や分野の制限が撤廃されるようになります。

入管法改正により定められた特定活動が承認される条件をご紹介します。

特定活動が認められる条件

  • 日本の大学・大学院を修了
  • 日本語能力試験N1 or BJTテスト480点以上を有する
    ※日本の大学または大学院において「日本語」を専攻して修了

これまで就労が認められていなかった「飲食店・スーパーなどのサービス業」「製造業などの現場業務」なども就労が認められるようになりました。

留学生の就労条件緩和にともない、さらに多くの留学生が卒業後も在留し、日本の労働力の担い手になってくれることが期待されています。

3.  留学生を採用するには

今後も増えることが見込まれる留学生の就労にあたり、企業側では採用時、何に注意をしてどのようなことをする必要があるのでしょうか?

企業側で非常に重要になることは留学生の状況把握です。ここでは、留学生を採用するために必要なポイントをご説明します。

3-1.留学生が日本ではたらくためには

日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査結果」によると、平成28年度に在留する中国人留学生は約100,000人であり、法務省入国管理局「平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について」からは、平成28年度の中国人留学生の日本企業への就業者数は11,000人ということが読み取れます。

厳密には「全卒業生+日本で就労する卒業生の割合」=「日本で就労する留学生の割合」になりますが、ざっくり見込むとだいたい15%程度となります。最近では中国ではなく、ベトナムの留学生が増えており、平成23年度から平成28年度にかけて、25,000人も増えています。

留学生が日本で働くためには留学ビザから就労ビザへの切り替えが必要になります。

企業に内定が決まってから在留資格の変更申請手続きを行うことで切り替えが可能です。卒業までに就職活動をおこなっても仕事が決まらず、就職活動を延長したい場合は、在留資格「特定活動(就職活動)」を取得することで最長1年間延長して就職活動のために在留が認められます。

(だたし、どの学校でも「特定活動(就職活動)」への変更が認められるわけではありませんのでご注意ください。)

特定活動
外国人が日本で活動するために、必要なさまざまな種類のビザ(在留資格)には該当しないけれども、日本での活動を認められるべきと考えられている活動に対して用意されている在留資格

3-2.留学ビザと就労ビザの違い

先程も述べましたが、留学ビザは基本的に教育をうけるためのビザであるため、1日あたりの就労時間に制限があります(通常は週に28時間以内。長期休暇時のみ1日8時間以内)

一方、就労ビザは就労するため、外国人固有のビザであるため就労時間に関する制限はありません。現在は18の就労ビザがあり、最長が5年と留学ビザに比べると少し長くなっています。さらに延長も可能です。

留学ビザは留学先が決まれば申請、取得できる可能性が高いですが、就労ビザは、申請人の学歴や職歴、予定している職務内容や受入企業の事業収益性など細かくチェックされます。

また採用する企業と外国人の雇用契約が締結されていることが必須になります。さらに、外国人にも日本人と同様に労働基準法など労働関係法規が適用されます。

企業は雇用する外国人と雇用契約を締結する際は、外国人本人が十分に理解できる言語で作成した契約書をつかって雇用契約を締結することが必要になります。

 

 

3-2.ビザが変わることでの変化

留学ビザから就労ビザに変わることで、教育を受ける側から働いて賃金をもらう側=会社の利益に貢献する側と、その立場は大きく変化します。そもそも目的が違うわけなので、周辺の環境も変わります。

就労ビザになって雇用されると賃金にあった仕事が要求され、学生の気楽さはなくなります。また、就労内容・時間における制限は留学ビザに比べ緩和されるものの、法的規制・雇用契約は日本人と同じように課せられるようになります。

しかし、学生とは異なり、社会でのコミュニケーション能力など生活していく上で必要な技量が身につくようにもなります。

4.  まとめ

労働人口の減少によって人手不足が社会問題となる中で、人手不足を解消する一つの手段として外国人労働者の雇用が期待されています。それに伴い、在留外国人を管理する入国管理局が庁に格上げされることが決定しており、今後の増加が予想できます。

外国人労働者を獲得する方法として、海外から呼び寄せるのも一つの方法ですが、その場合は、日本語教育や日本文化について一から教育しなければならないケースも生じかねません。

それに対して外国人留学生は、日本での生活経験もあり、日本に慣れているので、教育の手間を省くことができます。また、志高く日本に来ている留学生が多いので、向上心が高く、企業にプラスの影響を与えることが期待できる存在です。

今後増えると見込まれる留学生を採用するための準備および心構えについてご紹介をしました。

ぜひ、企業の採用活動に役立てていただけると幸いです。

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