【入管法が改正!】何が変わるの?外国人労働者受入れの今後は? | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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【入管法が改正!】何が変わるの?外国人労働者受入れの今後は?

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2018年10月、入管法改正案が閣議で決定し、2019年4月に政府によって改正入管法案が施行されました。

入管法改正が決定した当時は、改正の賛否についてさまざまな物議がなされていましたが、何が論点になっていたのか詳しくわからない方もいるかと思います。

また、法改正が適用されることによって、どのような変化がおこるのでしょうか。

今回は、そのような「なんとなく知ってるけれど具体的には分からない…」という入管法改正や外国人採用の動向についてご紹介します。

【監修】下川 輝 | 東京都行政書士会新宿支部所属 行政書士法人jinjer社員

これまで台湾・韓国・中国・ベトナム・ネパール・インド・ミャンマー・ポーランド・イギリス・アメリカなど300人以上の外国人の就労やインターンシップのビザ手続支援を手掛ける。
福岡県出身。早稲田大学、大阪大学大学院卒。

1.入管法改正についての審議点

まず、入管法改正の内容についてご紹介します。

入管法とは出入国管理及び難民認定法のことを意味します。入管法とはどんな法律で、改正は何が論点になっていたのでしょうか。

1-1.出入国管理及び難民認定法[入管法]とは?

出入国管理及び難民認定法とは、日本に出入りする人全てが対象とされている法律です。出入国時の管理規制や、難民の認定手続きの整備が目的です。入管法による内容は対象ごとに多少違いがあります。

◆◇日本人の場合◆◇

出入国の管理が主な内容になり、パスポートにハンコを押すことでどこに滞在しているのかが明らかになります。

◇◆外国人の場合◇◆

外国人の場合は、問題のある人が日本に入国しないように、パスポートやビザで確認しています。不法滞在を取り締まることもこの法律がもとになります。

難民についても、入管法によって認定の可否が定められます。認定を受けた難民は、日本の一定の生活水準が保証されることになります。

1-2.なぜこれほど話題になっているのか

入管法について述べました。では、なぜこの入管法が改正される動きになったのでしょうか。そして、何が問題になっているのでしょうか。

労働人材不足が深刻・・・」➡「外国人受入れ政策を見直して人材不足を解消しよう!

まさに、これが入管法改正に至った要因といえるでしょう。

人材不足に陥っている今日、入管法の管轄にある「外国人受入れ政策の見直し=外国人受入れの拡大」を実施しようという流れになりました。

これを受けて、政府は2018年の11月2日に「入管法改正案」を閣議決定し、同月27日に衆議院法務委員会で可決したのです。そして参議院においても改正が可決されたため、2019年4月から改正法が施行されることになりました。

衆参両院での可決では、採決時に野党が委員長を取り囲むなど騒動がありましたが、具体的な改正法案はどのようなものなのか、野党の反論点はなんなのかを次で述べていきたいと思います。

2.入管法改正によって何が変わる?

入管法改正が可決されたことにより何が変化するのでしょうか。ここでは、具体的に変更点を見ていきたいと思います。

2-1.現在の在留資格の実態

外国人が日本で働く際には、働くことが許可されていることを証明する在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在するために(就労するために)必要な資格」のことです。

この在留資格は28種類あり、それぞれに定められた活動や配偶者などの地位によって在留が認められていたり、日本における滞在期間や滞在中にできる活動内容が変わります。就労によって在留資格が認められている外国人も、就労の内容によって在留資格の種類は異なり、認められた活動以外の活動は認められていません。

もし、内容が変わる場合には変更手続きをする必要があります。

2-2.入管法改正による新しい在留資格:特定技能の創設

今までは、いわゆる単純業務に従事が可能であった在留資格は「技能実習」のみでした。※「日本人の配偶者」などの身分系の在留資格を除く。

この「技能実習」という在留資格を持つ外国人は、特定の技能を習得するという目的で最長5年間、日本で働くことが許可されていて、実際に現場に入りながらOJTを通して技能を学ぶことができます。

しかし、実習期間を満了すると母国に帰らなければならないという点で、実際のニーズに沿わないという問題があります。今回新設される「特定技能」は、この問題を緩和すべく、実質的には「技能実習」の延長とも言える在留資格でしょう。

この在留資格を取得するためには、一定以上の技能実習経験があるか、定められた日本語能力やビジネススキルの試験に合格する必要があります。

また、特定技能で就労することが認められる業種は14に限定されています。

現在特定技能と限定されている14の業種

漁業  飲食料品製造業  外食産業  介護職

農業  宿泊業  ビルのクリーニング業

素形材産業  産業機械製造  航空業

電気および電子機器関連産業  自動車整備業

建設業  造船および船舶工業

在留資格を取得し、働くことが許可される業種は、特定技能に当てはまる中で可能です。特定技能とはある一定のルールの中で決められた外国人の就労を認めることをあらわします。

今回の改正は、この「特定技能」という在留資格が増えたことが大きな要素の一つです。

2-3.特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」「2号」と、2つの種類があります。それぞれできる活動が大きく変わります。

○●特定技能1号○●

1号は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を持ち、業務に従事する外国人向けの在留資格のことです。

最長5年の滞在が許可されていますが、家族の帯同は認められません。

※技能実習を5年おこなうと特別技能1号を取得することができ、あわせて最長10年間日本に滞在することが可能。

●○特定技能2号●○

2号は、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことで、こちらは家族の帯同も許可されており、滞在期間を更新することもできるようになります。

現時点で2号に属する業種はなく、今後も数年間は受入れをしない方針が決められています。(2号の対象と分類されている業種はある)

しかし、家族の帯同が許可されていることで、不法に家族を偽って日本の保険制度をうけようとするケースがあったことからも、「事実上の移民政策だ」として2号の業種を追加することに対する反対も多いです。これが野党側の主な反対意見ともなっています。

3.今後の外国人受入れの展望と外国人を雇用する際のポイント

ここまで、入管法改正点について見てきました。それでは、今後外国人受入れの流れはどうなっていくのでしょうか。私達は外国人受入れに対してどうしていくべきなのでしょうか外国人受入れの展望と外国人を雇用する際のポイントを述べていきたいと思います。

3-1.外国人受入れはどこまで拡大するのか

上のグラフは入国管理局が今年の6月に出した在留外国人の推移をあらわしたものです。平成30年6月末の在留外国人数は,263万7,251人で,前年末に比べ7万5,403人(2.9%)増加となり過去最高の数値となりました。

グラフを見ても近年その総数が上昇し続けていることがわかります。

技能実習制度の体制も徐々に整い、前年対比で4.2%増加していることからも今後さらに増加していくと読み取ることができます。

今回、法改正がなされ政府主導で外国人受入れ政策が進められることを考えても、しばらくは増加傾向で推移していくことは間違いないといえるでしょう。

3-2.民間レベルの受入れ体制の強化も必要

ですが、この増加傾向に対しての受入れ政策は、決して政府のみの力でどうにかなるものではなく、民間レベルの受入れ体制の強化も必要になってくるでしょう。

政府の主導とはいえ、実際に近くで外国人と関わっていくのは民間の人々です。政府によって政策が取られるとしてもそれを実行していくのは人々であり、民間レベルの働きかけが重要になってきます。

現在、法改正は可決されたものの、企業や社会の受入れ体制が整っていないことが懸念としてあげられます。政府のつくった体制に任せきりにすることなく、外国人が共に生活できるような環境作りを民間からおこなっていくことが大切になるのではないでしょうか。

3-3.外国人を雇用する際のポイント

外国人の雇用拡大はほぼ間違いないといわれていますが、外国人を雇用する際には、以下のポイントに注意を払うことが大切です。

  • 就労ビザや在留資格の問題はないか
  • 労働条件を理解させられているか
  • 日本の制度を認識しているか

これらのポイントに注意を払い、外国人が支障をきたしていないか確認するようにしてください。

不法就労などが発覚した際には、企業側の認知がなくとも、企業にも責任追及がなされます。

不法就労を認知した際には、出勤停止命令をおこなった上で、本人に新しい在留資格の取得などをおこなってもらい、不法就労を認知したまま就労させ続けているということが起こらないように対策をとることが大切です。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

入管法改正によって今後の外国人労働者の受入れ状況も変化していくことが見込まれます。

法改正には賛否両論ありますが、法改正をおこなうことによって今後変化する外国人受入れ施策を理解した上で外国人の採用を進めていければ幸いです。

本記事が少しでも企業様のお役に立てますと幸いです。

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