標準報酬月額とは|社会保険料の計算に必要な金額はどのように決まるのかご紹介 |HR NOTE

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標準報酬月額とは|社会保険料の計算に必要な金額はどのように決まるのかご紹介

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社会保険料は標準月額報酬を基にして算出されます。しかし、標準月額報酬は「いつ・どのようにして」決定しているのでしょうか。

本記事では、標準月額報酬とはそもそもどういったものなのかといったことから、その算出方法、決定・改定のタイミングなどについて詳しく解説します。

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1. 標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、企業と社員が折半して負担する必要がある社会保険料を比較的簡単に算出できるようにする仕組みのことを指します。

この社会保険料には、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料がふくまれており、負担する額は複数ある等級と区分によって決まります。

2. 社会保険料の計算方法

社会保険料について、厚生年金保険料は32段階、健康保険料は50段階に分けられ、それぞれ会社が位置する場所や月額報酬によって負担する額が異なります。

ここでは社会保険料を算出するための例として、東京都に位置する会社に勤務している、報酬月額が30万円の人を例として取り上げ、解説をおこないたいと思います。

まず初めに、東京都における健康保険・厚生年金保険の保険料額表は以下の画像のようになります。

(引用元:令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

仮に報酬月額が25万円の場合、この表を参照すると「250,000 ~ 270,000(円)」の等級に属することになるため、健康保険料と厚生年金保険料は以下のようになります。

健康保険料

①介護保険第2号被保険者に該当しない場合
=標準報酬月額(26万円)×9.84%

②介護保険第2号被保険者に該当する場合
=標準報酬月額(26万円)×11.64%
*介護保険第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者のことを指します。40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに第1号被保険者へと切り替わります。

厚生年金保険料

=標準報酬月額(26万円)×18.300%

そしてこの料金を会社と被保険者とで折半して負担することになります。

都道府県ごとに標準月額報酬表が異なるため、企業が位置する地域の保険料額を確認する際は「全国健康保険協会 保険料額表」から詳細をご確認ください。

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社会保険料の計算については以下の記事でより詳しく解説しています。

3. 標準報酬月額に含まれるもの・含まれないもの

標準報酬月額は、労働者が「報酬」として受け取ったものの合計額から求められます。

では一体、どういったものが報酬に含まれ、また一方で含まれないのでしょうか。

ここでは日本年金機構が発表している資料から、「報酬となるもの」「報酬とならないもの」をそれぞれ紹介します。

3-1. 標準報酬月額に含まれるもの

標準報酬月額に含まれるものは以下の通りです。

3-2. 標準報酬月額に含まれないもの

一方で、標準報酬月額に含まれないものは以下になります。

(引用元:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和3年度

4. 標準報酬月額が決定する時期

標準報酬月額は主に以下のタイミングにて決定もしくは改定がおこなわれます。

それぞれのタイミングについて、どのように決定・改定がおこなわれるのかをご紹介します。

4-1. 入社した時

従業員の標準報酬月額がはじめて決定するのは入社時になります。

まずは従業員が入社をする時点で受けとると想定されている報酬額を基に標準報酬月額を決定します。

4-2. 賃金が大きく変動した時

次に、報酬に大きな変更が生じた際には随時改定がおこなわれます。

具体的には、継続した3か月間の平均報酬額が以前のものと比較して2等級以上変動した場合に改定の手続きが必要になります。

またこの改定は、その3か月間の報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者で被保険者の場合には11日以上)の場合にのみおこなわれます。

4-3. 育児休業等が終わったとき

上記のタイミングに加えて、育児休業等が終わった際にも随時改定がおこなわれます。

この場合には、育児休業等が終了する日の翌日が属する月から3か月の間に受け取った報酬の総額の平均を基に標準報酬月額を改定することになります。

ただし、報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合には、その月を除いて計算がおこなわれます。

5. まとめ

いかがでしたでしょうか。

標準報酬月額はどういったタイミングで決定・改定するのか、また標準報酬月額にはどういったものが含まれているのかなどといった点に注意したうえで標準報酬月額の決定・改定の手続きを行うようにしましょう。

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