災害が発生した際にはさまざまなライフラインや物流がストップしてしまう可能性があります。それに伴う企業の活動も止まってしまうかもしれません。そのため、災害が発生した緊急事態に対して、労働基準法では勤務時間についてルールを設けています。
今回は労働基準法の第33条について解説します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法の第33条「災害時の時間外労働等」とは?
労働基準法は第33条で災害時の時間外労働について定めています。[注1]普段であれば時間外労働には上限が設けられています。ですが、災害をはじめとした緊急事態の際には時間外労働の制限がなくなるため、例外的に時間外労働を依頼できます。
1-1. 普段の時間外労働には36協定の締結が必須
労働基準法は第32条で1日8時間、週40時間までと労働時間に制限を設けています。この制限を超えて時間外労働を依頼するには、36協定を労働者と結ぶ必要があります。なお、36協定を締結しているからといって時間外労働を無制限にできるわけではありません。36協定を結んでいても時間外労働には上限があります。
[注1]労働基準法|e-Gov法令検索
2. 労働基準法の第33条の対象となる災害
労働基準法第33条の対象となる災害として、以下などが挙げられます。
- 地震
- 津波
- 風水害
- 雪害
- 爆発
- 火災
例えば、地震によって影響を受けた水道や電気、ガスといったライフラインの復旧作業は第33条が適用されるでしょう。また、災害が発生してからの対応だけではなく、差し迫った恐れがある場合であれば事前の対応にも適用されます。天気予報から事前に把握できる台風や雪害が当てはまるでしょう。
労働基準法第33条で対象となるのは災害だけではありません。「災害その他避けることのできない事由」として、事業を運営できないほどの突発的な機械や設備、システムの故障が発生した際も対象となる可能性があります。
例えば何者かに攻撃されたことによるサーバーのダウンが挙げられるでしょう。なお、普段から予見できるような修理や、定期的なメンテナンスは労働基準法第33条の適用外となります。そのため、普段からわかっていた修理や定期的に発生しているメンテナンスでは、制限のない時間外労働は認められません。
2-1. 新型コロナウイルスへの対応も第33条が適用される
労働基準法第33条は災害や機械や設備、システムの突発的な故障に適用されます。これら以外にも、厚生労働省は新型コロナウイルスにも第33条が適用可能であることを通達しています。
ただし、対象となり得るのは次のようなケースです。主に病院や医療品メ―カーといった医療分野や介護分野が対象となると考えられます。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した患者の治療
- 新型コロナウイルスの感染、蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液などの緊急増産・製造
- 看護が必要となる高齢者がいる施設で新型コロナウイルス感染症対策を行う場合
新型コロナウイルスのように、感染症が拡大した場合は、労働基準法第33条の対象となることが予想されます。
3. 労働基準法の第33条を適用するときの注意点
労働基準法の第33条を適用することで、時間外労働に制限がなくなります。ですが、該当の業務が適用となるかどうかをしっかりと事前に把握しておくことが必要です。それ以外にも、適用にあたっては次のような注意点を覚えておきましょう。
- 労働時間延長・休日労働許可申請書の届け出
- 割増賃金の発生
- 適用される業務
- 従業員の健康への配慮
- 安全配慮義務
3-1. 労働基準監督署長に届け出をする
労働基準法第33条を適用させるには、労働基準監督署長に「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届」を提出して、適用の許可を得る必要があります。
ですが、災害がいつ発生するかは事前に判断しづらいでしょう。そのため、事後に提出することも可能です。労働基準監督署長に届け出をせず、36協定も結ばれていないまま不当に時間外労働をさせた場合、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
3-2. 割増賃金は発生する
従業員が時間外労働をした場合、割増賃金が発生します。これは労働基準法の第33条が適用される災害時などでも同様です。そのため、労働基準法の第33条が適用される状況であっても必ず割増賃金を支払いましょう。
3-3. 災害時のなかでも必要な業務にのみ適用される
労働基準法の第33条では災害時の時間外労働を認めていますが、すべての業務に適用されるわけではありません。災害や急に機械やシステムにトラブルがあっても、必要範囲内の業務だけが第33条に適用されます。必要範囲外の業務で制限のない時間外労働は依頼できません。
3-4. 従業員の健康に配慮する
災害や急な機械や設備のトラブルによって時間外労働を依頼した場合、その後の健康面に配慮を配りましょう。必要であれば医師との面談を設けるなど、心身に問題が起きていないかを確認して、経過をみていく必要があります。
3-6. 安全配慮義務を果たす
使用者である企業は、労働者が安全に業務できるようにする安全配慮義務を負っています。これは普段から守るべき義務です。
ですが、災害のような緊急事態であれば、なおのこと安全に配慮しましょう。使用者の責めに帰すべき事由でない自然災害であっても、安全配慮義務を怠らないようにする必要があります。実際、東日本大震災で被災した労働者やその遺族が、使用者である企業を安全配慮義務違反で訴訟したケースもあります。
万が一に備えて、自然災害発生時であっても安全配慮義務を果たしましょう。
4. 労働基準法第33条を理解していざという時に備える
災害が発生したときは、通常よりも緊急の仕事が増える可能性が予想されます。そのため、労働基準法第33条では災害時の一部の業務に対しては、時間外労働の上限を設けていません。労働基準法第33条は災害だけでなく、機械や設備の急な故障、新型コロナウイルスへの対応などが適用されます。
労働基準法第33条を適用させるには、労働基準監督署長に届け出をする必要があり、割増賃金を支払う必要もあります。
労働基準法第33条による時間外労働はいざというときに必要になる可能性があります。そのため、万が一に備えて労働基準法第33条について理解を深めておきましょう。
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