監修 行政書士 細田 加苗
永住許可申請は、期間の制限なくその国に在留できる「永住権」を取得するための申請です。
「期間の制限なく」居られるということは、その分他の在留資格に比べて申請人の条件も審査も厳しくなります。
そこで今回、永住許可申請ができる人の条件や、必要書類、申請前後の注意点などをご紹介します。
はじめて永住許可申請をするご本人や、社員に永住許可申請をしてもらいたい企業の方におすすめです。
・今回ご監修いただいた行政書士・
【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属
2019年行政書士試験合格。外国人の方のビザ取得支援業務について、日々勉強中。夢は多文化共生社会の実現。
1|永住許可申請人の条件と審査期間
永住許可申請をおこなうことができる人の条件や、審査にかかる時間(審査期間)についてご説明します。
1-1.永住許可申請が可能な人
永住許可申請をおこなうことができる人は、主に3パターンにわけられます。
1パターン目が、現在外国籍の申請人ご本人。2パターン目が申請人ご本人の法定代理人、そして3パターン目が取次者です。
法定代理人とは、申請人ご本人が働いている会社の社員や、経営している会社の社員、研修・教育を受けている機関の職員、外国人受け入れをサポートしている公益法人の職員などを指します。
一方で取次者とは、永住許可申請の取次申請をおこなう許可証を持つ、行政書士や弁護士を指します(参考:法務省)。
1-2.申請人ご本人の条件
永住許可申請の申請人の条件は主に3つあります。ここでは、あえてかみ砕いた表現でご説明します(原文はこちら)。
(1)素行が善良であること
犯罪を犯すなど、社会に非難されるような行為をしていないこと。
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
政府からの補助金などに頼らなくても、日常生活を送ることができる資産や技能などがあり、今後も安定した生活を送ることが見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下のア~エすべての条件を満たしていなければなりません。
ア 原則としてすでに10年以上居住しており、そのうち5年以上就労経験がある(※在留資格「特定技能1号」「技能実習」で働いた期間を除く)
イ 罰金刑や懲役刑を受けた経験がなく、公的義務(納税、年金・保険料の支払い、「出入国管理及び難民認定法」で定められている書類の提出など)をおこなっている
ウ 最長期間(参照)の滞在が認められた在留資格を現在持っている(※当面の間、在留期間「3年」が「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています)
エ 公衆衛生上有害となる恐れがない
1-3.審査期間
永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでに時間がかかります。
法務省は、申請~結果が出るまで「4カ月」かかると公表していますが、一般的には「6カ月~最長約1年」かかります。
2|永住許可申請書類と申請先
必要な申請書類は、現在申請人ご本人が持っている在留資格の種類によって異なります。
2-1.申請書類
今回は、一般的な会社員(上図[A] 就労ビザにあたる在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ方)の場合の申請書類をご紹介します。
①記入用紙がある書類 ・永住許可申請書 (日本語版) ②形式自由の書類 ・申請理由書(※A4用紙2枚程度で日本語以外の場合は翻訳が必要) ③身元保証人に関する書類 ・職業を証明する資料(※在職証明書など) ④役所で発行してもらう書類 ・直近5年分の住民税の課税証明書 ⑤勤務先で発行してもらう書類(形式自由) ・在職証明書(※会社印のあるものが望ましい) ⑥年金・医療保険料の納付状況を証明する資料(過去2年分) ・年金の納付状況の証明資料(※ねんきん定期便またはねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面) ⑦許可を得やすくするための補足資料 ・預貯金関係の証明(※所持するすべての口座通帳のコピー、残高証明書など) |
2-2.申請先
上記①~⑦の提出先は、2通りあります。
1つ目は、申請人ご本人が居住する地域を管轄している地方出入国在留管理官署、2つ目は外国人在留総合インフォメーションセンターです。
3|永住許可申請時の注意点
続いて申請前に確認しておきたい、永住許可申請をするときの注意点をご紹介します。
3-1.身元保証人の条件
身元保証人になれるのは、日本での永住権をもつ親、姉妹、兄弟、配偶者、友人、勤務先社員など申請人の近親者です。
また身元保証人は、年間300万円以上の収入があり、納税義務を果たしていることが求められます。
身元保証書では申請人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証しますが、あくまでも法的義務はありません。申請人が法律義務違反をしても、身元保証人が滞在費などを代わりに払う義務はありません。
3-2.10年間の居住条件が免除される条件
以下のいずれかの条件を満たす申請人は、日本で10年間の居住経験がなくても永住許可申請をおこなうことができます(以下の原文はこちら)。
(1)申請人が日本人/永住者/特別永住者の配偶者で、かつ結婚してから3年以上日本に居住しているか、結婚してから3年以上海外に居住した後1年以上日本に居住している場合
(2)申請人が在留資格「定住者」で5年以上日本に居住している場合
(3)申請人が難民認定を受けており、かつ認定後5年以上継続して日本に居住している場合
(4)申請人が5年以上日本に居住しており、日本への貢献(参照)が認められている場合
(5)申請人が3年以上日本に居住しており、地域再生計画に定められた活動をおこない、日本への貢献が認められている場合
(6)高度人材ポイント制で70点以上あり、かつ3年以上日本に居住しているか、永住許可申請をした日から数えてちょうど3年前の時点で70点以上ある場合
(7)高度人材ポイント制で80点以上あり、かつ「高度人材外国人」として1年以上日本に居住しているか、永住許可申請をした日からちょうど1年前に80点以上ある場合
3-3.申請理由書の書き方
申請人が日本人または永住者の配偶者である場合、申請理由書の提出は必須ではありませんが、準備しておくことがおすすめです。
現在就労ビザを持っており、10年以上の居住の後に永住許可申請をおこなう申請人の場合、雇用理由書には「日本に来た経緯」「日本での在留歴」「生活状況」や「家族構成」などを記載します。
申請人の置かれている状況ごとに記載内容に工夫が必要なため、許可率を上げるために専門家(行政書士、弁護士)に申請代行をしてもらうこともおすすめです(ご相談はこちら)。
3-4.永住許可申請をおこなう適切な時期
審査期間が最長約1年かかることを見通して、現在所持している在留資格の滞在可能期間が1年以上残されている時点で申請をおこなうことをおすすめします。
もし永住許可申請の結果待ちをしている間にお手持ちの在留資格の有効期限が切れてしまう場合は、別途お手持ちの在留資格の更新申請をおこなえば問題ありません。
3-5.永住許可申請の回数制限
永住許可申請を申請する回数に制限はありません。そのため、不許可の場合再申請をおこなうことができます。
不許可時には出入国管理庁に不許可理由を聞きに行くことができますが、その回数は1回だけです。
不許可が重なると再申請時の審査が厳しくなるため、不許可理由の質問内容や再申請時に出す追加資料などには特に注意が必要です。
4|まとめ
いかがでしたでしょうか。永住許可申請のポイントは以下3点です。
①外国人本人が申請対象であるかを確認(※10年居住の必要有無も確認)
②申請人が現在所持している在留資格の種類を確認し、適切な書類を準備
③不許可理由のヒアリングは一度きりなので、その際に不明点はすべて解消すること
永住許可申請は、他の在留資格と同様に許可率を上げるために専門家の申請代行を依頼するケースも多くあります。
自分は申請代行が必要であるかも含めて、まずは一度専門家に相談してみるのもいいかもしれません。