割増賃金の計算から除外可能な手当とは?固定残業代の取り扱いも解説! |HR NOTE

割増賃金の計算から除外可能な手当とは?固定残業代の取り扱いも解説! |HR NOTE

割増賃金の計算から除外可能な手当とは?固定残業代の取り扱いも解説!

  • 労務
  • 勤怠管理

割増賃金を求めるにあたって、1時間あたりの基礎賃金から除外可能な手当と、除外不可能な手当が存在します。一律で支払われる手当や、直接労働に関連性のある手当等は割増賃金から除外できません。本記事では、割増賃金から除外可能な手当・不可能な手当、割増賃金の除外対象に関連する押さえておきたい要点をわかりやすく解説します。

基礎賃金の計算から除外可能な手当・除外不可能な手当とは

割増賃金を計算するには、割増賃金の基礎となる賃金を計算する必要があります。基礎賃金から割増基礎単価(1時間あたりの賃金)を算出する際、労働とは直接的に関係のない手当は除外することができます。

たとえば、オフィスから近い人には低く、遠い人には高く通勤手当を支給しているケースを考えてみましょう。この場合、割増賃金の基礎となる賃金に手当を含めると、オフィスから遠くに住んだほうが基礎賃金が高くなり、不公平を生みます。

そのため、従業員の個人の事情によって支給される手当は、基礎賃金から除外することが可能です。ただし、一律で支給する場合など、個人の事情を加味しない手当は、基礎賃金に含めて計算しなければなりません。

このように、従業員の割増賃金を計算する場合、手当を含まなければならないのか、除外して計算して問題ないのかをきちんと確認することが大切です。

割増賃金の計算方法

割増賃金は具体的に下記の式で計算することができます。

割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 対象労働時間 × 各種割増賃金率

たとえば、下記のケースを考えてみましょう

  • 月給:35万円(手当を含まない)
  • 除外可能な手当:2万円(通勤手当)
  • 除外不可能な手当:7万円(住宅手当)
  • 月平均所定労働時間:160時間
  • 時間外労働時間:10時間
  • 深夜労働時間:なし
  • 休日労働時間:なし

まずは1時間あたりの基礎賃金を算出しなければなりません。この際、下記の式で月給に手当を含めたり、除外したりして計算する必要があります。

1時間あたりの基礎賃金  = (月給 + 除外不可能な手当 – 除外可能な手当)÷ 月平均所定労働時間 

以上より、1時間あたりの基礎賃金は2,500円と計算することが可能です。時間外労働の割増賃金率は25%であるので、この月の割増賃金は31,250円(= 2500円 × 10時間 × 1.25)と求めることができます。

なお、日給や歩合給など給与形態に応じて、割増基礎単価の計算方法は異なります。また、割増賃金率は深夜労働、休日労働、月60時間を超える時間外労働など、法定外労働の種類によって異なるので注意が必要です。

割増賃金の除外対象となる手当・賃金

割増賃金を計算する際、先述したように割増賃金の基礎となる賃金から除外対象となる手当を除外する必要があります。なお、除外できる手当・賃金は、労働基準法第37条第5項と労働基準法施行規則第21条により、下記の7つが定められています。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1カ月を超えて支払われた賃金

⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない

引用:労働基準法第37条第5項|e-Gov

法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

引用:労働基準法施行規則第21条|e-Gov

ここでは、基礎賃金から除外できる手当や賃金を具体的に紹介します。

家族手当

家族手当とは、配偶者や子などの家族がいる従業員に支給される手当のことです。従業員の扶養家族の人数に対して手当を支払っている場合や、従業員の配偶者やそれ以外の家族に対して手当を支払っている場合は、割増賃金算出の際に除外して計算ができます。

通勤手当

通勤手当とは、バスや電車賃など通勤するために必要と判断された金額を支給する手当のことです。定期券などで証明したり自己申告したりと方法はさまざまですが、従業員の事情によって手当の金額が変動する場合は割増賃金の基礎となる賃金から除外できます。

別居手当

別居手当とは、通勤するために従業員とその家族が別居しているという場合に生活費を補うために支給される手当のことです。別居で必要な費用を一人ひとりの従業員の状況に応じて支払っている場合は、基礎賃金から除外することができます。

子女教育手当

子女教育手当とは、従業員の子どもが学校教育を受ける際、負担を軽減するために支給される手当のことです。学費や教材費など、費用に応じて手当を支給する場合は、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。

住宅手当

住宅手当とは、住宅のために必要な費用の全額または一部を企業が負担する形で支給する手当を指します。家賃の金額に応じて手当を支給している場合などは、基礎賃金から除外することが可能です。

臨時に支払われた賃金

臨時に支払われる賃金とは、予測できない賃金を指します。従業員が業務をおこなう最中に怪我をした際の傷病手当、従業員が結婚した際に支払われる結婚手当などはこの臨時に支払われた賃金に該当し、割増賃金からは除外できます。

1カ月を超えて支払われた賃金

その手当が1カ月を超える期間に対して支払われる場合は、割増賃金の除外の対象です。1カ月を超える期間に支払われる賃金の代表的なものには賞与、ボーナスがあります。他にも勤続手当や能率手当などがこれに該当します。

割増賃金から除外できない手当とは

割増賃金の基礎となる賃金には、基本的に手当は含めなければなりません。ここでは、割増賃金の基礎となる賃金から除外されない手当の例を一部紹介します。

一律で支払われる家族手当

家族手当は割増賃金から除外できる手当ですが、それは配偶者や家族の人数に応じて支給する金額が変わる場合です。扶養家族がいる場合は人数に関係なく一律2万円、扶養家族がいない場合は一律1万円など、従業員のそれぞれの事情に応じていない場合は除外対象にはなりません。

一律で支払われる住宅手当

住宅手当は、家賃や住宅ローンの費用に定率をかけて手当を支給する場合などは割増賃金から除外できます。しかし、賃貸住宅に住んでいる従業員には一律2万円、持ち家に住んでいる従業員には一律3万円など、一律で定額支給している場合は対象外にならないので注意が必要です。

一律で支払われる通勤手当

通勤手当も基本的に割増賃金の基礎となる賃金から除外ができます。しかし、距離や移動方法などに関わらず一定の金額を通勤手当として支給する場合は除外対象になりません。また、電車通勤の場合は月に1万円まで、マイカー通勤の場合はガソリン代として月に2万円までなど、移動手段によって通勤手当の金額を一律で支給している場合も除外の対象外です。

特定の作業・職務に支払われる特殊手当

手当はその業種や職種によってもさまざまな種類があります。

専門的な知識や資格が必要な業務に対して、「特殊手当」「資格手当」などを支給している企業も多いです。その知識や資格を持つ人が必要な作業をさせた場合の手当に関しては「臨時に発生した賃金」には該当しないため、割増賃金の基礎となる賃金からも除外できません。たとえば、危険を伴う作業や、特殊な重機を操縦する作業などに対して支払われた手当は割増賃金に含める必要があります。

その他にも一般的に用いられている、職位や責任の大きさに順じて支給する「役職手当」や、一定期間中に一度も欠席せず出勤する従業員に支給する「皆勤手当(精勤手当)」なども割増賃金から除外することはできません。

割増賃金の除外対象に関連する押さえておきたいポイント

ここからは割増賃金の基礎となる賃金の除外対象にまつわる重要なポイントについて解説します。

手当は実体をともなっていることが重要

手当にはさまざまな種類があり、同じ名称でも企業によって違うルールがあったり、同じ支給内容でも名称が違ったりすることも珍しくありません。法律上、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当かどうかは名称でなく、その実態から判断しています。

割増賃金の基礎となる賃金から除外されるのは、従業員の属性によって変動する手当のみです。名称は「通勤手当」であっても、従業員それぞれに必要な交通費に応じた支給額でない場合などは除外対象になりません。反対に、従業員の属性、成果などに見合った手当を支給している場合は割増賃金の除外対象になります。

このように、除外可能な手当を名称で判断するのでなく、実際の内容からきちんと判断することが大切です。

定額残業代は明確であれば除外できる

定額残業代とは、固定残業代やみなし残業代とよばれることもあり、給与に含まれるあらかじめ定められた時間外労働代のことです。

定額残業代は除外可能な手当・賃金として定義されていませんが、定額残業代であることが明確な部分については、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。

「管理監督者」は時間外労働・休日労働への割増賃金率が適用されない

管理監督者には、原則時間外労働・休日労働に対する割増賃金が発生しません。

ただし、役職として「管理職」につく従業員が全員当てはまるとは限らないため注意が必要です。管理監督者の定義は、厚生労働省の公式サイトによると下記のように記されています。

労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者

引用:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

具体的には、経営者と同等の責任や裁量をもち、重要な職務内容を担い、地位に相応しい待遇・賃金が得られていることなどの条件にが該当する者が管理監督者となります。

「平均賃金の算定基礎」とは除外対象が異なるため注意

「平均賃金の基礎賃金」と「割増賃金の基礎賃金」の算定では、除外対象となる手当が異なります。平均賃金の基礎では、以下の手当が除外されると考えられています。

  • 臨時で支払われた賃金
  • 3ヵ月を超える期間ごとで支給する賃金
  • 通貨以外のもので支払された賃金

このように、「平均賃金の基礎賃金」と「割増賃金の基礎賃金」を計算する際、手当が異なることを押さえておきましょう。

割増賃金を計算する際は除外される手当を確認しよう

従業員の時間外労働や深夜労働、休日労働などに対して、企業は割増賃金を計算して支払わなければなりません。この割増賃金は計算方法が複雑で、各種手当が除外できるか含めて計算すべきかもきちんと把握しておく必要があります。

今回紹介した割増賃金の除外となる手当の中にも、条件によっては除外できないものもあるので注意してください。割増賃金を正しく計算して、従業員とのトラブルを回避しましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。

人事業務に役立つ最新情報をお届け!メールマガジン登録(無料)

HR NOTEメールマガジンでは、人事/HRの担当者として知っておきたい各社の取組事例やリリース情報、最新Newsから今すぐ使える実践ノウハウまで毎日配信しています。

メルマガのイメージ

関連記事

メルクマールとは?ベンチマークとの違いや設定方法を解説

メルクマールとは?ベンチマークとの違いや設定方法を解説

「メルクマールって何?」 「メルクマールとベンチマークは何が違うの?」 このような悩みを抱えている人は、多いのではないでしょうか。 メルクマールは、企業が掲げる最終目標を達成するために必要な要素です。メルクマールに関する […]

  • 労務
  • 福利厚生
2024.09.16
HR NOTE 編集部
OJTで新入社員を放置しないためには?原因やポイントを徹底解説

OJTで新入社員を放置しないためには?原因やポイントを徹底解説

「OJTで新入社員が放置されているのではないかと心配している」 「OJTを放置するとどのような影響があるのか知りたい」 「OJTを効果的に進める方法がわからない」 上記のような悩みや疑問をお持ちではありませんか? OJT […]

  • 労務
  • 福利厚生
2024.09.15
HR NOTE 編集部
研修とは?意味・目的・代表的な種類やメリット・デメリットを解説

研修とは?意味・目的・代表的な種類やメリット・デメリットを解説

「企業研修って意味あるの?」 「代表的な研修の種類とは?」 このような疑問を抱えている人事担当、企業経営者は多いのではないでしょうか。 研修とは、担当する業務に必要な知識やスキルを積み上げるための学習です。人事担当、企業 […]

  • 労務
  • 福利厚生
2024.09.14
HR NOTE 編集部
OJT研修とは?目的とメリット・デメリットをわかりやすく解説

OJT研修とは?目的とメリット・デメリットをわかりやすく解説

「OJT研修とはどういうもの?」 「OJT研修を実施する目的は?」 「OJT研修のメリット・デメリットは?」 上記のように疑問に感じていませんか。 OJT研修は、以下の2つの解釈があります。 OJT(業務を通して指導する […]

  • 労務
  • 福利厚生
2024.09.13
HR NOTE 編集部
MBBとは?注目されている背景や導入時のポイントを解説

MBBとは?注目されている背景や導入時のポイントを解説

「MBBとはどういう意味?」 「MBBはなぜ注目されている?」 このような疑問をお持ちではないでしょうか。 MBBとは、従業員の思いや価値観を重んじる目標管理制度の一つです。従業員のモチベーションを高めながら、成長も促す […]

  • 労務
  • 福利厚生
2024.09.12
HR NOTE 編集部

人事注目のタグ