時短勤務時の社会保険料は据え置き!減額する手続きや間違いやすいポイントについて |HR NOTE

時短勤務時の社会保険料は据え置き!減額する手続きや間違いやすいポイントについて |HR NOTE

時短勤務時の社会保険料は据え置き!減額する手続きや間違いやすいポイントについて

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社会保険料について解説企業は条件を満たしている従業員から時短勤務を申請された場合、認めなければならない義務があります。

しかし、時短勤務における社会保険料は、産休育休前の給料をもとに計算されるため、減額措置に関することは対象の従業員に説明する必要があるでしょう。

この記事では、時短勤務時の社会保険に関する基礎知識や、減額するための手続きについて詳しく解説しています。

関連記事:時短勤務とは?|短時間勤務制度はいつまで適用?メリットやデメリットについて詳しく解説!

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1. 時短勤務時の社会保険料の取り扱い

社会保険料の取り扱い時短勤務制度とは、所定労働時間を原則6時間までとする制度です。2009年に改正された育児・介護休業法により、導入が義務化されました。

育児においては、子どもが3歳になるまでが時短勤務の対象期間ですが、その間の社会保険料は時短勤務以前の給料を基準に算出されます。

そのため、時短勤務で給料は減っているにもかかわらず、社会保険料は高いままなので、手取り額が下がるという現象が起こるのです。

1-1. 時短勤務の従業員が社会保険に加入する条件

社会保険に加入するためには条件があります。社会保険とは、健康保険や厚生年金保険などのことを指しますが、週20時間以上働いていれば加入対象です。

時短勤務の1日の労働時間は原則6時間なので、加入条件を満たしていると言えます。そのため、勤務時間が減ったからといって社会保険から外す必要はありません。

なお、産休育休前にフルタイム勤務で社会保険に加入していた従業員は、時短勤務での復帰後もそのまま継続して加入するケースが大半です。

1-2. 申請をしないと時短勤務前の社会保険料が据え置かれる

前述の通り、時短勤務者の社会保険料は、フルタイムで働いていたときの金額が据え置かれます。時短勤務の給料から社会保険料が算出されない理由は、復帰前の「標準報酬月額」から算出しているからです。

標準報酬月額とは、通常毎年4月から6月の給料をもとに算出します。この3か月間の平均額が標準報酬月額となり、7月に決定したものがその年の9月から翌年の8月まで適用されるのです。

よって、減額の手続きをおこなわなければ長い期間、復帰前の給料をもとにした社会保険料を払うことになってしまいます。

1-3. 時短勤務時の社会保険料は減額できる

給料は下がっているのに社会保険料は高いままという状況は少し疑問に感じるかもしれません。しかし、育児休業を明けて復帰した従業員が時短勤務を申し出た場合は、減額措置の特例が設けられています。

この特例は、育児短時間勤務制度を利用した場合のみ利用できるものなので、介護が理由である「介護短時間勤務制度」や、その他の理由で時短勤務をおこなう「短時間正社員制度」の利用者は該当しません。

ただし、社会保険料の月額変更届を提出すれば、育児短時間勤務以外であっても減額できる可能性があります。このように、同じ時短勤務でも育児か介護かで取り扱いが異なる部分があります。適切な取り扱いをしなければ、従業員から不満や不信感をもたれてしまうことにもつながりかねないため、時短勤務についてしっかりと確認しておく必要があります。当サイトでは、時短勤務の概要から社会保険などの細かいルールまで1冊で確認できる資料を無料で配布しています。時短勤務の適切な運用方法を知りたい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

2. 時短勤務で社会保険料を減額する手続き方法

社会保険料の手続き時短勤務にともない社会保険料を減額するための手続き方法について解説します。減額されても将来受け取る年金額を減らさないための手続きも同時におこなうようにしましょう。

2-1. 社会保険料の負担を減らすための手続き

育児休業明けから時短勤務に切り替える場合、「育児休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出することで、社会保険料の負担を減らせます。

手続きをすると、復帰した月から3か月間の給料をもとに標準報酬月額が改定されるため、育児休業明けから4か月経つと、社会保険料が減額されるのです。

申請するための条件は以下の通りです。

  • 復帰後、3歳未満の子どもを養育していること
  • 復帰前と復帰後の標準報酬月額の間に1等級以上の差があること
  • 復帰後の3か月のうち、少なくとも1か月の支払基礎日数が17日以上あること

申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。会社が用意する場合もありますが、基本的には時短勤務者本人が申し出て、事業主が提出するものです。しかし、会社側は該当する従業員がいる場合、このような制度があることを説明した方が良いでしょう。

2-2. 年金の受取額を減らさないための手続き

育児短時間勤務の場合「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すると、負担額は減っても受け取る年金額はフルタイムのときの給料で算出されるという特例が適用されます。

つまり、時短勤務で働くことにしても、復帰前の収入があるとみなして年金額が算出されるということです。特例が受けられる期間は、子どもの3歳の誕生日の翌日の月の前月までになります。

なお、育児休業に入る前の1年間で社会保険に加入していない場合は、みなし措置を受けることができないので注意しましょう。

申請書の提出の際は、戸籍謄(抄)本か、戸籍記載事項証明書と、住民票が必要です。

3. 手続きをする上で間違いやすいポイント

間違いやすいポイント時短勤務時の社会保険の取り扱いは、間違いやすいポイントがいくつかあります。会社側がしっかり理解しておくことで、従業員とのトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。

3-1. 申し出るのは時短勤務者本人

時短勤務になったことで給料が減ったとしても、標準報酬月額が改定されるまでは社会保険料は以前と同じままです。申請をしなければ、社会保険料がすぐに減額されることはないことを理解しておきましょう。

基本的には本人からの申し出がなければ、標準報酬月額の改定や特例申請を会社側がする必要はありません。

しかし、育児休業明けの従業員は、減額措置のことを知らない場合もあるため、「知っていたら申請していた」と後々トラブルにならないためにも、制度があることは伝えておいた方が良いでしょう。

3-2. 育児休業から復職した時短勤務者にのみ措置が適用される

社会保険料の減額措置や、年金額を減らさないためのみなし措置は、育児短時間勤務を利用している従業員のみに適用される点に注意が必要です。

時短勤務制度は、育児以外にも介護やその他の理由で利用することがあるでしょう。しかし、これらの措置は子育て世代の支援を拡大させることが目的であるため、他の理由での時短勤務者は対象外なのです。

介護やその他の理由等で給料が大幅に減少した場合、社会保険料の随時改定(月額変更届)を提出すれば、標準報酬月額を改定できることを先ほど説明しましたが、年金額を減らさないための措置は適用されません。

3-3. 手続きをしてもすぐに減額されるわけではない

減額措置の申請をおこなったとしても、標準報酬月額は育児休業明け以降3か月分の給料から算出されるため、社会保険料が減額されるのは4か月目以降になります。

申請をしないと通常の改定のタイミングまでの長い期間、高いままの社会保険料を支払わなければならないため、メリットのある制度です。しかし、申請をしたらすぐに減額されるものだと誤解している人もいるかもしれません。

従業員に制度の内容を説明する際は、反映されるまでに時間がかかること伝えましょう。

4. 時短勤務を開始する際は社会保険料の減額手続きをおこなおう

社会保険料の減額手続きフルタイムから時短勤務に切り替えると、標準報酬月額が改定されるまでの間、社会保険料はフルタイムのときと同じ額のままです。

しかし、育児休業から復帰した従業員から申し出があれば、社会保険料の減額措置とみなし措置の申請をおこなうことで、社会保険料の負担を減らして年金の受取額を維持できます。

受け取る年金額を減らさないためのみなし措置は、育児短時間勤務をおこなう従業員のみ適用されることや、申請をしても反映されるのは4か月目からという点に注意し、対象者に正しく説明しましょう。

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