年末が近づくと、耳にするようになる「法定調書合計表」。法定調書合計表は1年間に会社が支払った給与や報酬、不動産の使用料などを報告するものです。
基本的に法定調書合計表は、社員が年末調整を終えたあとにおこなうため、提出までの時間がシビアなケースが多いです。
そこで本記事では、法定調書合計表の概要や提出先、電子申告について徹底解説していきます。
事前に法定調書合計表について理解しておくことで、年末の提出時にスムーズに作業ができるようになるでしょう。
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目次
1. 法定調書合計表とは?
源泉徴収票や支払調書は「法定調書」とよばれ、その合計を記載したものが「法定調書合計表」となります。
つまり、「会社が社員や不動産などに対して支払った料金を報告するもの」を指します。
法定調書合計表は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
参考:令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(OCR帳票)|国税庁
法定調書合計表に集計する対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。
対象期間内の支払いが確定したら、翌年の1月31日までに法定調書合計表を税務署に提出することが義務付けられています。
法定調書合計表は、社員の給与所得や退職所得、報酬などを合計したものを記載する必要があるため、会社の規模によっては時間を要します。
留意点として、会社が源泉徴収している対象は、社員だけとは限りません。
会社が仕事を依頼している税理士や社労士などの専門家への支払いも、相手先が「法人でない場合」は支払い時に源泉徴収しているため社員と同様に対象になります。
他にも、不動産の使用料においても、相手先が法人でなければ源泉徴収することになるため、対象になります。
つまり、社員以外に支払う報酬も、法定調書合計表に関与するケースが多いため、注意しておきましょう。
1-1. 法定調書合計表の提出が不要なケース
法定調書合計表は原則提出義務のある書類で、提出が不要なケースは限られています。法定調書合計表の提出が不要となるケースは、国税電子申告・納税システムの「e-Tax」のメッセージボックスまたは「e-Tax」と連携ができるマイナポータルに「法定調書提出期限のお知らせ」という通知が届いた、かつその通知に対して提出義務なしと回答していた場合のみです。
それ以外のケースで法定調書がない場合でも、法定調書合計表の提出は必須となります。
給与の支給がないケースなどで、税務署に提出する法定調書がない場合などは法定調書合計表「摘要」欄に「該当なし」と記入した上で提出しなければなりません。
「e-Tax」かマイナポータルで法定調書合計表の提出義務がないと示す以外、法定調書合計表は出さなければならないと覚えておきましょう。
なお、法定調書合計表は提出義務があり、未提出の場合や虚偽記載をした場合は所得税法242条5号によって「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるので、注意しましょう。
2. 法定調書の種類
法定調書合計表に記載する、法定調書の種類は6種類あります。
法定調書の種類は下記のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
それぞれどんな内容を記載するべきか、順に解説していきます。
2-1. 給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、社員に対して給料や賃金、賞与(ボーナス)などの給与所得に該当する支払いをした際に記載する項目です。
具体的には、該当期間である1月1日から12月31日まで支払った給与所得の総額や源泉徴収税額、控除などを記載します。
給与所得の源泉徴収票は、該当者が年末調整の手続きをおこなったあとにしか出来ないため、タイトな作成スケジュールになることが多いです。
また、会社の規模によっては、法定調書合計表の中で最も集計作業に時間を要する項目のため、事前に準備をしておくことが得策でしょう。
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2-2. 退職所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票は、社員に対して退職金を支払うなど、退職所得に該当する支払いをした際に記載する項目です。
具体的には、退職金として支払った金額や、退職所得控除などを記載します。
提出の範囲は、法人役員に対して支払う退職手当等が該当します。
関連記事:退職所得の源泉徴収票とは何に使う?所得税の計算方法・注意点も解説
2-3. 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書は、通訳料や原稿料、講演料などの料金、弁護士報酬や税理士報酬などの報酬を支払う際に源泉徴収の対象となる場合に記載する項目です。
具体的には、支払った人に対する1年間の報酬の総額や源泉徴収額を記載します。
基本的には、年間で5万円を超える報酬が提出範囲となります。
しかし、集金人の報酬や広告宣伝の報酬、馬主が受け取る競馬の賞金など、区分によって提出範囲が異なるため、確認しておくことをおすすめします。
2-4. 不動産の使用料等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書は、不動産などに使用料(賃借料)を支払った場合に記載する項目です。
具体的には、家賃や土地代、契約の更新料、権利金などが記載の対象になります。
不動産の使用料等の支払調書の提出対象として、法人または一定の不動産業者である個人に限定されます。
提出範囲は、1年間の使用料の支払いが15万円を超える時となっています。
2-5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書は、不動産を譲受けた際に記載する項目です。
不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出対象は、不動産の使用料等の支払調書と同様に法人または一定の不動産業者である個人に限定されます。
提出範囲は、譲受けに対する1年間の支払金額が100万円を超える時となっています。
2-6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書は、不動産等の売買や貸付けの際のあっせん手数料を支払った際に記載する項目です。
不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出対象は、上記2つの支払調書と同様に法人または一定の不動産業者である個人に限定されます。
提出範囲は、売買や貸付けのあっせん手数料が1年間の支払金額が15万円を超える時となっています。
3. 法定調書合計表の書き方
法定調書合計表の書き方は国税庁のホームページで最新版の解説が公開されています。
参照:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方|国税庁
令和4年度の最新版なので、こちらを参考にしながら、法定調書合計表を記入するとミスなく手続きができるでしょう。
また、そもそも法定調書の記入の仕方を知りたい方はこちらの「法定調書の書き方を6つの種類ごとに詳しく解説」で確認することができます。
4. 法定調書合計表の提出先・提出期限
本章では、法定調書合計表の提出方法や提出先、提出期限について解説します。
事前に確認しておくことで、期限内にスムーズに提出できるようにしておきましょう。
法定調書合計表の提出先は、管轄の税務署です。
提出期限は、支払った年の翌年1月31日までとなっています。
たとえば、令和4年の1月1日から12月31日までに支払ったものは、令和5年の1月31日が提出期限となります。
法定調書合計表の提出が遅れることに対して罰則は設けられていませんが、提出義務のある書類なので、期限内に確実に提出できるように準備しましょう。
関連記事:法定調書の提出期限はいつまで?出し忘れたときの対応も紹介
5. 法定調書合計表の電子申告に関するポイント
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべき当該法定調書の提出枚数が100枚以上の場合は、「e-Tax」又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が必要となっています。
例えば、令和3年に提出した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上だった場合は、令和5年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は「e-Tax」または光ディスク等で提出しなければいけないため事前に確認しておきましょう。
また、マイナンバー制度の導入により、支払調書にもマイナンバーの記載が必要になりました。
そのため、支払調書を作成する際に、あらかじめ従業員のマイナンバーを把握できるようにしておきましょう。
6. 法定調書合計表は種類ごとにしっかり確認しておくことが大切
本記事では、法定調書合計表の概要や提出方法などについて解説しました。
法定調書合計表は、各種類ごとに確認する内容が多いため、事前に準備しておく必要があります。
本記事を参考に、提出期限までにスムーズに作業ができるように確認しておきましょう。
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