変形労働時間制とフレックスタイム制は、出勤・退社時間が変動するという点で非常に似ています。しかし、実際はさまざまな点で異なり、導入する目的も違うものです。
本記事では2つの違いを解説し、変形労働時間制ならではのメリットとデメリットをお話します。
デメリットの解消方法もご案内しておりますので、ぜひ参考にしてください。
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変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?
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目次
1. 変形労働時間制とフレックスタイム制との違い
労働時間を調整できる変形時間労働制とフレックスタイム制は、上手に活用すれば残業を減らし、労働者のプライベートを充実させることが可能です。
それぞれの違いを3つ解説します。
1-1. 労働時間の決定権が違う
変形時間労働制とフレックスタイム制の違いで、分かりやすいのが「労働時間の決定権が誰にあるか」という違いです。
【変形時間労働制】
始業時刻・終業時刻は労働基準法で定められた範囲内で使用者が決定します。労働者は使用者が決定した時間帯を守って勤務しなくてはいけません。
何らかの事情で労働時間を守れない場合は、遅刻や早退などの勤怠管理が行われます。
【フレックスタイム制】
使用者は1日の所定労働時間を定め、始業時刻・終業時刻は労働者が自由に決められます。
会社によっては、必ず労働をしていないといけない時間帯を定めており、これを「コアタイム」といいます。それ以外の時間帯は「フレキシブルタイム」といい、フレキシブルタイムとされている時間帯は好きな時間に出社・退社することが可能です。
1-2. 目的が違う
変形時間労働制とフレックスタイム制は、制度を導入する目的も大きく違います。
【変形時間労働制】
変形時間労働制を導入する目的は、閑散期・繁忙期に合わせて合理的に労働力を投入することです。
閑散期は労働時間を短くし、その分を繁忙期の労働時間に組み込むことで、残業時間を減らして残業代の削減ができるようになります。加えて、労働者の突発的な時間外労働によるストレスの緩和も可能です。
【フレックスタイム制】
フレックスタイム制を導入する目的は、個々のライフワークを尊重し、プライベートを充実させることです。
たとえば、
- 保育園の送り迎えの都合に合わせて勤務する
- 取引先からの連絡が来るから早めに出社する
- 勉強や息抜きのために勤務時間をずらす
- 子どもの誕生日に間に合うように早く帰る
など、就業規則で定められた範囲内で、業務を効率的にこなし、プライベートも大切にした働き方が可能です。
1-3. 労働時間の計算期間が違う
変形時間労働制とフレックスタイム制の違いとして、人事担当者が忘れてはならないのが労働時間の計算期間です。
【変形時間労働制】
変形時間労働制の労働時間の計算は、日・週・月・対象期間の通算で行います。それぞれの法定労働時間や所定労働時間を超えた場合は、その分が残業となり時間外労働賃金の支払いが必要です。
【フレックスタイム制】
フレックスタイム制では「清算期間」を決めます。清算期間は1ヶ月~3ヶ月の間で、企業ごとに決まっているものです。
この期間を通算して労働時間を計算し、時間外労働が発生した場合はその分の割増賃金を支払う必要があります。
2. 変形労働時間制のメリット
ここからは変形労働時間制を導入するメリットについてお話します。
関連記事:変形労働時間制を採用するデメリット・メリットをわかりやすく解説
2-1. 残業代の削減ができる
使用者側が受けられるメリットとして大きいのは、やはり残業代の削減です。
閑散期と繁忙期の差が大きな業種の場合、一般的な労働条件では繁忙期の残業代が大きくなります。変形労働時間制を導入すれば、閑散期は所定労働時間を短くし、その分を繁忙期の所定労働時間に組み込むことで、法定労働時間内で業務を遂行しやすくなるでしょう。
閑散期と繁忙期がはっきりとわかる業種(運送業・引越業・アパレル業・ブライダル業など)は、このメリットを特に大きく得られるはずです。
2-2. メリハリのある働き方ができる
労働時間が変化することで、労働者にも閑散期と繁忙期の境目が分かりやすくなることもメリットの1つです。
それによって、閑散期中に繁忙期に備えて業務を前倒しで行うことや、リフレッシュがしやすくなり、繁忙期に入ったときに士気が高い状態で業務に打ち込みやすくなります。
「この時期が終われば楽になる」という線引きができているため、忙しい時期を乗り切る英気にも繋がるでしょう。
2-3. 従業員のプライベートを尊重できる
変形労働時間制により、明確に労働時間の変化が分かっていると、労働者はプライベートの予定を立てやすくなります。繁忙期は仕事にだけ打ち込み、閑散期に入ったら勉強や趣味、旅行などの予定を作るというように、プライベートを充実したものにしやすくなるはずです。
急な残業や想定外の休日出勤の命令で予定が潰れるストレスも減り、労働者の不満やストレスも緩和できるでしょう。
このような変形労働時間制のメリットを知った上で、導入をお考えのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
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3. 変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制は残業代の削減やメリハリのある働き方ができるなど、メリットが多い制度です。しかし、社内環境や業種によってはデメリットが発生することもあります。注意したい3つのデメリットを知っておきましょう。
3-1. 人事関連の業務が増える
変形労働時間制を導入すると、週や月単位で所定労働時間が変化します。そのため、労働者の勤怠管理が複雑になり、今までと同様のやり方では人事関連の業務に割く時間が大幅に増える可能性があります。その結果、人事担当者の残業や負担が増えては、本末転倒です。
しかし、このデメリットは勤怠管理方法を見直すことで解消できる可能性があります。後述する「人事業務を効率化できる勤怠管理システム」で解説いたしますので、勤怠管理にお悩みの際はぜひお読みください。
3-2. 繁忙期の負担が大きくなる
繁忙期に労働時間が長くなるケースがほとんどである変形労働時間制では、当然ですが繁忙期中の労働者への負担が大きくなります。
長時間忙しく働き続けることは、心身を疲弊させますので、労働者のケアができていないと、不満が蓄積されてしまうでしょう。退職者や休職者が出る可能性も否めません。
限界を超えるような業務を強いることがないように配慮することが大切です。
3-3. 連携がとりにくくなる
複数の部署があり、それぞれが変形労働時間制を導入している場合、就業時間にずれが生じることがあります。
連絡を取りたいのに退社した後で対応が遅れた、伝達がうまくいかずトラブルになったなど、慣れないうちは小さな問題が発生するかもしれません。
また、他部署に合わせるために労働時間を延長してしまうケースもあるため、連携が必要な部署間で就業時間を相談する必要があります。
4. 人事業務を効率化できる勤怠管理システムが必要
変形労働時間制によるデメリットの中で、人事担当者の負担増は比較的解消しやすいです。勤怠管理システムを導入すれば、大幅に業務を削減できます。
勤怠管理システムとは、これまでアナログで行っていた出勤管理表や、タイムカードの管理を1つのシステムにまとめて、データ化や集計ができるものです。
変形労働時間制の出勤・退社の管理はもちろんですが、煩雑化しやすい残業時間の計算や、休日出勤の管理など、あらゆる業務をスムーズに行えます。
これによって複雑な変形労働時間制の勤怠管理がシンプルになり、人事担当者の負担増を最小限に抑えられます。導入にかかるコストと、変形労働時間制で削減できる残業代を考慮して、ぜひ導入を検討してみてください。
5. 変形労働時間制の煩雑な業務は勤怠管理システムに任せるのがおすすめ
フレックスタイム制とは異なり、閑散期と繁忙期で労働時間を調整し、残業代や労働者の負担を削減できる変形労働時間制。メリットが多い反面、勤怠管理や残業時間の計算が複雑化し、人事担当者の業務が膨れ上がることが問題でした。
しかし、IT化が進んだ現代では、そうした問題を勤怠管理システムの導入によって解消しやすくなっています。
変形労働時間制の導入を勤怠管理の複雑さで悩む必要はありません。残業代の削減を狙うなら、ぜひご検討ください。
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