家賃を経費として計上する方法|個人事業主の場合・法人の場合の家賃計上方法を徹底解説 |HR NOTE

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家賃を経費として計上する方法|個人事業主の場合・法人の場合の家賃計上方法を徹底解説

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自宅を事務所として使っている場合、家賃を経費として計上できないかと考える人が多いのではないでしょうか。家賃が経費に認められれば節税が可能です。ただし、個人事業主と法人成りした場合とでは家賃の扱いが異なる点に注意が必要です。この記事では、家賃を経費として計上する方法や注意点などを解説します。家賃の経費計上によるメリットや節税効果なども紹介しているのでぜひ役立ててください。

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1.家賃を経費として計上する方法

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経費を多く計上できれば、それだけ課税対象額が少なくなるため節税につながります。そこで、個人事業主と法人について、どのような方法があるか見ていきましょう。

関連記事:経費とは?わかりやすく解説|何が経費になるのかや精算の流れなど基礎的な知識を紹介

1-1.個人事業主の場合

個人事業主の場合、自宅の使い方として次の3パターンが考えられます。
・自宅を事務所として使う
・事務所は別に借りていて、自宅でも仕事をする
・自宅の一部を倉庫として使う
これらはいずれも経費と認められます。ただし、家賃の全額が経費にはならず、生活と仕事で使うスペースの広さや使用時間などの割合に応じて経費を算出しなければなりません。

1-2.法人化している場合

個人事業主が法人化すれば、今後は社宅として経費計上できるようになります。その際は、次のようなパターンが考えられます。
・借り上げ社宅として役員や従業員に貸与する
・会社が購入した社宅を役員や従業員に貸与する
・役員の持ち家と会社が賃貸契約を結ぶなど
つまり、賃貸や持ち家などを個人名義でなく会社名義としたり、会社として賃貸契約を締結したりして社宅扱いにする方法です。

2.家事按分により家賃を経費計上する方法

計上
ここでは、個人事業主が家賃を経費として計上する方法を解説します。どのような考えをもとに家事按分するのか、また、家賃以外の支払いを経費計上する方法についても紹介します。

2-1.家事按分とは?

自宅で仕事をする場合、デスクや椅子、パソコンやプリンターなどを置いてある部屋で作業をするでしょう。主に、仕事でしか使っていない場合、部屋の面積分の家賃を経費として計上することができます。また、トイレやキッチンなど仕事中に使う共有スペースも加味して、家賃の一部として経費に算入できます。

住居全体のどの程度を仕事中に使っているかの配分を算出して、家賃に比率を乗じて経費として計上するため、家賃10万円の住居全体の3割のスペースを使っているなら、家賃の3万円が経費と認められます。これが家事按分の考え方です。

2-2.家事按分の計算方法

賃貸住宅の家賃は、仕事で使っている部屋やスペースの広さに応じて按分します。また、面積で分けるのが難しい場合は、仕事をしている時間で按分する考えもあります。ただし、持ち家の場合は、家賃を払っていることにはなりません。住宅ローンの返済分は経費として認められませんが、金融機関に支払う金利分は支払利息として経費に認められます。

2-3.家賃以外に事業経費にできる費用

家事按分して経費計上できるのは家賃だけではありません。通信費や水道光熱費なども按分して経費に計上できます。また、仕事で自家用車を使う場合は、駐車場代、ガソリン代、有料道路代、車両保険などの車関係費も経費になります。

持ち家の場合は、不動産にかかる固定資産税や減価償却費なども家事按分して経費に計上できます。たとえば、持ち家が妻や親族との共有名義の場合は、持ち分相当に対して家事按分します。

このように、状況や細かい条件によって経費の計上の仕方は異なるため、勘定科目の内容を正確に理解しておく必要があります。当サイトで無料配布している「勘定科目と仕訳のルールBOOK」では基本的な勘定科目から、その科目に応じた仕訳例まで網羅的に解説しております。

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2-4.個人事業主が家賃を経費計する際に気をつけるべきポイント

自宅を事務所として使う場合に気をつけたいことは、持ち家だと住宅ローンの元本分の返済や住宅購入費は経費にならないということです。賃貸でも、敷金は退去時に返還される可能性があるため経費にはなりません。

不動産会社などを通さずに大家から直接住居を借りているような場合は、経費として計上するためには賃貸借契約書で契約を締結して証拠として残しておくことが重要です。

3.社宅の家賃を経費として計上する方法

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社宅は従業員だけでなく社長や役員が住む場合でも社宅扱いになり、家賃を経費計上できます。社宅制度は法人だからこそ可能な効果的な節税対策です。物件の種類ごとにどのように経費に算入するのか解説します。

関連記事:経費を計上するタイミングとは?|企業会計で知っておきたい発生主義・現金主義を解説

3-1.借上げた社宅の家賃を経費計上する場合

住居用の賃貸物件を会社名義で賃貸契約して、役員や従業員に借上げ社宅として貸与する方法があります。この場合、家賃の一部を会社が負担することで経費として処理できます。また、物件に住む役員や従業員は、一定額の家賃を支払えば給与とみなされず課税されないため、節税対策としても効果的です。

賃貸に住む個人事業主が法人成りした場合、現在の賃貸借契約をいったん解約し、新たに法人名義で賃貸借契約を締結し直すことで社宅と認められます。

3-2.会社が購入した社宅の経費を計上する場合

社宅として使うため会社が住宅を購入した場合は、不動産は会社の固定資産です。土地以外の固定資産は、会計上、年々価値が下がるものとして毎年減価償却を行います。そのため、社宅の建物価格に対して減価償却費として経費計上することになります。また、火災保険料、住宅ローンの支払利息、修繕費、固定資産税なども会社の経費として計上可能です。

3-3.持ち家を社宅として家賃を経費計上する場合

役員などの持ち家を役員社宅とする場合、役員と会社との間で賃貸借契約書を作成し契約を締結することで経費計上可能です。会社から役員に賃借料を支払い、地代家賃として経費計上できます。住宅の一部を事務所の用途で使用する場合は、家事按分により賃借料を計算する必要があります。

4.社宅の家賃を経費とするメリット


法人成りして社宅制度を導入すれば、個人事業主の頃よりも大きい額を経費計上できる可能性があります。社宅として役員や従業員に貸与することで会社にも多くのメリットがあります。それぞれのメリットについて見ていきましょう。

4-1.社宅関連の費用を経費として計上できる

社宅に付随する関連費用を経費計上できるため、それだけ課税対象額が減額され、法人税を減税できるのが大きなメリットです。法人が事業用ローンで社宅を購入した場合は、借り入れ利子も割高ですが、支払利息も経費として認められます。ただし、先述のとおり、社宅購入費や借入金の元本は経費にはなりません。

4-2.購入した社宅は会社の資産となる

購入した社宅は、会社の固定資産として計上します。社宅の建物価格は毎年少しずつ減算されてはいきますが、長期にわたり減価償却費として経費計上が可能です。

4-3.借上げ社宅の家賃の50%を経費計上できる

会社が賃貸物件を借上げ社宅とする場合は、大家に支払う家賃から役員や従業員から受け取る社宅賃料を差し引き、50%程度を経費計上できます。ただし、個人事業主が経費計上する場合、家事按分したとして50%の面積を仕事で使っていると主張するのは厳しいでしょう。

生活と仕事で五分五分とは滅多なことでは認められません。しかし、法人なら社宅として取り扱うことで多めの経費が認められるのです。

4-4.所得税・住民税を減税できる

自宅を家事按分して経費計上したり、法人化して社宅扱いしたりすることで、個人でも所得税や住民税の節税が可能です。というのも、個人事業主なら経費が多いほど所得が減ります。また、会社に社宅の賃借料を支払っている場合は、給与から天引きされ課税対象額が減ります。

そのため、所得税や住民税のほかに社会保険料の負担も軽減でき、結果的に手取りが増えてお得なのです。たとえば、会社から住宅手当として給与に上乗せして支給される場合は、その分余計に税金がかかるため節税にはなりません。

関連記事:経費で税金はどれくらい節税できる?経費計上のポイントをわかりやすく解説 

5.家賃を経費計上する際の注意点

請求書 注意
自宅を社宅として経費計上する際にもさまざまな要件があります。節税のためには、要件を正しく理解し手順を守って手続きしなければなりません。以下で、注意点を解説します。

5-1.社宅の賃貸契約は会社が行う

役員名義で賃貸借契約を結んでいた住宅を社宅にする場合は、継続して役員名義のままにしておくと税務調査が入った場合、会社の経費として認められない可能性があります。入居者本人が直接契約している場合、社宅を貸与していることにはならないためです。

そのため、いったん賃貸借契約を解約して敷金の精算も済ませる必要があります。その後、大家と会社とで新たに賃貸借契約を結びましょう。もちろん、敷金や礼金などは会社が負担することになります。

5-2.持ち家の場合は不動産所得の申告が必要

役員の持ち家を社宅扱いにする場合は、会社が役員から社宅を借り上げている形になります。そのため、会社は大家である役員に社宅の地代家賃を支払い、会社の経費として計上します。役員は、役員報酬のほかに家賃収入が増えるため、不動産所得として確定申告をする必要があります。

5-3.賃貸料相当額の50%以上の家賃徴収は行う

節税のための社宅とするなら、会社が社宅を役員や従業員に無償貸与するのはおすすめできません。なぜなら、会社が社宅の家賃を全額負担すれば、給与として扱われ課税対象になるためです。

社宅の家賃を給与から天引きで徴収する場合、賃貸料相当額に対してあまりに個人負担額が少ない場合は、適正な金額との差額を給与として課税される可能性があるため気をつけましょう。その目安が賃貸料相当額の50%といわれています。

5-3-1.賃料相当額の計算方法

「賃貸料相当額=会社が支払う家賃」というわけではありません。賃貸料相当額は、法定で決められた計算式により算出されます。また、役員の場合、住宅の規模により計算方法が異なります。従業員の場合は、規模に関係なく一定の計算式で算出されます。ここでは、役員(小規模な社宅に住む場合)と従業員ともに共通の計算方法を紹介します。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の(1)~(3)の合計額を「賃貸料相当額」といいます。

6.まとめ

まとめ
効果的な節税対策として、自宅を社宅扱いにする方法があります。個人事業主の家事按分とは異なり、ひとり社長として法人成りすれば社宅扱いにできます。家賃が高いほど節税効果は高いでしょう。

ただし、個人名義だったものをすべて法人契約にするには変更手続きが必要です。会計の仕訳も地代家賃を損金計上しますが、社宅の場合は役員や従業員からの賃借料を雑収入などで処理します。この場合、通常の売上と違い非課税であることに注意が必要です。

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