カフェテリアプランで課税対象になるケースは?知っておくべきポイントや事例を解説 |HR NOTE

カフェテリアプランで課税対象になるケースは?知っておくべきポイントや事例を解説 |HR NOTE

カフェテリアプランで課税対象になるケースは?知っておくべきポイントや事例を解説

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課税される

「カフェテリアプランで課税になるケースは?」

「非課税になるケースが知りたい」

上記のように考えている担当者も多いでしょう。

カフェテリアプランは注目されている福利厚生ですが、課税に関してやや複雑な制度でもあります。非課税だと思っていたものが実は課税で、予期せぬ出費を支払う可能性もゼロではありません。金銭的な負担を減らすためにも、何が課税で何が非課税かを確認することが大切です。

今回は、カフェテリアプランで課税対象になるケースを紹介します。課税で知っておくべきポイントや課税対象となった事例もまとめているため、ぜひ参考にしてください。



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1. カフェテリアプランとは?

オフィス

 

カフェテリアプランとは、一定のルールで従業員にポイントを付与し、保有しているポイントの範囲内で好きな福利厚生サービスを選んでもらう仕組みです。好きなメニューを選択できるカフェテリアのようなイメージで、生活・育児・健康・娯楽など、さまざまなジャンルのサービスを利用できます。従業員のニーズが多様化していることなどを理由として、導入する企業が増えてきました。

1-1. カフェテリアプランのメリット

カフェテリアプランを導入すると、従業員は趣味や生活スタイル、家族構成などに合わせて、好きなサービスを選択できます。一部の従業員しか利用できない福利厚生とは異なり、ほとんどの従業員が利用できるため、利用率や満足度が高まるでしょう。

また、それぞれの従業員に決まったポイントを付与するため、予算を管理しやすいことも大きなメリットです。全従業員に対して公平にサービスを提供できるため、従業員の不満を防止することにもつながります。

2. カフェテリアプランは課税対象?

カフェ

 

カフェテリアプランは、すべてが課税対象になるわけではありません。課税対象になるものもあれば、ならないものもあります。具体的には、従業員が受けたサービスの内容により、課税対象か対象外かが決まる仕組みです。

なかでもカフェテリアプランのポイントに換金性があるケースは、すべて税が課されます。報酬額や職務上の地位によって付与されるポイントが変わる場合や、福利厚生としての範囲を超えてる場合も、税が課される対象です。

一方で、在宅勤務のために使用した費用や、業務に直接関係している費用などは、非課税となります。以下、課税対象になるケースとならないケースを詳しく紹介しますので、チェックしておきましょう。

3. カフェテリアプランで課税対象になる4つのケース

大量のはてな

 

カフェテリアプランで課税対象になるケースは、次の通りです。

  1. 従業員によって付与ポイントが変わる
  2. 換金性がある
  3. 福利厚生としての度を超している
  4. 福利厚生としての判断が難しい

それぞれ詳しく解説します。

3-1. 従業員によって付与ポイントが変わる

従業員により付与ポイントが変わる形式では、全メニューが課税対象となります。非課税となるためにはすべての従業員を対象として同じ待遇である必要があるためです。

例として、役員のみ使用できる場合は税が課されます。役職や報酬額、年齢によって付与ポイントが変わるものも税が課される対象です。

3-2. 換金性がある

換金性があるメニューも税が課される対象として挙げられます。「換金性がある」とは、お金の代わりに使用できるものと考えましょう。

以下は換金性があるメニューの例です。

  • 商品券
  • 食事券
  • ギフトコード
  • 施設のチケット

カフェテリアプランの内容を検討する際は、換金性の観点から注意する必要があります。

3-3. 福利厚生としての度を超している

福利厚生として、度を超しているメニューも税が課される対象です。カフェテリアプランはあくまで福利厚生の一つとして設定しましょう。

度を超している例として、1人当たり数十万円する社員旅行で、なおかつ業務に関係しないケースが挙げられます。

社会通念上妥当とされている社員旅行費は、1人あたり10万円前後です。社員旅行を税が課されない対象とするなら1人10万円前後を目安とし、業務に関係する内容とする必要があります。

3-4. 福利厚生としての判断が難しい

福利厚生としての判断が難しい場合も、税が課される対象になります。

たとえば、料理教室を始めとした個人趣味のスクール費用を補助する目的では福利厚生の判断が難しく、税が課される対象になる可能性が高いです。

個人的な旅行の費用補助も、福利厚生の判断が難しいことから同様に課税対象になる可能性があります。

4. カフェテリアプランで非課税対象になる4つのケース

オフィス

 

カフェテリアプランで非課税対象になるケースは、次の通りです。

  1. 在宅勤務で使用した費用
  2. 業務に直接関係している
  3. 本人の人間ドックや予防接種
  4. 一部の医薬品

それぞれ詳しく解説します。

4-1. 在宅勤務で使用した費用

在宅勤務で使用した費用に対しては、税が課されません。主な例は以下の通りです。

  • データ通信費
  • ユニバーサル利用料
  • 電気代

インターネット費用は、在宅勤務で使用しているインターネット通信費のみが非課税になります。電気代はガス代などの合算で明細が届く場合、関係ない費用を除いたもののみが非課税です。

4-2. 業務に直接関係している

業務に直接関係している費用も、税が課されない対象になります。以下は主な例です。

  • コワーキングやレンタルオフィスの利用料
  • 書籍の購入費や購読費
  • 研修や講座の費用
  • 交通費や宿泊費

上記に該当する費用でも、業務に直接関係しない場合は税が課される対象になります。

4-3. 本人の人間ドックや予防接種

従業員本人の人間ドックや予防接種は、税が課されません。

ただし、非課税の対象になるのは本人だけであり、本人以外の家族などが利用すると税が課される対象になるので気をつけましょう。

4-4. 一部の治療費や医薬品

医療費控除の対象となる治療や、セルフメディケーション税制対象の医療品が非課税の対象になります。以下は非課税対象の例です。

  • 風邪薬などの医薬品
  • 診察や治療費
  • 訪問介護や訪問リハビリテーション

医薬品でも、セルフメディケーション税制非対象商品は課税対象になります。診察費などに関しても、美容医療などの医療費控除の対象ではない費用は課税対象です。

同じ訪問介護や訪問リハビリテーションでも、医療費控除の対象でなければ課税対象として扱われます。

5. カフェテリアプランの課税に関して知っておくべき3つのポイント

積み木

 

カフェテリアプランの課税に関して知っておくべきポイントは、次の3つです。

  1. 非課税対象の上限金額や規定が設けられているメニューがある
  2. 事前に経理業務の整理が必要である
  3. 課税対象メニューを非課税にすると不納付課税が発生する

それぞれ詳しく解説します。

5-1. 非課税対象の上限金額や規定が設けられているメニューがある

非課税対象の上限金額が設けられているメニューがあることに注意しましょう。

具体的には以下の3つです。

  • 通勤手当
  • 社宅
  • 食事補助

通勤手当は、公共交通機関を使用する場合は月に15万円までが上限金額です。自家用車通勤の場合は、距離に応じて規定額が発生します。

また、社宅を税が課されない対象にするには、従業員から賃料相当の50%を受け取らなければいけません。食事補助も、月の上限金額の規定があったり従業員負担額の規定があったりします。

5-2. 事前に経理業務の整理が必要である

カフェテリアプランを導入する際は、経理業務の整理が必要です。

カフェテリアプランを導入して間もない頃は、どのメニューが非課税対象かがわからず、混乱する恐れがあります。混乱を防ぐためにも、どのメニューが課税か非課税かをわかるように整理し、実際の業務をイメージしたフローを作成することが大切です。

また、カフェテリアプランを外部に委託する際は、アウトソーシング会社に相談しましょう。社内の仕組みについても詳しいため、アウトソーシング化のサポートを受けるのに最適です。

5-3. 課税対象メニューを非課税にすると不納付課税が発生する

意図的か過失的かを問わず、課税対象メニューを非課税にすると不納付課税が発生します

不納付課税とは、事業主が従業員から源泉徴収した所得税を、納付期限内に支払わなかった場合に課税される罰則的税金です。不納付課税が発生するのは納付後のみとなります。

また、課税分を非課税にしたときに発生する不納付課税は、所得税の10%が基本です。一方で、税務署から指摘される前に気がついて自己申告すれば、5%まで軽減される可能性があります。どちらのケースでも不納付課税は発生するので、課税分はきちんと処理しましょう。

6. カフェテリアプランで課税された事例

星

 

カフェテリアプランで課税された事例は、次の通りです。

  1. 自社の製品を割引で購入した
  2. チケットの割安購入メニューを使用した
  3. 個人的な理由でレジャー施設のチケットを購入した
  4. 役職者にのみ追加のポイントを付与した

以下、各事例について詳しく解説します。

6-1. 自社の製品を割引で購入した

カフェテリアプランで自社製品を割引価格で購入して課税された事例です。

たとえば、従業員が通常販売価格の70%相当額で購入できるとき、この金額からさらにポイントを利用して割引で購入できるケースが挙げられます。ポイントを利用した割引分は、個人が負担すべきところを会社が負担しているとみなされるため、課税対象です。

税を課さない経済利益において「ほかに販売する価格の70%未満」ではないことを基準とし、ポイント利用相当額のみが課税対象です。

6-2. チケットの割安購入メニューを使用した

チケットの割引購入メニューを使用して課税対象となった事例です。

例として、10,000円のチケットを購入するケースで考えてみましょう。

システムから6,000円分をカフェテリアプランのポイントで支払い、残りの4,000円は自分で支払うとします。10,000円を立替払いしたあとに、領収書などを提出し申請すると6,000円がキャッシュバックされる仕組みです。

企業のシステムにより課税額の差はあるものの、企業が支給した6,000円に対して給与課税される形で課税処理がおこなわれます。

6-3. 個人的な理由でレジャー施設のチケットを購入した

個人的な理由でレジャー施設のチケットを購入した場合も課税対象となります。レジャー施設の利用は、個人の娯楽としての要素が強いからです。また、入場券は換金性が高いことからも、課税対象と見なされるでしょう。

6-4. 役職者にのみ追加のポイントを付与した

役職者など、一部の従業員にのみ追加のポイントを付与した場合は課税対象となります。非課税対象とするためには、全従業員に平等にポイントを付与しなければなりません。役職・年齢・性別などによってポイントの付与方法を変える場合は、課税対象となるため注意しましょう。

7. カフェテリアプランで課税される基準を理解しておこう!

男女のイラスト

 

今回は、カフェテリアプランで課税されるケース・非課税となるケースについて解説しました。カフェテリアプランは、従業員が好きなサービスを選んで利用できる便利な仕組みです。福利厚生の利用率が向上したり、不公平感が発生しにくくなったりするため、ぜひ導入を検討してみましょう。

ただし、カフェテリアプランを導入するときは、課税される基準を理解しておかなければなりません。福利厚生の目的を逸脱していたり、全従業員に平等にポイントを付与していなかったりすると課税対象になります。また、商品券やチケットなど、換金性の高いものも課税対象です。税金の納付漏れがないよう、課税・非課税の基準をしっかりと理解しておきましょう。

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