社会保険料の仕組み「4-6月が肝になる?」 | HR NOTE

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社会保険料の仕組み「4-6月が肝になる?」

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※本記事は、行政書士法人バタフライエフェクト(旧社名行政書士法人jinjer)の綴木晴彦さんより寄稿いただいた記事を掲載しております。

社会保険

4-6月で四半期の一区切りが終わり、7月に入ってまいりました。ところで、いきなりですが、毎月の給料から引かれる社会保険料はどのように算出されているのかご存知でしょうか。

実はこの4-6月の給与の状況が大きく関わってきます。このことを知っていれば、場合によっては保険料を抑えることもできるため、今回は社会保険料の仕組みに関してご紹介します。

保険料計算の手間とミスから解放されたい方へ

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。

社会保険料ebok

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1. 社会保険料の決まり方

計算する様子

厚生年金や健康保険などの社会保険料は、給料の金額に比例して決まっています。
そのため、給料が多いほど社会保険料も多くなります。

ただ、個人の給料の額に応じて全て個別に調整するとなると、事務手続きは非常に煩雑なものとなります。

そこで、「標準報酬月額」という概念を使用して、月の報酬がこの幅の範囲であれば標準報酬月額はこの金額とするという形をとり、簡易な計算ができるようにされています。

標準報酬月額については、厚生年金と健康保険では区分が異なり、厚生年金の標準報酬月額は30等級健康保険の標準報酬月額は50等級に区分されています。

どの区分に該当するかは、年に1度、7月1日に4~6月の給与をもとに算出します。こうして決まった標準報酬月額がその年の9月から翌年の8月までの1年間利用されることになります。

ただし、昇級などで大幅に給与額が変わったなど一定の場合には、標準報酬月額の改定が行われます。

厚生年金、健康保険の具体的な保険料の計算は、標準報酬月額に保険料率をかけたものとなります。

社会保険料の決まり方を考えるうえで、計算式が異なったり、会社負担額がことなったりする保険があるため、保険料を算出する際には注意が必要です。

当サイトでは、保険料の算出方法に関して、保険料ごとの計算方法や会社負担額の違いを分かりやすく解説した資料を無料で配布しております。
社会保険料の計算方法に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

2. 報酬の定義

報酬

標準報酬月額の算定基礎となる「報酬」には基本給の他にどこまでが入るか確認しておきましょう。

報酬とは、賃金、給料、手当てなどの名称を問わず、労働者が労働の対償として受け取るもの全てをいいます

ただし、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものは報酬に含まれません。そのため、年に2回支払われる賞与は、報酬に含まれません

報酬に含まれるものとしては、基本給の他に、残業手当、休日手当等があります。また、通勤手当、家族手当、住宅手当等も報酬に含まれますが、一方で退職手当、結婚祝金等は、報酬に含まれません。

3. 4~6月に残業が多いことで生じる影響

悩む様子

前述のように、社会保険料は4~6月の給与の平均である標準報酬月額をもとに計算されますが、これには残業代などの諸手当も含まれています

4~6月に他の月と比べて残業手当が多いとその分社会保険料も高くなってしまうのです

そのため4~6月の残業手当をなるべく抑えることで社会保険料を安くすることができることになります。

また休日出勤などの手当が増えて、標準報酬月額が上がれば保険料も上がることになる可能性があるため、4~6月の休日出勤は極力避けるなどして調整する方法もあります。

しかし、必ずしも残業を減らせばいいとも言い切れません。従業員としては、残業が減れば当然給与も少なくなります。

また、厚生年金保険料については、多く納めた分だけ将来戻ってくる金額も大きくなるため、このあたりのことも正しい知識を持って考察する必要があります。

人事としては、会社は健康保険料、厚生年金保険料の半額を負担していることを認識する必要があります

【参考記事】
■全国健康保険協会 標準報酬月額
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165
■日本年金機構 標準報酬月額
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html
保険料計算の手間とミスから解放されたい方へ

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