【留学ビザ→就労ビザへ】外国人留学生の採用にはビザ変更が必要 | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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外国人留学生の採用には【留学ビザ→就労ビザへ】変更が必要

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日本企業のグローバル化が進むに伴い、外国人留学生を採用する必要性も一層高くなっています。

しかし、外国人人材が必要だと感じていても、どうやって採用していいかわからない担当者様も多いのではないでしょうか。

実は、外国人留学生に日本で働いてもらうには、留学ビザから就労できる在留資格(以下:就労ビザ)への変更が必要です。

今回は、外国人留学生を採用するにあたって必要なフローをパターン別まとめてみました

さっそく就労ビザへの変更方法が知りたい方はこちら

1|外国人留学生の就職状況

日本で学ぶ外国人留学生の中には、日本に魅力を感じ学校卒業後も日本で就職しようと考える留学生が多いです。

最近はグローバル化を加味し、外国人の採用を検討する企業も増えてきましたが、企業側が必要性を強く感じていなくても、日本人と同じ就活をしている留学生からエントリーがあって、検討することも珍しくはなくなっています。

実際に企業、特に大企業が外国人の採用を考えるきっかけとして一番多い理由がこれです。では、外国人留学生の就職状況はどのようなものなのでしょうか。

1-1.外国人留学生の就職状況【データ分析】

株式会社ディスコ「外国人留学生の就職活動状況」参照

株式会社ディスコの外国人留学生の就職活動状況によると、2020年卒の外国人留学生のうち約8割がそのまま日本で就職することを希望しています。

しかし、調査がおこなわれた2019年7月時点で、国内学生の内定率が約8割超であるのに対し、外国人留学生の内定率は前年と同じく約4割にとどまっています。

この内定率の低さの理由として考えられることは二つあるでしょう。

1つ目は、日本人に比べて外国人留学生は学業を優先するため、就職戦線に出遅れがちということ。

そして2つ目は、キャリアアップ志向がある外国人留学生が多いということです。

日本人学生は安定を好む学生も多いと言われますが、外国人留学生はスキルを身につけ次にステップアップする希望が強く見られます。

就職の段階から次を考える留学生が多いことは頭に入れておくべきでしょう。

それから、企業としては日本で就職を希望する外国人留学生が、ずっと日本で働きたいと思っている人ばかりではないことも考慮に入れておく必要があります。

中には、日本で経験を積んでそのスキルを自国に持ち帰りたいと思っている外国人留学生もいます。

1-2.外国人留学生は卒業後に就職をする人もいる

日本の就職市場は、諸外国からすると非常に特殊です。新卒社員として入社するには、学生が皆同じ時期に、長い就職活動をおこないます。学生同士の情報収集も非常に重要です。

外国人留学生は、外国人留学生同士のコミュニティに属していることも多いので、情報がものをいう新卒戦線では不利になりやすいことがあります。

ただ、就職する方法は新卒枠だけではありません。それほど多くはないものの、一般の採用枠で就職する外国人留学生もいます。

一般採用はスキルを見て採用するので留学生ならではの強みを活かせることもあるのではないでしょうか。

企業側からすると、ここが留学生採用の狙い目ということになります。留学生には、一般採用を受けるためのビザも用意されているので、後にまたご紹介します。

2|外国人留学生が日本で働くために必要なビザの種類【パターン別】

外国人留学生が日本で就職するためには、就労ができる在留資格が必要になります。これがいわゆる就労ビザです。

就労ビザがない状態では、違法な滞在・就労になってしまうので注意が必要です。

留学生を採用する企業は、内定承諾をするとともに、留学生のビザ変更を促さなくてはいけません。

日本で働くために必要なビザの種類

ビザには非常に多くの種類があります。留学生は留学ビザという資格を取得し、学校に通っています。

留学ビザでも週28時間以内のアルバイトなら許可されています。この制約の中で、多くの学生がアルバイトをしていますが、学校を卒業し、企業に就職した際にはビザを切り替えなければなりません。

外国人の就労において、最も一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」です。このビザでおおよそ全体の9割を占めます。その他には、「研究」「教育」といったビザが関係する企業もあります。

これらのビザには、機械工学や情報処理の技術者、通訳・翻訳、デザイナーといった職業が該当します。貿易事務に従事している人なども多く見られます。

ビザの有効期間は大きく4種類あります。【5年・3年・1年・3月】です。長い期間のビザは、大企業や上場企業へ就職するときほど、取りやすいということもあります。

[1]在学中にビザを変更する場合

外国人留学生が新卒で就職内定を取った場合、在学中にビザの変更申請をすることになります。

変更の際には、在留資格変更許可申請書】を出入国在留管理庁に提出します。そのため、毎年春先は出入国在留管理庁が大変混雑します。

多くの出入国在留管理庁では12月から内定者のビザの変更申請を受けつけていますので、内定者も企業も早めに準備することをおすすめします

在学中の外国人留学生であっても、無条件でビザへの変更が許可されるわけではありません。

内定者である外国人留学生と、企業双方に審査があります。大学で専攻した内容と、予定している業務内容との関連性も審査されます。

文系の学科を出ているのに「技術」職につくなどという場合は、関係性がないと審査に通らない可能性もあります。

申請が受理され、ビザが取得できるまでの目安としては、結果が出るまでに1ヶ月~2ヶ月がかかるといわれています。

場合によっては2週間で取得できることもあれば、半年ほど時間を要することもあります。

[2]卒業後に就活を続ける場合

日本人の場合、就職に失敗するとあえて留年して学生の地位を維持する人が多く見られます。一方、外国人留学生の場合は文化的背景もあり、卒業前に就職を決める必要性を感じない人が多いです。そのため、卒業してから就職活動をする人も珍しくありません。

卒業すると留学生ではなくなりますが、在留状況に問題がなく、就職活動継続につき卒業した学校の推薦があるという場合は、「就職活動をおこなうための在留資格」に変更することができます。

これは「特定活動」という分類であり、6か月間の期間が定められています。ただし、1回更新することが可能ですので、卒業後も1年間は就職活動のため引き続き日本にいることが可能となっています。

要件は相当に厳しくなりますが、場合によってはさらに2年目の就職活動をすることも可能です。

就労ビザが許可されない、審査が厳しいケースも

上記のようなビザがあれば日本で就労することが可能ですが、たとえば、現地の高校を卒業してから来日した場合では、ビザの取得をすることができません。

就労ビザを取得するためには、専門業務を学ぶ機関を通過することが義務付けられていて、高校はそれに該当しないためです。

日本の大学で専門の学問を学べば、このビザは通常問題なく得られます。専門学校卒業の場合は、ビザ取得ができないわけではありませんが、大学よりも厳しく審査されます。

留学生にとっても、慣れないビザ変更の手続きは簡単ではありません。企業が人材確保のためできることとして、行政書士に就労ビザ取得の代行を依頼するという方法もあります。

3|ビザの資格変更に必要なフロー

就職活動後、内定が決まった学生の、ビザ変更手続きを見ていきましょう。
ビザの資格変更は、原則として留学生本人が自分で出入国在留管理庁にいく必要があります。留学生ビザのまま就職することはできません。もし、そういったことが発覚した場合には、就労資格どころか在留資格まで失効してしまうことがあります。

3-1.ビザの資格変更に必要なフローを簡単に説明

ビザ変更は、出入国在留管理庁に必要書類を持っていく必要があります。誰にとっても不慣れな手続きですので、早めに準備するようにしましょう。

まず【在留資格変更許可申請書】が必要になります。こちらは法務省の公式サイトからダウンロードできますので、あらかじめ記入しておくことがおすすめです。
日本の大学を卒業し、大学の学問と関連している職業に就く場合は、審査を通過することが多いです。しかし、特殊なケースの場合や書類の不備があると審査が通らないということもあるので、書類をしっかり揃えておくことが重要です。

在留資格変更許可申請書のダウンロードはこちら

3-2.資格変更に必要な書類とは?

ビザを「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する際、外国人留学生と企業が出入国在留管理庁に提出する書類は以下のようになっています。

【外国人留学生が準備するもの】
・パスポートと在留カード
・外国人登録証
・在留資格変更許可申請書
・履歴書
・申請理由書
・卒業証明書または卒業見込み証明書
※履歴書と申請理由書は自由書式です。申請理由書には、採用までの経緯と、学校での選考と職務との関係を記します。

【企業が準備するもの】
・採用通知書等
・商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
・会社パンフレット(またはWebサイトのプリントアウト)
・雇用理由書

中には準備するのが面倒な書類もあるので、留学生のビザ変更をおこなう際は、早めに書類を揃えるようにしましょう。

4|資格変更にあたって注意すべきこと

ビザの更新にあたり、企業側として気をつけるべきことがあります。

外国人留学生を採用する際、その賃金が日本人と比べ低い場合は許可が下りません

外国人は低賃金で雇うことが出来ると考えてしまう企業も多いようですが、許可がおりないということを認識する必要があります。

また、先にも述べましたが、大学の専攻とあまり関連のない業務に採用する場合も許可がおりにくいです。

しかし、就労ビザの場合はケース・バイ・ケースということが多く、絶対に通ると言い切れない反面、難しい案件でもビザ取得ができるケースもありますので、一度ご相談いただくのがいいかと思います。

5|まとめ

外国人留学生を採用するにあたり、就労ビザの変更や更新について手続きの仕方や注意点をまとめました。

ゆくゆくは外国人採用も視野に入れている」「今すぐにでも検討したい」など外国人採用に関するフェーズは企業によって異なるでしょうが、いずれにしても採用にあたってしなければならないことはどの企業にも共通です。

外国人留学生や外国人就活生が手続きで悩まないよう、適切なフォローをしてあげることが大切ですね。

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